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引用元 

岩手弁護士会
ttp://www.iwateba.jp/about/announce

PDFファイルいわゆる共謀罪法案の国会提出に反対する会長声明
2017年1月26日
岩手弁護士会会長 小笠原基也

PDFファイル安保法制採択から1年を経過し、改めて安保法制の運用・適用に反対し、廃止を求める会長声明
2016年(平成28年)10月28日日 岩手弁護士会会長 小笠原 基也

PDFファイル安全保障法制改定法案の採決強行に抗議する会長声明
2015年(平成27年)09月29日
岩手弁護士会 会長 藤田 治彦

PDFファイル安全保障法制改定法案に反対する会長声明
2015年06月17日岩手弁護士会 会長 藤田 治彦

PDFファイル災害対策を理由とする「国家緊急権」の創設に反対する
2015年(平成27年)04月23日岩手弁護士会 会長 藤田 治彦

2014年10月10日
PDFファイル集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明
集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明
 本年7月1日、安倍晋三内閣は、「いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」と称して、従来「自衛権発動の三要件」の第1要件とされていた「我が国に対する武力攻撃が発生した場合」に加え、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」にも自衛権を行使できるとする閣議決定を行った。すなわち、従来の政府の憲法解釈を変更して、集団的自衛権の行使を容認したのである。集団的自衛権の本質は他国防衛であり、自国が攻撃されていないにもかかわらず、多国間の戦争に軍事的に関与することを意味する。そのような集団的自衛権の行使は、前文で平和的生存権を確認し、第9条で戦争の放棄と戦力の不保持及び交戦権の否認を定めることで、恒久平和主義を謳う日本国憲法の下では許されない。そうであるからこそ、過去数十年にわたる政府解釈においても、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとされてきたのである。従来の政府解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認する本閣議決定は、日本国憲法の基本原理である平和主義に反するといわざるを得ない。また、同時に、閣議決定により集団的自衛権の行使を容認することは、憲法改正手続きをとらずして、閣議により憲法を改正するに等しく、厳格な憲法改正手続きを定めた第96条を潜脱するものであり、ひいては憲法によって国家権力を制約するという立憲主義にも反するものである。安倍晋三内閣は、「いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くため」に集団的自衛権の行使を容認するというが、日本が他国の戦争に参加すれば、逆に相手国からの攻撃にさらされ、テロの標的となることもあり、むしろ国民の命と平和な暮らしに重大な危険をもたらすことになりかねない。また、集団的自衛権の行使要件は極めて曖昧で、時々の政府の判断により恣意的に解釈して運用されかねず、歯止めにはなり得ない。この点、国会審議において、政府自身も、「原油の供給難などで日本経済が打撃を受ける場合でも集団的自衛権を行使しうる」として、集団的自衛権の行使が際限なく広がる可能性を示している。以上、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定は、内容的にも手続的にも明らかに憲法に違反するものであるから、当会はこれに強く抗議し、その撤回を求めるとともに、憲法に反する閣議決定を前提とする関係法の改正等はしないことを求めるものである。2014年10月2日 岩手弁護士会 会長 桝 田 裕 之

PDFファイル集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明
2014年5月2日 岩手弁護士会 会長 桝 田 裕 之

PDFファイル特定秘密保護法案の強行採決に強く抗議する会長声明
平成25年11月28日岩手弁護士会 会長村井三郎

PDFファイル特定秘密保護法の制定に反対する会長声明
特定秘密保護法の制定に反対する会長声明
政府は,平成25年10月25日,「特定秘密の保護に関する法律」案(以下「法案」という。)を閣議決定し,衆議院に提出した。当会は,平成24年5月9日,平成23年8月8日に「秘密保全のための法制のあり方に関する有識者会議」が「秘密保全のための在り方について(報告書)」(以下「報告書」という。)において提言した秘密保全法の制定について,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義等,憲法上の諸原理と相対立するものであることから,その制定に強く反対する意見を表明した。そこでは,①保護される「秘密」の概念が曖昧で広汎であること,②「秘密」の指定を行政機関が恣意的に行うことで統制・隠蔽される情報が無制限に拡大するおそれがあること,③処罰範囲が拡大し,適正手続および罪刑法定主義に反するおそれがあること,④正当な情報取得行為に萎縮効果を招くこと,⑤罰則を適用する刑事裁判手続においても「秘密」の内容が明らかにされないままで裁判が行われるおそれがあること,⑥「適性評価制度」は、対象者のプライバシーを侵害し,思想・信条等を理由とする差別的な取扱いがされるおそれがあること,⑦正しい情報を隠蔽されることで再び戦争の災禍を引き起こしたり,原発事故情報や感染病情報などが隠蔽されることで国民に健康被害が生じさせるおそれがあること等の問題点を指摘した。ところが,このたび閣議決定された法案は,基本的に報告書において提言されている秘密保全法の制度設計を基本としており,次のような根本的な問題点が依然として残されたままになっている。第一に,「特定秘密」を防衛,外交,特定有害活動の防止及びテロリズムの防止の4類型としているが,それぞれの定義が曖昧な上,指定の要件として,当該事項が「我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれ」がある場合と抽象的に定めるのみであるため,解釈次第で非常に広範囲に「特定秘密」が指定されるおそれがある。
 第二に,秘密指定に関して,「政府は,特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し,統一的な運用を図るための基準を定めるものと」し(18条1項),その「基準を定め,又はこれを変更しようとするときは,(中略)優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。」(同条2項)としているが,ここで定められる基準というのは抽象的な運用基準に過ぎず,かつ、有識者の意見は政府を拘束するものではないことや実際に行われる個々の秘密指定をチェックする機能がないことからすれば,行政機関の長による恣意的な秘密指定がされるおそれがある。
 第三に,有効期間の延長に関して,「指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるときは,(中略)内閣の承認を得なければならない。」(4条3項)としているが,行政機関の長の判断を追認する形で内閣の承認がされることが予想されるため,指定が恒久化する危険性が高い。
 第四に,処罰規定において,「特定秘密」の取扱者や秘密の提供を受けた者の故意による漏洩の他,その未遂犯,過失による漏洩を処罰し(22条),また,共謀,独立教唆,扇動も処罰の対象としている(24条)が、例えば、故意に未必の故意を含むとすれば,「特定秘密」に関して,明確にその認識がないまま情報取得を試みた場合についても広範に処罰されるおそれがある。そのようなことは,罪刑法定主義を含む適正手続の保障(憲法31条)に反するのみならず,取材等の情報取得活動に重大な萎縮効果を生じさせるおそれがあるため,国民の知る権利が著しく侵害される危険性が高い。この点、法案は,「国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。」(21条1項)とし,「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,かつ,法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは,これを正当な業務による行為とするものとする。」(同条2項)としているが,21条1項の規定は,抽象的な訓示規定に過ぎないため,これにより報道又は取材の自由が担保される保障は何もない。また,同条2項の「専ら公益を図る目的」については,捜査側の認定・判断にかかるため、「専ら」という要件について消極的な解釈がされる危険がある。しかも,「著しく不当な方法」という文言自体が非常に抽象的なものであることから,どのような行為が「著しく不当な方法」と評価されるのか事前に予測することが困難であり,恣意的な解釈がされる可能性がある。このようなことから、捜査対象となることをおそれることによる取材等の情報取得活動に対する萎縮効果は計り知れない。以上のとおり,特定秘密保護法案の危険性はなお高いものといわざるを得ない。国民の基本的人権や国会の最高機関性を侵し,国民主権を有名無実化させる危険性を含む本法案について閣議決定がされたことは誠に遺憾である。よって,当会は特定秘密保護法が制定されることに強く反対するものである。
2013年11月18日 岩手弁護士会 会長 村 井 三 郎

2013年08月30日
PDFファイル憲法第96条改正に反対する会長声明
憲法第96条改正に反対する会長声明
昨今、憲法第96条に定められた憲法改正の発議要件を、衆参各議院の総議員の「3分の2以上の賛成」から「過半数の賛成」へと緩和しようとする動きが活発になっている。7月21日に行われた参議院選挙においても、憲法第96条の改正を目指す政党が多数の議席を獲得することとなった。しかし、憲法第96条の改正は、以下で述べるとおり、単なる手続要件の改変にとどまらず、憲法の自殺行為といっても過言ではないから、当会としては強く反対する。憲法は、一般的な法律とは全く性質が異なり、立憲主義のもと、国民の基本的人権を守るために、国家権力の組織を定め、たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても権力が濫用されるおそれがあるので、その濫用を防止するために国家権力に縛りをかけることを目的としてできた国の基本法であり、最高法規である(憲法第97条)憲法第96条が憲法改正について法律よりも厳しい要件を要求しているのは、最高法規として多数決によっても侵し得ない基本的人権や平和主義を定めた憲法を改正するためには、充実した十分慎重な議論を尽くすことが必要とされているからである。憲法改正の発議要件が「過半数」に緩和されれば、時の政権与党は常に憲法改正発議ができることとなる。そうすれば、充実した十分慎重な議論という本来国会が果たすべき役割を放棄して、時の政権による安易な改正発議を誘発することとなり、憲法の安定性は損なわれ、国家権力による権力の濫用を防止するという憲法の役割は著しく損なわれる。その帰結として、憲法が掲げる基本的人権の尊重、国民主権及び平和主義という核心的な価値を形骸化させる危険を招くこととなる。「国民投票があるから国会の発議要件は引き下げても良い」という議論もあるが、時の多数者の判断が誤ることがあることは人類の歴史上明かであり、単純な多数決ではなく、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要求して、より充実かつ慎重な議論を要求している発議要件は独自の重要性を持っている。したがって、「国民投票があるから国会の発議要件は引き下げても良い」ということには決してならない。また、「戦後一度も憲法が改正されてこなかったのは改正要件が厳格すぎるからである」という批判もあるが、諸外国(アメリカや韓国等)では日本と同等かそれ以上に厳格な改正要件を定めながら、改正をしてきているのであって、そのような批判はあたらない。憲法が、施行以来66年間経過しても一度も改正されてこなかったのは、それだけ憲法が広く国民の支持を受け、改正の必要性が認められてこなかったからに他ならない。以上のとおり、憲法第96条を改正することは、国の基本的な在り方を不安定にし、立憲主義と基本的人権尊重の立場に反するものとして極めて問題であり、許されないものと言わなければならない。当会としては、かかる憲法第96条の改正発議要件緩和に強く反対するものである。以上平成25年8月30日
岩 手 弁 護 士 会 会長 村 井 三 郎

PDFファイルオスプレイの普天間基地配備の撤回及び飛行訓練中止を求める会長声明
オスプレイの普天間基地配備の撤回及び飛行訓練中止を求める会長声明
1 昨年(2012年)10月、米海兵隊の垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイ12機が、沖縄県普天間基地に配備され、以来飛行訓練が続けられている。
 2 オスプレイは、オートローテーション機能に欠陥があることや、回転翼機モードと固定翼機モードの切り替え時の不安定さ、風の影響を受けやすい操縦性等、多くの構造的欠陥のあることが専門家から指摘されている。現に、オスプレイは、その開発段階から事故を繰り返し、量産体制に移行した後も事故が絶えず、2006年から2011年までの5年間で58件の大小の事故が発生していることが、米軍資料で明らかになっている。特に、2010年4月にアフガニスタンでの墜落事故により乗組員4人が死亡、2012年4月にモロッコでの墜落事故により乗組員2人が死亡、同年6月にフロリダ州で墜落事故により乗組員5人が負傷、同年7月にノースカロライナ州で民間空港に緊急着陸、同年9月には同州の市街地に緊急着陸するなど、乗組員はもとより、無関係である民間人の生命・身体の安全等に対する重大な侵害を及ぼす墜落事故の発生が危惧されてきた。
 3 オスプレイが強行配備された普天間基地は、宜野湾市の市街地のただ中に位置し、「世界一危険な飛行場」と言われ(2010年7月29日福岡高裁那覇支部判決参照)、ひとたび墜落事故が起きれば大惨事に至ることは明白である。普天間基地へのオスプレイの強行配備は、墜落事故発生の高度の危険性からすれば、周辺住民の生命・身体の安全等を無視するものとして決して許されるべきことではない。
 4 オスプレイの配備には、沖縄県の全自治体が反対しており、昨年9月にオスプレイ配備に反対する県民大会が開催され、また、本年1月には東京に沖縄県全自治体の代表が集って反対集会が行われたことから明らかなように、沖縄県民は配備反対の強い意思を示している。沖縄県以外でも、多くの自治体・首長が、オスプレイの配備や飛行訓練に反対する意見書・決議を表明している。しかし、米国政府は昨年配備を強行したばかりか、本年夏には12機を普天間基地に追加配備する方針であり、さらに2016年までには嘉手納基地にCV-22オスプレイ(空軍仕様機)を配備する計画があることが報じられている。
 5 また、オスプレイは今後、沖縄県内だけではなく、本県上空を含む東北六県を通過する2ルートを始め、全7ルートにより全国各地で高度150メートルの低空飛行訓練を行うことが予定されている。オスプレイの飛行による墜落や騒音、回転翼による強い下降気流等による環境破壊の危険は、沖縄県にとどまらず全国に広がっている。
 6 オスプレイを普天間基地に強行配備したこと及び今後全国各地において低空飛行訓練が予定されていることは、国民の生命・身体・財産に対する重大な脅威であり、人格権(日本国憲法13条)、財産権(29条)、平和のうちに生存する権利(前文、9条、13条など)等を保障する日本国憲法の精神に反し、到底看過できない。
 1 よって、当会は、米国政府に対し、オスプレイの普天間基地への配備を撤回し、本県を含む我が国上空での飛行訓練を行わないよう求めるとともに、日本国政府に対し、オスプレイの普天間基地配備を撤回し、わが国上空での飛行訓練を行わないよう米国政府と交渉するよう求めるものである。
2013年(平成25年)5月7日 岩手弁護士会 会長 村井三郎

2013年11月25日
PDFファイル復興事業用地の確保のための特例法の制定を求める要望
平成25年11月28日岩手弁護士会会長 村井三郎

2014年11月28日
PDFファイル「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案」(いわゆる「カジノ解禁推進法案」)に反対する会長声明
2014年11月27日 岩手弁護士会 会長 桝 田 裕 之

2015年07月24日
PDFファイル少年法適用年齢の引下げに反対する会長声明2015年(平成27年)7月24日岩手弁護士会 会長 藤田 治彦

PDFファイル夫婦同氏の強制についての最高裁判所大法廷判決を受けて民法750条の改正を求める会長声明
 2015年12月16日、最高裁判所大法廷は、夫婦同氏を定める民法750条について、婚姻の際の「氏の変更を強制されない自由」は憲法上保障されていないこと、夫婦同氏制それ自体に男女間の形式的な不平等が存在するわけではないこと、個人の尊厳と両性の本質的平等という憲法第24条の要請に照らして夫婦同氏制が合理性を欠くとは認められないことを理由として、憲法13条、同14条1項及び同24条に違反するものではないと判示した。しかしながら、民法第750条は婚姻にあたり夫婦同氏を強制しており、その結果、夫の氏を称する夫婦が圧倒的に多く、夫婦の氏を平等に尊重することができない制度となっている。同条は、憲法第13条及び同第24条が保障する個人の尊厳及び婚姻の自由、同第14条及び同第24条保障する平等権並びに女性差別撤廃条約第16条第1項(b)が保障する「自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利」及び同項(g)が保障する「夫及び妻の同一の個人的権利(氏及び職業を選択する権利を含む。)」を侵害するものである。この点、今回の最高裁大法廷判決においても、5名の裁判官(女性裁判官3名全員を含む)が、民法第750条は憲法第24条に違反するとの意見を述べた。そのうち、岡部喜代子裁判官の意見(櫻井瀧子裁判官、鬼丸かおる裁判官及び山浦善樹裁判官が同調)は、夫婦同氏の強制によって個人識別機能に対する支障や自己喪失感などの負担がほぼ妻に生じていることを指摘し、その要因として、女性の社会的経済的な立場の弱さや家庭生活における立場の弱さ、事実上の圧力など様々なものがあることに触れており、夫婦同氏制が個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とはいえないと説示し、また、通称使用が可能であるとはいえ、夫婦同氏制によって婚姻をためらう事態まで生じさせている現在、夫婦別氏を全く認めないことに合理性が認められないと指摘している。さらに、木内道祥裁判官の意見は、夫婦同氏の強制は、憲法24条にいう個人の尊厳と両性の本質的平等に違反すると説示し、「家族の中での一員であることの実感、夫婦親子であることの実感は、同氏であることによって生まれているのであろうか」と疑問を投げかけながら、夫婦同氏の強制は憲法第24条にいう個人の尊厳と両性の本質的平等に違反すると説示している。法制審議会は、1996年に「民法の一部を改正する法律案要綱」を総会で決定し、選択的夫婦別姓制度の導入を答申した。また、国連の女性差別撤廃委員会は夫婦同氏を強制する民法第750条について、日本政府に対し重ねて改正するよう勧告を行ってきた。法制審議会の答申から19年、女性差別撤廃条約の批准から30年が経つにもかかわらず、国会は、上記各規定を放置してきたものである。今回の最高裁大法廷判決における山浦善樹裁判官の反対意見も、1996年の法制審議会の答申以降相当期間を経過した時点において、民法第750条が憲法の諸規定に違反することが国会にとっても明白になっていたと指摘している。したがって、当会は、国に対し、民法第750条を速やかに改正することを強く求める。
2016年(平成28年)3月25日 岩手弁護士会 会長 藤田治彦

.....カジノは反対するけどパチンコには一切触れないね。なんでだろう???

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