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2018-01-17 23:36 0 comments

2303 こめびつわさび茨城県弁護士会④(0)

引用元 

茨城県弁護士会のサイトに掲載されている2009年から2017年にまでの、67の声明・決議のうち、特定秘密保護法に関する声明は3件あり、いずれの声明も反対の立場で書かれ、法の成立後には廃止を求めています。
2013(平成25年)12月26日 特定秘密保護法の早期の改廃を求める会長声明 佐谷道浩
2013(平成25年)11月20日 特定秘密の保護に関する法律案に強く反対する会長声明 佐谷道浩
2012(平成24年)5月17日 秘密保全法制定に反対する会長声明 安江祐
ところで、これらの声明が2012,2013年に発出されたものであるのに、リンクurlのパスが,,,/2014/09/,,,というディレクトリ?なのが気になりました。
■特定秘密保護法の早期の改廃を求める会長声明2013(平成25年)12月26日
ttp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2014/09/20131227_002.pdf
1 特定秘密の保護に関する法律(以下,「本法」という。)が,平成25年12月6日,第185回臨時国会において成立した。
2 当会は,同法案に対して,平成25年11月20日付「特定秘密の保護に関する法律案に強く反対する会長声明」において,本法の危険性を指摘し,その制定に強く反対してきた。
3 本法は,①秘密の指定について行政機関の恣意的な文言解釈による濫用の危険が高いこと,②秘密情報にアクセスし,秘密指定の適正さを担保する内閣から独立した第三者機関が何ら設置されていないこと,③秘密取扱者を選別するための適性評価に際し,調査によって対象者のプライバシーが過度に侵害されるおそれがあること,④特定秘密の漏えい,取得行為等が重く処罰され,漏えいの共謀,教唆,煽動も処罰の対象となり,極めて広汎な処罰が不明確な規定により定められていること,⑤本法違反の処罰に関する刑事裁判の公判廷においても特定秘密は明らかにされず,裁判の公開原則に反するおそれが高いこと等,多くの問題点を有する。
4 本法は,政府が国政上の重要な情報を独占し,国民の情報への接近を害し,「知る権利」の実現を害するものである。また,本法の知る権利への配慮規定は何ら具体的内容を伴わず,本法の成立により報道機関等の取材に対する萎縮的効果が今後生じることが強く懸念される。
 このように,本法は国民が最終的に国家の政治的意思を決定する民主政の危機を招き国民主権を形骸化するおそれを強く有するものである。
5 また, パブリックコメントをはじめ、各方面から強い反対意見や慎重審議を求める意見があったにもかかわらず、提案から成立まで40日余という短期間で可決成立させたことは法案審議のあり方としても問題がある。
6 したがって,当会は本法の早期の改廃を含めるとともに,上記の弊害を無くすための取り組みを継続することを表明するものである。
平成25(2013)年12月26日 
茨城県弁護士会 会長 佐谷道浩

※この法律は、「国民一般を対象とする秘密保護法制」では無いと思います。マスコミにおもねた印象操作でしょうか。
■特定秘密の保護に関する法律案に強く反対する会長声明2013(平成25年)11月20日
ttp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2014/09/20131120.pdf
政府は,本年10月25日,「特定秘密の保護に関する法律案」(以下,「本法案」という。)を臨時国会に提出し,会期中の成立を目指している。当弁護士会は,以下の理由に基づき,本法案の成立に強く反対する。
1 法案の概要
本法案の概要は,以下のとおりである。
 (1)行政機関の長が防衛・外交,スパイ・テロ活動の防止等に関する情報を「特定秘密」に指定する。(2)この特定秘密を取り扱う業務を行う者を「適性評価」により選別する。(3)特定秘密は,適性評価によってこれを漏らすおそれがないと認められた者のみが取り扱うものとし,(4)特定秘密の取扱者が秘密を漏らしたときは,10年以下の懲役等に処する。特定秘密を保有する者の管理を害する行為により,秘密を取得した者も同様に処罰する。秘密取扱者が秘密を漏らす行為を遂行することを共謀,教唆,煽動した者は,5年以下の懲役とする。
2 本法案の問題点は多々あるが,特に問題がある点について述べる。
(1)立法事実の不存在
 現在,国家機密の保護に関する法律としては,国家公務員法,自衛隊法等が存在する。「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議の報告書」に紹介されていた情報漏えい事件8件は,現行法で対応可能な事案である。国民一般を対象とする秘密保護法制を必要とする情報漏えいの事実は,政府により示されておらず,何ら認められないものである。
(2)特定秘密の指定について
 秘密指定の対象事項は,①「防衛に関する事項」,②「外交に関する事項」,③「特定有害活動の防止に関する事項」,④「テロリズムの防止に関する事項」の4分野とされるが,その範囲は広範であり,不明確である。特に「特定有害活動」及び「テロリズム」は本法案12条2項において定義が定められているが,その定義自体に「おそれがあるもの」(特定有害活動)や「その他の主義主張」(テロリズム)といった広範で曖昧な文言が用いられている。秘密指定者は,自己の恣意的な文言解釈により,多岐にわたる情報を特定秘密と指定することが可能である。行政機関による恣意的な秘密指定により,民主政下の情報の流通が害されることとなる。
 具体的には,原子力発電所事故による放射性物質拡散に関する情報が,「テロリズムの防止に関連する事項」として秘密指定され一般国民に伝わらず,国民の避難などの生命身体に関わる安全や,原発の是非に関する政治的意思形成を害されるといった事態が強く懸念される。
(3)適性評価について
特定秘密の取扱者を選別する際の適性評価は,調査対象者のプライバシーを著しく侵害するものである。
 すなわち,その調査項目は,精神疾患,飲酒についての節度,信用状態といった他人に知られたくない事項に及び,調査対象者本人のみならず,その家族,家族以外の同居人にまで及ぶ。本人の同意を調査の条件としても,公務員等の職務に就いている場合は,調査対象者が同意を拒むことは立場上困難である。
(4)罰則について
 本法案は,前記のように「特定秘密」に指定された情報の漏えい,その共謀,教唆,煽動,更には,情報の「管理を害する行為による」取得を重く処罰する。
これは,市民にとって,重要,有用な情報の流通を著しく害する危険を有するものである。
 特に,報道機関等は,「特定秘密」が何か,秘密取扱者が誰か,「管理を害する行為」が何かが明確にわからないのに,官庁,出入り業者等に取材をし,「特定秘密」として指定されていた情報の報道をすれば重く処罰される危険がある。
 かかる事態は,罪刑法定主義に反するものと評価できる。
 さらに,特定秘密保護法違反に関する刑事裁判手続においては,漏えいされたとされる秘密の内容が,逮捕状,勾留状及び起訴状においても明示されないまま手続きが進行し,判決文においても明示されないおそれがある。このように,被疑者被告人が被疑事実等が不明確なまま刑事裁判等を受けることは,被疑者被告人の防御権を害し,裁判の公開原則にも違反するものと言える。
(5)国民の「知る権利」に対する侵害について
 秘密保護法案においては,特定の情報の取扱者(公務員に限られない)を行政機関が定め,この者が情報を漏らすこと(過失も含む)を厳しく処罰し,取扱者から情報の「管理を害する行為により」情報を取得した者も厳しく処罰する。
 情報取扱者の情報漏えい共謀,教唆,煽動した者も処罰されることから,「特定秘密」の漏えいに関わったとされた者は,広く処罰される可能性がある。
 そして,当該情報を秘密と知らずに取材すること自体に逮捕勾留の危険がある以上,報道機関等の取材活動は活発さを失い,市民にとって価値のある情報が自粛により報道されなくなる事態が生じる。
 また,取材対象者たる公務員等は,自己への逮捕勾留の危険をおそれ,記者等に対して,情報提供を一切拒絶することが予想される。
 このように,本法案は,国民の情報への接近そのものを処罰するものであり,憲法21条の定める表現の自由の保障を損なう危険性を強く有するものである。
 そして,報道機関等の取材に対する萎縮的効果を生じさせ,国民の「知る権利」の実現を害し,国民が最終的に国家の政治的意思を決定する民主政の危機を招くものである。
3 結語
 現在,一部野党との間で修正協議が行われているが,報じられている修正内容から見て,上記の問題点は何ら解消されるものではない。
 以上の理由から,当会は,本法案の成立に強く反対するものである。
2013(平成25)年11月20日 茨城県弁護士会 会長 佐谷道浩
※平成25年に制定された法律とは目名前が違いますが、この声明発出当時は民主党政権下であったと覚えております。民主党政権において制定されていたら、実際この声明が懸念するような自体が起きていたのでしょうか。

■秘密保全法制定に反対する会長声明2012(平成24年)5月17日
ttp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2014/09/20120517.pdf
 平成23年8月8日、政府の要請に基づき、秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議が「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(以下「報告書」という。)を政府に提出し、現在政府は秘密保全法案の制定を企図している。同法案は今国会においてはその提出が見送られたが、政府は未だ同法案の制定を目指す意思を変じていない。
 しかしながら、報告書の提案する秘密保全法案は、以下に述べるように,憲法上の諸権利を侵害するなど重大な問題を含んでおり,到底容認できるものではない。
1 立法事実を欠くこと
 報告書は,情報漏洩事件の発生を受け,国の利益や国民の安全を確保するためには,秘密保全法制の整備が必要であると指摘する。しかし,我が国には既に国家(地方)公務員法や自衛隊法等の秘密保全法制が存在しており,新たな立法の必要はない。また,立法のきっかけとなった尖閣諸島沖中国船追突映像流出は国家秘密の流出というべき事案ではない。さらに,過去の情報漏洩事件はほとんどが起訴猶予とされており、新たに重い法定刑を定めるまでの立法事実は存在しない。
2 「特別秘密」の概念が過度に広範で不明確であること
 報告書は,罰則をもって保全されるべき「特別秘密」について,「①国の安全②外交③公共の安全及び秩序の維持」の三分野がその対象となるとしつつ,「自衛隊法の防衛秘密の仕組みと同様に,『特別秘密』に該当しうる事項等を別表であらかじめ具体的に列挙した上で,高度の秘匿の必要性が認められる情報に限定する趣旨が法律上読み取れるように規定」すれば特別秘密の対象を十分に限定できるとする。
 しかし,三分野のそれぞれの概念自体が曖昧である上,特別秘密の対象事項を自衛隊法の別表4のように網羅的に列挙するのであれば,十分な限定であるとはいえない。さらに,特別秘密の指定権者が行政機関等であり,第三者機関によるチェックの仕組みもないのであるから,国民が知るべき情報が行政機関等の恣意的な判断により「特別秘密」に指定され,国民の知る権利が不当に侵害されるおそれがある。
3 罪刑法定主義に反するおそれがあること
 報告書は,「特別秘密」を故意又は過失により漏えいする行為,「特別秘密」の「特定取得行為」等を処罰の対象とするとしているが,「特別秘密」の概念が広範・不明確であることは前述のとおりである。
 また,報告書は,「特定取得行為」として二つの行為類型をあげつつ,他方で,「特定取得行為は,犯罪行為や犯罪に至らないまでも社会通念上是認できない行為を手段とするもの」であるともいう。そうすると,実際の条文では,「特定取得行為」の構成要件に「その他社会通念上是認できない行為を手段として特別秘密を取得する行為」というような曖昧な文言が取り込まれる危険性がある。
 このような広範・不明確な構成要件は,いかなる行為が処罰されるのかを予測しえないものであり罪刑法定主義に矛盾・抵触するおそれがある。
4 報道や取材の自由に重大な影響を及ぼす恐れがあること
「特別秘密」「特定取得行為」の概念が広範・不明確であるため,報道関係者は,いかなる情報をいかなる手段で取材することが「特別秘密」の「特定取得行為」に該当するのかを判断し難い。そのため,処罰をおそれて取材行為が萎縮することとなり,報道や取材の自由が侵害されるおそれがある。取材や報道の萎縮は,国民の知る権利の侵害にもつながるものである。
5 適性評価制度によりプライバシー権が侵害されるおそれがあること
「適性評価制度」においては,特別秘密を取り扱わせようとする者(対象者)及びその配偶者等の人定事項のほか,学歴・職歴,外国への渡航歴,犯罪歴,信用状態,薬物・アルコールの影響,精神の問題に係る通院歴等が調査されることとなる。これらの情報は対象者等のプライバシー情報であり,十分に保護される必要があるが,報告書においては,これらの情報の保護の在り方について十分な検討がなされていない。
6 国民の裁判を受ける権利が侵害されること
 秘密保全法違反を理由に起訴された場合,検察側は「特別秘密」の内容を明らかにしないものと考えられるが,このような裁判は公開裁判であるとはいえず,国民の裁判を受ける権利は実質的に侵害される。
  また,「特別秘密」の内容が明らかにされなければ,被告人や弁護人が「特別秘密」該当性を争いたくとも争いようがなく,被告人の防御権が侵害される。
  さらに,弁護人が弁護活動のために秘匿された国家秘密に接近しようとすれば、その調査活動が独立教唆、共謀等の罪に問われる可能性があるため、弁護活動は著しく制約されてしまうこととなる。
7 推進すべきは情報公開であること
 日本の主権は国民にあるが,国民が国政について議論を尽くし意思決定を行うためには,必要な情報が公開されることが必要不可欠である。しかし,情報公開法や情報公開条例が制定されているとはいえ,いまだ国民には十分な情報公開がなされていないのが現状である。国民主権を実質的なものとするためには,情報公開法制の整備が急務である。秘密保全法の制定は,情報公開推進の流れに真っ向から逆行するものである。
8 結論
 以上の理由から,当会は,当該秘密保全法の制定には反対であり,法案提出に強く反対の意思を表明する。
2012年(平成24年)5月17日 
茨城県弁護士会  会長 安江祐

茨城県弁護士会のサイトに掲載されている67の声明・決議のうち、平和安全法制に関しする声明を9件発出しています。いずれも集団的自衛権等を取り上げてこれに反対の立場で発出しています。
2016年(平成28年)3月10日 安全保障関連法の廃止を求める声明 (関弁連理事長と管内13会長の共同声明)
2015年(平成27年)9月19日 「平和安全法制」法案の参議院本会議における強行採決に抗議し,関連法の早期の改廃を求める会長声明 木島千華夫
2015年(平成27年)8月4日 「平和安全法制」法案の衆議院本会議における採決強行に抗議するとともに,改めて同法案に反対する会長声明 木島千華夫
2015年(平成27年)7月16日 安全保障関連法案に反対し,衆議院本会議における強行採決に抗議する声明 (関弁連理事長と管内13会長の共同声明)
2015年(平成27年)6月10日 「平和安全法制」の制定に反対する会長声明 木島千華夫
2015年(平成27年)6月10日 災害対策を理由とする「国家緊急権」の創設に反対する会長声明 木島千華夫
2014(平成26年)5月24日 閣議決定によって憲法解釈を変更し集団的自衛権行使を容認することに反対する決議 茨城県弁護士会
2014(平成26年)5月1日 閣議決定によって憲法解釈を変更し集団的自衛権行使を容認することに反対する会長声明 後藤直樹
2014(平成26年)2月14日 憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の容認及び国家安全保障基本法案の国会提出に反対する会長声明 佐谷道浩

※関東弁護士会連合会のサイトに、2016年(平成28年)の、この声明が見当たりません・・・。ttp://www.kanto-ba.org/declaration/
 ■安全保障関連法の廃止を求める声明 2016年(平成28年)3月10日 (関弁連理事長と管内13会長の共同声明)
ttp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2016/03/1f4e2689be1bf526c26d9ee6b73ce4ac.pdf
関東弁護士会連合会では,昨年9月18日の平成27年度定期弁護士大会において「武力ではなく対話による平和の実現を求め,集団的自衛権行使を容認する閣議決定,当該閣議決定に基づく日米防衛協力のための指針並びに平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案の撤回,廃案を求める決議」を採択し,集団的自衛権の行使や海外での武力の行使を容認する同法案等の撤回,廃案を求めましたが,その翌日である9月19日未明に参議院本会議において,いわゆる安全保障関連法が可決されました。
 安全保障関連法は,憲法第9条等の定める恒久平和主義の実質的内容を根本から改変してしまうものであり,近代憲法の基本理念である立憲主義に違反します。
 日本国憲法では,憲法に反する法律は効力を有しないと定めていますが(第98条第1項),集団的自衛権の行使容認を定める安全保障関連法は,もっぱら対話(外交)による平和の実現という憲法の基本原理に違背し,憲法第9条などに違反するものであり無効です。
 また,政府は憲法に反する安全保障関連法について,憲法改正手続を経ずに,法案を国会に提出し,さらには十分な審議をしないまま強行採決を行いました。このようなことは,日本が憲法を無視し,法の支配がなされていない国として,国際社会からの信用を著しく低下させるものであると考えます。
 そこで,関東弁護士会連合会と管内の13の弁護士会の会長は,昨年夏に引き続き,本年1月25日から3月29日までの2か月間,安全保障関連法の廃止を求め,各地で一斉行動を実施しておりますが,引き続き安全保障関連法施行が予想される3月29日までの20日間,計13か所において全力を挙げて一斉行動に取り組んでまいる所存です。
 なお,一斉行動の締めくくりとして,最終日3月29日(火)には,新潟県弁護士会の街頭宣伝行動の他,以下のとおり埼玉弁護士会の街頭宣伝行動と静岡県弁護士会のシンポジウムが行われることになりました。
2016年(平成28年)3月9日
関東弁護士会連合会 理事長 藤田善六
伊藤茂昭(東京弁護士会会長) 三宅弘(第二東京弁護士会会長)
石河秀夫(埼玉弁護士会会長) 木島千華夫(茨城県弁護士会会長)
橋爪健(群馬弁護士会会長) 關本喜文(山梨県弁護士会会長)
平哲也(新潟県弁護士会会長) 岡正晶(第一東京弁護士会会長)
竹森裕子(横浜弁護士会会長) 山本宏行(千葉県弁護士会会長)
若狭昌稔(栃木県弁護士会会長) 大石康智(静岡県弁護士会会長)
髙橋聖明(長野県弁護士会会長)
※関東弁護士会連合会は,東京高等裁判所管内にある13の弁護士会の連合組織です。
※PDFが画像なので書き起こしました。「実質的な憲法の改正に反対」・・・「改正」と使うことは、今の憲法が良くない、と認識してるのですね。
■「平和安全法制」法案の参議院本会議における強行採決に抗議し,関連法の早期の改廃を求める会長声明 2015年(平成27年)9月19日
tpp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2015/09/20150919.pdf
「平和安全法制」法案は、2015年7月15日の衆議院平和安全法制特別委員会、同月16日での衆議院本会議に続き、同年9月17日には参議員平和安全法制特別委員会において、同月19日未明には参議員本会議でも与党によって採決が強行され、可決、成立した。
 しかし、本法案については、従前から、圧倒的多数の憲法学者と歴代内閣法制局長官が憲法に違反しているとの認識を示しており、また先日は、元最高裁判所長官も、報道機関の取材に対し、集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反と言わざるを得ないと述べるなど、その違憲性が明らかとなっている。
当会は、法律専門家を構成員とする団体として、これまで2014年5月1日付会長声明、同月24日付け総会決議、本年6月10日付け会長声明及び8月4日付け会長声明により、憲法の改正手続を経ることなく、閣議決定による政府見解の変更や法律の制定によって、実質的な憲法の改正を行うことに断固反対することを幾度と無く繰り返し表明してきた。日本弁護士連合会や他の弁護士会、各地の弁護士会連合会も本会と同様に繰り返し本法案に反対する旨表明してきたところである。
 それにもかかわらず、「良識の府」と呼ばれたきた参議員においても、当会らの意見を全く顧みることなく、またしても与党によって採決が強行されたことは大変遺憾であり、到底容認できるものではない。当会は、この採決の強行につき、最大級の非難をもって抗議する。
言うまでもなく、憲法は、国の最高法規であり、それに違反する法律は効力を有するものではない(日本国憲法第98条第1項)。このような憲法に違反する法律が存在すること自体、異常であると言わざるを得ない。
 よって、当会は、立憲主義の見地から、法律の制定をもって憲法規範を変更することになる「平和安全法制」について、その早期の改廃を求めるべく、今後も全力を挙げて取り組む所存である。
2015年(平成27年)9月19日 茨城県弁護士会 会長 木島千華夫

※PDFが画像のため書き起こしました。
■「平和安全法制」法案の衆議院本会議における採決強行に抗議するとともに,改めて同法案に反対する会長声明2015年(平成27年)8月4日
ttp://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2015/08/20150804_2.pdf
政府は、これまでの歴代内閣が一貫して行使しえないとしてきた集団的自衛権について、憲法を改正することなく、2014年7月1日に行使を容認する閣議決定を行い、これを受けて本年5月15日に「平和安全法制」法案を国会に提出した。そして、本法案は、同年7月15日に衆議院平和安全法制特別委員会で、翌16日に衆議院本会議で、共に与党によって採決が強行され、可決した。
しかし、本法案については、本年6月4日の衆議院憲法審査会における参考人を始め、圧倒的多数の憲法学者と歴代内閣法制局長官が憲法に違反しているとの認識を示すなど、その違憲性が明らかとなっている。
 更に、上記特別委員会での強行採決前には、安倍晋三総理大臣自ら、本法案について国民の理解が進んでいない旨答弁している。それにもかかわらず、本法案について採決が強行されたことは、民意をも無視するもので、与党の対応は独善的といわざるを得ない。
 このように、本法案について、その違憲性が明らかであること、民意を無視したことの二重の意味で採決が強行されたことは極めて遺憾であり、到底容認できるものではない。
本法案は、憲法の根幹たる立憲主義にかかわる特に重要なものであり、特に慎重に審議すべきである。今後の参議院での審議に際し、強行採決が繰り返されたり、ましてや憲法59条2項による衆議院での再可決がなされたりして成立するようなことは、決してあってはならない。
 当会は、法律専門家を構成員とする団体として、これまで2014年5月1日付け会長声明、同月24日付け総会決議及び本年6月10日付け長声明において、憲法の改正手続きを経ることなく、閣議決定による政府見解の変更や法律の制定によって、実質的な憲法の改正を行うことに断固反対することを繰り返し表明してきた。また、衆議院本会議で強行採決がされた本年7月16日には、関東弁護士会連合会理事長及び同連合会管内の他の12の弁護士会会長と共同で、衆議院本会議における強行採決に抗議する声明を表明した。
 当会は、衆議院で本法案の採決が強行されたことを強く非難し抗議するとともに、立憲主義の見地から、法律の制定をもって憲法規範を変更することになる「平和安全法制」の制定に改めて断固反対するものである。
2015年(平成27年) 8月4日 茨城県弁護士会 会長 木島千華夫

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