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2020-01-10 00:00 7 comments

0179     訃  報

引用元 

令和2年1月7日元選定当事者N氏が亡くなられた。

令和元年7月8日佐々木&北が提訴した(令和元年(ワ)第16126損害賠償事件)において、当初、選定当事者が決まらず、事務局が苦慮していた中で、

「余命は長くても今年いっぱいだが、先導役ということであれば選定当事者を受ける。ただし、すべての公判の出廷は困難かもしれない」

ということで、お引き受けをいただいた経緯がある。

そのおかげで、現在、H氏とM氏のお二方の選定当事者で公判が維持されている。 


昨年12月27日に電話があり、「そろそろ危ない。ついては....」ということで、想いをいただいた。まさに遺言である。これについては第16126号損害賠償事件の被告のみなさんへのメッセージがあるので、近日中にお送りする。



東京地裁626号法廷で12月4日(水)13:30から行なわれた佐々木&北が提訴した事案について概略である。


東京地裁・民事第50部合は係

裁判長 森田 浩美

裁判官 浦上 薫史

裁判官 新井 一太郎

書記官 楢原 雅人


この公判は3名の選定当事者のうちN氏は体調不良のため欠席したのだが、これについて異様な訴訟指揮が行われた。


裁判長は出廷した選定当事者に対し、本日は選定当事者Nさんが欠席のため提出してもらった書面の陳述は留保すると発言した。


Nさんは闘病中で出廷は難しいと発言したら、裁判長はそういう事情ならNさんに選定当事者の辞任届を提出してもらって、改めて選定し直す必要があると発言した。


その後、裁判長は原告に対して、被告から出ている書面は陳述留保となっているが内容は理解しているはずだから、特に求釈明(東弁の調査嘱託回答関連)に次回までに回答するよう指示した。


これに対し、原告が被告に懲戒請求自体を否認しているのかと尋ねたので、こちらが昨日の口頭弁論(C-4、C-20)で被告側が指摘した、懲戒請求書日付と調査開始通知書や答弁書催告状の日付との矛盾を指摘し始めると、裁判長が慌てて、その件は分かりましたと言って、引き取ってしまった。


これで口頭弁論は終了し、書面提出期限は来年1月8日、次回期日は1月22日(水)11:00から626号法廷となった。



こういう経過の後N氏は辞任したのだが、その後、急激に体調を崩され、回復することなく亡くなられた。この裁判官については許されざる者として対応する所存である。

 N氏のメッセージは「正義を行い、日本再生を託したい」ということであった。

余命は氏の戦いを「売国奴との戦いにおける戦死」と考えている。今後の具体的な対応については、別途、送付する。これからの公判は喪章公判となる。




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