(過去ログから引用) 0197 自力救済と愛国無罪
「正義の悪党」「悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。
神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量、小倉秀夫君、みなさん、おはよう!元気かね。
それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。
訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。
今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。
すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。
コメント1 法廷警備
第五次外患罪告発では、全国47地検に184,242件の告発状が送付された。
回答のなかった地検が1,件数の表示がなかった地検が5,ということで、実際には
19万件弱というところだろう。
東京地検 44,428
横浜地検 23,971
第六次については某所に保管していただいており、未開封とのことである。
第六次については、生活保護不正支給告発からテロリスト告発と並んで懲戒請求しており、有事勃発の場合の扱いは被告発者も被懲戒請求者も同じである。
現状、弁護士には在日朝鮮人弁護士が存在する。(在日韓国人か北朝鮮経過の判別ができないので、一律、在日朝鮮人弁護士と表記する)国交断絶、戦争ということになれば敵国人である。現行、日弁連では、この朝鮮人弁護士の弁護士活動に条件はつけず、日本人の個人情報は取り放題となっており、また、朝鮮人弁護士が日弁連副会長に選任されている異常事態でもある。法廷警備の強化はこの対応の可能性がある。
すでに、日弁連が有事に、少なくとも日本人として戦うという意思は感じられないが、驚くべきことに、有事対応を意識したメッセージが綱紀委員会から出されている。
これが自力救済である。
コメント2 自力救済と愛国無罪
何らかの権利を侵害された者が、司法手続きによらず実力をもって権利回復をはたすことをいうが、これは最高裁判例では「私力の行使は、原則として法の禁止するところである」としている。
ところがこの最判について、日弁連は弁護士に対して例外要件を示している。
①国家権力による救済を待ついとまがないこと。
②ただちに私力を行使しないと、訴訟等の法的手段を通じての権利実現がまったく不可能となり、または著しく困難となるおそれのあること。
③緊急な危険を防止するに必要な限度をこえないこと。
③は、傘下弁護士への指示だが、①はまさに有事の際の対応であり、「国家権力による救済がないとき」は「私力の行使OK」ということである。
また、「ただちに私力を行使しないと、訴訟等の法的手段を通じての権利実現がまったく不可能となり、または著しく困難となるおそれのあるとき」は「私力の行使OK」ということである。
つまり、現在、日弁連が進めている、数々の違法行為は違法ではなく「例外行為」であるということなんだな。まさに神原の主張そのものだ。
しかしまあ、そんな理屈は相手がいるとブーメランとなって帰ってくる。
有事に「外患罪告発」なんて国家権力の救済や訴訟等の法的手段を通じての権利実現なんて時間はない。これも「例外行為」であり、有事であれば愛国行為であり、愛国無罪である。
自分たちがやること、考えることは、当然相手も考え、やってくると思っているのだろうが、それは被害妄想だよ。弁護士は4万人もいるんだから心配することはなかろう。
まあ、危惧してるとすれば昨日出稿「0196」にも記載しているが、日本政府の外患罪に対する見解であろう。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)
一昨年から、韓国は竹島の軍事侵略と占領、防衛演習を軍により実施していることから、
外患罪適用に問題はない。外患罪告発全国地検キャンペーンでは、上記政府見解を無視するような検察の対応であったが、ここまで日韓関係が悪化して、断交必至という状況では
支えきれまい。ここで再度、外患罪告発全国地検キャンペーンをやるのもおもしろいが、もうそういう状況ではないからな。告発は件数も住所氏名も関係がないから100名規模で充分だろう。
まあ、法廷内で有事となったときに、こちらが騒ぐ可能性はゼロである。自然消滅するものは放置一択である。
コメント3 国籍条項
有事における自力救済については従前触れているが、民族間の問題は、実際にはかなりの犠牲を伴うのが普通である。
とくに、日韓、日朝、の関係は、人相だけでは、一見区別できない様相であり、帰化の
証明も簡単ではなかろう。有事には、帰化人は帰化していないと見なされるのが普通であるから、安全確保には、とりあえずは母国へかえることである。
4月には中国、韓国ともに事実上国防動員法が発令されており、日本政府もそれを踏まえて対応を始めている。日韓断交はもとより、野党、特に共産党は非合法政党化が待ったなしとなろう。
在日特権のそのほとんどが、恫喝と脅迫によるものであり、また、そのほとんどが許可であり、与えられた合法的権利ではない。取り消し一発で解決するものだ。
その恐怖が在日コリアン弁護士や反日連合勢の尻に火をつけている。
(ここまで過去ログから)
コメント4 東京令和2年(ワ)第23882号
住所不定神原元が引いて在日朝鮮人宋恵燕が表へ出てきた。
訴額がひとり10万円とは腰が引けている。136人で1496万円ということだが、法廷にはいれるのかね。余命の履歴のない方が80人以上いるので、余命は特に選定当事者訴訟にこだわっていない。半数以上がフリーの被告に対し、裁判所はどのように対応するのだろうか。30名弱でも抽選だったが、これは傍聴だった。それが被告136人となると傍聴席も開放?あるいは傍聴なし?被告の抽選はないだろうから一悶着ありそうだ。
訴 状
2020年9月18日
原告 宋 恵燕
〒211-0004
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金1496万円
貼用印紙額 金6万5000円
川崎市中原区新丸子東 2-895
武蔵小杉ATビル 505号室
武蔵小杉合同法律事務所 (送達場所)
原告代理人弁護士 神原元
同 永田亮
請求の趣旨
被告らは、原告に対し、それぞれ金 11万 円及びこれに対する2017年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
訴訟費用は被告らの負担とする
との判決及び仮執行宣言を求める。
請求の原因
当事者
原告は、神奈川県弁護士会に所属する弁護士である。
被告の不法行為
(1)被告らは、「余命三年時事日記」と題する同一のインターネット記事を閲覧したことに起因し、遅くとも2017年12月1日までに、原告を対象弁護士として、神奈川県弁護士会に対し、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同、容認し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず傘下弁護士会および弁護士の確信的犯罪行為である。」「直接の対象国である在日朝鮮人で構成される在日コリアン弁護士会との連携も看過できない。」との理由で弁護士法に基づく懲戒請求を、各々行った (「 本件各懲戒請求」)。
(2)しかし、原告が朝鮮学校補助金要求声明に関連して違法行為をした事実はなく、仮に原告が「在日コリアン弁護士会」に所属していたとしても懲戒事由になるはずがない (本件各懲戒請求は全て棄却されている)。
本件各懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠くことは明白であり、被告らは、そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに、あえて懲戒を請求したものであるから、被告らは、本件懲戒請求により原告が被った損害について、損害賠償責任を負うものである (最高裁平成19年4月24日判決民集 61巻 3号 1102頁 )。
3 損害
原告は、被告らによる違法な懲戒請求により弁護士としてあるまじき行為を行ったとされ、その社会的信用を根底から覆され、社会的評価が低下し、名誉権、信用、名誉感情が侵害された。また、被告らによる根拠のない懲戒請求により長期間にわたり弁護士としての身分の制約(登録変更及び抹消の制約)を受けることで業務を妨害された。
さらに、本件懲戒請求は、弁護士会役員以外では在日コリアンの属性を持つ者だけになされているものであり、在日コリアンに対する差別を目的としたものであることが明らかである。これにより原告は人種差別を受け、その人格権を著しく侵害された。その慰謝料は金10万円を下るものではなく、弁護士費用は、その1割である金1万円である。
4 結論
よって、原告は、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、被告1人につき、それぞれ金11万円及びこれに対する最終の不法行為日である2017年12月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求め、本訴を提起する次第である。
以上
証 拠 方 法
必要に応 じて提出する。
コメント5 訴訟展望
どう考えても悪手である。
提訴された額がひとり10万円と低額のためショックが小さい。反面、こちら側が提訴することによる被害金額それも精神的苦痛については上限がないので、猛烈なハンデ戦となる。それも集団のブーメランである。
10万円の反訴でも1億5千万円なのに、別訴、最低100万円以上の訴額にはなりそうだからけんかにならないだろう。
100人がひとり100万円総額1億円の訴訟を起こした場合の印紙代はわずか3200円である。実にお手頃なお値段ですな。
外国人が外国で人種差別だヘイトを理由に損害賠償請求裁判を提起しているのである。単純に民族、国家対立問題として日本人が反発することは目に見えている。
「民衆の正義は法を乗り越える」なんて馬鹿がいたが、それは事実である。しかし、そもそも民族紛争にはそれぞれに正義があって法はない。
これがきっかけとなって、在日朝鮮人の国籍問題がクローズアップ、帰化朝鮮人の地位が日本国籍剥奪に飛び火する可能性が高まっている。 宋恵燕だけでなく、提訴の際は、在日コリアン弁護士協会の会員全員の出国制限という措置がとられよう。
反日連合勢力は外患罪が適用されることになる。先日、東京弁護士会で臨時総会が開かれ、死刑廃止が決議された。まあ、自分のことだから「有罪即死刑」は避けたいよな。
東京弁護士会には対象者が200人以上はいるから、早めに法制化したいよな。
君たちの気持ちはよくわかる。うまくいくといいね。