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2018-01-01 17:08 0 comments

2151 諸悪の根源マンセー日弁連⑬(0)

引用元 

主婦です
こんにちは~主婦です。
私も、「H29.12.26 朝日新聞、朝刊地域版記事」の転載をされていた<山脈(やまなみ)行進曲>さんと同じ京都府南部に住んでますが、産経に変えちゃったので知りませんでしたが、こんなのあったんですね。
21弁護士会に「全員を懲戒請求」
「朝鮮学校補助の声明巡り」
(略)
中本会長は25日、特定の団体を通じて大量の懲戒請求が送付されているとしたうえで、「請求の形を取りながら会の活動を批判するもので、請求として取り上げることは相当ではない」などとする談話を発表した。
読んだ感想として、「懲戒請求の意味、割りとわかってんじゃん!回の活動に対する批判どころか、弁護士会の存在価値自体がまだあるのかどうか、中の人にまともな人間がどれだけ残っているのかの確認の為に(少なくとも私は)懲戒請求に参加したんだよ。」でした。
弁護士会の色んな声明文は何時どこで誰がかんがえて、何人ぐらいが賛同したんでしょうね。
殆どの弁護士が、声明文の発表がされてからも内容を知らないなんて物が多いような気がしますが・・・。
誰か、通りすがりの弁護士の先生はいらっしゃいませんか~
弁護士会の中の人、とか声明文を発表する事務手続きとかに関係した方、面白い裏話しりませんか~(笑)
皆様、良いお年をお迎え下さい!!

 

匿名希望
陸上自衛隊による市民監視についての意見書
意見書全文(PDF形式・28KB)
2007年10月23日
日本弁護士連合会
本意見書について
2007年6月6日に明らかとなった陸上自衛隊情報保全隊及び陸上自衛隊東北方面情報保全隊による市民及び市民運動についての監視は、憲法19条、同21条、同13条の趣旨及び行政機関個人情報保護法3条1項に反する違法な行為であることから、防衛省は、直ちに、このような監視行為を全面的に中止するとともに、今回の監視活動につき第三者機関を設置して調査をした上で、その調査内容及びその結果をすべて公表すべきであると日弁連は判断し、2007年10月31日付で意見書を防衛大臣等に提出致しました。
意見書の要旨は以下のとおりです。
陸上自衛隊の市民監視は憲法違反である。
 2007年6月6日に明らかとなった、陸上自衛隊情報保全隊及び陸上自衛隊東北方面情報保全隊による市民及び市民運動の監視は、憲法19条,同21条、同13条の趣旨に反するものである。
陸上自衛隊が市民及び市民団体等を監視することを正当化する根拠が存在しない。
防衛省は陸上自衛隊情報保全隊及び陸上自衛隊東北方面情報保全隊による市民監視は正当なものであったとしているが、上記国民監視が正当であったと判断すべき根拠は全くない。
陸上自衛隊の行動は行政機関個人情報保護法違反である。
 陸上自衛隊情報保全隊及び陸上自衛隊東北方面情報保全隊による上記所為はさらに行政機関個人情報保護法にも違反する。

.....自分たちの憲法違反はよい憲法違反???

 

匿名希望
従軍慰安婦問題に関する会長声明
本年6月4日、「明るい日本」国会議員連盟発足に際して、同連盟会長に就任した奥野誠亮元法相は、「『従軍』慰安婦はいない、商行為として行われた」、「軍は戦地で交通の便をはかったかもしれないが、強制連行はなかった」と発言し、同席した同連盟事務局長板垣正参議院議員も、「性的虐待のイメージを植え込む教科書のあり方はおかしい」などと語った。板垣議員については、これに先立つ本年5月28日の自民党総務会においても同趣旨の発言を行ったと伝えられている。
 しかし、これら「『従軍』慰安婦」問題は、軍事的性的奴隷としての被害の典型であり、軍の関与と強制の事実は今日、明白な歴史的事実となっている。
 ちなみに、日本政府は当初は「従軍慰安婦」への軍の関与を否定していたが、事実を明らかにする文書が発見されるにおよんで、1992年7月の第1次報告書で、軍の関与を認め、翌93年8月の第2次報告書で、「総じて強制であった」とも認めている。
一方、国連人権委員会は、本年4月19日には、女性に対する暴力廃絶決議を行い、ラディカ・クマラスワミ特別報告者の「戦時の軍事的性的奴隷制問題に関する報告書」に留意するとして、これを承認したが、この報告書は、日本の「従軍慰安婦」問題につき、これを軍事的性的奴隷制であると断定し、国家の法的責任を認める、被害者個人への補償、謝罪等を勧告している。
当連合会は、1993年、第36回人権擁護大会における「戦争における人権侵害の回復を求める宣言」、1995年1月の「『従軍慰安婦』問題に関する提言」において、日本政府に対し、被害者への謝罪と補償、国民への歴史教育を行うよう求めてきた。
かかる歴史的事実と内外のこの問題への普遍的な人権思想に立脚した対応に反し、両氏が公的立場にありながら、「従軍慰安婦」被害者の人間的尊厳を著しく傷つける前記発言を行ったことに強く抗議するとともに、日本政府は、このような発言が後を絶たないことを深刻に受け止め、被害者への謝罪と補償、国民への歴史教育等の措置を速やかに講ずるべきである。
1996年(平成8年)6月20日
日本弁護士連合会
会長 鬼追明夫

 

匿名希望
「戦時の軍事的性的奴隷制問題に関する報告書」に関する声明
昨日、国連人権委員会「女性に対する暴力とその原因及び結果に関する特別報告官」ラディカ・クマラスワミ氏による、朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国及び日本への訪問調査に基づく「戦時の軍事的性的奴隷制問題に関する報告書」が発表された。その内容によれば、「従軍慰安婦」問題の解決のために、極めて率直にその解決を提言するものである。
報告書によれば、日本政府への勧告として、(1)「慰安婦」制度が国際法の下で、その義務に違反するものであることを承認すること、(2)害者に対して、ファン・ボーベン報告の基準に基づく補償をすること、(3)「慰安所」に関連する全ての文書・資料を完全に開示すること、(4)名乗り出た被害者女性に対して、公的に謝罪すること、(5)歴史教育を実践すること、(6)「慰安所」への徴募及び収容に関与した犯行者を特定し、処罰することを掲げている。
日弁連は、昨年1月に、「従軍慰安婦」問題に関する提言を発表し、その中で、「慰安婦」問題解決のために、真相究明、公的謝罪、被害者個人への賠償、歴史教育の徹底、常設仲裁裁判所の利用等を提言してきた。今回のクマラスワミ氏の報告書は、日弁連のこの提言を是とするものであり、意を強くするとともに、また、被害者の女性達が求めてきたもの、ICJ(国際法律家委員会)をはじめとするNGOからの提言にあるものとも大方で一致する。これは、この勧告の内容にあるものが、国際社会の中で、「従軍慰安婦」問題の解決の方向を一致して指し示すものとなったことを意味する。
現在、進められている「女性のためのアジア平和国民基金」が、日弁連の提言を満足させるものでないことをこれまでも述べてきたが、今回の報告書の内容は、国際社会の中でも同様に考えられていることをより明らかにした。
日弁連は、この報告書が、国連人権委員会で採択されることを強く望むものであるが、日本政府が、国連人権委員会の正規の勧告がなされるのを待つことなく、自主的にこの報告にそった解決に着手することを求める。いまや解決の方向は指し示された。その実行を逡巡することなく、政府が一日も早く解決への一歩を踏み出すことが、国際社会の中で、日本が名誉ある地位と評価を得る最後の機会であると考える。日弁連は、本問題の解決のために今後とも尽力することを誓うものである。
1996年(平成8年)2月7日
日本弁護士連合会
会長 土屋公献

 

匿名希望
自衛隊法の一部を改正する法律案に関する会長談話
政府は10月5日、テロ対策特別措置法案(略称)とともに自衛隊法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)を国会に提出した。
改正案は、自衛隊の部隊等による警護出動の制度の新設などに加え、第96条2項の新設により、防衛秘密保護規定を導入しようとするものである。
しかし、改正案には、次のような特徴といくつかの重要な問題点がある。
まず改正案は、1985年に国会に提出されたものの、廃案となった国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案(いわゆる国家秘密法案)とその重要な部分で重なり合う内容と特徴を有している。
また、防衛秘密は防衛庁長官の専権によって指定されることとされており、かつ、その範囲は著しく包括的であり広範である。
さらに、その処罰の対象者として民間人や報道関係者も含まれ、処罰範囲も「共謀」「教唆」「煽動」のほか「過失」もその対象となるなど、著しく拡大されている。
当連合会は、上記国家秘密法案に対し、1985年(昭和60年)10月19日の第28回人権擁護大会において、同法案に反対する決議を行い、さらにその後、同法案についての「修正案」が再提出される動きがあったことに対しても、1987年(昭和62年)5月30日の定期総会において、同趣旨の反対の決議を行った。今回提出された改正案も、これらと同様に国民の知る権利、言論・報道・出版の自由に対する重大な侵害のおそれを含むものであり、また、罪刑法定
以上の観点と経過にかんがみ、国会に対し、今回の自衛隊法の一部改正案の審議にあたっては、基本的人権尊重を基本原則とする日本国憲法の理念にてらし、慎重に審議されることを強く求めるものである。
2001年(平成13年)10月15日
日本弁護士連合会
会長 久保井 一匡

 

匿名希望
「国家機密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」に反対する決議
本文
現在、国会に提出されている「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」は、人権侵害の危険が極めて大きい。
その問題点は、次のとおりである。
防衛・外交にかかわる「国家秘密」の内容が、実質的に、広範囲・無限定であり、行政当局の恣意的専断を許すことになる。
「探知・収集」、「外国に通報」、「他人に漏らす」などの実行行為及び過失犯など、その行為類型もすべて、広範囲・無限定であり、調査・取材活動、言論・報道活動、日常的会話等のすべてが含まれる。
死刑を含む重罪の提案は、合理的な根拠を欠き、時代の流れに逆行して、著しく異常なものである。
予備・陰謀罪と独立教唆犯の提案も、また、罪刑法定主義と行為責任主義の原則に違反する。
今日、政治問題の多くが何らかの形で防衛・外交問題に結びついていること、国民がそれと知らないで「国家秘密」に接触する場合もありうることなどを考えるならば、刑罰による権力的統制が国民の言論活動と日常生活のすみずみに至るまで広く波及し、国民主権主義と民主主義の根幹が脅かされるおそれは、まことに大きい。
われわれは、この法律案に強く反対し、速やかに撤回されることを切望する。
右決議する。
昭和60年10月19日
日本弁護士連合会

 

匿名希望
放送法の「政治的公平性」に関する政府見解の撤回と報道の自由の保障を求める意見書
→English
意見書全文 (PDFファイル;133KB)
2016年4月14日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、2016年4月14日付けで「放送法の『政治的公平性』に関する政府見解の撤回と報道の自由の保障を求める意見書」を取りまとめ、2016年4月27日付けで総務大臣に提出しました。
本意見書の趣旨
1 政府が放送事業者の放送番組について、放送法4条1項2号の「政治的に公平であること」の該当性を自ら判断し、その判断に基づいて放送事業者に対する行政指導や電波法76条に基づく無線局の運用の停止等の処分を行うことは、放送による報道の自由を侵害するものとして許されない。
2 政府は、上記に反する見解を撤回し、放送局の自律的な取組によって放送倫理が確立されることを尊重すべきである。

 

匿名希望
テレビ朝日前報道局長の証人喚問に関する会長声明
今般、テレビ朝日の椿貞良前報道局長の日本民間放送連盟(以下「民放連」という)放送番組調査会における発言をめぐり、同調査会の議事録及び録音テープが郵政省の求めに応じて提出され、かつ衆議院政治改革特別委員会において同氏に対する証人喚問が実施されるという異例の事態が発生した。
報道の自由は、民主主義の根幹たる国民の知る権利に奉仕するものとして憲法で保障されており、国政上も最大限尊重されなければならない。
報道に関わるマスメディアは主権者たる国民の政治的意思決定に必要かつ十分な情報を提供すべき責務があり、これに対する権力の不当な介入や干渉とそうした危険は未然に排除されなければならない。
すなわち、言論に対する批判、反論は自由な討論を通じて行うのが民主主義の鉄則であり、多種多様なメディアにおいて国民の参加のもとに論議を重ね、その結果改めるべき点があれば、当該メディアが自主的に解決すべきものと考える。
今般十分にこのような討議や検討を経ないまま、国会が性急に当事者ならびにその関係者に対し証人喚問などを行ったことは、以上の原則からいっても慎重さを欠くものと言わざるを得ない。今後もこのようなことが繰り返されるならば報道を萎縮させるおそれがあり、これまで報道の自由ひいては国民の知る権利の擁護に深く関わってきた当連合会として深い憂慮を禁じ得ない。
また、郵政省などがテレビが免許事業であることを理由に報道内容などにいたずらに介入することのないよう強く自制を求めたい。
民放連が設置した放送番組調査会はマスメディアの自律、自治機関であり、マスメディアによる人権侵害をマスメディア自身の努力によって防止することを求めた当連合会の第30回人権擁護大会(昭和62年熊本市)における「人権と報道に関する宣言」の趣旨に沿うものとして高く評価される。
しかるに、同調査会における発言の詳細が同調査会での十分な討論及び了解を得ることなく公表されたことは、マスメディア自身がその自律、自治を放棄したに等しいものであり、極めて遺憾である。
民放連は報道の自由の重要性と、それを擁護し発展させるべき責務があることを深く自覚され、報道の自由に対する介入や干渉に対して断固たる態度で臨まれるよう強く要望する。
以上のとおり声明する。
1993年(平成5年)11月19日
日本弁護士連合会
会長 阿部三郎

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