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2019-07-30 00:00 0 comments

0100 悪徳弁護士シリーズ⑦

引用元 

「悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんにちわ。暑いですな。


 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。


 ところで悪魔君。どうでもいいことではあるが、君の発言には少々慎重さが足りない。現在問題になっている検察事案は、すべて刑事案件である。詐欺、有印私文書偽造、有印私文書偽造行使、個人情報保護法違反、住民基本台帳法違反、これに脱税まではいっている。民事とは根本的に違うので気をつけた方がよかろう。

 これは余命側の問題ではない。事実が明らかになると困るのはあちら側だ。



コメント1 児玉晃一弁護士(東京弁護士会)???


非正規滞在者への待遇「おもてなし」に反する 改善求め外国人支援2団体アピール

会員限定有料記事毎日新聞2019年7月26日18時11分(最終更新 7月26日18時34分)


政治プレミアタイムライン

 日本外国特派員協会で会見する鳥井一平移住連代表理事(左端)、児玉晃一弁護士(中央)、移住連副代表理事の鈴木江理子国士舘大教授=東京都千代田区で2019年7月26日午後1時21分、和田浩明撮影


 日本に暮らす外国人を支援する2団体が26日、日本に約8万人いるとされる非正規滞在者の正規化と、入管の収容制度の改善を日本政府に求めるアピールを東京都内の日本外国特派員協会で発表した。


 アピールは「移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)」と、全件収容主義と戦う弁護士の会「ハマースミスの誓い」がまとめた。開催まで1年を切った東京五輪に向け、その基本理念である「多様性と調和」に則して非正規滞在者の人権を尊重した対応をするよう訴えている。収容期限の上限設定や収容、仮放免への裁判所の関与、収容者待遇の改善も求めた。移住連の鳥井一平代表理事によると、法務省にも送付した。



東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた

非正規滞在者の正規化と収容制度の改善を求めるアピール

ttps://migrants.jp/user/news/90/vghtyd6cz82o68esypbk0wevuqcwsu34.pdf


2019 年 4 月、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)の改定法が施行され、在留資格「特定技能」の創設による外国人労働者の受入れがスタートしました。政府は、外国人労働者の受入れ拡大にともない、共生社会に向けた取り組みを掲げていますが、真の共生社会を実現するためには、新たに来日する外国人労働者が、単なる労働力として扱われることなく、人権と尊厳が保障される環境を整備することが必要です。同様に、すでに日本で暮らし、働き、学んでいる外国人が、社会の一員として受け入れられ、その人権と尊厳が尊重される社会でなければなりません。そして、人間、としての権利(=人権)や尊厳という点では、在留資格のない者も同様です。


現在、日本には、8 万人近い非正規滞在者がいます。そのなかには、日本で生まれ育った子どもや日本に家族がいる者、もはや母国で生活基盤を築くことが難しい長期滞在者、難民性が相当程度に高い、または諸事情により本国への帰還が困難であるにもかかわらず認定(あるいは人道配慮)が受けられなかった者など、日本以外で生きる選択肢のない者などもいます。また、全国で常時 1,000 人以上が収容施設での生活を強いられています。被収容者は、摘発や送還の恐怖におびえ、自由もなく、きわめて困難な状態で日々の生活を送っています。ここ数年、仮放免許可もおりず、長期収容者が急増するなかで、収容施設内での被収容者の自殺未遂や死亡事件が後を絶ちません。そもそも収容施設内の処遇は、国連被拘禁者処遇最低基準規則(マンデラ・ルール)などの国際人権基準に到底及びません。2010 年に設立された収容施設の運営をモニタリングする入国者収容所等視察委員会は、政府から独立しておらず、権限も予算も不十分で、十分な機能を果たしているとはいえません。


新たな外国人労働者の受入れと、東京オリンピック・パラリンピック開催を機に、オリンピック憲章の基本理念である人権尊重と反差別、そして、東京五輪の基本コンセプトである「多様性と調和」の実現をめざして、日本が真に人権と尊厳を保障する国であることを世界に示すためにも、非正規滞在者の正規化と収容制度の改善を強く求めます。


1. 人道的な観点から、日本に生活基盤があり、帰還が困難な非正規滞在者に在留特別

許可を認めてください。


2. 以下のとおり、収容に関する法改定をしてください。

1) 現行法による無期限収容を改め、収容期間の上限を設けること

2) 収容及びその解放について、迅速な司法判断を受けられるようにすること

3) 収容の要件として、収容の必要性を明記すること

4) 仮放免の審理を公開法廷で行うこと

5) 仮放免は、逃亡の危険がない限り原則として許可するものとすること


3. 収容施設内の処遇を国際人権基準に則ったものに改善して下さい。また、それを実

現するため入国者収容所等視察委員会を政府から独立させ、権限及び予算を拡充して

下さい。

2019 年 7 月 26 日

NPO 法人 移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)

全件収容主義と闘う弁護士の会「ハマースミスの誓い」



コメント2 諸悪の根源マンセー日弁連の老害


寄稿]徴用工問題の解決に向けて

宇都宮健児・元日本弁護士連合会会長 

「国家間協定で個人請求権が消滅しないのは国際法における常識」


宇都宮健児弁護士//ハンギョレ新聞社

 韓日関係が、日本植民地からの解放以来最悪に突き進んでいる。今回は独島ではなく強制徴用問題だ。日本の貿易制裁で火がついたが、発火の原因は昨年の韓国最高裁(大法院)の判決だった。最高裁は、強制徴用被害者に対し日本の戦犯企業が賠償責任を取るよう判決を下した。日本がこれを問題視し、日本帝国主義時代の被害を受けた韓国国民の損害賠償請求権は韓日請求権協定で消滅したかをめぐる論争が再燃した。朝鮮日報など韓国の保守右派メディアまで日本側に加勢し混乱している様相だが、日本弁護士連合会会長を務めた宇都宮健児氏は韓国最高裁の判決を支持する。彼は、なぜ個人請求権が国家間協定で消滅しないのかについて日本の裁判所の判例などを根拠に説明する文を寄稿した。


1.韓国大法院判決に対する日本政府の対応の誤り

 2018年10月30日、韓国大法院(最高裁)が新日鉄住金株式会社に対し元徴用工4人への損害賠償を命じた判決について、安倍晋三首相は同年10月30日の衆議院本会議において、元徴用工の請求権について「1965年の日韓請求権・経済協力協定によって完全かつ最終的に解決している」とした上で、「判決は国際法に照らして、あり得ない判断だ。日本政府として毅然と対応していく」と強調した。また、河野太郎外務大臣も「判決は暴挙であり、国際法に基づく国際秩序への挑戦だ」と韓国大法院の判決を批判した。テレビ・新聞など日本のほとんどのマスメディアは、このような政府の姿勢に追随し、韓国大法院判決と韓国批判の大合唱を行っている。


 しかしながら、国民主権の民主主義国家においては、立法、司法、行政の三権は分立しているのが原理・原則となっている。三権が一権に集中すると独裁政権となり、権力の濫用が行われ、国民・市民の自由と人権が侵害される危険性が大きくなるからである。有名なフランス人権宣言16条では「権利が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は憲法をもたない」と規定している。


 そして三権分立下での司法の中心的役割は、国民・市民の基本的人権を守るという立場から、立法・行政をチェックするところにある。元徴用工の人権を守るため韓国大法院が仮に韓国政府の立場と異なる判断をしたとしても、民主主義社会における司法のあり方として全然おかしいことではないのである。


 韓国大法院の判決を暴挙として批判を繰り返す日本政府や政府に追随する日本のメディアは、民主主義社会における三権分立とは何か、三権分立下における司法の役割とは何かを、全く理解していないものと言わざるを得ない。


 また、元徴用工などの個人の損害賠償請求権を国家間の協定によって消滅させることができないことは、今や国際人権法上の常識となっているものである。


 さらに、これまで日本政府や日本の最高裁判所においても、日韓請求権協定によっても実体的な個人の損害賠償請求権は消滅していないと解釈されてきたものである。


 たとえば、1991年8月27日の参議院予算委員会において、外務省の柳井俊二条約局長(当時)は、「いわゆる日韓請求権協定におきまして両国間の請求権の問題は最終かつ完全に解決したわけでございます。その意味するところでございますが(中略)日韓両国が国家として持っております外交保護権を相互に放棄したということでございます。したがいまして、いわゆる個人の請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたというものではございません」と答弁している。


 また、日本の最高裁判所は2007年4月27日、中国人強制連行の被害者が日本企業の西松建設に賠償を求めた判決で、中国との間の賠償関係等について外交保護権は放棄されたが、被害者個人の賠償請求権については、「請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、当該請求権に基づいて訴求する権能を失わせるにとどまる」と判断している。この最高裁判決の後、勝訴した被告の日本企業西松建設は、強制連行被害者との和解に応じている。この最高裁の解釈は、韓国の元徴用工の賠償請求権についても、当然あてはまる。この最高裁の解釈によれば、実体的な個人の賠償請求権は消滅していないのであるから、日本企業新日鉄住金が任意かつ自発的に賠償金を支払うことは法的に可能であり、その際に、日韓請求権協定は全く法的障害にならないはずである。


 安倍首相の日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」という国会答弁が、元徴用工個人の賠償請求権は完全に消滅したという意味であれば、日本政府のこれまでの見解や日本の最高裁判所の判決への理解を欠いた答弁であり、完全に誤っているといわねばならない。


2.徴用工問題の本質は人権侵害問題である

 新日鉄住金を訴えた元徴用工は、賃金が支払われずに、感電死する危険があるなかで溶鉱炉にコークスを投入するなどの過酷で危険な労働を強いられてきた。提供される食料もわずかで粗末なものであり、外出も許されず、逃亡を企てたとして体罰をかせられるなど、極めて劣悪な環境に置かれていた。これは強制労働(ILO第29号条約)や奴隷制(1926年奴隷条約)に当たるものであり、重大な人権侵害である。


 徴用工訴訟は、重大な人権侵害を受けた被害者が救済を求めて提訴した事案であり、社会的にも解決が求められている事案である。したがって、この問題の真の解決のためには、被害者が納得し、社会的にも容認される解決内容であることが必要である。被害者や社会が受け入れることができない国家間の合意は、いかなるものであれ真の解決とはなり得ない。


 徴用工問題の本質が人権侵害問題である以上、なによりも、被害者個人の被害が回復されなければならない。そのためには、新日鉄住金など日本企業が韓国大法院判決を受け入れるとともに、自発的に人権侵害の事実と責任を認め、その証として謝罪と賠償を含めて被害者及び社会が受け入れることができるような行動をとることが必要である。


 例えば、中国人強制連行事件である花岡事件、西松建設事件、三菱マテリアル事件などでは、訴訟を契機に、日本企業が事実と責任を認めて謝罪し、その証として企業が拠出して基金を設立し、被害者全員の救済を図ることで問題を解決した例がある。そこでは、被害者個人に対する金銭の支払いのみならず、受難の碑ないし慰霊碑を建立し、毎年中国人被害者等を招いて慰霊祭等を催すなどの取り組みが、行われてきている。


 新日鉄住金をはじめとする日本企業は、元徴用工の被害者全体の解決に向けて踏み出すべきである。それは企業としても国際的信頼を勝ち得て、長期的に見れば企業価値を高めることにもつながる。また、日本の経済界全体としても日本企業のこのような取り組みを支援することが期待される。


 徴用工問題に関しては、劣悪な環境に置いた日本企業に賠償責任が発生するのは当然のことであるが、日本政府・日本国の責任も問題となる。なぜなら、徴用工問題は、1910年の日韓併合後朝鮮半島を日本の植民地とし、その下で戦時体制下における労働力確保のため1942年に日本政府が制定した「朝鮮人内地移入斡旋要綱」による官斡旋方式による斡旋や、1944年に日本政府が植民地朝鮮に全面的に発動した「国民徴用令」による徴用が実施される中で発生した問題であるからである。


 このようなことを考えれば、日本政府は新日鉄住金をはじめとする日本企業の任意かつ自発的な解決に向けての取り組みに対して、日韓請求権協定を持ち出してそれを抑制するのではなく、むしろ自らの責任をも自覚した上で、徴用工問題の真の解決に向けた取り組みを支援すべきである。


 ナチス・ドイツによる強制労働被害に関しては、2000年8月、ドイツ政府と約6400社のドイツ企業が「記憶・責任・未来」基金を創設し、これまでに約100カ国の166万人以上に対し約44億ユーロ(約7200億円)の賠償金を支払ってきている。このようなドイツ政府とドイツ企業の取り組みこそ、日本政府や日本企業は見習うべきである。



文在寅大統領が6月28日午前、主要20カ国。地域(G20)首脳会議の公式歓迎式で、日本の安倍晋三首相と握手している/聯合ニュース

3.2012年12月11日の日本弁護士連合会と大韓弁護士協会の共同宣言


 私が日本弁護士連合会(日弁連)の会長を務めていた当時の2010年12月11日、日弁連と大韓弁護士協会(大韓弁協)(当時の会長は金平祐(キム・ピョンウ)弁護士)は、日本国による植民地支配下での韓国民に対する人権侵害、特にアジア太平洋戦争時の人権侵害による被害と被害回復に関し開催した共同シンポジウムの成果を踏まえて、日本軍「慰安婦」問題や強制動員被害の救済のために、「共同宣言」を発表している。


 この共同宣言の骨子は、以下のような内容である。

1.われわれは、韓国併合条約締結から100年を経たにもかかわらず、日韓両国及び両国民が、韓国併合の過程や韓国併合条約の効力について認識を共有していない状況の下で、過去の歴史的事実の認識の共有に向けた努力を通じて、日韓両国及び両国民の相互理解と相互信頼が深まることが、未来に向けて良好な関係を築くための礎であることを確認する。


2.われわれは、日本軍「慰安婦」問題の解決のための立法が、日本政府及び国会により速やかになされるべきであることを確認する。この立法には、日本軍が直接的あるいは間接的な関与のもとに設置運営した「慰安所」等における女性に対する組織的かつ継続的な性的行為の強制が、当時の国際法・国内法に違反する重大な人権侵害であり、女性に対する名誉と尊厳を深く傷つけるものであったことを日本国が認め、被害者に対して謝罪し、その責任を明らかにし、被害者の名誉と尊厳回復のための金銭の補償を含む措置をとること、その事業実施にあたっては、内閣総理大臣及び関係閣僚を含む実施委員会を設置し、被害者及び被害者を代理する者の意見を聴取することなどが含まれなければならない。また、日本政府は、日本軍「慰安婦」問題を歴史的教訓とするために、徹底した真相究明と、教育・広報のための方策を採用しなければならない。


3.われわれは、1965年の日韓請求権協定の完全最終解決条項の内容と範囲に関する両国政府の一貫性がない解釈・対応が、被害者らへの正当な権利救済を妨げ、被害者の不信感を助長してきたことを確認する。このような事態を解消するために、日韓基本条約等の締結過程に関する関係文書を完全に公開して認識を共有し、実現可能な解決案の策定をめざすべきであり、韓国政府と同様に、日本政府も自発的に関係文書を全面的に公開すべきことが重要であるという認識に達した。


4.韓国においては、強制動員による被害の救済のために、強制動員被害の真相究明及び支援のための法律が制定されたが、日本政府においても真相究明と謝罪と賠償を目的とした措置をとるべきである。さらにわれわれは、2007年4月27日に日本の最高裁判所が、強制動員に関わった企業及びその関係者に対し、強制動員の被害者らに対する自発的な補償のための努力を促したことに留意しつつ、既に自発的な努力を行っている企業を評価するとともに、他の企業に対しても同様の努力を行うよう訴える。この際、想起されるべきは、ドイツにおいて、同様の強制労働被害に関し、ドイツ政府とドイツ企業が共同で「記憶・責任・未来」基金を設立し、被害者の被害回復を図ったことである。韓国では、真相究明委員会が被害者からの被害申告を受け被害事実を審査していることから、同委員会とも連携し、日韓両国政府の共同作業により強制動員被害者の被害回復を進めることも検討すべきである。


昨年10月30日、ソウル瑞草区の最高裁の前で強制徴用被害者のイ・チュンシク氏(94)が13年8カ月ぶりの勝訴判決の感想を語っている=キム・ミョンジン記者//ハンギョレ新聞社

 徴用工問題の本質が人権侵害問題である以上、なによりも元徴用工個人の被害回復がされなければならない問題である。そのためには、まず、加害企業である日本企業は、自発的に人権侵害の事実と責任を認め、その証として謝罪と賠償を含めて被害者及び社会が受け入れることができるような行動をとるべきである。そして、日韓両国政府は相互に非難しあうのではなく、何よりも人権侵害を受けた元徴用工の被害回復の一点で日韓両国政府は協力すべきである。2010年12月11日の日弁連と大韓弁協の「共同宣言」は、その際の貴重な指針になるものと考える。


弁護士 宇都宮健児 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )

ttp://www.hani.co.kr/arti/international/japan/902800.html



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