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2017-12-30 04:16 0 comments

2145 諸悪の根源マンセー日弁連⑪(0)

引用元 

匿名希望
朝鮮人強制連行・強制労働人権救済申立事件(勧告)
内閣総理大臣・A株式会社宛勧告
2002年10月25日
政府及び企業に対して、第二次世界大戦中に日本政府と企業が朝鮮人を強制連行し鉱山で強制労働させたことについて、真相を究明し、謝罪及び金銭補償も含めた被害回復のための適切な措置を講じるべきことを勧告した事例。

匿名希望
東京都管理職選考国籍条項訴訟大法廷判決に関する会長談話
最高裁判所大法廷は1月26日,東京都に保健師として採用された在日韓国人女性が日本国籍を有しないことを理由に管理職選考を受験できないこととされた事件において,女性の請求を一部認めた東京高等裁判所の判決を破棄し,請求を全部棄却する判決を言い渡した。
東京高裁の判決は,管理職の職務が広範多岐に及ぶことに着目し,一律に昇任の途を閉ざした都の対応は違憲であるとしていたものであって,当連合会が昨年10月の人権擁護大会において採択した「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人権基本法の制定を求める宣言」に照らしても,その高裁判決を破棄した今回の最高裁の判決は残念である。
本判決は,外国人が,住民の権利義務を形成するなどの公権力の行使に当たる行為を行い,若しくは普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い,又はこれらに参画することを職務とする「公権力行使等地方公務員」に就任することは,わが国の法体系で想定されていないとし,そのうえで,本件においては,いずれは,「公権力行使等地方公務員」に就任することのあることが当然の前提とされていたから,管理職選考を受験できないとしても合理的な理由に基づく区別であるとしたものである。
しかし,本判決がいう「公権力行使等地方公務員」とはそれだけでは必ずしもその範囲を明確にすることができないだけでなく,都が一律に管理職への昇任の途を閉ざしたことを是認することは,在日外国人,特に特別永住者の法の下の平等,職業選択の自由を軽視するものであると言わざるを得ない。
外国人についても,法の下の平等や職業選択の自由が保障されている。まして,植民地政策により日本国民となり,サンフランシスコ平和条約の発効に伴う通達によって日本国籍を失ったまま日本での生活を余儀なくされた歴史的経緯を持つ在日コリアンなど特別永住者については,通常は生涯にわたり所属することとなる共同社会の中で,自己実現の機会を求めたいとする意思を十分に尊重されるべきである。
1996年11月に自治大臣が外国人の採用について地方自治体の裁量を認めたことや,1997年の前記高裁判決を背景として,管理職に昇任する可能性のある地方公務員一般事務職の任用において国籍条項を撤廃する動きなどが全国の地方公共団体に広がりつつある。
本判決も,地方公共団体において,外国人を公務員として採用し,一定の管理職への昇任を認める制度を設けることが禁じられていると解しているものではない。当連合会は,各地方公共団体に対し,今後とも,外国人の公務員への任用・昇任制度につき門戸開放の動きを止めることのないよう要望するものである。
2005年(平成17年)1月28日
日本弁護士連合会
会長 梶谷 剛

.....日本人にとってまさに諸悪の根源である。外患誘致罪まったなしだね。
 
匿名希望
戦後補償のための日韓共同資料室
日弁連と大韓弁協は韓国併合100周年にあたる2010年に共同宣言を発表し、植民地支配や強制動員の被害者の被害回復のために持続的な調査研究・交流を通じて協働することを宣言しました。
この「戦後補償のための日韓共同資料室」は、共同宣言の趣旨にもとづき、被害者の被害回復に関する法令・判例・その他の文献を被害回復のための議論の土台として広く共有することを目的として、日韓の弁護士会が協力して作成しています。
利用者は日本語と韓国語で自由に資料を閲覧することができます。
日弁連と大韓弁協は、相互に自国語の資料を相手方に提供し、提供を受けた資料を取捨選択して自国語に翻訳してこの「戦後補償のための日韓共同資料室」に掲載します。「戦後補償のための日韓共同資料室」の日本語部分についての掲載と翻訳の責任は日弁連、韓国語部分についての掲載と翻訳の責任は大韓弁協にあります。
日本の法令・裁判例・その他資料
韓国の法令・裁判例・その他資料
韓国語資料はicon_page.png大韓弁護士協会の韓日資料共有サイトをご参照下さい。

匿名希望
弁護士業務妨害への対策(弁護士業務妨害対策委員会)
活動の概要
日弁連では、各弁護士会が行う弁護士業務妨害事案の解決に関する諸活動を援助または指導することを目的として、弁護士業務妨害対策委員会を設置しています。
詳しい活動内容や最新情報
弁護士に対する業務妨害が増加し凶悪化するとともに、その手口が多様化してきています。2010年には、6月2日に横浜弁護士会(現在の神奈川県弁護士会)に所属する弁護士が、11月4日に秋田弁護士会に所属する弁護士が殺害されるという重大な業務妨害事件が発生し、近時はインターネットを通じた弁護士に対する誹謗中傷などが目立つようになりました。
こういった弁護士に対する業務妨害行為は、弁護士個人の生命・身体の安全を脅かしたり、その名誉・信用を損なう点で許されないばかりでなく、もし、業務妨害を受けた弁護士が受任事件を辞任したり、業務妨害を恐れて受任をしなかったり、または普通ならば当然に行うべき弁護活動をためらうような事態となれば、それは国民の皆様の法的権利が損なわれるという点でも放置できません。
そこで当委員会では次のようなさまざまな活動を行っています。
重大事案について現地で調査したり、弁護士会から業務妨害に関する情報を収集するなどの調査・情報収集活動。
収集した情報を分析して、妨害行為の原因や対策を研究する活動。
 弁護士会等に当委員会の委員が赴いて業務妨害に関する講演等を行い、また、精神科医等の専門家を招いたシンポジウムを開催し、さらに弁護士会が発行する媒体等を通じて業務妨害の現状や対策を広報するなどし、業務妨害対策の注意喚起・啓発を行う活動。
弁護士会の弁護士業務妨害対策委員会の活性化や警察との連携に向けた取組。

.....今回の懲戒請求もここでやっているんだろうな。怖いねえ。

匿名希望
いわゆるテロ資金提供処罰法の一部を改正する法律案に対する会長声明
政府は、2013年3月15日、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(略称「テロ資金提供処罰法」)の一部を改正する法律案」(以下「本改正案」という。)を国会に上程することを閣議決定し、同日、国会に提出した。
本改正案における改正点は大きく次の2点である。
第1に、現行法においては資金だけだった提供の対象を、これに限らず、「その実行に供するその他の利益(資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益)」、すなわち、物質的な利益に広く拡大することである。
第2に、これまで、テロ企図者に対して直接提供する行為(一次協力者の行為)及び一次協力者に提供させる行為だけを処罰していたが(10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)、改正案は、①一次協力者間の提供行為及び提供を受ける行為(7年以下の懲役又は700万円以下の罰金)、②一次協力者に対する二次協力者の提供行為及び提供を受ける行為(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)、二次協力者に対する協力者(その他協力者)の提供行為及び提供を受ける行為(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)にまで、その処罰範囲を拡大しようとするものである。
かつて、当連合会は、この法律の制定に反対する意見書を公表している(2002年4月20日付け「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書。)が、そこで指摘した危惧が何ら解消されていない。
2005年に開催された国連犯罪防止会議において採択された「バンコク宣言」の前文では、「各国は、テロとの闘いにおけるいかなる措置も、国際法上の全ての義務に従ったものであることを確保しなければならず、かつ国連憲章及び国際法、特に国際人権法、難民法及び人道法に従ってそれらの措置をとるべきであることを再確認し」と謳われており、このような観点から本改正案を検討しなければならない。
国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約の国内法化した現行法については同条約と比べて、処罰範囲が著しく拡大されているとの批判があり、当連合会も、かつて構成要件が不明確であると指摘していたがこの問題点をさらに増幅させる危険なものである。
すなわち、改正の第1点については、提供の対象を物質的な利益にまで拡大させることによって、「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的」という曖昧な文言と相まって、提供行為についての構成要件はますます曖昧となり、政府や捜査機関による恣意的な運用がなされるおそれを拡大することになる。
 改正の第2点については、資金等の提供者について、一次協力者に利益を提供する二次協力者、二次協力者に利益等を提供するその他協力者にまで拡大するものであり、処罰対象者を著しく拡大するものである。
 そもそも、テロ資金提供処罰法は、テロ企図者に対して直接に提供行為を行うこと自体を予備行為の幇助として独立に処罰するものであり、構成要件の外延が不明確になるおそれを有するものであったところ、本改正案は、その予備行為の幇助をさらに幇助する行為を新たに独立の犯罪行為として処罰しようとするものであり、現行刑事法の共犯規定と比較しても正犯の行為から遙かに離れた行為を処罰するものであり、その処罰範囲は著しく広汎に過ぎると言わなければならない。
本改正案が成立すると、構成要件が不明確であり、かつ、著しく広汎な処罰範囲であることから、政府や捜査機関によって、テロ対策という極めて政治的な判断から、恣意的な不当逮捕・勾留がなされる危険性が増大することは避けられない。
2013年3月末日現在、現行法が適用された例を聞かない。これは、この法律を制定する立法事実がなかったことを示していると考えることができる。
そうであるならば、現行法が有する問題点を解消するどころか、その問題点を増幅させるだけの本改正案については、そもそも立法事実自体が存在しない。本改正案には強く反対せざるを得ない。
以上から両議院の法務委員会においては、十分な審議時間を確保した上で、本声明が指摘する本改正案の問題点に留意し、人権保障上の問題を完全に払拭しない以上本改正案を安易に可決することのないよう、広く国民の意見を聴き徹底的に審議が尽くされることを求めるものである。
2013年(平成25年)4月17日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

.....これも外患罪だね。

匿名希望
日弁連は「弁護士から警察への依頼者密告制度」に反対しています
日弁連は、弁護士が、「犯罪収益の移転」という違法行為に関与したり利用されたりすることがないよう努めています。また、「弁護士から警察への依頼者密告制度」に反対し、今後もそのような立法がなされないよう活動しています。
国際的な背景
OECD加盟国を中心とする34か国・地域及び2国際機関が参加する政府間機関である別のページへリンクFATF*1(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)は、2003年6月、弁護士や公認会計士などの専門職に対して、金融取引における違法な資金移動を監視させるためのゲートキーパー(門番)とするために、顧客の本人確認義務及び記録の保存義務と、マネー・ローンダリングやテロ資金の移動として疑わしい取引を各国の金融情報機関に報告する義務(依頼者密告義務)を課すことを定めて、勧告しました(第3次「40の勧告」)。
これにより、政府の「国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部」は、2004年12月に「別のページへリンク テロの未然防止に関する行動計画 」*2を策定し、その中で弁護士などの専門職に対する第3次「40の勧告」の完全実施を決定しました。
なお、FATFは2012年2月、テロ規制を含めた新たな「40の勧告」に改訂し、公表しています(別のページへリンク第4次「40の勧告」*3)。
*1 FATF(金融活動作業部会)ホームページへのリンク
*2 首相官邸ホームページへのリンク
*3 警察庁ホームページへのリンク
「弁護士による依頼者密告制度」の問題点
弁護士による依頼者密告制度は、弁護士の守秘義務に反するだけでなく、そもそも弁護士としての職務の本質を損なう重大な問題点があります。
 弁護士には、依頼者の秘密を守る義務、すなわち「守秘義務」があります。この義務は、弁護士が職務を遂行するに当たって守らなければならない大原則であり、たとえ一部でも侵害されることがあってはなりません。
 依頼者は、秘密を守ってもらえると思うからこそ安心して弁護士に本当のことを打ち明けることができ、弁護士も、本当のことを打ち明けてもらえるからこそ依頼者のために十分な弁護活動をすることができるのです。そして、法律を守るようアドバイスをすることができます。
 また、国を相手取って裁判を起こす場合に、弁護士は当然、相手方となる国家権力から独立して職務を行う必要があります。よって警察への密告が義務付けられると、弁護士の独立性は損なわれることになり、弁護士の職務を全うすることができなくなります。
「犯罪収益移転防止法」の成立
政府の方針で、弁護士に、依頼者密告の義務を課す制度(ゲートキーパー制度)の提案がなされたことがありました。このとき日弁連は、弁護士の国家権力からの独立性をないがしろにして、弁護士に対する国民の信頼を裏切ることになることを、広く世論に訴えました。その結果、政府は弁護士やその他の士業に対して、依頼者密告制度で課される義務のうち、疑わしい取引の届出義務を課すことを断念しました。そして、顧客の本人確認義務及び記録の保存義務については日弁連の会則で定めるという内容の、「犯罪の収益の移転防止に関する法律案」(以下「別のページへリンク犯罪収益移転防止法」といいます。)を2007年2月に国会に提出することになりました。(2007年3月29日成立、同年3月31日公布、2008年3月1日施行)。
「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」の制定
日弁連は、犯罪収益移転防止法の成立に先立ち、犯罪収益の移転防止等職務の適正を確保することを目的として、2007年3月1日に、「依頼者の身元確認及び記録保存等に関する規程」を制定しました(2007年7月1日施行)。
FATFの相互審査と政府の対応
FATFは、加盟国・地域に対し、「40の勧告」の遵守状況について相互に審査を行っています(相互審査)。2008年3月に、第3次「40の勧告」について日本国に対する相互審査を実施して、2008年10月に審査結果を公表しました。
そこでは、各勧告に関して様々な厳しい指摘がありましたが、とりわけ、顧客管理措置に関する勧告が履行されていない、という評価がなされました。
政府はこの評価を受けて、2011年、2014年と2回にわたって犯罪収益移転防止法を改正し、FATFの指摘に対応しました。
日弁連の会規改正
犯罪収益移転防止法の2回にわたる改正により、司法書士等の他の士業者が、依頼者の本人特定事項の確認について新たに求められる措置に準じて、日弁連の「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」を、改正法の求めるレベルに対応させる必要が生じました。そのため、法改正にあわせて「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程(2015年12月4日)」(平成24年12月7日会規第95号)及び「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則(2016年9月16日)」(平成24年12月20日規則第154号)を改正しており、2014年の犯罪収益移転防止法改正に対応する規程及び規則の改正は2016年10月1日から施行されました。
今後の課題
政府は、今後も、弁護士に対するゲートキーパー制度の完全実施、すなわち、疑わしい取引の届出義務(依頼者密告義務)の立法化を目指すことが予想されます。
したがって、日弁連は、自ら定めた「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」及び同規則を遵守するとともに、将来にわたって、警察への「依頼者密告制度」を導入する立法を阻止する必要があります。

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