書籍の発送が遅れている。次々と発送しているのだが、コロナの関係により、一人で対応しているのでお待ちいただきたい。また、メールの送受信についてだが、受信の設定に問題がある方がおられるようだ。確認をお願いする。
まず、照会する場合には、必ず「住所」と「連絡先電話番号」を記載されたい。
約7年の余命の活動に何らかのアクションがあれば、必ず、連絡は取れるはずであるが、
ここに来ての提訴や照会は、ほとんどに履歴がない方たちばかりである。
当然、事務局には登録データがない。こういうケースのほとんどが訴状もなく、結果として手遅れとなることが多い。
また、やっと電話しても、出られない方が多い。現状、2回までしか電話できないことをお断りしておく。
4月11日現在、悪徳弁護士から提訴されている案件の処理は、すべて終わっている。
選定当事者の方にはご苦労をおかけするが、もうひと頑張りをお願いしたい。
また、以下の事件番号については、選定書と答弁書について、確認を致したく、ご連絡いただきたい。よろしくお願いする。
東京地方裁判所令和2年(ワ)第5998号
東京地方裁判所令和2年(ワ) 第5997号
東京地方裁判所令和2年(ワ) 第4559号
東京地方裁判所令和2年(ワ) 第4557号
東京地方裁判所令和2年(ワ)第4596号
東京地方裁判所令和2年(ワ)第4585号
新規に提訴されたほとんどの方々に余命の履歴がなく、960人の会のメンバーではない方々であり、2件目、3件目という方々が増えてきた。ネタ切れなのだろう。
また、相変わらず受理印のない懲戒請求書が証拠として使われている。
それはそれとして、提訴された方はできるだけ早くPDFあるいは電話で連絡をいただきたい。
事務局は連絡があってからの始動である。誰かがやるだろうでは期限切れとなる。物理的に20日以上なければ選定当事者訴訟はむずかしい。
選定当事者の方には、大変ご苦労をかけるが、返送が半数以上であれば結構であるから選定書をまとめて、地裁への送付をお願いしたい。詳細は事務局へどうぞ。
連絡の際は氏名、都道府県名、事件番号、電話番号は必須である。
例
日本花子、東京、令和元年(ワ)1234号、090-245-6789
訴状についてはPDFが望ましい。
できない場合の必須事項は
事件番号 令和元年(ワ)1234号
担当部会 東京地方裁判所民事第○部合議○○係
答弁書期日
第1回公判期日
選定当事者が可能かどうか。
電話の可能時間帯。
事務局は24時間稼働している。こちらからの連絡は遅くても夜10時まで、朝は7時過ぎにしているが、連絡はいつでも結構である。