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2018-01-10 10:31 0 comments

2239 諸悪の根源マンセー日弁連70(0)

引用元 

匿名希望
公文書管理法の成立にあたっての会長声明
情報公開と公文書管理は車の両輪である。当連合会は、1999年の情報公開法制定にあたり、公文書管理法の制定が必要であることを指摘してきたが、今般、国会において、公文書等の管理に関する法律が法案修正のうえ成立したこと、とりわけ、法の目的に「公文書等が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであること」を明記したこと、意思決定過程文書の作成義務が明記されたこと、さらに行政文書ファイル簿の廃棄についての内閣総理大臣の同意等が要件とされたことは評価したい。
 しかしながら、この法律だけでは公文書管理は不十分である。
 公文書管理担当機関として「公文書管理庁」を設け文書の管理を適正に行わせるとともに、国会や裁判所の公文書、検察庁保管の刑事確定訴訟記録や軍法会議記録についても、行政文書と同様の管理ができるよう、公文書管理法がすみやかに改正されるべきであり、あわせて国会や裁判所の情報公開法も制定されるべきである。文書の移管を受ける国立公文書館は、移管を円滑に受けるために、行政機関本体から距離を置いた組織とするべきである。 
 これを機に、地方公共団体においても公文書管理条例を制定し、公文書館における文書管理が促進されることも期待したい。また、政府が中心となり、国会、裁判所と共に、5年後の見直しに向けて、公文書の電子化の在り方も検討するなど公文書管理の抜本的改革を進めることを求めたい。
当連合会は、国民の情報主権の確立を求めて、今後も一層努めていきたい。
2009年(平成21年)6月25日
日本弁護士連合会
会長 宮﨑 誠
匿名希望
公文書管理法の早期制定と情報公開法の改正を求める意見書
2008年10月22日
日本弁護士連合会
意見の趣旨
当連合会の2008年(平成20年)6月20日付公文書管理の在り方に関する意見書に沿った実効性のある公文書管理法を早期に制定すべきである。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)は制定後10年を迎えるが、当連合会は、従前から、1997年1月31日付情報公開法要綱案に対する意見書や2004年に行われた民主党によるヒアリングの際に述べた意見等をはじめ再三その問題点を指摘してきたところであり、公文書管理法の制定とともに、情報公開法も改正されるべきである。
 情報公開・個人情報保護審査会の運用を改善するため、建議権能を有する独立した第三者機関を設置すべきである。
また、上記1、2とあわせて、情報公開・個人情報保護審査会設置法を改正し、文書不存在決定をできる限り減らすために、情報公開・個人情報保護審査会の立入調査権、公文書作成の勧告権限等を明記すべきである。

 

匿名希望
公文書管理法と情報公開法の改正を求める意見書
2014年3月19日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、2014年3月19日付けで「公文書管理法と情報公開法の改正を求める意見書」を取りまとめ、内閣総理大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣(秘密保護法担当)、衆参院両議長に提出しました。
本意見書の趣旨
1 公文書管理法3条について、「公文書等の管理については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる」という条項の全文を削除するか、あるいは「他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか」の部分(以下「3条除外規定部分」という。)を削除し、「行政機関の長」が特に厳格に管理したい情報についても、公文書管理法(又はこれと同等の文書管理の特別法本体)の適用対象とすべきである。
2 公文書管理法4条を改正し、閣議、閣僚懇談会及び国家安全保障会議を含む関係閣僚会議又はこれに準ずる会議については、発言者名が記載された議事録の作成を義務付けるとともに、情報公開法の対象とし、議事内容を積極的に公開すべきである。
3 公文書管理法10条1項に基づき定めるものとされている行政文書の管理に関するガイドラインを、秘匿性の高い情報や電子データについても取扱いが明らかとなるような内容に見直すべきである。
4 公文書管理法を、行政文書の作成段階から徹底して電子記録管理を行う法制度に変更するべきである。
5 公文書管理法8条2項に基づき、行政文書ファイル等を廃棄する際の内閣総理大臣による同意の手続に関して、特定秘密の廃棄不同意と国立公文書館への移管を実効あるものとするため、独立した第三者機関として公文書管理庁を新設し、同庁において公文書管理委員会に諮問して、第1次的秘密指定権限を有する行政機関に対して、指定解除を要求することができるような手続を設けるべきである。また、指定解除文書の保管を十全なものとするために、中間書庫を早急に設置すべきである。
6 不開示情報を限定し、裁判所におけるインカメラ審理を法制化する情報公開法の改正を速やかに実現するとともに、これと同時に、公文書管理法16条1項及び2項を改正し、特定歴史公文書等の利用請求に対する利用拒否事由を限定すべきである。

 

匿名希望
施行後5年を目途とする公文書管理法の見直しに向けた意見書
2015年12月18日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、2015年12月18日付けで「施行後5年を目途とする公文書管理法の見直しに向けた意見書」を取りまとめ、同月24日付けで内閣総理大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全、規制改革、防災)、衆議院議長、参議院議長及び各政党に提出しました。
本意見書の趣旨
1 公文書管理における独立した第三者機関としての公文書管理庁を新設する等して、公文書管理法及び2011年4月1日付け「行政文書の管理に関するガイドライン」に基づく適切な公文書の作成及び管理を徹底させるべきである。
2 公文書管理法を、行政文書の作成段階から徹底して電子記録管理を行う法制度に変更するべきである。
3 公文書管理法第1条の目的規定に、「国民の知る権利の保障」を明記すべきである。
4 「行政機関の長」が特に厳格に管理したい情報についても、公文書管理法(又はこれと同等の文書管理の特別法本体)の適用対象とすべきである。具体的には、公文書管理法第3条について、「公文書等の管理については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」という条項の全文を削除するか、あるいは「他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか」の部分(以下「3条除外規定部分」という。)を削除することが必要である。
5 秘匿性の高い文書であっても利用制限は30年を超えないとする「30年原則」を具体化すべきである。具体的には、公文書管理法第16条第1項及び第2項を改正し、特定歴史公文書等の利用請求に対する利用拒否事由を限定することが必要である。
6 国は、地方公共団体が自治事務として行ってきた文書等管理の取組を尊重しつつ、地方公共団体の公文書管理を促進するよう支援する具体的取組を行うべきである。

 

匿名希望
貧困の連鎖を断ち切り、すべての人の尊厳に値する生存を実現することを求める決議
経済大国といわれる現代日本において、貧困や格差が急速に拡大し、「健康で文化的な最低限度の生活」を維持できない人々が増大している。
失業や不安定就労・低賃金労働の増大などによって生活困窮に陥り、高利の貸金業者から借入をして多重債務に陥った人々は200万人以上にのぼる。また、仕事、家族、住まい等を次々と喪失し、これが世代を超えて拡大再生産されるという「貧困の連鎖」が生じる中、社会から排除された人々の餓死事件や経済的理由による自殺が相次いでいる。
 このような現状のもと、社会保障の最後のセーフティネットとされる生活保護の申請窓口では、「稼働能力がある」「扶養義務者がいる」「ホームレスである」「現住居の家賃が高すぎる」等の理由で申請さえ受け付けないという明らかに違法な運用が横行し、実際の生活保護利用者は、本来この制度を利用し得る人の2割程度にとどまると推計されている。また、外国人に対しては生活保護法を適用することなく一部にのみ準用するという扱いが続いている。最近では、老齢加算を廃止し母子加算を縮小したうえ、さらなる基準額の切り下げや適用抑制による生活保護関係予算削減の動きが加速している。
 しかし、そもそも、健康で文化的な生活を営む生存権を保障する憲法25条、個人の尊厳原理に立脚し、幸福追求権について最大の尊重を求めている憲法13条、そして、すべての人の「適切な生活水準の権利」の実現を求める経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約11条に照らせば、本来、国及び地方自治体には、貧困の連鎖を断ち切り、すべての人の尊厳に値する生存を実現する責務がある。
 そこで、当連合会は、国・地方自治体に対し、貧困や経済的格差の拡大という実態を直視し、以下の施策を実施するよう強く求めるものである。
第1 生活保護制度について
生活保護の切り下げを止め、基礎年金額の引き上げや生活保護法の積極的適用などにより社会保障の充実を進めること
生活保護の申請が権利であることを確認し、福祉事務所窓口での申請権を侵害するような運用を直ちに是正すること
法改正の提言
(1) 法律の名称変更、保有資産の要件緩和、資産調査の軽減、教育扶助の範囲の拡大、苦情相談を受ける第三者機関の設置、捕捉率等の貧困調査の義務付けなど、現行の生活保護法を、より積極的に生存権を保障する内実をもつ生存権保障法制に改正すること
(2) 生存権保障法制における、制度利用者の助言請求権と行政の広報、情報提供などの周知徹底義務を定めること
(3) 外国人を含むすべての人を生存権享有主体として明記すること
第2 生活保護制度を取り巻くセーフティネットの整備・充実
低所得者を対象とする無利息・無保証の公的融資制度を整備・充実させること
多重債務者をはじめとする生活困窮者が利用しやすい、社会保障制度の相談と有機的に結合した専門性の高い相談窓口を創設・拡充すること
 当連合会は、生活保護の申請、ホームレス問題等の生活困窮者支援の分野における従前の取り組みが不十分であったとの反省に立ち、今後、研究・提言・相談支援活動を行い、より多くの弁護士がこの問題に携わることになるよう実践を積み重ね、生活困窮者支援に向けて全力を尽くす決意である。
以上のとおり決議する。
2006年(平成18年)10月6日
日本弁護士連合会
匿名希望
「税と社会保障制度共通の番号」制度創設に関する意見書
2010年8月19日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、「税と社会保障制度共通の番号」制度創設に関する意見書をとりまとめ、8月25日付けで内閣府、国家戦略室、財務省、総務省、厚生労働省に提出しました。
本意見書の趣旨
信頼できる税制と社会保障制度の構築が急務であり、また、「国民ID」や「番号」を活用した電子政府化の推進が各国で進められていることは事実であるが、それらの国と日本とでは、国情や国民性などに大きな違いがあるから、拙速に「番号制」の創設のみを進めるべきではない。特に、情報公開制度の充実,EU諸国やカナダなどに存在する独立の第三者機関の設立などを前提とした、プライバシー保護を踏まえた、国民・在留外国人に信頼される制度とすることが必要であり、慎重かつ根本的な検討が必要である。
 

匿名希望
上場企業の企業統治(コーポレート・ガバナンス)に関する日弁連コメント
2011年11月16日
日本弁護士連合会
近時、九州電力株式会社、大王製紙株式会社、オリンパス株式会社など、著名企業の不祥事が相次いでいる。
これらは東京証券取引所市場第一部等に上場し、会計監査はもとより内部統制監査も厳重に行われていたはずの企業である。それにもかかわらず、次々とこのような不祥事を引き起こしたことは誠に遺憾である。
 これらの不祥事をおこした企業は、いずれも不祥事発覚後に第三者委員会を設置し事実調査をしており、大王製紙株式会社及びオリンパス株式会社は、当連合会の提唱している「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に基づき、第三者委員会を設置したことを公表している。このような真に独立した第三者委員会を設置して、徹底的に事実を解明し、公表することが市場の信頼を回復することにつながることは論をまたない。
 しかしながら、一部上場の著名企業において次々と不祥事が発生している現状に鑑みると、このような事態を未然に防ぐために設けられているはずの現在の会社法、金融商品取引法に基づく企業統治制度や内部統制システム、情報公開制度等が十分に機能していないのではないかとの疑念を抱かざるを得ない。
 かかる疑念は、市場そのものに対する信頼を失わせ、我が国経済に大きな打撃を与える可能性があり、個別の企業の例外的な事象として看過すべきではない。このような疑念を払拭するためにも、上場企業のコンプライアンス(法令遵守)体制について、制度面からの抜本的な見直しが必要であると考えられる。
 今後、当連合会としては、韓国で今年立法化された、一定規模以上の上場企業に対して、遵法経営を主導する責務を負う専門家を常勤役員として設置することを義務づけるコンプライアンス・オフィサー(遵法支援人)制度なども参考にして、我が国の上場企業にふさわしいコンプライアンス体制の在り方等について具体的に提言していく予定である。

 

匿名希望
要望書
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健 児
日弁連総第104号 2011年(平成23年)1月12日
当連合会は,X氏,Y氏申立てに係る人権救済申立事件(2006年度第35号 人権救済申立事件)につき,貴省に対し,以下のとおり要望する。
第1 要望の趣旨 労災就学等援護費支給要綱で,支給対象を学校教育法1条に定める学校(幼稚 園及び通信制のものを除く。)及び専修学校に在学する者等に限定し,日本にお いて民族教育を目的として設立された各種学校に在学する者,並びに日本国以外 の国及び地域に所在する学校教育法1条に定める学校と実質的に同等以上の学校 に在学する者を,その支給対象から除外していることは,法の下の平等を定めた 憲法14条及び国際人権(自由権)規約26条に違反している。
そこで,これらの学校に在学している者についても平等に就学援護費の支給を 受けることができるよう,同要綱の「学校教育法第1条に定める学校」に「並び にそれと同一種類・同等程度の実質を有する日本国内外の学校」を加えるように 改正することを要望する。以上

 

主婦です
明けました!おめでたい年にしたいですね。主婦です。
匿名希望さんのおかげで弁護士会の多くの表明・声明を見ることができました。ありがとうございます。
色々書いてありますが、
①国内人権機関を設置して、その利権は法務省だけでなく我々弁護士にも寄越せよ。
②犯罪者は我々の顧客だから、丁寧に扱えよ。
③共謀罪で犯罪を未然で防いだり、冤罪が減ると美味しい仕事が減る、困るから止めて欲しい。
④法廷や調停以外の場所で騒ぐのも業務妨害ではない。お仕事の一貫。我々が法律だ。警察にも従わない。
⑤朝鮮半島は今でも日本と一体であり、司法も同じにするべきだ。
以上5つが、主な内容でしょうか?
弁護士も民間営利企業ですし、お得意様へのサービスに余念がないですね。外国人参政権とか、そりゃ頑張りますわあ~
人権を利権に読み変えたら、あら不思議!!
このゴミも平成のうちにポイしないといけませんね。
ヤング倉庫から年賀状ありがとう御座います。
チラチラ見てはニマニマしてます。

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