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2019-09-07 00:00 0 comments

0120 一審判決表

引用元 

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう。元気かね。


 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。


 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。


 竹島の軍事侵攻で、日韓断交がまた一歩進んでいる。そろそろ外患罪の告発のタイミングかな。17年10月からの外患罪告発全国キャンペーンは検察への告発状がそっくり返戻されているが、告発自体は生きている。

 すでに拙著「余命三年時事日記」においてシリーズ「日韓断交」「外患誘致罪」が発刊されているので詳細はそちらでどうぞ。自費出版6,7,8,9シリーズでは、対応した全国検察の検察官リストも掲載している。

 現在、治療中なので、あまり無理はできないのだが、日韓開戦が目前となれば、そんなことは言ってられない。有事外患罪リストの整理に忙しい。


 有事外患罪リストの裁判官編である。昨日送られてきた。

赤字は外患誘致罪あるいは外患援助罪だそうだ。裁判官の先頭が誘致罪だという。以下が援助罪で、青地はすべて外患援助罪であるそうだ。まあ、独断と偏見をもってのリスト作りだからな、気にすることはあるまい。

 判決文の内容を厳しくチェックしていると言うから、まあ、大きな誤りはなさそうだ。なにしろ事態の展開が急なので、とりあえずアップしておく。告発については聞いていない。竹島の演習は、日本への軍事侵攻である。いよいよだな。




むかし、国会議員に点数をつけてみませんかという記事を出稿した。

評価の条件と基準をどうするかで結果が大きく変わるので、苦労した記憶がある。

その点、今回の懲戒請求裁判の分析と裁判官の評価は実に簡単であった。

なにしろ、訴訟理由と訴訟対象がまったく同じなのだ。

ところが異変が起こる。ゼロから55万円満額まで、まさに賽の目判決である。まさに、「わたしでもできます」状態が出現した。それも丁寧に審理されたのなら納得もするが、簡易裁判所事案が、簡裁ではなじまずとして慎重な審理を求め移送された事案が、審理ゼロ、一発結審のラッシュとなれば、司法の質の低下と汚染を疑うよな。

 今回、司法汚染の大掃除に向けて裁判長、裁判官、書記官まで、大きく網をかけた。


 小泉の国籍条項の廃止という暴挙により、日本という国の根幹が揺らいでいる。

 なにしろ、在日朝鮮人が弁護士になれるのである。在日朝鮮人は外国人である。外国人が日本人を人種差別とかヘイトとか言って裁いているのである。そして今、霞ヶ関に在日朝鮮人弁護士が群れているのである。

 共産党や在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力のコラボは、いずれ破綻することはわかっていたが、やっと、そろそろという感じだね。


「内乱・外患罪、国交・外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる重大犯罪以外での強制送還の拒絶」という訳のわからぬ規定により、現状、日本は朝鮮人犯罪者の天国となっている。報道されないだけで、1日何十件もの犯罪が発生している。通名にも問題がある。


以下、ピクシブ百科事典から部分引用である。


この法律の正式名称は『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法』であり、通称『入管特例法』と呼ばれる。

 この法律は平和条約国籍離脱者、すなわち日本国との平和条約により日本国籍を喪失し、外国人となった昭和20年9月2日以前に日本に在住し、引き続き在住する旧日本人の立場等に対する法律である。


 この法律は1991年11月1日に、それまで法律などで定められていなかった日本籍を失い、在日外国人となり、送還等もできず協定永住許可者となった人々に対し、それまでの制度を整理する形で施行された。

 また、この法律を根拠として定住者の仕組みも作られた。

 この法律が成立する以前、サンフランシスコ平和条約に伴い、外国人登録法が発令、それに伴い平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理についてという通達が出され、これにより今まで日本国籍を有していたものの、国籍を喪失した「日本人」が発生したが、彼らは在日外国人となり、宙ぶらりんの状況になった。また、彼らの祖国への帰還も特に大韓民国および朝鮮民主主義人民共和国における情勢不安や大韓民国の拒絶などの理由によりうまくいかなかった。

 1965年、大韓民国との間で日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約が発効、それに伴い、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定も発効され、それに伴い、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法、略称入管特別法が施行された。この法律では本人とその子供のみが特別永住資格を得るとなっており、大韓民国政府の要請があれば協定の効力発生日から25年経過するまで協議を行なうとされていた。

 その後その子孫が特別永住資格を得られないことなどが問題となり、1991年に日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書をかわす。

 これをもとに、韓国系のみならず同様の環境にあった他の同様の在日外国人に対してもこの法律を適応することとし、この法律が施行された。

この法律の適応範囲

 この法律は昭和20年9月2日時点で日本に在住し、引き続き日本に居住した旧日本人、基本的には朝鮮人および台湾人に適応される。割合としては以前より優遇措置が存在した在日韓国人がそのほとんどを占めるとされる。

特例の一例

永住手続きの簡素化

指紋押捺の廃止

内乱・外患罪、国交・外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる重大犯罪以外での強制送還の拒絶

再入国許可の出国期間の優遇

定住者

 また、この法律を根拠として、入管法の在留許可の一つとして法務大臣が許可を出す定住者という項目が存在し、それには中国残留孤児やフィリピンなどの日系人に対し同様の許諾を与えるとしている。実際にはこれらは「日本人だった人およびその子孫」を救済するための仕組みであったが、実際のところ、このシステムは特に南米の日系人の出稼ぎに利用されるようになった。


「内乱・外患罪、国交・外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる重大犯罪」

は強制送還できるのである。しかし、日韓断交、開戦の方が早いかなあ。



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