鹿子木康裁判官は、逆転満額判決に仮執行宣言を当たり前のように付与してくれて、満額の判決2件について、確定前に強制執行させてくれました。
ちなみに、判決は令和3年7月、強制執行の手続きをしたのは令和3年9月、確定したのは令和4年3月でした。
高裁判決が出てたったの2カ月、しかも上告中で未確定の判決に、事前通知なしで強制執行をすることに道義的な問題があるように思われます。
なお、2件の強制執行はそれぞれ原告3名分(嶋﨑量弁護士、佐々木亮弁護士、北周士弁護士)でした。嶋﨑弁護士の判決は確定済みで、佐々木北両氏=鹿子木判決は未確定でした。つまり、代理人弁護士は3名分を一度に強制執行したわけです。大変高額な債権です。
未確定ですから、執行された方は予期できません。
つまり不意打ちで血祭りにしたということでしょう。
原告と代理人弁護士は、明確に生活破壊を狙ったものと思われます。
この問題について選良である国会議員の先生方はどうお考えになるでしょうか。
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