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引用元 

熊本弁護士会会長声明を投稿しました。
よろしくお願いします。
まだありますが、どうしましょうか。(あげていただいてけっこうである。)
それにしても、歴代会長掲載には笑いました。
けいちん熊本弁護士会
夫婦同姓強制及び再婚禁止期間等の民法の差別的規定の早期改正を求める会長声明
本年2月18日、最高裁判所は、選択的夫婦別姓を認めていない民法第750条が憲法第13条、第14条、第24条及び女性差別撤廃条約第16条第1項(b)、(g)に違反するとして男女5人が国に損害賠償を求めた訴訟の審理を大法廷に回付し、さらに、同日、女性のみに6か月の再婚禁止期間を定める民法第733条が憲法第14条及び第24条に違反するとして女性が国に立法不作為による損害賠償を求めた訴訟についても、審理を大法廷に回付した。
 日本政府は、国連の自由権規約委員会及び女性差別撤廃委員会から、上記民法第750条及び民法733条のほか、婚姻適齢について男女の差を設けている民法第731条について、繰り返し懸念を表明され、これらの女性差別的規定の改正に向けて早急な対策を講じるように要請されている。
  現行の夫婦同姓を強制する制度の下、婚姻に際し多くの夫婦が夫の氏を選択しているという現状において、多くの女性が職業上・社会生活上様々な不利益・不都合を被っている。氏名が人格権の一内容を構成すること(最高裁第二小法廷昭和63年2月16日判決)に鑑み、また、真の両性の平等と男女共同参画社会を実現する上で、夫婦同姓の強制は、早急に見直すべきである。
 また、女性のみに再婚禁止期間を課している規定についても、今日の科学技術の発達によって父子推定の衝突回避という立法事実は既に失われており、撤廃が強く求められる。
 さらに、婚姻適齢について男女の差を設けている規定についても、このような差別を認めるだけの合理的な立法事実は全く存在せず、早急に見直されるべきである。
 当会はこれまで、民法第731条、第733条、第750条の改正を多年にわたって求めてきた。これらの条文を改正する民法改正案要綱を法制審議会が決定してから、すでに約19年もの期間が経過している。
 当会としては、国会に対し、最高裁判所による司法判断を待たずに、不合理な差別的規定である民法第731条、第733条、第750条を早急に改正するよう再度強く求めるものである。
2015(平成27)年4月16日 熊本県弁護士会 会長  馬 場   啓
 

憲法違反の安全保障法案に反対する 熊本県弁護士会歴代会長声明
自国が攻撃されていないにもかかわらず他国間の戦争へ軍事的に関与することを可能にする集団的自衛権の行使は、前文で平和的生存権を確認し、9条で戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の否認を規定し、徹底した恒久平和主義をさだめている日本国憲法に明らかに違反します。
 日本政府は、これまで一貫して、「日本が直接武力攻撃されていないにもかかわらず、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を実力で阻止する集団的自衛権の行使は、憲法9条の下において許容される我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまる自衛権の行使を超えるものであって、憲法上許されない」との憲法解釈を堅持してきました。
 ところが、安倍内閣は、昨年7月1日、歴代の政府解釈を変更して集団的自衛権行使を容認する閣議決定を行い、本年7月16日、同閣議決定を法制化する安全保障法案を衆議院で通過させ、現在、参議院で審議されています。
 集団的自衛権の行使を容認する安全保障法案は、日本国憲法に違反するものであると同時に、憲法改正手続を経ることなく憲法規範を変更するものであり、国家権力を制限することによって国民の基本的人権を保障しようとする立憲主義にも反します。
 私たち熊本県弁護士会の歴代会長は、基本的人権を擁護し、社会正義の実現を使命とする弁護士として、違憲立法である安全保障法案の廃案を求めます。
2015(平成27)年9月7日
熊本県弁護士会
1984年度会長  千場 茂勝
1985年度会長  坂本 仁郎
1989年度会長  矢野 博邦
1990年度会長  竹中 敏彦
1992年度会長  松本津紀雄
1993年度会長  舞田 邦彦
1995年度会長  森山 義文
1996年度会長  河津 和明
1999年度会長  樋口 雄三
2001年度会長  村山 光信
2002年度会長  建部  明
2003年度会長  塚本  侃
2004年度会長  津留  清
2005年度会長  坂本 邦彦
2007年度会長  三藤 省三
2008年度会長  高木 聡廣
2009年度会長  成瀬 公博
2010年度会長  高木 絹子
2011年度会長  髙島 剛一
2012年度会長  坂本 秀德
2013年度会長  衛藤 二男
2014年度会長  内田 光也
2015年度会長  馬場  啓
(以上23名)
 
テロ等組織犯罪準備罪の新設に反対する会長声明
 政府は,過去3度廃案となった共謀罪創設規定を含む法案(以下「旧法案」という。)につき,「共謀罪」を「テロ等組織犯罪準備罪」と名称を改めた上,新たな法案をとりまとめ(以下「新法案」という。),来年の通常国会に提出する方針であるとの報道がなされている。
新法案では,いわゆる共謀罪について,旧法案から次の点が変更された。
(1) 適用対象について,旧法案が「団体」としていたものを「組織的犯罪集団」に変更し,「組織的犯罪集団」の定義を「目的が4年以上の懲役・禁錮の罪を実行することにある団体」とした。
 (2) 処罰対象について,旧法案が「共謀した者」としていたものを「二人以上で計画した者」に変更し,かつ,「計画した者」につき「犯罪の実行のための資金又は物品の取得その他の当該犯罪の実行の準備行為が行われたとき」という要件を追加した。
 このように,形式的には,犯罪成立要件が追加されたが,その本質は,旧法案と何ら変わらない。
 まず,(1)の点については,そもそも「目的が4年以上の懲役・禁錮の罪を実行することにある団体」を明確に定義することは困難であり,適法な活動を行う団体であっても,その活動の評価により,適用対象となってしまう可能性がある。そうすると,その適用対象となるか否かは解釈次第ということとなり,処罰範囲が不明確になってしまう。それのみならず,600以上もの犯罪に適用され,対象範囲が極めて広範であるという点は,旧法案と変わらない。
 次に,(2)の点については,「計画」とは「犯罪の合意」と同義であり,その法的性質は「共謀」と何ら変わりはない。また,「犯罪の実行の準備行為」との要件についても,犯罪発生の危険をほとんど含まない行為まで対象とされる可能性があり,極めて抽象的で恣意的な解釈が可能である。そうすると,行為ではなく思想を処罰するという危険性が生じるとともに,その処罰範囲が不明確なため,言論の自由・集会の自由・結社の自由等の基本的人権に対しての萎縮効果が生じることは明らかである。
 当会は,平成27年12月11日,「共謀罪の新設に反対する会長声明」を発しているが,そこで指摘した旧法案の問題点は,そのまま新法案に妥当する。
 以上のように,新法案は,旧法案の問題点を何ら解消しておらず,国民の基本的人権に対する重大な侵害を招く危険を有するものである。
よって,当会は,新法案の提出及びテロ等組織犯罪準備罪の新設に強く反対する。
2016(平成28)年12月14日
熊本県弁護士会 会 長  吉 田 賢 一
 
 「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(いわゆる「カジノ解禁 推進法」)の成立に抗議し,廃止を求める会長声明
  1 2016年(平成28年)12月15日,「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(以下,「カジノ解禁推進法」という。)が成立した。
  2 当会は,2014年(平成26年)10月21日に既に「「特定複合観光施設区域の整備の推進に 関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明」を公表したところである。カジノ解禁推進法の目的は,集客による地域経済の振興と,カジノ収益の社会への還元にあるとされているところ,このような目的はカジノ設置によって達せられる保証はなく,その一方で,カジノ設置による悪影響が強く懸念され,その排除の措置等が具体的でないことからすれば,カジノの設置をすることは到底認められないからである。
  3 既にカジノを設置している他国の状況を見ると,韓国,米国等ではカジノ設置自治体の人口が減少したり,多額の損失を被ったという調査結果も存在している。このような客観的な調査結果の検証を十分に行わないまま短絡的にカジノ設置による経済効果を当然の前提としてはならない。
 また、民間企業が,直接,カジノの運営等をするとされているが,民間企業が運営するカジノに対する規制には限界があり,カジノ収益の社会への還元が保証されているとは言いがたい。
 4 さらに,暴力団が資金源としてカジノに関与することが予想され,マネー・ローンダリングにカジノが利用される懸念もある。このような反社会的勢力・行為を助長するべきではない。
 ギャンブル依存症は,慢性,進行性,難治性で放置すれば自殺に至ることもある極めて重篤な疾患である。特に,我が国においては,世界各国と比べてその発症率は極めて高く,ギャンブル依存症の者が多重債務に陥ることも多い。生活の困窮が他の犯罪や紛争の原因となる可能性が高いことは周知の事実となっている。また,青少年らが賭博行為の危険性を正しく認識できないまま成長することになりかねず,国の未来を担う青少年への悪影響は社会全体の損失につながる。
 カジノ設置による,治安や住環境の悪化のおそれも顕著であり,地域に対して長期的に回復困難なダメージを与えかねない。
 5 カジノ解禁推進法は,刑法で賭博罪として禁止されている行為の一部を正面から公認するものである。しかも、この法律は,歴史的沿革のもと禁じるべきとされてきた行為について,十分な立法事実が示されることもマネー・ローンダリングの懸念やギャンブル依存症に対する十分な対策が講じられることもないまま,法案審議されることになったわずか2週間後に可決・成立したものである。日本の刑事司法政策ひいては日本社会に与える影響が極めて大きい問題であるにもかかわらず,そして,この間の世論調査ではカジノ解禁に反対または慎重との意見が賛成意見を大きく上回っていたにもかかわらず,国民の世論に背を向けこのような短期間の審理で法律を成立させたことは,手続としても拙速の誹りは免れず,到底許容されるものではない。
 6 よって,当会はカジノ解禁推進法の成立に強く抗議し,その廃止を求める。
2017年(平成29年)2月15日
熊本県弁護士会 会長  吉 田 賢 一

緊急事態条項を創設する憲法改正に反対する会長声明
近時、災害対策等を理由として、憲法を改正し緊急事態条項を創設しようとする議論が、政府や与党内から提起されており、先日(本年3月23日)の衆議院憲法審査会においても、緊急事態条項の創設について参考人の意見陳述・質疑が行われた。
 緊急事態条項とは、戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家権力が、国家の存立を維持するために、憲法秩序を一時停止して非常措置を取る権限とされており、国家緊急権とも呼ばれるものである。こうした緊急事態条項は、一時的にせよ行政府への強度の権力集中と憲法上保障された人権の制限を図るものであるから、行政府による濫用の危険性が高く、基本的人権の尊重と権力分立を旨とする立憲主義を破壊する大きな危険性をはらんでいる。日本国憲法は、権力が濫用された過去の幾多の歴史的事実を踏まえ、立憲主義と相いれない本質を有する緊急事態条項について、あえて規定を設けていないのである。
 そもそも、災害対策においては、「事前に準備していないことは緊急時にはできない」とされており、平時における事前準備が何より重要である。この点について、日本の災害法制では、大規模災害時の対処のために既に十分な整備がなされている。すわなち、災害が発生し、国に重大な影響を及ぼすような場合には、内閣総理大臣が災害緊急事態を布告し(災害対策基本法105条)、内閣は、生活必需物資等の授受の制限、価格統制及び債務支払の延期等を決定することができることとされている(同法109条)。また、内閣総理大臣は、地震防災応急対策のため、必要に応じて地方公共団体等に指示を行うことができ(大規模地震対策特別措置法11条1項、同法13条1項)、防衛大臣に対し、自衛隊の部隊等の派遣を要請することができる(同法13条2項)。さらに、都道府県知事の強制権(災害救助法7条~10条)や市町村長の強制権(災害対策基本法59条、60条、63条~65条)など、私人の権利を制限する権限も設けられている。東日本大震災等の過去の大規模災害において政府の初動対応が不十分であったと批判されているが、それは既存の法制度に不備があったのではなく、災害への事前の対策が不足し、法制度を十分に活用することができなかったからである。今後の大規模災害への備えとして行うべきは、すでに十分に整備されている災害法制を発災時に適切・迅速に運用できるよう平時から防災・減災のための対策・準備を充実させることである。
 諸外国の例を見ても、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカの4カ国において、災害における国家緊急権を憲法で定めているのはドイツだけであり、その他の国は日本と同じく法律で対処している。また、ドイツの憲法上の制度を見ても、州及び連邦の相互援助の規定であり、権限を連邦政府に集中させるのではなく、現場に近い州が対応するものとされている。こうした諸外国の例からも、緊急事態条項を創設し政府への権力の集中によって事態に対処しようとすることは、方向性を見誤っていると言わざるを得ない。東日本大震災の被災自治体に対する日弁連アンケート(平成27年9月実施・24市町村回答)においても、災害対策の第一義的な対応は市町村主導とすべきであること、緊急事態条項の存しない現憲法が災害対策の障害となったことはないとの結果が示されている。
 平成28年4月、熊本の地はかつてない震災に見舞われ、甚大な被害を受けた。これに対して全国から支援が寄せられるとともに、当会も、被災地の弁護士会として被災者支援活動を行ってきたが、そうした活動において、東日本大震災をはじめとする過去の大規模災害の体験に基づく支援・助言が何よりの助けとなった。こうした経験から言えることは、今後も発生することが予想される大規模災害において、被災者の支援及び被災地の復興のために必要なことは、過去の幾多の災害における具体的な経験を踏まえ、発生した被害の原因を検証し、その対策を策定して事前の準備を進めていくことであり、ことが起こってから憲法の基本原則を停止し政府に権力を集中させるための法制度を創設することではないということである。
 よって、当会は、災害対策等を理由として憲法を改正し、緊急事態条項を創設することについて、断固として反対するものである。
平成29年3月31日
熊本県弁護士会 会 長  吉 田 賢 一

憲法違反の安保関連法案の採決強行に抗議する声明
  2015(平成27)年9月19日、参議院本会議における採決の強行により、平和安全法制整備法及び国際平和支援法(以下、あわせて「安保関連法」という。)が成立した。
  安保関連法が憲法違反であることは、当会をはじめ、日本弁護士連合会、全国の弁護士会、弁護士会連合会が繰り返し指摘してきただけでなく、多数の憲法学者、元長官を含む元最高裁判所裁判官や歴代の元内閣法制局長官も明言している。
  政府が、国民への説明義務を果すことなく、衆議院に続き参議院で採決を強行して同法を成立させたことは、民主主義を踏みにじる暴挙と言わざるをえず、当会は断固として抗議する。
  政府は、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」である集団的自衛権を行使することは憲法第9条に違反し、禁じられているとの解釈を堅持してきた。
  長年にわたり確立してきた憲法解釈を、憲法第96条に定める改正手続によることなく、時の政治権力が正反対に変更し、集団的自衛権の行使を容認することは、立憲主義に違反する。
  今回成立した安保関連法は、内容はもとより、その成立過程に多くの問題を抱えるものであり、当会は、国民と手を携え、憲法に違反する安保関連法のすみやかな廃止を求めていくとともに、廃止以前の時点で、同法の規定する措置が発動されることがないよう、全力を尽くす決意である。
2015(平成27)年9月24日
熊本県弁護士会 会 長  馬 場   啓

憲法記念日会長談話
本年5月3日、私たちは、日本国憲法施行70年を迎えます。
日本国憲法は、国のあり方を決める権利が私たち国民にあるという国民主権を、基本理念の一つとしています。また、個人の尊重と基本的人権の保障を図るとともに、人々の自由や権利を守るため、第99条で国会議員等の公務員に対して憲法を尊重し守ることを義務づけ、国家権力の暴走を防ぐ立憲主義を基本原理としています。さらに、先の大戦の反省から、その前文において平和的生存権を定め、9条では戦力不保持、交戦権の否認を定めるなど、徹底した恒久平和主義を貫いてきました。
 しかし、近年、こうした日本国憲法の基本理念が脅かされ、私たちの国のあり方は根本から変えられようとしています。
 平成26年7月1日、政府は、「自国と密接な関係にある外国への武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」である集団的自衛権について、その行使は憲法9条に違反するとしてきた従来の憲法解釈を変更し、行使を認める閣議決定を行いました。そして、平成27年9月19日、参議院本会議における採決強行により、集団的自衛権の行使等を容認する安全保障関連法が成立し、平成28年3月29日に施行されています。長年にわたり確立してきた憲法解釈を、憲法96条に定める改正手続によることなく時の政治権力が変更し、集団的自衛権の行使を容認することは、立憲主義に対する重大な違反といわなければなりません。
 また、近時、災害対策等を理由に、憲法を改正し緊急事態条項を創設しようとする動きがあります。しかし、日本国憲法は、権力が濫用された歴史的事実を踏まえ、立憲主義と相容れない緊急事態条項についてあえて規定を設けていません。加えて、日本では大規模災害時の対処のために十分な法整備が既になされており、今後の災害への備えとして行うべきは、災害法制を災害発生時に適切・迅速に運用できるよう平時から対策・準備を充実させることです。したがって、事が起きてから憲法の基本原則を停止し政府に権力を集中させる緊急事態条項は、日本国憲法の基本原理に反する上に、災害対策に資するものでもないのですから、憲法を改正して緊急事態条項を創設すべきではありません。
 さらに、本年3月21日には、「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案が閣議決定され、国会に提出されています。
 「テロ等準備罪」は、対象犯罪の遂行を二人以上で計画(共謀)することを主な内容としていますが、いかなるときに「テロ等準備罪」が成立するのか不明確で、対象犯罪も広範なので、国民は何をもって処罰されるのか予測することができません。そのため、「テロ等準備罪」が新設されれば、言論の自由・集会の自由・結社の自由等の基本的人権に対し著しい萎縮効果が生じ、私たち市民の生活に深刻な影響を及ぼすことは明らかです。
 熊本県弁護士会は、憲法施行70年を迎えるにあたり、日本国憲法の基本原理に反し、又は、国民の基本的人権を脅かす立法及び改憲の動きに、改めて強く抗議するとともに、今後も、基本的人権の擁護と日本国憲法の基本理念を守るため、最大限の努力を尽くしていきたいと思います。
平成29年5月2日
熊本県弁護士会 会 長  宮 田 房 之

いわゆる共謀罪法の成立に強く抗議し,廃止を求める会長声明
 2017年(平成29年)6月15日,いわゆる共謀罪の創設を含む組織的犯罪処罰法改正法(以下「共謀罪法」という。)が参議院本会議で強行採決され成立した。
 当会は,これまで3度にわたり,共謀罪に反対する会長声明を発出し,共謀罪の問題点について述べてきたところである。すなわち,共謀罪には,思想ではなく行為を処罰するという刑事法体系の基本原則に反するものであること,処罰範囲が不明確であり,言論の自由・集会の自由・結社の自由等の基本的人権に対しての萎縮効果が生じるおそれがあること,捜査機関による個人間の会話や通信等の監視が強化されるおそれがあることなど,多くの問題点が存する。
 したがって,共謀罪法の採決にあたっては,十分な議論と慎重な審理がなされるべきであった。それにもかかわらず,衆議院法務委員会において採決が強行され,参議院においては,法務委員会の採決が省略され,中間報告をもって本会議の採決がなされるという,極めて異例の,議会制民主主義を蔑ろにするような手続がとられた。
 このように,共謀罪法は,その内容に問題点が多数存するばかりか,その成立に至る手続にも問題点が存する以上,廃止されなければならない。
 そして,共謀罪法は、警察等が適用する場面において、人権侵害のおそれが強く認められることから、共謀罪法が廃止されるまでの間においても,市民のプライバシーその他の人権を守るために、裁判所・弁護士等の司法が果たすべき役割は大きい。
 この点,ジョセフ・カナタチ国連人権理事会特別報告者が,共謀罪法に関し,プライバシーを守るための仕組みが欠ける懸念事項の1つとして,警察がGPS捜査や電子機器の使用のモニタリングをするために裁判所の許可を求める際の司法の監督の質について懸念を示しているところであり,共謀罪法の恣意的運用を防止するためにも,司法の警察等への監督の質を高めていかなければならない。
よって,当会は,共謀罪法の成立に強く抗議し,その廃止に向けた取組みを行うとともに,その廃止までの間は同法が恣意的に運用されることがないよう注視していく所存である。
2017(平成29)年8月8日
熊本県弁護士会  会長 宮 田 房 之

死刑執行に強く抗議し,改めて死刑執行を停止し,死刑制度についての全社会的議論を求める会長声明
 2017年7月13日,大阪拘置所と広島拘置所において各1名に対して死刑が執行された。金田勝年法務大臣による2回目の執行であり,第2次安倍内閣発足以降,死刑が執行されたのは,11回目で,合わせて19名になる。
 当会は,2015年9月14日,上川陽子法務大臣(当時)に対し,「死刑に関する全社会的議論を呼びかける意見書」を提出して,死刑制度とその運用に関する情報を広く公開し,死刑制度に関する世界の情勢について調査の上,調査結果と議論に基づき,今後の死刑制度の在り方について結論を出すこと,そのような議論が尽くされるまでの間,すべての死刑の執行を停止すること等を求め,その後も死刑執行に抗議する声明を出していた。
 また,日本弁護士連合会は,2016年10月に開催した人権擁護大会において,2020年までに死刑制度の廃止を目指す「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を賛成多数で決議している。
 このような状況における死刑の執行は極めて遺憾であり,当会は改めて死刑執行に強く抗議する。
 2014年3月,静岡地方裁判所が袴田巖氏の第2次再審請求事件について,再審を開始し,死刑及び拘置の執行を停止する決定をした。現在,東京高等裁判所において即時抗告審が行われているが,もし死刑の執行がなされていたならば,まさに取り返しのつかない事態となっていた。袴田氏は48年ぶりに釈放されたが,現在でもその心身に不調を来している。誤判・えん罪の危険性は現実的なものであり,誤って死刑を執行するおそれは否定できない。今回,大阪拘置所において死刑執行された者は再審請求中であり,この点についても強く抗議する。
 死刑の廃止は国際的な趨勢であり,世界で死刑を廃止又は停止している国は141か国に上っている。2016年末時点で死刑を存置している国は57か国であるが,2016年に実際に死刑を執行した国は更に少なく,日本を含め23か国であった。国際人権(自由権)規約委員会は,2014年,日本政府に対し,死刑の廃止について十分に考慮すること等を勧告している。
 当会は,これまでの死刑執行に対しても強く抗議してきたところであるが,今回の死刑執行に対し強く抗議するとともに,改めて死刑執行を停止し,死刑に関する情報を広く国民に公開し,死刑制度の廃止についての全社会的議論を求めるものである。
2017年(平成29年)7月19日
熊本県弁護士会  会 長  宮 田 房 之

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