令和元年(ワ)第4135号損害賠償請求事件
懲戒請求事件で,
「和解をしたら提訴しない」と公式にメディアなどで表明し,
「和解契約書にも住所・氏名は公表しない」と和解契約書に明記し,
「金員を指定口座に振り込むことが契約成立」との内容で,
和解契約書を取り交わし,和解金を指定口座に振り込ませたあと,
訴えないと約束したにもかかわらず,弁護士が和解者を裁判所に訴え約束違反の分厚い訴状を送りつけてきた非常識な不法行為。
さらに,和解者が知らないところの別の裁判では,和解者の個人情報を証拠資料として何度も何度も使いまわしていた不法行為。
このような「弁護士としてあるまじき行為を許せない」として訴えた裁判の判決言渡しが,令和4(2022)年9月8日横浜地裁でありました。
本裁判では「特に,公表しないと契約した和解者の住所・氏名・懲戒請求した者としてマスキングもしないで裁判所に証拠提出され,一般公開される訴訟記録として何度も何度も繰り返し載せた嶋﨑量弁護士の,このような和解者が想像も想定もしていない,和解契約に反する不法行為責任は重大」です。
本裁判の原告以外にも,数多くの和解者が嶋﨑量弁護士による,個人情報漏洩の被害者となっている現状を知っていただくためにも判決文を公開する。
判決文は全40頁もあり一読するのも大変だが概略以下の目次となる。
1頁 判決
2頁 主文
3頁 事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要
27頁 第3 当裁判所の判断
39頁 第4 結論
以下判決文
1頁 判決
2頁 主文
3頁 事実及び理由
第1 請求
第2 事案の概要