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2018-06-13 13:59 0 comments

2562 どんたく 理事長声明(0)

引用元 

近畿弁護士会連合会のHPより
重ねて外国籍の調停委員の採用を求める理事長声明
ttp://www.kinbenren.jp/declare/2012/2012_02_22.pdf
近畿弁護士会連合会管内の大阪弁護士会、京都弁護士会、兵庫県弁護士会の 3 会は、去 る 2 月 10 日、最高裁判所に対して、地元の家庭裁判所及び地方裁判所(以下「家庭裁判所 等」という。)による外国籍の調停委員の任命上申拒絶についての不服を申し立てた。
当連合会は、2003 年(平成 15 年)、兵庫県弁護士会が家事調停委員として推薦した外国籍の会員について、神戸家庭裁判所が最高裁判所への任命上申を拒絶したことに端を発し、 2005 年(平成 17 年)11 月に開催した当連合会大会において、「弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満のものであれば、日本国籍の有無に関わらず、等しく民事調停委員及び家事調停委員に任命することを求める。」旨の大会決議を採択した。
以後、当連合会内外の複数の単位弁護士会において、毎年のように外国籍の会員を民事調停委員・家事調停委員などに推薦し、最高裁判所に外国籍の調停委員を採用するように求めてきたが、最高裁判所による採否に先立ち、家庭裁判所等は最高裁判所への任命上申を行わず、その結果として最高裁判所は外国籍の調停委員を採用しないという事態が続いてきた。これに対し、当連合会は、2010 年(平成 22 年)3 月、「外国籍者の調停委員任命拒絶に抗議する決議」を理事会にて行い、同年 11 月には、再び「外国籍の調停委員の採用を求める決議」を当連合会人権擁護大会で採択した。しかし、上記のような家庭裁判所等の対応について、最高裁判所は、外国籍の会員を推薦した単位弁護士会に直接その意思を明らかにすることはなかった。
今回の 3 単位会による上記申立ては、裁判所法に定める司法行政事務に関する不服申立手続に則ったものであり、昨年末、地元の家庭裁判所等が繰り返した任命上申拒絶につき、最高裁判所に対して、外国籍の調停委員の任命上申に向けた監督権の行使を下級裁判所に行うことを求めるものである。
最高裁判所は、各単位弁護士会において、かかる不服の申立てに及ばざるを得ない事態に至ったことを真摯に受け止め、家庭裁判所等に外国籍であることを唯一の理由とする調停委員の任命上申拒絶をやめさせるとともに、憲法の理念と、自ら制定した民事調停委員及び家事調停委員規則に規定する資格要件にしたがい、さらには、過去においては外国籍の大阪弁護士会会員を問題なく調停委員に採用していた事実を直視して、各単位弁護士会が上記最高裁判所規則の資格要件にしたがって家庭裁判所等に推薦した調停委員を、日本国籍の有無にかかわらず採用することを求める。
2012 年(平成 24 年)2 月 22 日 近 畿 弁 護 士 会 連 合 会 理 事 長 畑 守 人

秘密保全法案の国会提出に反対する理事長声明
ttp://www.kinbenren.jp/declare/2013/2013_01_17.pdf
1 秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議は、2011年(平成 23年)8月8日に報告書(以下「報告書」という。)を取りまとめた。これを受けて、政府は法案化作業を終えたと伝えられており、次期通常国会への 提出が目指されている。
しかしながら、報告書が早急に整備すべきであるとする秘密保全法制は、以下に述べるとおり、知る権利や取材・報道の自由に重大な脅威を与え、関係者のプライバシーを広範に侵害するものであり、ひいては国民主権原理に反する。このような法制度を整備すべき必要性もない。法案化作業も秘密裏に行われており、国民の意見が反映されていないなど、手続的にも重大な問題がある。
2 政府や地方公共団体が保有する情報の中に、秘密として保護すべき情報が 存在するとしても、それらは、現行法であるMDA秘密保護法ないし自衛隊 法、国家公務員法等によって対処することが可能である。報告書が挙げる各 種情報漏えい事件も、現行法によって対処されている。むしろ、現行法でも 秘密保護に傾きすぎているきらいがある。秘密保全法制という一般法を制定 すべき必要性は、何ら論証されていない。
3 秘密保全法制では、特に秘匿を要する秘密を「特別秘密」とし、①国の安 全、②外交、③公共の安全及び秩序の維持の3分野とされている。しかし、 これらは極めて広範な事項を含み、政府や地方公共団体が持つほとんどの情 報が含まれる可能性がある。諸外国の秘密保護法制よりも秘匿される情報の 範囲が格段に広い。とくに、かつての国家秘密法案にもなかった警察情報が 秘密保護の対象とされたことによって「秘密」の範囲は格段に広がっている。 第三者によるチェックも想定されておらず、原発情報や放射能情報、食品の安全に関する情報、警察の裏金情報等、政府や地方公共団体にとって都合の悪い情報や、本来国民に知らされるべき情報が隠されてしまうおそれが強い。知る権利を侵害するものと言わなければならない。
4 特別秘密を扱う者の人的管理として、適性評価制度が導入されるものとされている。しかし、その評価の対象となる者は、例えば東大阪市でロケット部品を作る町工場の事業者や従業員等、政府等から委託を受けた民間事業者や従業員、その家族をも含み、極めて広範に及ぶ。評価項目も、思想・信条 にかかわるものを含む広範なものである。調査には同意が要件とされているが、同意しない場合には職を失う虞があり、同意の任意性が担保されているとは言い難い。多数の関係者のプライバシーと、思想・良心の自由を侵害するものである。
5 罰則規定にも問題が多い。そもそも特別秘密の定義があいまいであるから、その点でも罪刑法定主義に反する。秘密漏えい罪の対象者には、公務員だけでなく業務委託を受けた民間事業者や従業員を含む。マスコミの通常の取材活動でさえも、独立教唆・扇動に該当するとして逮捕・捜索の対象とされるおそれがある。共謀罪も予定されており、取材活動・報道活動に及ぼす萎縮効果は著しい。取材・報道の自由を侵害し、国民の知る権利に対する重大な脅威となる。
6 秘密保全法制によって起訴された場合、刑事裁判においては何が保護されるべき特別秘密であるのかが明らかとならないまま審理されることになる。 弁護人が特別秘密にアクセスしようとすれば、そのような弁護人の弁護活動が特定取得行為あるいは独立教唆・扇動として、処罰の対象となる可能性すらある。被疑者・被告人の弁護人の援助を受ける権利を侵害し、弁護人の弁護活動を大きく制限することとなる。
7 秘密保全法制の準備手続自体にも重大な問題がある。有識者会議の議事録は作成されておらず、議事メモも全て廃棄されたとされている。有識者会議の資料として公開されたものは、改ざんされていたことも判明した。法制化作業は全くの秘密裏に行われており、大多数の国会議員でさえもその内容を知らされていない。ここには、国民の意見を聞こうとする姿勢は全く見られ ない。
8 以上のとおり、秘密保全法制は、その内容において憲法上の様々な権利を侵害するものである。法制化の手続面においても、民主主義社会にあるまじき秘密主義が取られている。内容においても手続においても、国民主権原理に違反するものと言わなければならない。逆に情報公開をこそ強化すべきである。当連合会は、このような憲法違反の秘密保全法案の国会提出には強く反対する。
2013年(平成25年)1月17日 近畿弁護士会連合会 理事長 中 本 勝

外国籍調停委員の 外国籍調停委員の採用を求める理事長声明
ttp://www.kinbenren.jp/declare/2014/2014_03_27.pdf
近畿弁護士会連合会管内の大阪弁護士会、京都弁護士会、兵庫県弁護士会の3会は地元の各裁判所に対し、2014年(平成26年)度の民事・ 家事調停委員に外国籍の弁護士を推薦したが、地元の各裁判所から最高裁判所への採用上申をしない旨の連絡を受けた。
当連合会は、2003年(平成15年)、兵庫県弁護士会が家事調停委員として推薦した外国籍の弁護士について、神戸家庭裁判所が最高裁判所への採用上申を拒絶したことに端を発し、2005年(平成17年)11 月に開催された当連合会大会において「弁護士となる資格を有する者、民事若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者または社会生活の上で豊富な知識経験を有する者で、人格識見の高い年齢四十年以 上七十年未満の者であれば、日本国籍の有無にかかわらず、等しく民事調停委員及び家事調停委員に任命することを求める」旨の大会決議を採択した。以後、当連合会は2010年(平成22年)3月と2012年(平成 24年)2月に理事会決議、2010年(平成22年)11月に当連合会 人権擁護大会決議で、外国籍調停委員の採用を求める決議を上げるとともに、当連合会内外の複数の単位弁護士会において、毎年のように外国籍の弁護士を民事・家事調停委員などに推薦してきたが、いずれも採用上申を拒絶されてきた。2012年(平成24年)2月10日に大阪弁護士会、京都弁護士会、兵庫県弁護士会が外国籍調停委員の採用上申拒絶に対し、最高裁判所に不服申立をしたが、最高裁判所は司法行政の監督権を行使しない旨の決定をした。
2010年(平成22年)3月に人種差別撤廃委員会は第3~6回政府報告書の審査における総括所見で、外国籍調停委員を採用しないことについて懸念を表明し、採用を検討するよう勧告した。このように国際機関からも採用の勧告を受けたにもかかわらず、最高裁判所は頑なに採用を拒絶し続けている。
調停制度の目的は、市民の間の民事・家事の紛争を、当事者間の話し合 い及び合意に基づき、裁判手続にいたる前に解決することにあり、調停委員の本質的役割は、専門的知識若しくは社会生活の上での豊富な知識経験を生かして、当事者の互譲による紛争解決を支援することにあり、当事者の合意が得られない場合には調停は不成立となり、調停委員が一方的に判断を下すことはない。したがって、調停委員の職務も、その豊富な識見に基づき、当事者双方の話合いの中で助言や斡旋、解決案の提示を行い、合意を促して紛争の調整・解決にあたるというものであって、公権力の行使を担当する公務員とはいえない。まして、過去に外国籍調停委員を採用した先例があることからしても国籍が問題となる余地はない。
よって、最高裁判所に対して直ちに外国籍の弁護士を調停委員に採用するよう求める。
2014年(平成26年)3月27日
近畿弁護士会連合会 理事長 正 木 靖 子

.....在日弁護士のなせる悪行がさらされつつある。在日コリアン弁護士協会の存在も明らかになった。「諸悪の根源マンセー日弁連」の本質がみえてきたな。

 

どんたく
弁護士ドットコムNEWS より
自民党の憲法改正草案「国家緊急権」は導入すべきかーー弁護士が「危険性」を指摘
ttps://www.bengo4.com/other/1146/1287/n_3847/
大災害や戦争などの非常事態が起きた際、総理大臣に権力を集中させる「国家緊急権」。現在の憲法では認められていないこの制度を、憲法改正によって導入すべきなのか。そんな問題を考える意見交換会が10月21日、東京都内で開かれた。
意見交換会は、震災などの被災者支援の経験から、国家緊急権の創設に反対している弁護士たちが、条件つきで国家緊急権の導入を支持する小林節慶大名誉教授を招くという形で行われた。
国家緊急権は、自民党が公表した改憲草案に含まれており、「憲法改正」をめぐる今後の議論で注目を集める可能性がある。

●緊急事態に国家に権限を集中させる理由とは?
国家緊急権は、アメリカの憲法などで認められているが、なぜなのか。その理由について、憲法学者の小林氏は次のように説明する。
「大災害などの際には、法律がないからといって、すったもんだやってる場合じゃなくなる。内閣総理大臣に大権を集中してスピーディに動くことが大事だ。非常事態が去った時点で、総選挙をして民意を仰ぎ、補償をすればいい。ただ、国家緊急権はある意味危険なので、憲法上の根拠が必要だ」
小林氏は「もし私に白紙から憲法を書かせてもらえるなら、人権を制限された人への補償や、非常事態が終わった後に解散総選挙をすることなどを盛り込んだ、世界に比類なき、安全な緊急事態条項を書きたいと思っている」と話した。
●日本には緊急災害に対応する制度がすでにある
一方で、阪神大震災で被災した兵庫県弁護士会の永井幸寿弁護士は「災害をダシにして、憲法を改正してはならない」と強調。「災害への対策は『事前に準備していないことは、できない』というのが原則。国家緊急権は『事後の応急対策』にすぎない。災害がおきた後に、憲法を停止しても何もならない」と話した。
永井弁護士は「災害への緊急対策は、現場に近い市町村が主体的に動くべきで、国家はあくまでそれをサポートする役割だ」と指摘。仮設住宅の用地をめぐる交渉でも、住民に顔がきく市町村職員が頼んだほうが、国から仕事を請け負った業者が頼むよりもずっとスムーズにいくと説明した。
また、緊急災害に対処する仕組みとしては、すでに「災害対策基本法」がある。さらに万が一の際には、「参議院の緊急集会」といって、衆議院が開催できない場合に、参議院が国会機能を代行する制度が、憲法に盛り込まれているとした。
●「アメリカと日本では状況が違う」
だが、海外には、アメリカのように国家緊急権を認めている国もある。日本もそれにならうべきではないのか。
その点について、永井弁護士は「アメリカでは、国家緊急権が憲法上認められ、何度も行使されているが、あの国は大統領と議会の権力がハッキリ分立し、司法が違憲判決をバンバン出す国だ。日本とは状況が違う」と指摘。アメリカと違って議院内閣制をとっているうえ、司法も違憲判決に消極的な日本で、国家緊急権を導入することは、「危険性ばかりが高い」と主張した。
実際、自民党の憲法改正草案にある「国家緊急権」には次のような問題点があると、永井弁護士は指摘した。
(1)緊急事態の発動要件を法律で定められること。
(2)緊急事態の期間に制限がないこと。
(3)内閣の承認が得られない場合の規定がないこと。        (4)できる範囲に限定がないこと。
一方、小林教授は「国家緊急権の概念は、理論的に不要とは言い切れない」としながらも、「非常時に、権力側が一方的に『国を預かりました』とするだけなら、私も賛成できない」と意見を表明。「災害が起きたあと、総理大臣が大元帥みたいになって、突然何かしようとしてもどうなるものでもない。すでに法律が整っている今の日本で、国家緊急権の議論をする必要はないだろう」と締めくくっていた。
(弁護士ドットコムニュース)

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