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2018-01-06 22:55 0 comments

2194 諸悪の根源マンセー日弁連56(0)

引用元 

匿名希望
住基ネット第2次稼働の問題点と当会の提言
2003年(平成15年)8月21日
兵庫県弁護士会 会長 麻田 光広
第1, 提言の趣旨
来る8月25日に住基ネットの第2次稼働が開始されるにあたって、当会は、国民の自己情報コントロール権を保障するために、以下のとおり提言する。
1 住基ネットシステムは速やかに廃止されるべきである。
2 兵庫県及び兵庫県下の各市町は、独自の判断により住基ネットシステムから速やかに離脱すべきである。 また、国はそのような各地方自治体の意思を尊重すべきである。
3 住基ネットシステムが廃止されるまでの間は、国民個々のプライバシー侵害を最小限に抑止するため、下記のとおり同システムを厳格に運用すべきである。
[1] 住基法上、納税者番号制など他の行政機関データベースへの利用禁止を明記するなど、住基ネット情報を他の電算化された個人情報と結合しないことを明確にすること。
[2] 併せて各行政機関は、運用上も、それぞれが蓄積している個人情報ベースを、霞ヶ関WAN(霞ヶ関省庁間ネットワーク)、総合行政ネットワークLGWAN(地方自治体相互のネットワーク)等を住民票コードをマスターキーとして結合することにより相互利用しないこと。
[3] ICカードの保有を事実上も国民に強制しないこと。そのためには、転出転入手続の簡素化が住基カード保有者のみに認められる、というような便宜措置を拡大しないこと。
[4] 民間利用の禁止の厳格・徹底化。
[5] 住基ネット情報の利用事務の拡大を禁止すること。
[6] 行政機関個人情報保護法上、各行政機関の長は、「相当の理由」を厳格・限定的に解釈すべきであり、OECD8原則にしたがい、個人情報を本人の同意なく安易に他目的・他機関に流用することのないよう、厳しく運用すべきである。
[7] 登録内容の開示・是正請求制度を実効的に再整備すべきである。
[8] [6][7]の目的を達するため、(ⅰ)個人情報の登録・変更・廃棄、目的外使用及び他機関への提供の際には、原則として各行政機関に本人への通知を義務づけるべきである。あるいは少なくとも、(ⅱ)国民が直接、地方自治情報センターに対して自己情報開示を請求できるようにし、(ⅲ)住基ネットの第一義的担い手とされる市町村が、直接地方自治情報センターに必要事項の報告を求めることができるよう、市町村に同センターに対する報告請求権が認められるべきである。
4 行政機関個人情報保護法を、国民の自己情報コントロール権を実効的に保障し、OECD8原則に則った、真に「個人情報保護」の名に値する内容のものに改正すべきである。具体的には、少なくとも公正な「第三者機関」の設置、個人情報の目的外使用ないし他機関提供の場合の本人通知制度の確立をはかるべきである。

 

匿名希望
日本国憲法に国家緊急権(緊急事態条項)を創設することに反対する意見書
2016年(平成28年)9月28日 兵庫県弁護士会
会長 米田耕士
意見の趣旨 当会は,日本国憲法に国家緊急権(緊急事態条項)を創設することに反対する。
意見の理由 第1 はじめに
 国家緊急権とは,戦争,内乱,恐慌,大規模自然災害など,平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態(以下「緊急事態」という。)において,国家の存立 を維持するため,立憲的な秩序を一時停止して,非常措置をとる権限のことをいう。 国家緊急権(緊急事態条項)は,立憲秩序を停止し,政府に権限を集中し,人権保障を停止させるものであることから,ひとたび濫用されると,人権への悪影響は計り知れないものとなる。
 実際,ワイマール憲法下のドイツにおいては,ナチスドイツによる独裁のきっかけを与え,またわが国においても,関東大震災時に戒厳令が発令された際,朝鮮人が多数殺害されるといった悲劇を招いた。日本国憲法は以上のような国家緊急権(緊急事態条項)の危険性を認識し,あえてこれらの規定を設けなかったことが帝国憲法改正委員会議事録にて明らかとなっている。
 近時,国会の憲法審査会などにおいて,日本国憲法に緊急事態条項を創設し,国家緊急権を認めるべきではないかとの議論がある。
しかし,国家緊急権(緊急事態条項)は,歴史的事実からも,濫用の危険があり,国家緊急権(緊急事態条項)を創設することは,立憲主義の根幹に関わる重大な問題といえる。
 国家緊急権(緊急事態条項)の創設については,日本国憲法が国家緊急権(緊急事態条項)をあえて設けなかった趣旨を踏まえてもなお,現在の情勢において,国家緊急権(緊急事態条項)の創設を支えるだけの具体的な立法事実が存在するのか否かという観点から議論されなければならな い。
 以下では,このような観点から,国家緊急権(緊急事態条項)必要論の理由とされる1~3について,具体的に検証することにする。
1 不測の災害が発生した場合の政府の対応不備を理由とする点
2 テロ防止対策に資するという点
3 選挙が実施できない場合に国会議員が不在となるという点 なお,現在議論されている国家緊急権(緊急事態条項)の中には,必ずしも冒頭の定義には当てはまらない内容のもの,例えば東日本大震災時のように統治機構が健全に機能している場面でも国家緊急権(緊急事態条項) の発動を認めるかのような見解もある。しかしながら,統治機構が機能している状況にあるにもかかわらず,立憲的な秩序を一時停止して,非常措置をとることを認めるとすれば,余りにも広範に立憲秩序が停止されることとなりかねない。緊急事態の名の下に,安易に憲法秩序が停止されるという事態は避けなければならないことはいうまでもない。
.....いかれれているとしかいいようがない。これじゃ朝鮮人に乗っ取られるわな。 

 

匿名希望
日本国憲法施行70年を迎えての会長声明
2017年5月3日、日本国憲法施行70年を迎えた。日本国憲法は、第二次世界大戦の反省に基づき、国民主権原理に立脚しつつ、他の世界のいずれの国にも類のない徹底した恒久平和主義を採用して、全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを確認し、すべての国民に基本的人権を保障した。
 そして、日本国憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される」ものとし、 個人の生命・自由及び幸福追求権は「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と明記して、「個人の尊厳」こそが、日本国憲法の国の根本原理であることを高らかに宣言している。
 このような日本国憲法は、歴史的に人類が獲得した叡智に基づくものであるとともに、第二次世界大戦下のわが国において、全体主義がとられ、国民の自由な言論や思想が徹底的に統制され、多数の国民が戦争に動員されたうえで、破局的な結末を招いたことへの深い反省に立つものである。
 戦後の日本社会においては、このような根本原理が国民の意識や社会へと浸透して定着 した結果、再び戦争の惨禍に見舞われることもなく、平和のうちに繁栄を謳歌することとなり、国民一人一人の努力と創意工夫によって新たな産業が次々と生み出されて経済発展を遂げ、学問、科学技術、芸術やスポーツなどの分野においても、輝かしい発展を成し遂げることとなった。
 このような日本国憲法が施行されて70年を迎え、わが国が平和で実り豊かな国家へと 変貌を遂げた背景には、日本国憲法が果たしてきた役割が極めて大きいものであることを 改めて確認しなければならない。
ところが、政府は、近年、国民の知る権利やプライバシー権という基本的人権を制限す る特定秘密保護法を成立させ、また、歴代内閣が憲法9条の解釈からは認められないとしてきた集団的自衛権を閣議決定という密室の判断で一部容認し、さらには、容認された集団的自衛権を実行させるいわゆる新安保法制までを制定するなど、日本国憲法の根本原理である恒久平和主義に抵触するような立法を進めており、現在では、思想良心の自由や表現の自由などの基本的人権を制約するおそれの極めて強い、テロ等準備罪法案(いわゆる 共謀罪法案)の制定を急に進めている。
 今こそ、「基本的人権の擁護と社会正義の実現」を社会的使命として担うわれわれ弁護士・弁護士会は、改めて日本国憲法が果たしてきた重要な役割を再確認するとともに、主権者たる国民の自由な表現が保障され、戦争のない平和な社会を維持・発展させるべく、より一層の努力を続けていく所存である。
2017年(平成29年)5月24日
兵庫県弁護士会
会長 白 承 豪
.....在日韓国人が日本を我が国とは違和感があるな。まあ、心にもないことを言う民族だからな。そう思えば腹も立たないか。

 

匿名希望
朝鮮学校を「高校無償化」の対象から除外しないことを求める
今国会において公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案(高校無償化法案)が審議されている。
 本法案の無償化対象校には、高等学校の課程に類する過程を置いている文部科学省省令に定める各種学校が含まれているが、朝鮮民主主義人民共和国の拉致問題に対する制裁処置の実施等を理由として、政府内で朝鮮高級学校を無償化の対象から除外すべきとの主張が出され、本法案の対象外とする動きが報道されている。
 朝鮮学校は、戦後、在日朝鮮人らが子弟に母国語を取り戻すため各地で始めた民族学 校を起源として各地に設立され、旧植民地出身者の民族教育を担ってきた。現在は、日 本で共生社会の一員として生活することを前提として在日3世・4世の教育を行ってお り、朝鮮史等を除き、教育課程は日本の高校に準じていることが公表されている。また、 朝鮮高級学校は、財団法人全国高等学校体育連盟(高体連)等のスポーツ大会出場資格 も認められており、日本社会において高等学校に準じるものとして広く認知・評価され ている。それゆえ、日本のほぼ全ての国公私立大学は、「高等学校を卒業した者と同等 以上の学力がある」として朝鮮高級学校の卒業生に入学試験受験資格を認めている。
 兵庫県では、創立60年を経た朝鮮高級学校に272名の生徒が在籍しているが、県は国の「高校無償化」に伴う方針として、朝鮮学校に対しても他の外国人学校と同様、県独自の授業料軽減補助金を新たに支給することをあきらかにした。知事は、3月16日、「朝鮮学校とほかの外国人学校に差を設ける必然性はない。拉致問題の解と引き替えにするような事柄ではない。」との見解を表 した。兵庫県以外でも、東京・大阪をはじめとする多くの地方自治体が、朝鮮学校を授業料補助の対象とし、各自治体独自の助成金を交付している。
 政治外交問題を理由に朝鮮学校のみをインターナショナルスクール・中華学校等の外 国人学校・民族学校等と区別し、無償化の対象から排除することは、憲法14条、子ど もの権利条約、人種差別撤廃条約、国際人権規約に抵触する不合理な差別であり、「高 等学校等における教育にかかる経済的負担の軽減をはかり、もって教育の機会均等に寄 与する」との同法案の立法趣旨とも整合性を欠いている。国連人種差別撤廃委員会は、日本の人権状況に関する報告書を公表しているが、無償化から朝鮮学校を排除する政治家の態度について、子どもの教育に差別的な効果をもたらす行為であると指摘し懸念を表 している。
 当会は、内閣総理大臣及び文部科学大臣に対し、高校無償化の実施にあっては朝鮮高 級学校を排除することがないよう強く求めるものである。
2010年3月24日 兵庫県弁護士会
会長春 名 一 典

 

匿名希望
オスプレイ配備の中止等を求める会長声明
2012年6月29日、米国は政府に対し、沖縄普天間基地の米海兵隊に垂直離 着陸大型輸送機MV22オスプレイ(以下、「オスプレイ」という。)を配備する 通告を行い、その後、8月からオスプレイが普天間基地に配備された。今後、配備 された24機のオスプレイは1奥羽山脈を中心に阿武隈高地を南端とするグリーン ルート、2出羽山脈を中心とするピンクルート、3新潟県粟島を北端に、越後山脈 ・妙高高原・飛騨山脈を経て、岐阜県高山市を南端とするブルールート、4和歌山 県中部から四国山地を中心とするオレンジルート、5九州山地を中心とするイエロールート、6トカラ列島を北端とし、沖縄本島の北部沖合に位置する伊平屋島を南 端とするパープルルート、7中国山地を中心とするブラウンルートの計7ルートで 夜間も含めた低空飛行が計画されるとともに、普天間基地から、岩国基地及びキャンプ富士への派遣も予定されている。
 また、先日、2年後には嘉手納基地に、垂直離着陸大型輸送機CV22オスプレイの配備も検討されているとの報道もなされており、今後、さらに、日本国内に、オスプレイの配備計画が進められる可能性がある。
 オスプレイは、従来、配備されていたCH46ヘリに比べ、輸送兵員が2倍の2 4人、輸送貨物が約4倍の9100Kg、最大速力が約2倍の520Km/h、航 続距離が5倍以上の3900Kmとなり、空中給油を行えば沖縄-北朝鮮間の往復や中国への飛行も可能となる軍事輸送機であり、日本の国土を超えた軍隊の展開が可能となる兵器である。
 他方、オスプレイは、オートローテーション(エンジン停止の際でもプロペラが回転し、墜落を回避する機能の機能)の欠陥や、回転翼機モードと固定翼機モード の飛行モードの切替え時の不安定さなど、専門家から構造上、重大な危険をはらんでいると指摘されている。そして、開発段階から墜落事故が絶えず、昨年4月にはモロッコで2人死亡、昨年6月にはフロリダで5人負傷の墜落事故を起こすなど、すでに死者36人と負傷者7人を数え、墜落事故の危険が特に危惧されている。
 また、オスプレイの騒音は従来、配備されていたCH-46ヘリよりも大きいことから、事故の危険以外にも、7つのルート周辺の広範な地域での騒音問題等も強く懸念される。
しかしながら、日本政府は、日米地位協定並びに航空法特例法によって、米軍が、オスプレイによって、日本の領空内において、航空法が定める最低安全高度(人口 密集地300メートル、それ以外150メートル)を大幅に下回る地上約60メートルの低空飛行を認めるに至っている。この点、日本政府は、憲法が保障する基本 的人権、とりわけ、生命・身体・日常生活等を害されることなく平和のうちに安全 に生存する権利(憲法前文、9条、13条など)を確保する責務を負っており、かかる権利を保障するために、米国政府に対して必要かつ実効的な措置を求めることは、日本政府の責務である。また、日本国内で生活する者の平和的生存権を確保するために、主権国家として、日本政府が、米国政府に対し、必要かつ実効的な措置を求めることは当然のことである。
 しかし、日米地位協定第5条並びに航空法特例法第3項により、在日米軍は日本の領空内において航空法遵守義務を負わないため、日本政府が、在日米軍の航空機の管理運営を制約し、活動を制限する権限を有さない。
 そのため、日本政府は、オスプレイの飛行について、「できる限り学校や病院を含む人口密集地域上空を避ける」とした日米合同委員会における合意が、既に、宜野湾市をはじめ、那覇市、浦添市などの人口密集地域の上空での飛行が常態化しており、沖縄市・名護市では学校上空での低空飛行が確認されるなど、周辺地域で生活する者らの生命・身体・日常生活の安全を確保する実効的な措置ではないことが実証されているにもかかわらず、米国政府に対し、さらなる実効的な措置を講じることを求めることもできない。さらに、現在まで、米国並びに日本政府はブラウンルートにおけるオスプレイの飛行を否定していないが、他のルートと異なり、米国政府はブラウンルートの内容については公表していない。兵庫県の県境にある氷ノ山付近から生野ダム周辺が、ブラウンルートの一部に指定されているとの報道もあり、当該周辺地域の住民らは、自らの生命・身体・日常生活等を害するおそれのある極めて重要な情報に接することすらできない中で日々の生活を余儀なくされている。今後も、ブラウンルートの内容が公表されず、飛行区域において合意に反する低空飛行訓練等が継続される事態となれば、兵庫県内において生活する者の生命・身体・日常生活の安全に重大か つ取り返しのつかない被害を招くことにもなりかねない。
 以上のとおり、日本政府が、現在、7つのルートの周辺地域の住民に対する生命 ・身体・日常生活等を害されることなく平和のうちに安全に生存する権利を保障するための措置を講じることができない状況にある。
 現在の状況に見れば、7つのルートにおけるオスプレイの低空飛行訓練は、周辺 地域で生活をする全ての者の生命・身体・日常生活の安全に危険を及ぼし、平和で 安全に生活する権利を脅かすものであるといわざるを得ない。
 よって、当会は、現在の状況におけるオスプレイの配備・飛行に反対する。また、 日米両政府に対し、日本政府が、米国政府に対し、国民の平和的生存権を確保する ために、在日米軍に対し、実効的な措置を講じることを求められるように、日米地 位協定並びに航空法特例法の改定・見直しを行うように求める次第である。
2013年(平成25年)2月21日 兵庫県弁護士会
会長林 晃史

 

匿名希望
日弁連役員一覧
ttps://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/mechanism.html
東京弁護士会役員一覧
ttps://www.toben.or.jp/know/toben/aisatsu/
大阪弁護士会役員一覧
ttp://www.osakaben.or.jp/01-aboutus/02_2017.php
京都弁護士会役員一覧
ttps://www.kyotoben.or.jp/bengoshikai.cfm
神奈川弁護士会役員一覧
ttps://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/history/president/index.html

せっかく大阪弁護士会の新役員が決まったのに水を差すようだが、どうも弁護士のみなさん、自分たちがどのような状況にあるかがまったく認識されていないようだ。
 特に幹部役員の方たちは、日弁連会長や自分たちの所属する弁護士会の声明をはじめとする談話や勧告等のメッセージには気をつけていただきたい。組織の長が発するメッセージには傘下の組織員は知る知らないにかかわらずしばられ責任を問われる。
 また、役員が替わろうともメッセージは引き継がれることを忘れてはならない。常識的には前会長であれ、それ以前の会長であれ、取り消し処置がないこれは限り引き継がれる。
 現在、懲戒請求以外に、弁護士の会長と幹部が、外患罪告発されている。第五次までの告発はすべて返戻処分となっており、今回もおそらく返戻処分となると思うが、懲戒請求が弁護士個人あるいは弁護士会が対象であるのに対して、外患罪による刑事告発は会長及び幹部が対象である。役員が替われば対象も変わる。個人名での告発は単にその時点での役員というだけの話である。
 第一次からの検察の返戻理由は、「現状外患罪適用下にあらず」というものであったが、我々は竹島不法占拠、そして韓国軍の防衛軍事演習により、すでに外患罪適用下にあるものと認識している。政府見解も国会答弁をはじめ現状もそういう対応であるので、検察の返戻処分はいわゆる無理筋となっている。
 しかし、外患罪そのものを否定してはいないので、「有事一発→外患罪適用」という時限爆弾を抱えているのが告発対象のみなさんの現状である。たぶんわかっていないだろう。
 とにかく、検察がどこまで在日のために命がけで頑張れるか疑問だね。手のひら返し→一発アウトは自然の流れだと思うが、日弁連の唯一の逃げ道は弁護士会自由化→新弁護士会発足とわかっていても、ここまで朝鮮との利害関係が強くなるとそちらの圧力のほうが強くて身動きできない可能性のほうが高い。どうも自爆しそうだな。
 連続した弁護士会会長声明の発出は日弁連や他の弁護士会の実態を知ってもらうことだけでなく、見逃していた声明や談話も出せという投稿があったからでもある。「おれだけじゃない。あいつもやっているからみのがすな。」という話だが、なんともねえ...。

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