ここから赤字部分は再掲。なお日付は入っているので付記した。
27日、久しぶりに全メンバーで合同会議。大和会会長から告発状況の報告があった。
現在、第一次告発、第二次告発が終了し、来月早々に第三次告発作業に入るが、先日、第一次分が返送されてきた。
この返送に添付されてきた書面が凄い。
地検の返戻理由についての文書についてはあまりよくは知らないが、少なくとも公式文書である以上、受付番号あるいは受理番号等の記載と扱い担当部署、そして最低公印でなくても受付の検印くらいは必要であろう。他の事例を見るとそれはみなきちんとしている。
ところが、今回はそれが全くない。どこの誰が扱ったのかが全く不明なワープロ文書である。公的証拠としては全く使えない代物だ。そして一番の問題はその内容である。
大和会では、この文書が異様な形式のため内容よりは、まず真偽の問い合わせをするという。また、前回、横浜地検での不受理の件では、その却下理由の文書さえ出ていない。
これも文書で明示するよう申し入れることとなった。
今回はこの返戻理由書の内容についてどこが間違っているかのテストである。この件は特にコーナーを設けるのでどんどんコメントをお寄せいただきたい。
東京地方検察庁特別捜査部 平成28年11月11日
書面の返戻について
貴殿から送付いただいた書面には「告発状」との記載がありますが、捜査機関に対し犯罪事実を申告して捜査及び犯人の処罰を求める場合、単なる事実の申告のみでは足りず、刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要があるところ、同書面には、それらの記載がありません。
また外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります。
よって、これまで送付いただいた書面は当庁において受理することはできませんのですべて返戻いたします。
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流石は余命爺さんの「特攻野郎Gチーム」コメントが凄い量ですね。
散々既出ですが自分が気になった点は3点
1.受理どころか受付をした確証がない。
採番されていないと言うことは本件「『書面の返戻について』という名前の怪文書が東京地検から送られてきたが、そのような運用ルールであれば是正の必要あり」との要望が必要でしょう。
2.今回の差戻し(一括処理)の内容はどの程度確認されたのか?
資料数としては膨大な為、一括処理なのでしょうが、内容を確認した関係者及びグループの特定(一人では無理でしょう)、少なくとも何人体制で行われたかは聞いてみたいものです。
3.作文が事務的に見えない。
杞憂でしょうが
・刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要がある と
・憲法で保障されている表現の自由との兼ね合い
の2つを前提として調査すると、ワークフロー(組織行動)として機能不全を起こす「認識曲解によるコンフリクト(機能衝突)を引き起こすウィルス」に見えます。
何れにしてもひた押しで考えて行きましょう。
.....「返戻書類の中に受付番号、受理番号が記載されているものがある。確認されたい。これは読後、直ちに削除願う」
実際にあった。どう考えても内部の者からの情報だね。筆蹟その他で特定されないよう公開は控えさしていただく。
開封して閲覧している以上、地方事案は他の地検へ回送する義務があると思うが、それも無視しての返却とは、首をかしげる。ただ、地検が最後の防御線なので、今後の告発についても同様の対応になるだろう。
まあ、一連の告発を済ませてから対応策を考えよう。
とにかく、返戻理由が理由になっていない。
たとえば、ひき逃げ死亡事故とか、殺人事件目撃情報とかの情報提供について「事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要がある。」とはよくも言ったものである。検察の職務を否定し放棄している。
これについて四季の移ろいさんのコメントを一部引用。
告発とは→犯人または告訴権者以外の第三者が、社会正義のため黙過しえずとして捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める制度である(刑事訴訟法239)。
捜査機関に対して「犯罪事実を申告し」。「訴追を求める」。
東京地方検察庁特別捜査部返戻理由書に、のみでは足りず、とありましたが、本来は告発人が「犯罪事実を申告し」たその事実内容を元に、訴追(起訴)に必要な刑罰法令が定める構成要件に該当する事実の具体的特定と事実の具体的な証拠で疎明するのが検察官側のお仕事なのに、それを「訴追を求める」告発人側に求めていると言う事ですか?
裁判で必要な、犯罪が成立する過程に於ける構成要件の事実特定や証拠を調べ上げて検討するのは検察官側のお仕事では?なのでしょうか。 (引用終わり)
また、後段の
「外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく、更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります。」
ここの部分も真逆のすり替えである。
要するに、これは一例だが、外国人への生活保護費支給は憲法違反であるだけではなく、外患罪が適用されるもとでは、明らかな利敵行為であるから処罰を求めるとして告発しているのである。
告発状では、冒頭から丁寧に、現状は外患誘致罪が適用される条件を満たしている旨を説明している。つまり、図式としては以下のようになる。
外患誘致罪の適用下にある。→対象となる事案の告発。
ところが検察は逆に
対象となる事案の告発→ 外患誘致罪の適用については具体的な証明をせよ。
と言っているのである。
さすがに、この理由付けは無理だと思っているのだろう。従って割り印一つない。ただのワープロ文書にして責任の所在を回避しているのだろう。
ひょうげ
余命爺様、スタッフご一同様、コメントありがとうございました。さすがに仕事が早いですね。
連投の上、かなりの分量になりますが、ご容赦願います。
以下は、外患罪起訴を実現するための行動案です。
作戦1 根拠規定の確認
まず、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年五月十四日法律第四十二号)の制定を契機に、検察庁において保有する情報公開に関する規定が作成されているはずです。
検察庁に、事務が適正に行われたかどうかの説明を求めるために、次の情報開示の請求をします。総務課か検務課に照会すれば、開示手続きを教示してもらえるものと考えています。正確な規則名を挙げる必要はありません。また、規則名を一括記載した規則集の開示請求も効果的と考えます。
1 告訴状の受領や返戻に関する規定
2 告訴要件の一つである、犯罪の構成要件事実の記載要件を満たさない告訴状の取り扱い規定
3 告訴要件の一つである、管轄違いの告訴状の取り扱いに関する規定(事件移送を含む。)
4 告訴状の取扱い事務分担に関する規定
5 本件告訴状の返戻に関する決裁者の官職、氏名、返戻事務担当者の官職、氏名、決裁日、決裁文書、返戻日、返戻方法
また、同時に、検察庁の不正防止のための手続きが担保されているかを確認するために、不正を告発する職員を保護する規定の開示請求を行います。
法的手続き以外の場面になりますが、検察庁部内での不正告発を促すととともに、検事正に対するけん制になると考えます。
検察庁内部からの不正告発を推奨することで、検察内部に潜む害虫を駆除する意味があります。
作戦2 検事正に対する照会
作戦1の情報を基に、検事正あてに、次の事項を照会します。
1 告訴要件を欠く告訴状について、検察官が告発者に直接助言をするよう指導すべきではないかを問うこと。
2 他の検察庁の管轄事件を他庁の意見を聞くことなく告訴者に返戻することは、他庁の職務を妨害すること、または、越権行為になるので、他の検察庁に事件移送をすべきではないかと問うこと。
3 告訴状返戻手続きを承認していたとすれば、それは、どのような手順で行われたかを問い、不当な扱いであることを指摘した上で、是正する意向があるかと問うこと。
以上は、検事正に対するプレッシャーをかけると同時に、検察官適格審査会への審査請求の準備事項です。
作戦3 検察官適格審査会への審査請求
検察庁法第23条に基づく検察官適格審査会(国会内に設置)あてに、告訴状返戻担当の検察官に対する審査申し立てをします。
法務省のホームページで検察官適格審査会を検索すれば要件等を記載しています。
同ホームページには、一般の方から特定の検察官について,その適格性を審査してほしい旨の申出があった場合には,検察官適格審査会(国会議員6人(衆議院議員4人,参議院議員2人),最高裁判事1人,日本弁護士連合会会長,日本学士院会員1人,学識経験者2人で構成します。)において,随時審査を開始するかどうかを決定することとしています。
作戦4 告訴状返戻担当の検察官の不良行為及び検事正の監督責任の追及
上級官庁である高等検察庁、最高検察庁あてに、告訴状返戻担当の検察官の不良行為告発並びに指導監督不行き届きの検事正に対する指導を要請します。
少なくとも管轄する検察庁に事件を移送すべきであると指摘します。
作戦5 検察審査会に対する審査申し立て
本来、検察官の不起訴処分に対して行うのが、検察審査申立てです。
正攻法は、各検察庁に告訴状を送付し、不起訴処分を待って、検察審査申立てを行うべきところです。
しかし、検察審査会は、事案によっては、職権で、事件審査を行うこともできます(検察審査会法2条3項)。外患罪は、あまりにも重大事件ですが、検察庁から独立した検察審査員が、検察審査会事務局を通じて、法律の専門家による説明を求めたり、申立人や証人の尋問を行うことができます(同法37条、38条)。審査申立書にその旨記載しておけば可能性が残ります。
また、検察庁に対し、建議、勧告を行うこともできます(同法2条2項)。例えば、検察事務に関して、①要件を満たさない告訴状であっても、受領手続きを明確にするために書類に受理印を押し、受理番号を付すこと、②要件を満たさない告訴状については告発者に懇切丁寧な説明を行い、かつ、要件を満たすための助言を与えること。特に、管轄違いの場合は他庁への移送を求めるべきこと、③告訴状返戻に際しては、郵便事故を防止する観点から、作成者を明記した送付書(公印を押したもの)を添付し、書留で返送すべきこと、などの勧告、建議を行うよう求めることです。
審査申立書に告訴状返戻の事実を記載し、外患罪の告訴状、関係証拠及び余命4兄弟+ジャパニズムを検察審査員11人と検察審査会職員用に参考添付した旨を記載した上で、相当数の本を添付して、「①検察官の職権濫用事件の起訴議決、②外患罪の起訴議決、③告訴状の返戻手続きに関する是正の建議、勧告」を求める審査を請求できると考えます。検察審査員は、事件記録を自宅に持ち帰れませんが、公刊物を示せば、自費購入して読むことができます。
ただし、もう少し方法等を検討する余地もあると考えているところです。
作戦6 準起訴手続(じゅんきそてつづき)
地方裁判所刑事部あてに、検察官の告訴状返戻手続きを、あえて不起訴処分と同一のものととらえ、地方裁判所刑事部あてに、検察官の告訴状の返戻手続きについて、公務員職権濫用罪として審判に付するよう請求をする(刑事訴訟法262条~269条、同規則169条~175条)。
本来は、不起訴処分を必要としますから、検察官に対する公務員職権濫用罪での審査請求をしても、裁判所は、単なる事実行為である返戻手続きであることを理由に審判請求を却下するでしょう。しかし、何かの機会に、検事正に返戻手続きの是正を促すことが期待できます。検事正に対するけん制にもなるでしょう。
作戦に関する説明
ここで、検察審査会制度と準起訴手続き(付審判手続き)について、説明します。
この2つの制度は、検察官が独占する公訴権(裁判所に対する、処罰を求める権利)の重要な例外規定です。
検察審査会で起訴相当の議決が出れば、検察庁は、必ず起訴を検討しなければなりません(検察審査会法41条1項)。検察審査員11人中8人の賛成が要件です(同法39条の5第2項)。
また、不起訴不当の議決が出れば、検察庁は、公訴の提起を検討しなければなりません(同法41条2項)。検察審査員11人中6人の賛成が要件です(同法27条)。
そして、いずれもその結果を検察審査会に通知しなければなりません(同法41条3項)。
検察正(官)にとって、かなりのプレッシャーになるはずです。
また、準起訴手続きは、公務員の職務に関する特定の犯罪行為である公務員職権濫用罪などについて、告訴又は告発した者が、これらの犯罪に対する検察官の不起訴等の処分に不服がある場合、裁判所に対して、審判に付することを請求するものです。
告発者が不起訴処分を受けた場合、不起訴処分通知が送られてきますから、不起訴通知を添えて審判請求をします。裁判所は、起訴相当と認めた場合、弁護士会に対して、検察官役をする指定弁護人の推薦を依頼し、裁判所は、推薦された弁護士を指定弁護人として選任します。指定弁護人は、検察庁の協力を得ながら、起訴手続きを行います。手続等の詳細は、刑事訴訟法262条~269条及び刑事訴訟規則169条~175条)が規定されています。
今回の外患罪告訴に関して、定められた手続きを行っていないことを理由に、不作為による公務員職権濫用罪の罪を問うことで、不正を明らかにする意味があります。
戦略
各検察庁に対する集中告訴、検察審査会に対する(不起訴処分に対する)検察審査請求、地方裁判所に対する準起訴手続き請求
戦略としては、不起訴処分に対する、検察審査手続きと準起訴手続きを同時に行えば、判断者は異なりますから、妨害者もさすがに手に負えないでしょう。両手続きを同時に行っても法律上問題はありません。
また、不起訴処分を行わない場合に備えて、検察官に対する不作為による公務員職権濫用罪の告訴手続き、検察官適格審査手続きを併用します。
本来は、外患罪告訴に対する不起訴処分に対応する手続きにすべきなのですが、逃げを打っていますから、周りからじっくり、確実に進めるべきだと考えています。
情報公開を求めるのは、逃げを許さないということに意味があります。
結局、検事正(官)は、上級庁に相談するしか道はないと考えます。
そこに、上級庁である高等検察庁、最高検察庁への検察官の事務に関する是正請求、主務の法務大臣あての検察官の事務に関する是正請求を加えれば、なお効果的かと考えます。
官邸メール攻撃は、この時から行うのが良いかと考えます。
こうした手続きなどは、事前に手順、内容を詰め、一気に、かつ、切れ目なく、各関係機関に働きかけることが肝要です。このへんで、一度、読者の方々に意見を求めてはいかがかと思います。
最後に、一言述べます。
検事正に対する手続きが個人攻撃に過ぎるのではないかと懸念されるかもしれません。しかし、各地方検察庁検事正(庁)に対し、一斉に、告訴請求を行えば、検察庁全体に対する問題提起となります。
また、このまま起訴しない状態が続けば、トランプ新アメリ大統領が、北朝鮮の国連除名をきっかけとして北朝鮮への爆撃を開始し、日本は同盟国としてこれに参戦するシナリオが考えられます。
こうした武力を伴う有事の際には、有無を言わさず、検察官、検察事務官等すべてが外患罪適用対象となります。それを警告する必要があると考えています。
私は彼らの生命、身体を守る必要があると強く考えています。有意の人材を失うわけにはいかないのです。
私の意図は、一連の行動計画を検察庁全体に示すことで、腹を据えて早急に起訴する決断をすることを願うものです。検察官が、正義感に燃え、社会の公僕であることを自覚し、実践することを切に願うものです。罪人になるか、英雄になるかの境界線上にあることを十分理解、認識していただきたいのです。
内容が多岐にわたり、かつ、拙文のためわかりにくいかと思いますが、物忘れがひどくなりました上に、感情の高ぶりを抑えることができません。思いつくまま一気に書き上げました。どうぞご容赦ください。よろしくお願いします。
余命爺様、スタッフご一同様、くれぐれもお体をご自愛ください。