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2020-12-30 10:01 0 comments

439 神奈弁公務員法違反

引用元 

 宋惠燕の提訴は、懲戒請求書を持っていない可能性が高いとみていたが、予想通り。宋惠燕も神原元も永田亮も被告の懲戒請求書を持っていなかった。なんとこの弁護士トリオは「証拠を持たずに提訴」したのである。

 提訴した後、神奈川県弁護士会に証拠の懲戒請求書をちょうだいとお願いしたわけだが、さすがにこれは無理である。当然断られた結果が、高松地裁を通じた文書送付嘱託申し立てである。無様というより、もう、これは明らかな犯罪である。

 ところが神奈川県弁護士会は嶋﨑量に対して要配慮個人情報を有料で開示している。


 今後、宋惠燕と嶋﨑量への対応が逆ということは、さすがにまずいだろうから、宋惠燕の無理難題も、違法であろうがなかろうが、結局、応じざるを得ないだろう。

現状、ここまでくると、もう「毒食わば皿まで」という状況になっている。


 ところで、弁護士会の幹部、役員、部会の委員はみなし公務員である。

当然、対象者は公務員法に縛られる。


みなし公務員

日本弁護士連合会の会長及び副会長並びに資格審査会の会長、委員及び予備委員並びに懲戒委員会及び綱紀委員会の委員(弁護士法第50条において準用する第35条第3項、第54条第2項、第66条の2第4項、第70条の3第4項、第71条の3第3項)

弁護士会の会長及び副会長並びに資格審査会の会長、委員及び予備委員並びに懲戒委員会の委員及び綱紀委員会の委員(弁護士法第35条第3項、第54条第2項、第66条の2第4項、第70条の3第4項)



第三節 懲戒委員会

(懲戒委員会の設置)

第六十五条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ懲戒委員会を置く。

2 懲戒委員会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の求めにより、その所属の弁護士又は弁護士法人の懲戒に関して必要な審査をする。

(懲戒委員会の組織)

第六十六条 懲戒委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。

(懲戒委員会の委員)

第六十六条の二 弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員はその地の高等裁判所若しくは地方裁判所又は高等検察庁検事長若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

2 日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合において、裁判官又は検察官である委員は最高裁判所又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

3 懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 懲戒委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(懲戒委員会の委員長)

第六十六条の三 懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。

(懲戒委員会の予備委員)

第六十六条の四 懲戒委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。

3 第六十六条の二の規定は、予備委員に準用する。

(懲戒委員会の部会)

第六十六条の五 懲戒委員会は、事案の審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。

3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。

5 懲戒委員会は、その定めるところにより、部会が審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。

(懲戒委員会の審査手続)

第六十七条 懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。

2 審査を受ける弁護士又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。この場合において、その弁護士又は弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。

3 懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

(懲戒委員会の議決書)

第六十七条の二 懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。

(懲戒手続の中止)

第六十八条 懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができる。

(懲戒委員会の部会に関する準用規定)

第六十九条 前三条の規定は、懲戒委員会の部会に準用する。

第四節 綱紀委員会

(綱紀委員会の設置)

第七十条 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ綱紀委員会を置く。

2 弁護士会の綱紀委員会は、第五十八条第二項及び第七十一条の六第二項の調査その他その置かれた弁護士会所属の弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。

3 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、第六十条第二項及び第七十一条の六第二項の調査並びに第六十四条の二第一項の異議の審査その他弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項をつかさどる。

(綱紀委員会の組織)

第七十条の二 綱紀委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。

(綱紀委員会の委員)

第七十条の三 弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。

2 日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。

3 綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 綱紀委員会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(綱紀委員会の委員長)

第七十条の四 綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。

(綱紀委員会の予備委員)

第七十条の五 綱紀委員会に、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、弁護士会の会長又は日本弁護士連合会の会長は、その委員と同じ資格を有する予備委員の中からその代理をする者を指名する。

3 第七十条の三の規定は、予備委員に準用する。

(綱紀委員会の部会)

第七十条の六 綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。

3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。

5 綱紀委員会は、その定めるところにより、部会が調査又は審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。

(綱紀委員会による陳述の要求等)

第七十条の七 綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

(綱紀委員会の議決書)

第七十条の八 綱紀委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。

(綱紀委員会の部会に関する準用規定)

第七十条の九 前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。

第五節 綱紀審査会

(綱紀審査会の設置)

第七十一条 日本弁護士連合会に綱紀審査会を置く。

2 綱紀審査会は、弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定をした場合において、なお懲戒請求者からの申出があるときに、国民の意見を反映させて懲戒の手続の適正を確保するため必要な綱紀審査を行う。

(綱紀審査会の組織)

第七十一条の二 綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。

(綱紀審査会の委員)

第七十一条の三 綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであつた者を除く。)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(綱紀審査会の委員長)

第七十一条の四 綱紀審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀審査会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

4 前条第三項の規定は、委員長に準用する。

(綱紀審査会の予備委員)

第七十一条の五 綱紀審査会に、日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

2 委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、日本弁護士連合会の会長は、予備委員の中からその代理をする者を指名する。

3 第七十一条の三の規定は、予備委員に準用する。

(綱紀審査会による陳述の要求等)

第七十一条の六 綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

2 綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士等の所属弁護士会の綱紀委員会又は日本弁護士連合会の綱紀委員会に必要な調査を嘱託することができる。

(綱紀審査会の議決書)

第七十一条の七 綱紀審査会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。


.....


 公務員の守秘義務違反に関しては、国家公務員や地方公務員など法律でいずれの場合も1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっている。


 すでに神奈川県弁護士会及び東京弁護士会は対象となっており、直接ではないとしても、傘下各弁護士会の指導監督責任は問われることになろう。

本件、懲戒請求裁判では、原告あるいは代理人弁護士が委員あるいは予備委員であったかどうかが問題となる。






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