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2018-08-19 17:28 0 comments

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引用元 

弁護士会の回答を小坪市議が公開
懲戒制度に対する回答を、小坪市議が公開している。
許可を得て転載する。全文はリンク先参照。

連携の効果が目に見えてきた。余命に欠けている政治力を完璧にフォローしていただいており、これからも可能な限り連携を強化していきたい。
読者におかれましては、小坪Blogのランキングの支援などをお願いしたい。
懲戒制度に関して、このような回答が得られた努力に感謝する。

【懲戒請求戦線】国会議員に対する監督官庁からの回答
2018年8月4日

様々な士業会があるが、それぞれに懲戒請求制度が設けられている。
懲戒制度を有する主だった士業について、どのような運用体制にあるかを、各省庁が国会議員に回答した。弁護士の自治に基づき、自らの業界団体が懲戒権を持つ弁護士以外には、所管省庁が設けられている。これは、国会議員を含む立法側に対する、省庁・官僚など行政側からの公式回答である。公式性としては極めて高いものになる。
各団体の制度運用について文書照会をしたところ、調査対象すべての士業会の制度運用状況を公式に得ることができた。対象は、弁護士会、行政書士会、司法書士会、税理士会、社会保険労務士会、土地家屋調査士会、弁理士会の7士業会である。
※ 主要8士業会と称されることもあるが、海事代理士会については、法人格が一般社団法人であり、団体としての根拠法令を持たない(他士業は特別法人)ため照会対象とはしなかった。
弁護士会以外は監督官庁がある。国会議員経由で省庁からの回答とは、以下のようなものになる。
税理士:財務省国税庁税理士監理室より回答(平成30年5月31日)
社会保険労務士:厚生労働省労働基準局監督課社会保険労務士係より回答(平成30年6月7日)
司法書士:法務省国会連絡調整室より回答(平成30年6月8日)
土地家屋調査士:法務省国会連絡調整室より回答(平成30年6月8日)
弁理士:経済産業省特許庁総務部秘書課弁理士制度企画班弁理士制度企画係より回答(平成30年6月14日)
行政書士:懲戒権は都道府県知事(前回の回答の再紹介)
当然、省庁としては明確な文書回答は避けたい思いもあると思う。これは地方行政一般にも言えることであり、市議の政治力で可能なことではない。そもそも職権の範囲外である。また、政治力の浅い(期数の短い)国会議員では、これら全ての省庁からの回答となると(実態としては)敷居も高いように思います。
ここまでの回答が出揃ったのは、閣僚フラグがたっている事務所、元閣僚、県連会長クラスなど総動員して得られた照会結果です。ネットでの知名度は低い先生かも知れませんが、リアルでの爆発的な政治力を有する事務所の複数の協力を得て、照会を行いました。
また、回答の日付がバラバラですが、国会議員事務所は何度も何度も、省庁に回答を求めているためで、極めて長期的な対応をして頂いているためです。そのクラスの事務所が、かなりの事務負荷を割いて折衝せねば得られない資料ということです。
「各士業会の懲戒制度の運用」については、”それなりのクラスの国会議員”が、かなり本格的に動いていることを、この資料の公開をもって証明とさせて頂きます。これは政治家としての公式発言です。
※全文はリンク先参照。

【弁護士の問題発言】懲戒請求に関する発言資料集(他士業会幹部も閲覧)
2018年8月16日
士業会全体についての懲戒請求制度を論じてきたが、有名番組(ザ!世界仰天ニュース)にて弁護士への大量懲戒が放映された。番組で名前が挙がった弁護士は、「果たして、可哀想な被害者」であったり、正義の味方かのような印象を与えるだけで良いのだろうか。彼らの「かつての懲戒請求者への発言」を資料として公開する。これは、すべての士業会にすでに送付した資料であり、弁護士以外の士業は、【どうかすると紙で持ってるやつ】という前提でお読み頂きたい。
番宣から推定するに、「ネットに騙されて懲戒請求してしまった人」も被害者で、懲戒請求を受けた弁護士が最大の被害者という前提で作られたようだ。加害者は、ネットの誤情報であり、余命氏というよりは【ネットを信じるな】という論調に持っていきたい一環なのだろう。
さて、「ネットの信頼を貶める」ことで、「メディアを盲信する者」を増やすことが目的であるとすれば、彼らは大きな失敗をしていることになる。私には、まだ非公開にしていた資料がある。今日、ここで公開してみよう。
懲戒請求制度を有する士業は、弁護士以外にも複数がある。かつ、それぞれの士業会に対し、どのような形式で懲戒請求制度を運用しているかを文書照会した。結果として、監督官庁経由もしくは士業会それぞれから「すべて回答が得られている」ことを付記する。
今回、公開する資料は、その文書照会の際に添付していたもので、官僚も含め、また複数の士業会の幹部、構成員らが「紙で持っている」ものである。番組で触れられた弁護士に対し、彼らはどういうイメージを持っただろうか。番組として特定方向に誘導(弁護士を被害者)として報じたならば、メディア側への不信が強まるように私は思う。
さて、実際の資料を紹介しよう。 以下はリンク先参照。

弁護士会からの公式回答~懲戒請求制度について
2018年8月17日
弁護士会からの回答を公開する。「王手飛車取り」と述べた理由が、勘のいい人ならばわかると思う。実は、この回答を入手したい方は凄まじい数がおり、ある意味ではプレミア情報だ。
様々な士業や、なかには弁護士からも「どんな回答だったんだ?」という問いが多数あった。私は「懲戒請求者の個人情報は、そのまま渡しており、会員がそれを復讐的な訴訟に流用しようとも弁護士会は関知しませんよ、という内容でした。」と答えてきました。
私が政治家だからでしょうか、また冗談めかして答えたからでしょうか。誰も信じてくれませんでした。主な反応は『流石にそんなことを回答すれば、国会議員たちが動き出す。最悪の場合として、弁護士の自治が喪失する議論に発展しかねず、そんな回答はしないだろう。』というもので、これが信じなかった最大の理由ではないでしょうか。まぁ、そりゃそうです。
また、「多数の懲戒請求があった場合、会員(弁護士)の負担軽減のための処置は何かしていますか?」という問いについては、「個別会員の負担軽減のための特段の処置は講じていません。」という回答があったと述べた際には、『この部分は改善してあげたらいいのに。』という声もありました。こちらは信じてくれました。実は、この問いには深い意図もありました。(今回、公開しています。)
さて、懲戒請求制度について、弁護士会はどのように考えているのだろう。
かなり難しい回答だったと思いますが、このように回答を頂けたことをまずもって感謝いたします。
これは公開を前提として求めた照会であり、割印・公印が捺印され役職が付されていることからも公式の回答として一般に認識される文書である。
前述の内容だが、どストレートに、そのまま、である。
懲戒請求を目的に、弁護士会と言う組織(そして懲戒権者)に提供された個人情報を、弁護士個人が不法行為又は違法行為として提訴又は告訴をする際に、これらの個人情報を流用することを会(懲戒権者)として容認するのか?という問いについては『正当に入手した情報を利用してどのような対応を取るかは、個別具体的な事情に基づく個人の行為であり、当連合会としては論評いたしかねます。』というものです。
「個人情報保護法、公益通報者保護法等の法令及び弁護士自治の根幹をなす懲戒制度並びにそれらの趣旨に鑑み、懲戒請求者に対する保護、すなわち対象会委員からの報復的・復讐的な行動を防止するために貴会及び単位会が講じている処置の有無及びその内容。」についての回答は、『個別具体的な事情に基づく個人の行為について、これを防止するための特段の処置は講じていません。』が回答です。
弁護士会からの回答をここに公開します。
かつ、この回答は相当に以前に得られたものであり、多くの政治家がすでに手にしていることを付記いたします。
いま、どのような流れになっているかについても、少しだけ記述しましょう。
以下はリンク先参照。
https://samurai20.jp/2018/08/disciplinary-claim-4/

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