もう余命の処理と読者投稿のバトルである。
弁護士会会長声明は国際テロリストとしての指定が高そうなので、外患誘致罪→死刑、便衣兵処理まで考えてあぶり出しを急いでいる。今日中には終わる。そのあとはその関係の論客投稿の処理ということになる。通常に戻るには数日かかるだろう。
匿名希望
人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書
2015年(平成27年)5月7日 日本弁護士連合会
第1 意見の趣旨 当連合会は,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差別撤廃条約」という。)の理念に基づき,次のとおり,人種等(人種,皮膚の色,世系,民族的若しくは種族的出身,国籍)を理由とする差別(以下「人種的差別」 という。)の撤廃に向けた速やかな施策を行うことを求める。
1 国に対し,人種的差別を理由とする入店・入居拒否等の差別的取扱いや,人種的憎悪や人種的差別を扇動又は助長する言動(以下「ヘイトスピーチ」という。)等の人種的差別に関する実態調査を行うことを求める。
2 国に対し,人種的差別禁止の理念並びに国及び地方自治体が人種的差別撤廃 に向けた施策を実施するに当たっての基本的枠組みを定める法律(以下「基本 法」という。)の制定を求める。また,この基本法では,以下の内容を定める
べきである。 (1) 目的
憲法13条及び憲法14条とともに,人種差別撤廃条約の理念を実現する ことを目的とするものであること。
(2) 人種的差別の定義 包括的な人種的差別の定義として,人種,皮膚の色,世系,民族的若しくは種族的出身,国籍に基づく差別を含めること。 (3) 不当な差別行為等の禁止
あらゆる日常生活又は社会生活における個々人に対する不当な差別的取扱いとともに,ヘイトスピーチを公然と行うことが許されないこと。
(4) 基本方針の策定 国及び地方自治体が人種的差別の撤廃に向けた施策を遂行するための指針
となる基本方針を策定すること及び人種的差別に関する実態を踏まえ,これを定期的に見直すこと。
(5) 国及び地方自治体の行うべき施策
国及び地方自治体が,人種的差別を受けた者に対する効果的な保護及び救 済,寛容及び相互の理解を促進するための啓発活動を含む人種的差別撤廃に向けたあらゆる施策を総合的かつ一体的に実施する責務を負うこと。
(6) 人権教育の実施
国及び地方自治体が,人種的差別及びその原因を解消するため,人権教育を充実させる責務を負うこと。
(7) 人種的差別の撤廃に向けた政策の提言等を行う機関の設置 人種的差別の実態に関する調査を行い関係行政機関に対して意見を述べる とともに,国及び地方自治体が人種的差別の撤廃に向けた施策を遂行するための指針となる基本方針の案を提示し,差別を受けた者に対する効果的な保 護及び救済を確保するための政策を提言する,一定の独立性を有する機関を 設置すること及びこの機関の委員の構成が,人種的差別を受けた者の意見を 適切に反映し,差別の実情を踏まえた審議ができるよう構成されなければならないこと。
3 国に対し,人種的差別を防止し差別による被害から救済するための制度的枠組みを充実させるべく,政府から独立した国内人権機関を早急に設置し,個人 通報制度の利用を可能とするための措置を講ずることを求める。
8 おわりに―日弁連として― 既に述べてきたように,日本においては,在日コリアン等の民族的少数者に向けられた言動を始めとする激しい人種的差別が,これまで繰り返し行われて きた。近時ヘイトスピーチとして問題となっている一連の行為・事態も,その一環として理解されるべきものである。
しかし,国が,これらの人たちに対する差別の実態を正式に調査したことはなく,ましてや,人種的差別を背景・原因とする過去の事件や歴史,人種的差別を増悪させた過去の政策を検証することもなかった。
そのため,多くの人が,これらの人種的差別の構造的な背景や深刻さを正確に理解することができなかったといわざるを得ない。
当連合会は,10年以上前から,多民族・多文化の共生する社会の構築や外 国人・民族的少数者の人権基本法の制定等を求めてきたが,現時点においても なお人種的差別が許されない旨の理念を定めた基本法はなく,差別を解消する ための具体的な施策も実施されていない。国内人権機関も設置されず,個人通 報制度も利用できない。差別を解消するために必要な制度や政策が何一つ実現 していないといわざるを得ない状況である。
他方,これも既に指摘したとおり,日本は,この間,国連の各種委員会から 再三勧告を受けている。このような勧告等を受けていること自体,極めて恥ず べきことと受け止めなければならない。また,これまで述べてきた被害の実態 に鑑みれば,人種的差別の解消に向けて一刻の猶予も許されない。
よって,当連合会は,人種的差別が許されない旨の理念と,人種的差別の撤廃に向けた国及び地方自治体による施策の枠組みを定める基本法を早期に成立させるよう,国に強く求めるものである。
以上
匿名希望
外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書
2009年3月18日 日本弁護士連合会
意見の趣旨
当連合会は,最高裁判所が,「弁護士となる資格を有する者,民事もしくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識を有する者または社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で,人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者」であれば,日本国籍の有無にかかわらず,等しく民事調停委員及び家事調停委員に任命することを求める。
また,司法委員についても,各地裁に対し,日本国籍の有無にかかわらず任命できる旨を通達することを求める。
意見の理由
1 問題の背景 2003年,兵庫県弁護士会が,神戸家庭裁判所からの家事調停委員推薦依 頼に対して,韓国籍の会員を候補者として推薦したところ,同家庭裁判所から「調停委員は,公権力の行使又は国家意思の形成への参画にたずさわる公務員に 該当するため,日本国籍を必要とするものと解すべきであるので,最高裁判所には上申しないこととなった。」という説明がなされ,同弁護士会は当該会員の推薦を撤回せざるを得なくなった。
これに対して,近畿弁護士会連合会は2005年11月25日開催の大会において満場一致で「外国籍の調停委員任命を求める決議」を採択した。
その後,2006年3月に仙台弁護士会が韓国籍の会員を家事調停委員の候補 者に推薦したところ,同じ理由で採用できないとして拒否された。さらに,同年 3月に東京弁護士会が韓国籍の男性会員を司法委員に推薦したところ,この採用も拒否されている。これについては,同年3月31日付で東京弁護士会,仙台弁護士会がそれぞれ意見書,申入書を裁判所に提出している。
2007年秋に仙台弁護士会,東京弁護士会,大阪弁護士会,兵庫県弁護士会がそれぞれ韓国籍の弁護士を推薦したところ(東京弁護士会は民事調停委員,その他の弁護士会は家事調停委員),同年12月から2008年3月にかけて,いずれも最高裁に上申しない旨の回答が各地方乃至家庭裁判所からなされた。これに対し,仙台弁護士会は総会決議,その他の弁護士会は会長声明あるいは意見書を最高裁に送付している。
2 最高裁判所の見解 民事調停委員及び家事調停委員規則(以下,「調停委員規則」という)は,調停委員の採用について以下のように定めている。第1条(任命)「民事調停委員 及び家事調停委員は,弁護士となる資格を有する者,民事若しくは家事の紛争の解決に必要な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で,人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満の者の中から,最高裁判所が任命する。ただし,特に必要がある場合においては,年齢四十年以上七十年未満であることを要しない。」また,同第2条では,欠格事由を定めているが,ここでも国籍等を欠格事由とする規定はない。すなわち,法律にも最高裁判所規則 にも,民事調停委員および家事調停委員について,国籍を要求する条項はない。
司法委員についても,国籍要件の規定はなく,「良識ある者その他適当と認められる者であること(司法委員規則第1条)。」が唯一の規定要件である。
弁護士登録をしている者を調停委員にすることについては,各家庭裁判所又は地方裁判所の推薦依頼に基づいて,各弁護士会が調停委員候補を推薦し,各家庭裁判所又は地方裁判所より調停委員候補を最高裁判所に上申し,その上申を受けて最高裁判所が任命する扱いがなされている。司法委員については各地方裁判所からの推薦依頼を受けて,各弁護士会が司法委員候補を推薦し,各地方裁判所が 任命する扱いになっている。日弁連より,調停委員・司法委員の採用について日本国籍を必要とする理由について最高裁判所に照会したところ,2008年10 月14日付で最高裁判所事務総局人事局任用課より,「照会事項について,最高裁判所として回答することは差し控えたいが,事務部門の取扱は以下の通りである。」として,法令等の名文上の根拠規定はないとしながらも,「公権力の行使 に当たる行為を行い,もしくは重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参 画することを職務とする公務員には,日本国籍を有する者が就任することが想定されていると考えられるところ,調停委員・司法委員はこれらの公務員に該当するため,その就任のためには日本国籍が必要と考えている。」との回答があった。
3 外国籍者についても等しく調停委員・司法委員となる権利があると解される。
(1) 外国人の基本的人権の保障 憲法第3章に規定している基本的人権の保障の諸規定は,権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き,我が国に在留する 外国人に対しても等しく及ぶと解すべきである(最高裁判所昭和50年(行 ツ)第120号,同53年10月4日大法廷判決)。そして,憲法14条1項が保障する法の下の平等原則は外国人にも及ぶ(最高裁判所昭和37年( あ)第927号,同39年11月18日大法廷判決)。同じく,憲法22条 1号が保障する職業選択の自由も外国人に及ぶと解すべきである。調停委員 ・司法委員の採用について日本国籍を要件とすることは,外国人に保障されている憲法13条の幸福追求権,憲法14条の規定する不合理な差別を受けない権利,憲法22条の規定する職業選択の自由を侵害するものといわざる を得ない。また,法律上の制限規定がないにもかかわらず,その採用を認め ないのは法治主義に反するといわざるを得ない。
(2) 最高裁判所「東京都管理職選考国籍条項」判決の示した「公権力行使等公務員」概念の問題点
これに対し,前記最高裁判所の回答は,2005年1月26日の「東京都管 理職選考国籍条項訴訟」の最高裁判決が「住民の権利義務を直接形成し,その 範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い,もしくは普通地方公 共団体の重要な施策に関する決定を行い,又はこれに参画することを職務とするもの(以下「公権力行使等地方公務員という。)については,・・・公権力 行使等地方公務員の職務の遂行は,住民の権利義務や法的地位の内容を定め, あるいは,これらに事実上大きな影響を及ぼすなど,住民の生活に直接的及び 間接的に重大なかかわりを有すものである。それ故,国民主権の原理に基づき, 国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の当事者としての国民が最終的に責任を負うべきものであること(憲法1条,15条1項参照 )に照らし,原則として日本の国籍を有するものが公権力行使等地方公務員に就任することが想定されていると見るべきである。」としていることに依拠しているものと思われる。
しかしながら,前記最高裁判決には,滝井繁雄裁判官および泉徳治裁判官の 少数意見が付されており,日弁連も2005年1月28日付日弁連会長談話において「本判決がいう『公権力行使等地方公務員』とはそれだけでは必ずしもその範囲を明確にすることができないだけでなく,都が一律に管理職への就任の道を閉ざしたことを是認することは,在日外国人,特に特別永住者の法の下 の平等,職業選択の自由を軽視するものであるといわざるを得ない。」と指摘しているところである。
前記滝井裁判官の少数意見は,「外国籍を有する者が我が国の公務員に就任するについては,国民主権の原理から一定の制約があるほか,一定の職に就任するにつき日本国籍を有することを要件と定めることも,法律においてこれを許容し,かつ,合理的な理由がある限り,認めるものである。」とした上,「国民主権の見地からの当然の帰結として日本国籍を有する者でなければならないものとされるのは,国の主体性の維持及び独立の見地から,統 治権の重要な担い手になる職だけであって,地方行政機関については,その 首長など地方公共団体における機関責任者に限られる。」と述べ,さらに「その職務の性質を問うことなく,すべての管理職から一律に外国人を排除することには合理性がない。」としている。
すなわち,国民主権原理に基づいて,これに抵触するような結果となる一定の職務について外国人の職業選択等の自由が当然に制約されることがあり得るとしても,その範囲は,当該個別の職務の内容に照らして,当該職種への外国籍者の就任を認めることが国民主権原理と本質的に両立しないものに限定されると解するべきである。このような職種以外については仮に国籍による制限が認められるとしても,特別永住者等の外国籍者がわが国において置かれている 立場を十分考慮した上でなおかつ真にやむ得ない理由が認められる場合であって,法律によって制限する場合にのみ正当化される。この点,前記最高裁判決は,広範な範囲の公務員について,その具体的職務内容を問題とすることなく 公権力等行使等公務員として当然に外国人の就任を拒絶することを認めるものであり不当である。
4 多民族・多文化共生社会形成の視点 日本には,在日コリアン等の,サンフランシスコ平和条約の発効に伴う通達によって日本国籍を失ったまま日本での生活を余儀なくされた旧植民地出身者 及びその子孫などの特別永住者,定住外国人をはじめとする外国人が,日本社 会の構成員として,多数暮らしている。
これらの外国人が日本の調停制度を利用する機会も多い。このような事件の中には,当該永住及び定住外国人独自の文化的背景について知識を有する調停委員が調停に関与することが有益な事案も数多く存在する。同様に,司法委員が関与するような裁判事件の当事者に,外国人がなることも多い。職業選択の自由,平等原則の視点からは,外国籍の調停委員・司法委員が日本国籍の調停委員・司法委員と平等に事件に関与できることが当然の帰結であり,前記有益 性を過度に強調すべきでない。しかしながら,日本にいる外国籍者がより多く の社会組織に平等に参画できることは,多民族・多文化共生社会形成のための基本的要請である。日本に定住している外国人が調停委員・司法委員に就任し,他の調停委員・司法委員,裁判所の職員と交流し,よりよい制度を築くために共に活動することは,多民族・多文化共生社会形成の視点からも積極的意義を有するということができる。
5 まとめ 以上の通り,外国籍の調停委員・司法委員就任を排除する合理的理由は認めら
れず,日本に定住する外国人の不合理な差別を受けない権利,職業選択の自由の 観点からこれを排除することは不当である。かえって,多民族・多文化共生社会 形成の視点から,外国籍者を等しく調停委員・司法委員に任命するべきである。
また,日本弁護士連合会は2004年10月8日に宮崎で開催された第47回人権擁護大会で「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人権基本法の制定を求める宣言」を採択し,「永住外国人等の地方参政権付与をはじめとする立法への参画,公務員への就任などの行政への参画,司法への参画 を広く保障すること。」とし,その趣旨の実現を求めてきたところであるが,外国籍調停委員・司法委員についてもその採用を実現することを求めるものである。
以上
匿名希望
定住外国人生活保護申請却下事件最高裁判決に関する会長談話
本年7月18日、最高裁判所は、永住者の在留資格を有する外国人が生活保護申請の却下処分取消を請求した事件において、当該外国人の請求を認めた福岡高等裁判所の判決を破棄し、請求を認めないとする判決を言い渡した。
生活保護法は、貧困に陥り、自力では生計を維持できない人々に対して、国の責任において、健康で文化的な最低限度の生活を保障すること等を目的としており、その対象は形式的には国民とされているものの、運用上、永住者等の定住外国人については、行政措置として日本国民に対する取扱いに準ずるものとして、生活保護の対象とされてきた。
当連合会はこれまでも、宣言等により、社会保障制度全般について、外国人に対しても可能な限り日本人と同様の保障を及ぼすことなどを提言してきた。多民族・多文化の傾向が急速に進展する日本にあって、健康で文化的な生活を営む生存権を保障する憲法25条、個人の尊厳原理に立脚する憲法13条、全ての者に自己及び家族のための相当な生活水準についての権利を認め、締約国にこの実現を確保するための適当な措置を求めている国際人権(社会権)規約11条等に照らせば、国及び地方自治体には、貧困の連鎖を断ち切り、全ての人の尊厳に値する生存を実現する責務がある。この観点からは、国及び地方自治体は、外国人に対しても、できる限り日本国民と同様の保障を及ぼすべきである。
本判決は、外国人は現行の生活保護法の適用の対象には含まれず、同法に基づく受給権を有しないとしたものではあるが、他方、永住者等の定住外国人に対し、行政措置による保護を実施することを否定したものではなく、この判決によって、定住外国人に対する行政措置による保護が後退することがあってはならない。
当連合会は、国及び地方自治体に対し、今後も、貧困に陥り、自力では生活できない定住外国人に対する生活保護の措置を行うこと、及び、生活保護法をはじめとする法令の改正により、外国人を含む全ての人を生存権の享有主体として明記することを要望するものである。
2014年(平成26年)7月25日
日本弁護士連合会
会長 村 越 進