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2020-06-03 00:00 0 comments

0267 ANTIFA聴聞の恐怖

引用元 

聴聞(ウィキペディア)

行政手続法

行政手続法は、「国民の権利利益の保護に資する」ため、相手方に対する打撃の大きな不利益処分について聴聞を義務づけ、それ以外のものについては、弁明の機会を付与するものとしている(13条)。

聴聞を要する処分(13条)

許認可等を取り消す処分、資格又は地位をはく奪する処分、役員等を解任する処分、国籍喪失の宣告処分等。


手続の概略

聴聞の通知(15条)

代理人(代理人に資格や人数の制限は無い)(16条)

参加人(17条)

不利益処分について利害関係を持つものから、主宰者が参加を求め又は許可する。

参加人は、代理人を選任することができる。

文書等の閲覧(18条)

文書閲覧権は聴聞を実質的にするものであり、当事者、同一利害関係を持つ参加人ができる(1項)。

行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない(1項)。

聴聞の主宰者(19条)

主宰者には「公正の確保」のため欠格事由が定められている。

当該聴聞の当事者又は参加人

当事者又は参加人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

当事者又は参加人の代理人又は補佐人

前三号に規定する者であったことのある者

当事者又は参加人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

参加人以外の関係人

行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。

冒頭説明(20条1項)

行政庁の職員による予定される不利益処分の説明

当事者の意見の陳述、証拠書類の提出、職員に対する質問(20条2項)

当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。

補佐人(20条3項)

当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

非公開(20条6項)

聴聞の期日における審理は、当事者のプライバシーの保護、行政庁の事務負担の軽減から、社会的関心が高い等、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

陳述書等の提出(21条)

聴聞調書の作成(24条)

主宰者が、審理の経過を記載し不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにする(1項)。

聴聞の期日ごとに作成する(2項)。

報告書の作成(24条3項)

聴聞主宰者が、聴聞終結後に当事者・同一利害関係人の主張に理由があるかどうかの意見を記載して作成し聴聞調書と共に行政庁に提出する。

聴聞調書・報告書の閲覧(24条4項)

当事者又は参加人は、閲覧を求めることができる。

聴聞の再開(25条)

行政庁は、聴聞の終結後に生じた、新たな証拠書類等の入手したなどの、事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、聴聞の再開を命ずることができる。

不利益処分の決定(26条)

行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。


.....弁明は聞くだけで終わり。聴聞は処分決定の単なるセレモニー。

文頭の条文をわかりやすくおき換えてみると

「行政手続法

行政手続法は、「日本国民の権利利益の保護に資する」ため、テロリストに対する打撃の大きな不利益処分について聴聞を義務づけ、それ以外のものについては、弁明の機会を付与するものとしている(13条)。

聴聞を要する処分(13条)

許認可等を取り消す処分、資格又は地位をはく奪する処分、役員等を解任する処分、国籍喪失の宣告処分等。」


 前項では「打撃の大きな不利益処分について」とあって、事案の正誤とか有無については既定の事実とし、単純に聴聞は行政処分の1過程となっている。怖いねえ。

 もっと怖いのは次項で、取り消し、剥奪、解任、喪失宣告等、まあ、恐ろしい語句が並んでいるが、中でも超怖いのが国籍喪失の宣告処分である。帰化した者の国籍喪失処分である。

 山口組分裂の際、広域暴力団再指定の際の国籍の扱いは非開示のため詳細はわからないが、これは、ヤクザ=犯罪ではないから、社会的には抹殺状態であっても、国外退去強制ということにはならなかった。

 しかし、国際テロリストとなると、国籍国への送還義務がある。この場合、在日朝鮮人は日本人として扱われるか、国籍を剥奪、あるいは喪失処分となるかは微妙である。

蓮舫をはじめ反日連合勢力の二重国籍の疑惑のある者は亡命の準備を始めたがよかろう。



平成四年国家公安委員会規則第一号

聴聞等の秩序維持に関する規則

警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、聴聞の秩序維持に関する規則を次のように定める。

(趣旨)

第一条 この規則は、国家公安委員会、都道府県公安委員会若しくは警察署長又は法令の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者が法令に基づいて行う聴聞等(聴聞、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百四条第一項(同法第百四条の二の二第六項及び第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第五条第一項(同法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項並びに第三十五条第三項及び第四項の規定による意見聴取、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第三項の規定による意見の聴取並びに国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第八条第三項の規定による意見の聴取をいう。以下同じ。)について、傍聴に関し主宰者のとる措置、傍聴人の遵守事項その他その秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞等の秩序の維持については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(傍聴についての措置)

第二条 聴聞等の主宰者(以下「主宰者」という。)は、聴聞等の会場における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警察職員に次に掲げる措置をとらせるものとする。

一 聴聞等の会場における傍聴席の数に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者以外の者の入場を禁ずること。

二 傍聴人の被服若しくは所持品を検査し、又は危険物、拡声器その他聴聞等の会場に持ち込むことが適当でないと認める物の持込みを禁ずること。

三 前号の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同号の禁止に従わない者又は聴聞等における主宰者の職務執行を妨げ、その他不当な行状をすると疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入場を禁ずること。

(指示等)

第三条 主宰者は、傍聴人の聴聞等の会場への入場又は退場に際し、警察職員に、傍聴人に対して聴聞等の秩序を維持するため必要な指示をさせるものとする。

2 主宰者は、聴聞等の会場における秩序を維持するため、傍聴人に対し、次に掲げる事項の遵守を求めるものとする。

一 静粛に議事を聴くこと。

二 主宰者の聴聞等の指揮を妨害すること、聴聞等において発言する者の発言を妨害すること等により聴聞等の進行を妨げないこと。

三 不当な行状をしないこと。

四 みだりに自席を離れないこと。

五 主宰者の指示に従うこと。

(準用規定)

第四条 第二条第二号及び前条の規定は、当事者又はその代理人、補佐人その他聴聞等において発言することができる者について準用する。

(指示に従わない者等に対する措置)

第五条 主宰者は、第三条第一項(前条において準用する場合を含む。)の指示に従わず、又は同条第二項(前条において準用する場合を含む。)各号に掲げる事項を遵守しない者に対し、退場その他の必要な事項を命ずることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則 (平成六年九月二六日国家公安委員会規則第二五号)

この規則は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附 則 (平成一二年一一月二一日国家公安委員会規則第一九号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(平成十二年十一月二十四日)から施行する。

附 則 (平成二一年五月一一日国家公安委員会規則第四号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (平成二四年一〇月一七日国家公安委員会規則第一一号)

この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。

附 則 (平成二七年一〇月二日国家公安委員会規則第一七号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。

附 則 (平成二九年五月二六日国家公安委員会規則第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。

(聴聞等秩序維持規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条 改正法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第六条第五項の規定による意見の聴取については、第三条の規定による改正前の聴聞等秩序維持規則第一条第一項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「ストーカー行為等の規制等に関する法律」とあるのは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律」とする。


.....国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法


まあ、「等」だからね。根拠にはあまりこだわることはないと思うがね。



平成六年国家公安委員会規則第二十六号

聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則を次のように定める。

目次

第一章

総則(第一条・第二条)

第二章

聴聞

第一節

主宰者、代理人等(第三条―第七条)

第二節

聴聞の進行(第八条―第十六条)

第三節

聴聞調書等(第十七条―第十九条)

第三章

弁明の機会の付与(第二十条―第二十四条)

附則

第一章 総則

(適用範囲)

第一条 国家公安委員会、都道府県公安委員会及び警察署長並びに法令の規定によりこれらの者の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 主宰者 行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定により聴聞を主宰する者をいう。

二 当事者 法第十五条第一項又は法第三十条の規定による通知を受けた者(法第十五条第三項後段(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

三 関係人 当事者以外の者であって不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。

四 参加人 法第十七条第一項の規定により聴聞に関する手続に参加する関係人をいう。

第二章 聴聞

第一節 主宰者、代理人等

(主宰者の指名)

第三条 法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者は、都道府県公安委員会(方面公安委員会を含む。)の委員又は聴聞を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員のうちから指名する。

3 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(代理人)

第四条 法第十六条第三項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した別記様式第一号の代理人資格証明書により行うものとする。

2 法第十六条第四項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二号の代理人資格喪失届出書により行うものとする。

(参加人)

第五条 法第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第三号の参加人許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、法第十七条第一項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。

(補佐人)

第六条 法第二十条第三項の許可の申請は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した別記様式第四号の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、法第二十条第三項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。

3 補佐人は、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。

4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

5 法第二十二条第二項(法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第二十条第三項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。

(参考人)

第七条 主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

2 前項の申出は、聴聞の期日の四日前までに、聴聞の件名、参考人として聴聞の期日への出頭を求める者の氏名、住所及び陳述の要旨を記載した別記様式第五号の参考人出頭申出書を主宰者に提出することにより行うものとする。

3 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。

第二節 聴聞の進行

(聴聞の通知)

第八条 法第十五条第一項の規定による通知は、別記様式第六号の聴聞通知書により行うものとする。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第九条 行政庁は、当事者の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

2 前項の申出は、聴聞の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第七号の変更申出書を行政庁に提出することにより行うものとする。

3 行政庁は、第一項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を別記様式第八号の変更通知書により当事者及び参加人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続等)

第十条 法第十八条第一項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第九号の文書閲覧請求書を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は、法第十八条第一項又は第二項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、当該当事者又は参加人が聴聞の期日における審理に必要な準備を行うことを防げることがないよう配慮するものとする。

3 法第十八条第二項の閲覧の求めがあった場合において、行政庁が当該求めのあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否するときを除く。)は、主宰者は、法第二十二条第一項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

第十一条 主宰者は、法第二十条第二項又は法第二十一条第一項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十号の提出物目録を作成しなければならない。

一 聴聞の件名

二 提出を受けた年月日

三 提出をした者の氏名及び住所

四 提出を受けた証拠書類等の標目

2 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。

3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第十一号の還付請書と引換えに行わなければならない。

(聴聞の審理の公開)

第十二条 行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

2 前項の規定による公示は、聴聞を行う行政庁の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

(聴聞の期日における陳述の制限等)

第十三条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他聴聞の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。

(陳述書の提出の方法)

第十四条 法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞の続行の通知)

第十五条 法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の聴聞続行通知書により行うものとする。

(聴聞の再開の通知)

第十六条 法第二十五条において準用する法第二十二条第二項本文の規定による通知は、別記様式第十二号の聴聞再開通知書により行うものとする。

第三節 聴聞調書等

(聴聞調書)

第十七条 法第二十四条第一項の調書は、別記様式第十三号の聴聞調書に次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号、第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

一 聴聞の件名

二 聴聞の期日及び場所

三 主宰者の職名及び氏名

四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人(法令の規定により聴聞の期日に出頭したその他の者を含む。第八号において同じ。)の氏名及び住所

五 当事者(代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合には、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無

六 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名

七 行政庁の職員の説明の要旨

八 当事者及び参加人又はこれらの者の代理人、補佐人並びに参考人の陳述(陳述書によるものを含む。)の要旨

九 その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、第十一条第一項の提出物目録を添付するほか、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

(聴聞報告書)

第十八条 法第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の聴聞報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

一 意見

二 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張

三 理由

(聴聞調書等の閲覧)

第十九条 法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第十五号の聴聞調書等閲覧請求書を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、法第二十四条第四項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

第三章 弁明の機会の付与

(弁明の通知)

第二十条 法第三十条の規定による通知は、別記様式第十六号の弁明通知書により行うものとする。

(口頭による弁明の聴取)

第二十一条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。

2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対し説明しなければならない。

(弁明調書)

第二十二条 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十七号の弁明調書を作成し、これに記名押印しなければならない。

一 弁明の件名

二 弁明の日時及び場所

三 弁明録取者の職名及び氏名

四 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所

五 当事者の弁明の要旨

六 その他参考となるべき事項

2 第十七条第二項の規定は、前項の弁明調書について準用する。

3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第一項の弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第二十三条 行政庁は、法第三十条の提出期限までに法第二十九条第一項の弁明書が提出されない場合、又は法第三十条の日時に当事者が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用規定)

第二十四条 第四条、第十一条及び第十四条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第四条第一項中「法第十六条第三項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十一条において準用する法第十六条第三項」と、同条第二項中「法第十六条第四項(法第十七条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十一条において準用する法第十六条第四項」と、第十一条第一項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、「法第二十条第二項又は法第二十一条第一項」とあるのは「法第二十九条第二項」と、同条第二項及び第三項中「主宰者」とあるのは「行政庁」と、第十四条中「法第二十一条第一項の規定による陳述書」とあるのは「法第二十九条第一項の規定による弁明書」と読み替えるものとする。

2 第九条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は、法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。





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