あしながおばさん13
≪葛飾区外国人学校補助金資料&傾向と対策 その①≫
〓葛飾区補助金資料〓
まずは区の公式サイトから募集要項を。
■葛飾区外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金について
更新日 平成29年3月31日
ttp://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000056/1002340/1002463.html
平成29年度 葛飾区外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金について紹介します。
この補助金を受けられる方
・葛飾区の住民基本台帳に記載されている方
・外国籍または外国籍と日本国籍の両方をお持ちの児童・生徒を外国人学校に就学させていること
・外国人学校に就学している児童・生徒の授業料を納入していること
以上3点の要件をすべて備えている保護者が対象となります。
住所
平成29年4月1日以降、葛飾区に住民登録があることが確認できる方に限ります。
児童・生徒
平成17(2005)年4月2日から平成23(2011)年4月1日生まれの児童
平成14(2002)年4月2日から平成17(2005)年4月1日生まれの生徒
この補助金制度での「外国人学校」とは
学校教育法に基づき認可を受けた各種学校のうち、外国人を対象としている教育を行う学校で、学校教育法で定める義務教育相当年齢の児童・生徒を教育する学校です。
補助金を受けるには
実際に外国人学校に入学してからの申請になります。
また、すでに外国人学校に通学している方で、他の市区町村から葛飾区に転入される場合は、葛飾区に住所を移してから申請をします。
申請の方法(2種類あります。)
代理申請
学校がまとめて在校生の申請をします。
直接、通学している外国人学校に申請をしてください。
個人申請(代理申請以外の外国人学校)
申請の時期になりましたら、学校または地域振興課窓口で書類を受け取り、個別に申請していただきます。
申請及び補助金交付時期
前期:9月に申請、10月下旬に補助金交付予定。
後期:2月に申請、3月下旬に補助金交付予定。
(申請期間については、9月上旬と2月上旬頃に区ホームページでお知らせします。)
補助金額(月額)
児童(初級):10,000円 生徒(中級):11,000円
(注釈)ただし、保護者が外国人学校に納入する授業料の月額が限度額となります。
このページに関するお問い合わせ
地域振興課庶務係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 405番窓口
電話:03-5654-8231 ファクス:03-5698-1510
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
■平成28年度 区民と区長との意見交換会会議録(要点筆記)より抜粋
ttp://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/330/gizioeoueq.pdf
◇テーマ:みんな生き生き 協働でつくる活気あふれるまち かつしか
◇開催日:10/25、29、31
◇出席者:188人
◇質問数:78
◇区側出席者
区長、副区長、教育長
(政策経営部) 政策経営部長、特命担当部長、政策企画課長、協働推進担当課長、広報課長
(総 務 部) 総務部長
(地域振興部) 地域振興部長、危機管理・防災担当部長
(産業観光部) 産業観光部長
(子育て支援部)子育て支援部長
(都市整備部) 都市整備部長
(教育委員会) 学校教育担当部長
●朝鮮学校に通う児童・生徒の保護者への補助金について
朝鮮学校に通う児童・生徒の保護者への補助金について、今年の3月に見直すようにという通達が文部科学省の大臣名で出て、小池新都知事も、朝鮮学校への補助金は支出を停止したままにするというような言葉があった。今回、葛飾区は、朝鮮学校に通う児童・生徒の保護者に対する所得制限なしの一律の支出というものを決めているようだ。上級官庁から通達が出ているのにもかかわらず、補助金支出を続けるのか、支払った後の調査をしないのか。この点に対して区長の率直なご意見を聞きたい。
(区長)
外交の問題については、国のレベルでいろいろな取り組みが行われているわけですし、それはしっかりと国のレベルで行っていただきたいと思います。
区としては、45万区民の中に外国人の方も今1万8,000人ぐらいいて、その中には北朝鮮系の方、アメリカの方、韓国の方、フィリピンの方もいらっしゃるわけであります。そうした方々についての支援も必要なものについてはしていこうという考え方を持ってこれまで進めさせていただいておりました。
そんな中で、今年の3月末ごろに文部科学省から点検をした方がというお話があったことは事実でありまして、それについては内容の点検もさせていただき、平成28年度については議会の議決をとった上で支出をさせていただいております。
一方、9月に小池知事からのお話がありました。私どもの捉え方としては、子どもたちに対する支援と学校に対する支援があるのですけれども、小池知事の話した学校に対する支援を区は直接は行っておりませんので、子どもたちに対する支援についてはこれまでどおり続けて実施していきたいと思っています。
現在、この支出については、北朝鮮系の方のほか、韓国、中国、台湾、タイ、アメリカ、バングラデシュの7カ国の方から申請をいただいて、補助をさせていただいております。そうした方々についても義務教育をしっかり果たしてもらいたいということで、葛飾区民としての外国人の方の支援をさせていただいているところです。ただ、補助を出している以上はその取り扱いについては責任がありますので、きちんとチェックをしていかなければいけないと思っているところです。
■鈴木信行氏が青木区長に公開質問
本人ブログ:「葛飾区は朝鮮学校に出した補助金について調査していないことが判明した!」2016年11月01日(火)
ttps://ameblo.jp/ishinsya/entry-12215192530.html
———-転載開始———–
葛飾区の青木区長に下記質問した。
同時に情報公開請求を出して、朝鮮学校から補助金を各保護者に渡したという報告書の写しを頂いた。各保護者が受け取りをしたと確認できるものだ。
葛飾区長から朝鮮学校補助金調査について質問した回答がきた!281031
ttps://youtu.be/2y_wPbPO1ns
区長殿
公開質問状
葛飾区外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金交付要綱、第10条には「区長は、補助金に関し必要と認めたときに補助金の交付を受けた対象者又は代理人に対し、報告を求め、又は実地に調査を行うものとする」と定められている。
また、平成27年6月16日の産経新聞によると、神奈川県が朝鮮学校に通う児童・生徒へ直接支給している学費補助金を、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)と関係が深いとされる「教育会」へ納付させる悪質なケースが明らかになっている。
上記神奈川県のケースは補助金を支給した自治体への詐欺行為である。
次に文部科学省は、文部科学大臣名で「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について」という通達を平成28年3月29日に発信し、当該通達に従った「再検討」が各自法自治体に義務付けられている。
下記質問に回答されたい。
一、 葛飾区外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金交付要綱、第10条にあるように、過去に交付を受けた対象者又は代理人に対し、調査を行ったことがあるのか回答されたい。
上記質問する。
一週間以内に回答して頂きたくお願い申し上げます。
上記に対する回答は、
調査をしたことはない。との回答であった。
神奈川県の事例の様に、受け取った補助金を朝鮮総連が回収している事件もある。
朝鮮学校は文科省の学習指導要領に従っていない基準を満たしていない塾である。
核実験とミサイル発射を礼賛し、日本人拉致事件及びいくつもの犯罪に関与していた過去がる。
学校として認めることはできないのだ。
従って塾に補助金支給をしてはならない。
朝鮮学校補助金ストップ!外人優遇ストップ!葛飾区に監査請求in新小岩281023②
ttps://youtu.be/xLEEUH0gyas
朝鮮学校補助金ストップ!葛飾区に監査請求in新小岩281023①
ttps://youtu.be/PBqGJXERLYI
———-転載終了———–
■鈴木信行氏による住民監査請求(H28年10月19日提出→12月12日棄却)
「1948 余命女性軍団アラカルト⑧」にてこたママさんが資料を挙げて頂いていますので、重複を避けて、担当課長説明などを掲載しようかと思ったのですが、PDFがコピーできなかったので、目に留まったところを要約して書き出します(なるべく原文を切り取る形で)。全文は下記にてご覧ください。
ttp://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/911/13109-5.pdf
●関係職員の陳述の要旨(平成28年11月14日)地域振興課長説明
※番号は便宜上振ったものです
①昭和56年葛飾区議会第1回定例会にて請願が採択された。
②本来、義務教育の授業料は無償であるのに対し、外国人学校は有償であることから、保護者の負担軽減を目的に助成するという基本的考え方。
③他区の状況や区財政の範囲、議会の採択内容も考慮してこの事業を構築した。
④要綱に基づき、外国人学校に在籍する児童及び生徒の保護者に対して、その授業料の一部を補助することで、当該保護者の負担を軽減することを目的としている
⑤ここでいう外国人学校とは、学校教育法に基づき認可を受けた各種学校のうち、外国人を対象として教育を行う学校で、教育基本法で定める義務教育相当年齢の児童生徒を教育する学校をいう
⑥義務教育に相当する期間、外国人学校に在籍する児童及び生徒の保護者に対して、その授業料の一部を補助することで、当該保護者の負担を軽減することを目的に交付している(※④と⑤に内容は重複しますが、重要なところなので載せます)
⑦葛飾区にお住いの、外国国籍であるとはいえ、区民の教育を受ける権利を保障する上で、間違いなく公益性のある制度であると認識しており、地方自治法第232条の2の「地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」の規定を考慮した上で、この事業を執行している
⑧この補助を受けられることで、外国人学校に通わざるを得ない子供たちが、適切に教育を受けることができることから、教育上の効果がある事業であると認識している
⑨かかる予算については、毎年、議会の議決もいただいている。このことから、補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行は、十分に確保できていると考えており、区公式ホームページでもこの事業を公開していることから、住民に対する情報提供も適切に行っていると認識している
⑩国の通知に基づき検討を行った上で、本区では平成28年度においても、この制度による補助金の交付を継続している。ちなみに、文部科学省は、内閣府の国政モニターから寄せられた朝鮮学校への補助金に関する質問に対し、「地方自治体による外国人学校に対する補助金の支給については、各地方自治体の実情に応じて判断されるべき事項であり、法律による一律の規制になじまないと考える」と回答している。(⇒ソースは後述)
⑪小池都知事が朝鮮学校への補助金支給停止の継続方針を示したことは承知している。しかし、東京都の補助金はそもそも朝鮮学校の運営費に対して支給されていたもの。本区の補助金は外国人学校への補助ではなく、外国人学校に通う児童生徒の保護者に対し負担軽減として支給するものであり、補助金の対象が違う。
⑫比例原則及び平等原則について。原則として無償である公立の小中学校と、有償である外国人学校との授業料の格差があるので、保護者の負担軽減を図ることを目的に実施しているものであるので、特に外国人だけを優遇する事業ではなく、比例原則や平等原則に反するとは考えていない。
⑬繰り返し述べてまいりましたが、本区の行っている補助事業は、基礎自治体である本区として、葛飾区に住まう外国人学校に通わざるを得ない児童生徒に対して、義務教育相当の教育を受ける権利を保障することを目的として実施している事業であるので、ご理解を願いたい。
(※⑧に重複しますが、重要な内容かつこれが結びの言葉なので挙げます)
◇内閣府国政モニター平成28年度「外国人学校に対する補助金の支給」
ttps://monitor.gov-online.go.jp/html/monitor/h28/qa/ans20160601_02.html
<国政モニターの意見等:朝鮮学校への補助金について>
朝鮮学校への補助金支給については、自治体に裁量権があるようで、支給するしないについて、自治体にばらつきがあるようです。ここで質問なのですが、朝鮮学校以外にも、フランス語学校はじめ、インターナショナルスクールと呼ばれる英語教育専門の学校にも、補助金が支給されるケースはあるのでしょうか。日本国民の税金を国際交流の為に使うというのであれば、どの国の学校であろうと分け隔てなく支給するべきですし、できないのであれば、特定の国だけ優遇するのは差別となるので、停止するのが適切な対応になるかと思います。法律がうやむやであれば、自治体の判断に委ねる前に法整備が必要だと考えます。
<外国人学校に対する補助金の支給(回答:文部科学省)>
朝鮮学校に限らず、インターナショナルスクール等についても、私立学校法第64条第4項に規定する準学校法人立の学校であれば、私立学校法第59条及び第64条並びに私立学校振興助成法第10条及び第16条に基づき、地方自治体の判断により、補助金の支給の対象となります。地方自治体による外国人学校に対する補助金の支給については、各地方自治体の実情に応じて判断されるべき事項であり、法律による一律の規制になじまないと考えます。
●監査委員と地域振興課長の質疑応答より
⑭監)区長から提出された資料によると朝鮮学校以外に、中華学校や韓国学校、ケイ・インターナショナルスクール東京があると記載されている。これ以外の外国人学校に本区在住の外国人が通う場合、どの国籍でも該当するか。(⇒条件を満たせば対象となる)
⑮地)東京朝鮮学校は、小学生相当の初級が月額14,000円、中学生相当の中級が17,000円、東京韓国学校は、小学生相当が34,000円、中学生相当が21,000円、東京中華学校は、小学生相当が24,500円、中学生相当が43,500円、ケイ・インターナショナルスクール東京は、小学生相当が132,000円、中学生相当が142,500円となっている。(←授業料はいくらかという問いに対し)
⑯監)この制度の開始時、他区の状況、区財政の範囲、議会採択の3つを考慮したとのことだが、23区で実施していない区、または廃止した区はあるか。東京都の補助金凍結や文科省の通知によっても23区で取りやめたところはないのか。(⇒いずれもない)
⑰監)朝鮮学校の補助金申請は、代理人からされている。朝鮮学校以外の代理申請も可能か。(⇒外国人学校の学校長は代理人になれる)
⑱監)「区の考え方をまとめますと、区が行う補助金は学校に対する運営の補助ではなく、あくまでも市区町村が行う義務教育相当に対する保護者への支援ということで、中身が違うということですね」⇒「はい、おっしゃるとおりです」(原文通り)