平成26年11月13日 秘密保護法施行令等の閣議決定に対する会長声明
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本年10月14日、特定秘密の保護に関する法律(以下「秘密保護法」という。)の施行令及び運用基準等、並びに施行日を本年12月10日とすることが閣議決定された。当会は、2013年12月13日付会長声明及び本年2月22日付総会決議により、秘密保護法について、①特定秘密の範囲が広範かつ不明確で、恣意的な秘密指定がなされるおそれがあるため、知る権利の保障や国民主権の原理にもとること、②秘密指定等の適正をチェックする独立した第三者機関が存在しないこと、③処罰範囲も広範かつ不明確であり、罪刑法定主義の観点からも重大な疑義が存し、国民やメディアにも深刻な萎縮効果をもたらすこと、④適性評価制度により国民のプライバシーや思想・良心の自由を侵害されるおそれがあること、⑤被疑者・被告人の防御権及び裁判を受ける権利を侵害しかねないこと、などを指摘し、同法は廃止しか方法がないことを訴えた。政府は、本年7月24日、施行令(案)及び運用基準(案)等を公表し、パブリックコメントを実施し、同パブリックコメントを受けて運用基準(案)等を一部修正したが、当会が指摘した上記各問題点は、そもそも秘密保護法そのものの持つ欠陥であり、この運用基準案等及びその修正を考慮しても、上記各問題点を克服できていない。即ち、
① 秘密保護法の別表及び運用基準を総合しても、秘密指定できる情報は極めて広範であり、恣意的な秘密指定の危険性が解消されていない。
② 政府の恣意的な秘密指定を防ぐためには、すべての特定秘密にアクセスすることができ、人事、権限、財政の面で秘密指定行政機関から完全に独立した公正な第三者機関が必要であることは国際的な常識であるが、同法が規定している独立公文書管理監等の制度にはこのような権限と独立性が欠けている。即ち、独立公文書管理監は一名しかおらず、しかも同管理監を補佐する情報保全監察室のスタッフは少人数であるうえ、秘密指定機関へのリターンを認めないこと、すべての秘密開示のための権限を認めること、内部通報を直接受けられるようにすることなどは全く実現していない。しかも、同管理監は、不正に運用されていると判断すれば、当該大臣に指定の解除を求めることができるが、当該大臣はこれを拒否できるとされており、実効性はない。
③ 秘密保護法には、違法・不当な秘密指定や政府の腐敗行為、原発事故など大規模な環境汚染の事実等を秘密指定してはならないことを明記すべきであるのに、このような規定がない。
④ 特定秘密を最終的に公開するための確実な法制度がなく、多くの特定秘密が市民の目に触れることなく廃棄されることとなる可能性がある。
⑤ ジャーナリストや市民を刑事罰の対象としてはならないことは、「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(ツワネ原則)にも明記されているが、それが実現されていない。などの重大な問題を抱えたままである。
よって、当会は、国民の知る権利と民主主義を危機に陥れ、国民主権をないがしろにする秘密保護法を廃止すべきこと、同法の廃止までの間施行令及び運用基準等の施行を中止すべきであることを強く訴える。
2014年(平成26年)11月13日仙台弁護士会会長齋 藤 拓 生
平成26年09月05日 死刑執行に断固抗議し,死刑執行を停止するとともに,死刑に関する情報を広く公開し,死刑制度の存廃に関する国民的議論を求める会長声明2014年(平成26年)9月5日仙台弁護士会 会長 齋 藤 拓 生
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平成26年08月27日 宮城県消費者教育推進計画策定に関する意見書
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平成26年8月27日
宮城県知事 村井嘉浩 殿
宮城県消費生活審議会 御中
仙 台 弁 護 士 会
会長 齋 藤 拓 生
宮城県消費者教育推進計画策定に関する意見書
第1 意見の趣旨
1 「宮城県消費者教育推進計画」の策定に関し、当会平成26年6月12日付「要請書」における「要請の趣旨」記載の内容を踏まえ、再検討するよう求める。
2 「宮城県消費者教育推進計画」の重要性に鑑み、専門の事項を調査させるため専門委員を置くなどの方策を検討するよう求める。
第2 意見の理由
1 「宮城県消費者教育推進計画(素案)」の発表
平成24年12月に消費者教育の推進に関する法律(以下「推進法」)が施行されたことを受け、宮城県においても、宮城県消費生活審議会において消費者教育推進計画(以下「推進計画」という)を策定していくことが決定された。宮城県は、平成26年7月24日に開催された消費生活審議会において、「宮城県消費者教育推進計画(素案)」(以下「素案」という)を発表した。
2 当会平成26年6月12日付「要請書」で指摘した事項が検討されていないこと
当会は、素案の発表に先立ち、宮城県に対し、平成26年6月12日付「要請書」(以下「当会要請書」という)において、推進計画の策定にあたり、下記の事項を要請した。
記
(1)推進法の趣旨と「消費者市民社会」の意義を普及、啓発する方策について検討し、推進計画に盛り込むこと
(2)消費者庁作成のイメージマップ等を活用して、①推進計画策定の前提として現状分析を十分に行い、②具体的なアクションプランを策定すること、③推進計画策定後の実施状況の検証・検証方法についても推進計画に盛り込むこと
(3)消費者教育等の担い手の育成や、学校における消費者教育の充実等について、理由中に例示するような具体的方策を検討し、推進計画に盛り込むこと
(4)消費者問題を扱う宮城県内の関係諸団体の意見を十分に反映することしかし、以下に述べるとおり、素案においては、当会要請書で指摘した重要な事項が十分に検討されているとは言い難く、推進計画の内容としては極めて不十分であると認められるので、再検討を求める。
3 「消費者市民社会」の意義の普及、啓発に関する方策について再検討が必要である
(1)「消費者市民社会」の意義の普及、啓発に関する具体的方策
推進法では、その基本理念において、「消費者教育は、消費者が消費者市民社会を構成する一員として主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与することができるよう、その育成を積極的に支援することを旨として行われなければならない」と定められている(同法第3条第2項)。このような「消費者市民社会」の意義やその形成・発展に参画・寄与していく消費者の育成は、被害対応を中心に考えられていたこれまでの消費者教育から一歩進んだ、新たな視点を提唱するものである。しかし、このような「消費者市民社会」を目指す消費者教育は、一般にはまだ馴染の薄い内容である。従って、当会要請書において、まずはこの推進法の趣旨や「消費者市民社会」の意義をいかに普及、啓発していくかが重要であり、これを推進計画の重点課題として掲げるとともに、その具体的方策を検討し、推進計画の中にも盛り込むべきであると要請した。ところが、素案においては、「第1章 消費者教育推進計画に当たって」の「第1節 計画の背景と趣旨」において、わずかに、「消費者市民社会」の形成を目指して「宮城県消費者教育推進計画」を策定し、各関係機関との連携のもと消費者教育の更なる推進を図ること、「消費者の自立」「消費者市民社会」の形成という観点から、消費者教育推進のための人材育成に力を入れていく必要があることが示されているに過ぎず(素案1頁)、「消費者市民社会」の意義を普及、啓発していくための具体的方策が盛り込まれているとは言い難い。上記の通り、「消費者市民社会」の形成・発展に参画・寄与する消費者の育成を支援することが推進法の基本理念であるから、推進計画においては、「消費者市民社会」の意義の普及、啓発のための具体的方策を盛り込むことが不可欠というべきであり、この点について素案を再検討すべきである。なお、「京都府消費者教育推進計画」においては、「消費者市民社会の構築に向けた気運づくり」として、「『消費者市民社会』等に係るキャッチコピーの募集・普及」等の具体的施策が盛り込まれており参考になる。
(2)「消費者の責務」でないことへの注意
素案においては、「本計画における『消費者の自立』とは『消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結びつけることができる実践的な能力』(法第3条)を持った消費者が『消費者市民社会を構成する一員として主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与』(法第3条第2項)する状況となることを指します」と記載されているが(素案1頁)、当会要請書において指摘したとおり、「消費者市民社会」の形成・発展に参画・寄与する消費者の育成は、あくまで国及び地方自治体の側の責務であって、消費者の側にそのような消費者となるべき責務を課すものではない。素案は、かかる観点が欠落しており、「消費者の自立」の名の下に消費者に責務を課すことに結びつきかねないので、この点についても再検討を求める。
4 イメージマップ等を活用した、現状分析、具体的なアクションプランの策定、推進計画策定後の検証について再検討が必要である
(1)イメージマップ等を活用した現状分析
効果的な推進計画を策定するためには、消費者庁が作成したイメージマップを参考にしながら、宮城県独自のイメージマップを策定し、宮城県における消費者教育の内、どの領域が不足しているか等を十分に分析すべきである。ところが、素案においては、消費生活センター等に寄せられた消費生活相談の統計や、学校に対するアンケート調査結果に基づき、一応の現状分析はなされているものの(素案3ないし9頁)、上記イメージマップを活用してどの領域が不足しているかの分析がなされているとは言い難く、再検討が必要である。
(2)具体的なアクションプランの策定
推進計画を実効性あるものにするためには、推進計画の策定にあたって、抽象的項目やこれまでの消費者教育行政の整理に止まらず、具体的なアクションプランを策定することが重要である。ところが、素案においては、「第3章 消費者教育推進計画の具体的取組」において、消費者教育推進のための具体的取組が示されているものの、いずれも現在行われている取組を羅列したに過ぎず(素案10ないし19頁)、現状分析をもとにした具体的なアクションプランが示されているとは言い難い。この点、例えば、消費生活相談の統計からは、「平成21年度には22%だった60歳以上の高齢者層の割合が年々増加し、平成25年度には31%と平成21年度と比較して1.4倍に増加し高齢者層の相談割合が増加していることが分かります」との分析がなされている(素案3ないし4頁)。また、学校に対するアンケート調査結果によれば、「他の優先課題があり取り組めない」「活用できる教材が少ない」「教員のスキルアップを図る研修の機会が少ない」「指導者や講師となる人材の情報が得られない」「どのような取組をすればよいか分からない」といった回答が多数寄せられているとの結果が出ている(素案6頁)。にもかかわらず、これら分析ないし調査の結果に基づく新たな具体的取組は何ら示されていないので、この点も再検討が必要である。
(3)推進計画策定後の検証
推進計画の実効性確保のためには、推進計画策定後も、アクションプランへの取組状況やその効果を検証、評価していくこと、及びその検証方法について、推進計画にも明記することが重要である。ところが、素案においては、平成30年度までを計画の期間とし、計画の期間内であっても社会情勢の変化等に対応するため必要に応じて見直すこと(素案2頁)、平成28年度に宮城県消費者施策推進計画(第3期)に組み込まれた後も3年を目処に基本方針の見直しを行うとしている国の動向を踏まえ、適切な管理を行っていくこと(素案20頁)が記載されているのみで、具体的な検証方法については何ら明記されていないので、再検討が必要である。この点、「静岡県消費者教育推進計画」においては、「消費者教育の推進体制に関する進捗評価」として数値目標とその達成予定時期が定められており、参考となる。
5 消費者教育の担い手の育成と学校における消費者教育の充実について再検討が必要である
(1)消費者教育の担い手の育成
消費者教育の実践のためには、消費者教育の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という)にあるとおり、その担い手の育成が重要であり、担い手育成のための具体的方策についても推進計画に盛り込むべきである。消費者教育の担い手としては、これまでも消費生活相談に対応し知識、経験の積み重ねのある消費生活相談員が考えられ、相談員へのさらなる研修の充実や、これまでも当会が要請してきた相談員の雇用、地位の安定等が重要である。「静岡県消費者教育推進計画」においても、消費者教育の担い手の育成・活用について、「消費生活相談員の資質向上」が重点的に取り組むべき事項とされている。また、平成26年6月に成立した改正消費者安全法(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律)において、消費生活相談員の職が法律に位置づけられ、その専門性の確保・向上が重要課題とされ、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)から、改正法公布を契機として、「雇い止め」を廃止し相談員の処遇改善を求めるメッセージが出されている。「雇い止め」は、消費者教育における人材育成・活用においても大きなマイナスとなることは明らかである。素案においては、国や弁護士会等と連携して更なる研修の充実を進めるとするのみで(素案15頁)、消費生活相談員の担い手としての重要性、相談員の資質の向上、雇用、地位の安定については何ら触れられていないので、この点について再検討が必要である。また、相談員以外の地域における人材の育成も重要であり、そのための具体的方策としては、例えば、ケアマネージャー、ヘルパー、民生委員等の高齢者・障害者等を支援、見守る立場の者への研修の実施、啓発・情報提供等の他、県が養成講座を開設するなどして地域における消費者リーダーとなる人材を育成する等の積極的対策が検討されるべきであるが、素案では、人材育成の具体的方策についても従前の取組例が記載されているに過ぎず(素案16頁)、さらなら検討が必要である。県においては、市町村の消費者教育支援も重要な役割である。県が養成講座等により人材を育成するとともに、その人材が市町村において活用されるよう、活用促進策もあわせて検討されるべきである。この点、「静岡県消費者教育推進計画」においては、「消費者団体、法曹関係者、事業者、県研修終了者等の活用」に取り組むとして、県民消費生活センター単位で講座を開設し、平成29年度末までに1200人の消費者教育の担い手(地域人材)を育成することを明記しており、参考になる。市町村支援についても、県が、養成講座やレベルアップ講座等を開設して消費者リーダーを養成した上、市町にその人材活用を働きかける取り組みをしている例(山口県等)が参考にされるべきである。
(2)学校における消費者教育の充実
学校における消費者教育の充実のための具体的計画を盛り込むことも重要であるところ、既に指摘したとおり、学校に対するアンケート調査結果から様々な課題が浮かび上がっているにもかかわらず、これに対する具体的方策が示されていない。この点、当会要請書で示したとおり、千葉県柏市においては、教育委員会と行政部門が連携し、消費者教育の授業計画例を策定したり、消費者教育相談員を設置する等、積極的な施策が行われており参考となる。また、埼玉県において教育委員会主導の下で現場の教師による消費者教育実践例の報告が行われていることも参考となる。
6 関係諸団体の意見を十分に反映することについて再検討が必要である
「消費者市民社会」の実現という法の趣旨を普及し、達成していくためには、多様な団体の協力を得ていくこと不可欠であり、そのためには一方的な行政主導ではなく、関係諸団体の意見を十分に反映しながら施策を進めていくことが必要である。宮城県では、新たに消費者教育推進地域協議会を立ち上げるのではなく、既存の宮城県消費生活審議会を拡充して地域協議会の機能を持たせることとされているが、そのような方法を採るとしても、関係機関や団体からのヒアリングを十分に行うなど、多様な機関・団体の意見を十分に反映していくことが重要である。しかし、平成26年7月24日に開催された宮城県消費生活審議会においては、そのようなヒアリング等の機会を設けるとの説明はなされておらず、審議方法についても再検討が必要である。
7 専門委員の任命等を検討すべきこと
消費者教育推進法では、「消費者市民社会」の形成、行政・学校・地域等における多角的な取り組みが求められおり、推進計画策定に当たって調査・検討しなければならない事項は多岐にわたる。平成26年7月24日開催の宮城県消費生活審議会においても、今後検討を要する事項が多数ある旨説明されているところであり、十分な検討が行われるためには、専門的知見を活用した検討を行うことが必要と思料される。例えば、静岡県においては、「ふじのくに消費者教育研究会」を設置し、消費者教育支援センターに素案作成を委託して「ふじのくに消費教育のあり方報告書」をとりまとめ、浜松市においても、「消費者教育のあり方検討会」を開催して「消費者教育のあり方報告書」をとりまとめて消費者教育の推進計画策定に役立てているとのことである。宮城県の例としても、平成17年に宮城県消費生活条例の改正を行った際、県知事より宮城県消費生活審議会に「条例の在り方」について諮問がなされ、これを受けて審議会に「条例検討部会」を設置し、部会での検討を重ねて(約1年半の間に6回の部会開催)、県知事に答申を行って現在の条例制定に至っている。今回の消費者教育推進計画は、今後の県の消費者行政の中核的事項に関する指針を定めるという重要な施策であり、専門委員(宮城県消費生活条例第32条)を任命する等により、専門的知見を活用した検討により策定することが適切と思料されることから、そのような措置をとることを検討されるよう求めるものである。
8 まとめ
以上から、意見の趣旨記載のとおり求める次第である。なお、当会は、これまでも宮城県に対し、消費者教育の推進に限らず、消費者行政の充実全般に関して意見を述べるとともに、その活動に全面的に協力してきた。今回、宮城県に対しては、推進法の趣旨を反映した実効性のある推進計画を策定していただきたく意見を述べるものであるが、当会としても推進計画の策定作業に関与するなどの必要な協力を行いたいと考えているので、併せて検討いただきたい。 以 上
平成27年03月12日 宮城県迷惑行為防止条例案について規制対象を明確化して限定することを求める会長声明
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宮城県は,現在開会中の県議会において,「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下「現行条例」という。)の一部を改正する条例案(以下「改正条例案」という。)を提出している。改正条例案は,現行条例の名称を「迷惑行為防止条例」に改めるとともに,正当な理由なく行う「つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり」,「見張り」,「押し掛けること」,「面会その他の義務のないことを行うことを要求すること」などを反復する行為を「嫌がらせ行為」として禁止し,常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処し,常習でなくても6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するという規定を新設しようとしている。確かに,ストーカー規制法の対象となっていない「つきまとい」などによる被害を防止する必要性があることは否定できない。しかし,上記「嫌がらせ行為」の禁止規定は,目的による限定もなく,規制対象も広範かつ不明確であり,その上,罰則まで設けているため,運用次第では市民運動や労働運動,マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由,労働基本権を幅広く制約するおそれがある。 改正条例案は,規制対象である「嫌がらせ行為」の限定化を図るために,つきまといや面会要求などについては,「身体の安全若しくは住居,勤務先,学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」としているが,主観的評価が入り込む余地があるため,限定機能は乏しいと言わざるを得ない。また,改正条例案は,「正当な理由」という要件によって禁止対象の限定を試みているが,「正当な理由」の解釈如何によっては改正条例案の本来の趣旨を超えて,本来正当なものとして保障されるべき市民運動や労働運動等が「嫌がらせ行為」に該当するとして不当に制限され,又は萎縮してしまうおそれがある。 当会は,市民運動,労働運動及び取材活動などの憲法で保障されている基本的人権に基づく活動が改正条例案本来の趣旨を逸脱して不当に制約されることのないよう,より規制対象を明確化して限定することを強く求める。
2015年(平成27年)3月12日仙台弁護士会会長齋藤拓生