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2017-07-29 11:48 0 comments

1788 川崎市パブリックコメント(0)

引用元 

2017年7月16日川崎デモのこちら側デモ隊撮影班による映像が8本、分析終了した。
すでにブログにあげているものもあるが、これから引き続いて、カウンター勢力側の映像の分析にはいる。どちらも告発、告訴の際に証拠として今後の裁判に大きく役に立つだろう。デモ参加のみなさん本当に暑い中ご苦労様であった。心から感謝申し上げる。
動画はすべて無修正で、彼らの蛮行がさらけ出されている。今後、共謀罪その他で告訴告発の際の重要な証拠となるだろう。すでに動画の閲覧回数が5万回をこえており、国民への情報拡散が進みそうだ。
動画でもわかるように、在日や反日勢力は、法を無視するだけではなく、実力行使で抑圧を始めている。裁判そのものが司法汚染のまっただ中にあり、今後は異常判決が頻発するだろうし、行政では川崎市全体が前代未聞の醜態をさらけ出している。それを告発した件については検察が完璧に無視という状況は、まさに末期である。
昨年の6月5日デモのアリバイ作りとして川崎行政が共謀してパブリックコメントを告知しているが、まさに憲法違反。今回はその異常さについての記事である。

 

「第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」
「第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」

川崎市にパブリツクコメントを提出--川崎のガイドライン案は思想・良心の自由等まで制限する違法なもの
作成日時 : 2017/07/17 01:57

ナイス ブログ気持玉
数日前に川崎市の市の施設利用ガイドライン案を読んだ。そして、二日前、パブリツクコメントに応じて、意見書を送った。
先ずガイドライン案の要点を掲げ、批判点を掲げることにする。そのうえで川崎市に送った意見書を掲げることにする。

一、本案の要旨
Ⅰ、「ヘイトスピーチ解消法」に基づき、ガイドラインを設置した。
Ⅱ、ガイドラインが対象とするのは、次の二タイプの「公の施設」の利用に関してである。
(1)都市公園の利用
(2)市民館など屋内施設の利用
Ⅲ、利用制限の方法
(1)警告
(2)条件付き許可
(3)不許可
(4)許可の取消し
・(3)と(4)には、言動要件と迷惑要件が当てはまることが必要である。
二つの要件とは以下のようなものである。
「当該施設利用において、不当な差別的言勣の行われるおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合(言勣要件)」であり、かつ「その者等に施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客観的な事実に照らして明白な場合(迷惑要件)」
・二つの要件に該当するか否かについては、川崎市人権施策推進協議会の下に部会として設置する第三者機関から意見聴取した上で、各施設機関が判断する。
Ⅳ、本案の提言者
川崎市人権施策推進協議会とその下に置かれる多文化共生社会推進指針に関する部会で審議し、提言された。
・川崎市人権施策推進協議会……13名、うち副会長1名が在日韓国・朝鮮人
・多文化共生社会推進指針に関する部会……6名、内2名が在日韓国・朝鮮人と米国人
 *人権施策推進協議会とは、自治体の執行機関の付属機関と位置づけられるもので、表現の自由の制限と言う公権力行使に外国人が参加していることになる。
 *上記在日韓国・朝鮮人については、共に青丘社職員であり、ヘイトスピーチ問題の当事者であるから、仮に日本国籍を有していたとしても(とすれば在日韓国・朝鮮人ではないことになるが)、公平性の観点からして、委員としてヘイトスピーチ問題について提言者となる資格はない。

二、批判点
(1)ヘイトスピーチ解消法自体が違法で、無効なもの
(2)ヘイトスピーチ解消法に基き思想・良心の自由や学問の自由などを制限することは許されない
本案の要旨で述べたように、この案は、公園の利用制限と市民館の利用制限のガイドラインを定めたものである。もちろん、公園の利用制限は表現の自由と関わるものである。 これに対して、市民館の利用とは具体的には講演会や研究会の制限と言うことになる。講演会や研究会での利用制限は、特に研究会での利用制限は、表現の自由にかかわるというよりは、むしろ思想・良心の自由や学問の自由等に関わると言える。
 しかし、ヘイトスピーチ解消法自体の違法性を無視したとしても、そもそもこの法律は街頭行動を制限する趣旨のものであり、表現の自由の制限を合法化しようとするものである。決して、この法律によっては、思想・良心の自由や学問の自由等を制限することは出来ない。

(3)外国人が公権力の行使に関与している点でガイドライン案は違法なものだ
  川崎のガイドラインを読んで最も驚いたのは、このガイドライン案を提言した川崎市人権施策推進協議会と多文化共生社会推進指針に関する部会という組織のことだ。この組織の中に在日外国人が入っていることに驚いた。ガイドラインイン案は表現の自由、思想・良心の自由、学問の自由といった精神の自由を制限するものであり、その意味で公権力の行使と言えるものである。その公権力の行使に外国人を参加させるなど「日本国憲法」にさえも違反したガイドライン策定過程だということができる。
 他の多くの自治体にも人権施策推進協議会が存在するが、私の調べた限りでは、これらの協議会に外国人は入っていない。公権力行使に外国人は関与すべきではないという考え方から、日本人だけで協議会を構成してるようである。川崎市は実に出鱈目な行政をしていることになるのである。

川崎市ガイドライン案を検討してみて、その出鱈目さに驚くしかなかった。関心のある方は、パブリツクコメントに応じられるか(7月19日まで)、ガイドライン案が出鱈目であることを広めていただきたい。

ともあれ、以下の意見書を読まれたい。なお、意見書の中の(かもしれませんが)の部分は、意見書を提出した後に修正したものである。修正したのは、衆参の付帯決議を根拠にしても、思想・良心の自由等の制限は不可能ではないかと考えたからである。

 

《本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン(案)》へのコメント

ガイドライン案を読ませて頂きました。この案を作成した方々は、とてもすばらしいことを行っていると考えておられるかも知れませんが、この案が目指す方向はとても恐ろしいものになると思われます。
第一に、自由主義・民主主義と資本主義を基調とする日本社会においては、表現の自由等の精神の自由は最も重視されるべき価値だと考えますが、間違いなく、このガイドライン案は表現の自由を制限するどころか精神の自由全体を抑圧するものになると思います。
第二に、日本国民のヘイトスピーチを規制し、外国人の日本国民に対するヘイトスピーチを野放しにする点で、あからさまに日本国民に対する差別意識を国民と在日外国人の間に広げていく作用を及ぼすものと思われます。すなわち、日本人差別をもたらし拡大する作用を及ぼすものと思われます。
この二点からして、ガイドライン案に全面的に反対します。以下、特に強調したいことを述べていきます。

一、「ヘイトスピーチ解消法」の違法性
何よりも、ガイドライン案が拠り所としている「ヘイトスピーチ解消法」は、表現の自由を保障した「日本国憲法」第21条①項に違反します。また、日本国民によるヘイトスピーチだけを問題にし、外国人による日本国民に対するヘイトスピーチを問題にしない点で、「日本国憲法」第14条①項に違反します。
「第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」

さらに言えば、「ヘイトスピーチ解消法」という法律は、人種差別撤廃条約第1条①項が規定する「人種差別」に該当するものと言えます。条約第1条①項は「この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう」 と規定しています。すなわち、簡単に言えば、人種等による区別であって、不平等を目指す目的又は不平等の効果をもつものを「人種差別」だと定義しているのです。まさしく、「ヘイトスピーチ解消法」は、日本国民と外国人を区別し、ヘイトスピーチ問題に関して不平等を目指すか、又は不平等の結果をもたらすものです。ですから、「ヘイトスピーチ解消法」自体が「人種差別」であり、人種差別撤廃条約に違反するのです。

要するに、「ヘイトスピーチ解消法」は、「日本国憲法」と人種差別撤廃条約に違反したものであり、無効なものと言えます。ですから、「先進的に人種差別と戦い平等な社会を目指してきた」と自負される川崎市が、拠るべき法律ではありません。この法律を無視したうえで、ヘイトスピーチ問題に関する対策を考えられるようにお勧めします。

二、市民館など屋内施設の利用制限はすべきではない
百歩譲って ヘイトスピーチ解消法自体の違法性を無視しても、この法律は本来、街頭行動を問題にしたものであり、市民館など屋内施設の利用を問題にすべきではないと考えます。そもそも、ヘイトスピーチ問題が社会的に問題とされたのは街頭行動に関連してです。

屋内施設の利用にまで規制を入れようというのは参議院と衆議院の付帯決議が根拠なのでしょうが(かもしれませんが)、付帯決議には法的拘束力はありません。人種差別的な「ヘイトスピーチ解消法」の付帯決議など、「先進的に人種差別と闘ってきた」川崎市におかれては無視すべきものといえるでしょう。

そして、具体的に考えても、ヘイトスピーチ問題と関連して市民館などの利用を制限することは、「日本国憲法」第19条の「思想および良心の自由」、第20条の「信教の自由」、第23条「学問の自由」の抑圧につながるものです。市民館などは講演会や研究会に利用されることになるのでしょうが、これらの催しは、開放的公共空間で行われる街頭行動の場合とは異なり、閉鎖的・私的な空間で行われるものであり、表現の自由というよりも、むしろ「思想および良心の自由」や「学問の自由」などの活動として行われるものです。
「第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」
「第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」
「第二十三条 学問の自由は、これを保障する」

「ヘイトスピーチ解消法」を合法だと仮定しても、この法律は第21条の表現の自由の制限の根拠とはなり得ても、「思想および良心の自由」や「学問の自由」などを制限する根拠には使えないものだと言えます。ですから、ヘイトスピーチと関連させて、市民館など屋内施設の利用を制限するようなことは、お考えにならない方が賢明だと考えます。

三、川崎市人権施策推進協議会と多文化共生社会推進指針に関する部会について
ガイドライン案を読ませていただいて最も驚かされましたのは、本案の提言者である川崎市人権施策推進協議会とその下に置かれる多文化共生社会推進指針に関する部会という組織です。この組織は提言者たり得ないのではないかと考えます。
川崎市以外の地方自治体にも多くの人権施策推進協議会が設置されています。それらの協議会の名簿を見ますと、ネット上で私が見ることのできた協議会の委員は、名前から判断する限り、全て日本国籍の人達でした。委員が日本人で占められるのは、外国人が公権力の行使に参加するのは「日本国憲法」第一条及び全体の趣旨からして許されないという考え方に基づくものです。人権施策推進協議会等が日本人の表現の自由や思想・良心の自由等の制限に関与することは、まさしく公権力の行使です。ですから、川崎市においても、人権施策推進協議会や多文化共生社会推進指針に関する部会の委員の方は全て日本人である必要があると考えます、そうでなければ、「日本国憲法」に違反することになります。
 ところが、人権施策推進協議会委員13名のうち副会長1名は社会福祉法人青丘社職員である朴栄子氏であり、多文化共生社会推進指針に関する部会委員6名のうち2名が社会福祉法人青丘社理事長の在日韓国朝鮮人である裴重度氏と在日アメリカ人のチャート・出意人であります。協議会の朴氏はひょっとしたら日本国籍かも知れませんが、実質的に審議を行った部会には2名もの外国人委員がおります。まさしく、公権力の行使に外国人が参加しているのです。つまり、協議会と部会は非合法の組織だと言えるでしょう。
ですから、一旦、協議会と部会を解散して、ガイドライン案を白紙に戻さなければなりません。どうしてもガイドライン案を作りたいとお考えならば、協議会と部会の委員を日本国籍のある人間から選びなおすべきだと考えます。

 

日本国憲法序文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。(後略)

<人権施策推進協議会委員13名のうち副会長1名は社会福祉法人青丘社職員である朴栄子氏であり、多文化共生社会推進指針に関する部会委員6名のうち2名が社会福祉法人青丘社理事長の在日韓国朝鮮人である裴重度氏と在日アメリカ人のチャート・出意人であります。協議会の朴氏はひょっとしたら日本国籍かも知れませんが、実質的に審議を行った部会には2名もの外国人委員がおります。まさしく、公権力の行使に外国人が参加しているのです。つまり、協議会と部会は非合法の組織だと言えるでしょう>

.....日本国憲法を踏みにじる明らかな外患罪事案である。第六次では全員を刑事告発することになる。外患罪は誘致=死刑だけではなく、未遂も罰せられるのだ

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