四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
11/10着で配達証明にて、愛知県弁護士会さんから調査結果お知らせが届きました。
いつも通り調査結果通知書、議決書、決定書の三部構成です。各一枚ずつ、計三枚をホッチキスでまとめて止めてあります。
書類日付ですが議決書は10/12付け、調査結果通知書と決定書は11/8付けです。内容もいつも通りです。↓
調査結果通知書は、弁護士法第64条規定による異議の申し立て方法の説明。
決定書は、別紙議決の通り懲戒請求対象弁護士6名を懲戒しない、の決定。
で、議決書ですが。
★「主文
対象弁護士らについて、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。」
★「理由
第1 懲戒請求者が懲戒を求める理由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は確信的犯罪行為である。」
(↑四季注・No.173愛知県弁護士会さん宛て『懲戒事由』にある、『日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の』が消されています。)
★「第2 当委員会の判断
対象弁護士川上明彦が愛知県弁護士会の会長として、平成28年3月28日付で行なった朝鮮人学校補助金支給停止に反対する会長声明は、愛知県弁護士会の手続に基づき組織上の機関として、意見を明らかにしたというものであり、これについてその権限を逸脱し又は濫用した事実は認められず、またその当時会長を補佐する立場である副会長であった対象弁護士村瀬桃子、同石川真司、同庄司俊哉、同平林拓也、同清水綾子も同様であり、対象弁護士らに弁護士法第56条1項に定める品位を失うべき非行があったということはできない。
よって、主文のとおり議決する。
愛知県弁護士会 綱紀委員会第1部会
部会長 長谷川留美子」
↑『2008 諸悪の根源マンセー日弁連①』ご投稿の、踊る愛国者⑥-357さんの仰る通りと思いました。
今回の懲戒請求では声明内容、声明そのものについて問題提起しています。
なのに(内容如何に関わらず)、声明発出に至る「愛知県弁護士会の手続」に関して問題提起したが如くの回答です。
そして組織の正しい手続きに基づき、「組織上の機関として、意見を明らかにした」ので、各弁護士さん個人に非は無いとのご説明です。
声明へ賛同なさったか否かには一切触れていません。
また憲法違反、及び日本国民の基本的人権、生存権、生命財産、そして日本の国益と対外存立を脅かす相手国傘下の民族学校へ、脅かされている日本国民の税金支給を求める行為が何故「品位を失うべき非行」に当たらないかのご説明も、この文章には一切見当たりません。
こちらが求めた懲戒事由に対する調査結果の回答としては失格?的外れ?回答の体(てい)をなしていない?と思いました。
それから今回の書類で思ったのが、書類枚数から文字数から内容から最小限に抑えられシンプル、と云う事です。余計な事が一切書かれていないです。(だから読みやすかったけど。)
以前に余命さんが問題視なさった愛知県弁護士会さん調査開始通知書では、ホームページで公開なさっていないご自分の所の規定を元に、色々と条件を付けていましたよね。(あ、自分のテスト解答、半分の半分は当たっていたかな?と思い込んでますw)
自分ちに来た調査開始通知書にも「懲戒請求に関する注意事項」として、書類一枚に計7項目の条件付けや制約等が書かれていました。
ところが今回届いた結果通知のシンプルな内容。
そこで思い出したのが、今度の第六次告発で愛知県弁護士会さんも対象の一つに含まれている、日弁連さんへの各単位弁護士会さん懲戒請求、No.193です。
(『2008 諸悪の根源マンセー日弁連①』にて、踊る愛国者⑥-357さんご投稿と共に再掲なさっていますね。)
余命さんがその『個々の事由』をブログ上で最初に公開なさったのが10/19付けの記事、『1964 第六次告発①』でした。↓
★『愛知県弁護士会
施行規則の問題であるが、懲戒請求という法手段に対する異常なまでのブロックは意図的な忌避としか考えられない。是正が必要だろう。
また通知書類は2枚で、2枚目には懲戒請求に関する、1~7項迄の記載がある。
5番目に、綱紀委員会の議決書には、部会長が署名・押印しているが、「綱紀委員会は、弁護士・裁判官・検察官・学識経験者の24名で構成されている合議により議決しています。部会長1名だけの調査・判断で議決しているわけではありません」と記載されている。
他の通知書には見られない文言である。どういう意味なのか知りたいものである。』
↑『2枚目』の書類は上に書きました、「懲戒請求に関する注意事項」ですね。愛知県弁護士会さん調査開始通知書の内容を問題提起している事由です。
以上を鑑みるに、10/19公開の第六次懲戒請求事由を考慮なさり、今回の11/8付け結果書類文章を作成なさったのかな?と思いました。
(調査開始通知書の時みたいに)余計な事を書いてまた問題を増やさない様、シンプルになさったのかな?と。
しかし…一応ごちゃごちゃ書きましたが…大和会さんが早速第六次の懲戒請求書類を日弁連さんへお送りしていたら、の場合もありますけどね。
そして(どちらにせよ)以前にも書きましたがやはり各弁護士会さん、余命さんブログをチェックなさり、その考慮の元、行動をなさっている?と改めて思いました。
ですので今後も各弁護士会さんから書類が届き次第、疑問含めて引き続きご連絡させて頂きますね。
あ、今回もまたカラーコピーにて書類、のちほどお送りします。
いつもありがとうございます。(四季の移ろい)
慶子
余命様、スタッフの皆様、集う皆様お疲れさまです。
昨日愛知県弁護士会から御隠居様と同じ内容文が届いております。
ちょっと流れに沿わない事で申し訳なく思いますが、そして途中経過のものでご迷惑と思いますが、宜しくお願いします。
以前より注視の国土売却問題です。私の住まう北海道はもとより、国内のあらゆる土地を買い漁る中国に甘いのは何処の誰かという疑問の取っ掛かりを見つけたのですが、それ以前にネットで見た、平成25年に安倍総理が中国に特使を派遣して中国には口を挟まないような伝達をした、という信じられない事の確認が取れないまま記載させて頂きます事と長文お許しください。
「ネット保守連合」事務局たかすぎさん紹介。しゅんじのブログ民主党政権時代の負の遺産より、財務省の中国政府への“*政令第311号「外国政府の不動産に関する権利の取り扱いに関する政令」”を無視した売国行政の問題から部分抜粋になります。“”を*で記載します。
*の指定国の外国政府が
不動産を取得する時は「財務大臣の承認」が必要で、財務大臣の承認にない契約は無効になります。外国政府(中国)は、土地所有者との「直接契約」も禁止されています。
*の指定国を解除するには
指定国の「削除」の告示が必要です。中国政府は昭和48年1月6日に政令第311号の「指定国」として告示されていますが、指定国「削除」の告示はされていない。
外国政府が政令第311号の規定に基づかず「財務大臣の承認」を得ず日本の土地を取得している場合は、違法という事になります。
ところが財務省の国際局の担当者は、大蔵省告示を改ざんし、指定された国が「指定国ではない」と言って「財務大臣の承認は要らない」と強弁しています。
麻生大臣は何も知らないと思います。財務省、国際局の「組織的」な国賊行為と思っています。外国政府への民有地の売却は、国際局の担当で国有地は財務省の理財局が担当です。 国有地の売却は、各財務局の「財務審査会」で審議されていると思います。民主党政権下で売却先の国籍条項も削除。
中国人の日本の土地買収は北海道だけではなく日本全国です。東京ではビルの一棟買いも人民解放軍の軍人が日本に入国しています。札幌市では家具メーカー「ニトリ」の子会社が中国人専用の別荘団地100戸完売。
2010年~2011年当時の財務省、国際局調査課、外国為替室の法規担当の武昼(タケチ)氏は、この文書を「告示文」と言わず「リスト」と呼んでいた。財務省が悪辣なのは、平然とただの「リスト」を、大蔵省告示1531号として財務省のHPに掲載している事です。
当時の野党自民党稲田議員に「昭和27年に政策変更があった」「議事録はない」と財務省が説明。その後武昼氏は担当から外され、その後の調査で当時の「議事録」を発見。政策変更はなく財務省は稲田議員も騙した。 〈引用ここまでです〉
〔たかすぎさんのコメントから
昭和24年8月18日公布、政令第311号「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」
昭和天皇陛下が、この政令第311号にご署名されています。公布者は、内角総理大臣吉田茂。その後政令第311号の規則と、財務省令(大蔵省令)も施行。
中国など【外国政府が日本政府の規制を受けず、日本の土地を自由に取得出来る】
財務省、国際局調査課の官僚が平然と主張
しかし、外国政府が自由に土地取得できる法律は無い
外国政府が自由に土地取得出来る国会審議も行われた事はない
財務省国際局の官僚1人の判断で、主張できる事ではない〕
とあります。私は外務省と国交省が動いていると思っていました。
しゅんじ(さん)のブログでは写真や新聞記事や登記簿など多数の参考文献、情報が列挙されていますが、私に読み取る力がないので先に進めず状態です。知ってから思ったのは、戦後の日本政府は孤立したままで、実は血みどろになりながら戦っている相手は国内の売国官僚達とアメリカの利権屋だとすれば、ミサイルが飛んでくるのに朝鮮総連を解体する気配もないと罵る前に、しゅんじさんが言われる日本の危機的状況を拡散して、財務省や民進党に外患誘致罪の適応をさせなければなりませんね。操る者達に天罰をと思います。
ところで虎ノ門ニュースで上念さんが声を荒げていたのですが、ヘイトスピーチの怖さを改めて考えよう運動が必要かもと思いました。
物事を言論の自由に任せると声の大きい方が利するのではないかと、ずっと我慢してきた日本人が窒息する前に行動しなければ手遅れになりますね…(泣)
私の内(なか)では、最近の卑劣極まりない殺人事件の犯人を見ると反射的に思うものがありますが、それは犯罪履歴や統計がインプットされているからです。ところがほとんどの報道が通名のみの為に、私がそうであったように、犯人は日本人と思い込んで育て方が悪かったのかなどに向かってしまう。日本人がのほほんとしているのではなく、正しく知らせれば正しく理解する。日本人は歪曲を、嘘を好みません。
別件ですが先月不幸があり、今月家系図を見る機会がありました。1660年からを目にし、正直言って感動する前に、戸籍は不要論に負けたら終わりと思いました。いろいろな意味で戦いは気を弛めたらいけませんね。
在日朝鮮人の犯罪一覧を貼りたかったのですが駄目でした。ちょっと残念ですが長くなりましたのでこれで失礼致します。寒さが厳しくなってきます。皆様くれぐれも体調に気をつけて頑張ってください。
.....余命は何かがないと他のサイトは見ないので、虎ノ門ニュースについては名前程度しか知らないし、出演されている方も百田さん青山さんくらいしか顔と一致しない。
よって上念さんについても全く知識がないので、発言内容からしか判断のしようがないのだが、まあ、余命が偉そうなことを言うよりは、川崎デモとヘイトの関係でいったいどれだけ告発されているかを見るだけで大きな問題であることがわかるだろう。
背景には在日や反日勢力、共産党と公明党はもとより自民党まで絡んでいるのである。
事実という根拠がなければ司法を殴っている連中から袋だたきにあう事案である。
にもかかわらず、外患罪という誘致罪=死刑という刑事告発を受けながらも、彼らは必死に余命をスルーしているのである。
今回、第六次告発の関係で川崎デモとヘイトに関する告発№をあげておく。
№01 TBS6月5日川崎デモ
№36 TBS偏向報道告発
№41 川崎デモ共産党議員告発状
№43 日本共産党川崎市議会議員告発状
№48 TBS偏向報道告発状
№54 神奈川新聞多文化共生問題
№55 神奈川新聞偏向報道
№61 福島瑞穂告発状
№63 ヘイトスピーチ
№64 川崎市議会全議員外患罪告発
№93 6月5日川崎デモ告発状
№146 のりこえネット告発状
№150 有田芳生告発状
№196 ヘイトデモ禁止仮処分判事橋本英史
№197 ヘイトデモ禁止仮処分判事尾立美子
№198 ヘイトデモ禁止仮処分判事山下智史
№199 ヘイトデモ禁止川崎市長告発状
№200 ヘイトデモ禁止TBS社長告発状
№201 ヘイトデモ禁止TBS日下部正樹告発状
№202 川崎デモ三木恵美子弁護士告発状
№203 川崎デモ宗惠燕弁護士告発状
№204 川崎デモ神原元弁護士告発状
№205 川崎デモ櫻井みぎわ弁護士告発状
№206 川崎デモ姜文江弁護士告発状
№217 神原元テロリスト告発状
№218 上瀧浩子テロリスト告発状
№219 辻元清美テロリスト告発状
№220 野間易通テロリスト告発状
№221 川崎デモテロリスト告発状
№223 福島瑞穂テロリスト告発状
№224 辛淑玉テロリスト告発状
№225 有田芳生テロリスト告発状
以上は第三者刑事告発である。今後、これに関係当事者の告訴が加わるというとんでもない事件なのだが、どうもそういう認識はなかったようだね。
ななこ
直近の選挙では、希望の党への逃亡で福田峰之元内閣府副大臣が時の人になりましたが、その陰で話題にもならず生き延びた渡り鳥がいます。国会対策の画像でどこかで見たような?引退したのでは?と思って調べましたら、まさか当選していたとは知りませんでした。
立憲民主党国会対策委員長代理の山内康一衆議院議員です。こちらを生存本能だけ突出したパヨク要注意議員としてリストに入れる必要があります。有象無象が議席を得た「小泉チルドレン」のひとりです。政権交代選挙の時には、ほぼ全員が討ち死にする中、いち早く「みんなの党」に合流して渡辺喜美氏の集票力にタダ乗りして北関東比例選出で当選しました。
ちなみに元JICA職員で党歴は自民党(公募:当選)→みんなの党(国会対策委員長:比例当選2回)→民主党(落選)→民進党から立憲民主党(比例当選)です。選挙区当選は2005年の郵政選挙だけ。あとは処世術ですべて比例当選。完全なパヨクです。そのパヨクぶりを示す所属議員連盟をあげておきます。
83会
再チャレンジ支援議員連盟
イクメン議員連盟(共同座長)
原発ゼロの会
ユニセフ議員連盟
NPO議員連盟
日本・フィリピン友好議員連盟
シリア難民支援議員連盟