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2017-06-17 11:25 0 comments

1681 地検返戻文書の考察③(0)

引用元 

四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
東京地検さんと定型文使用の各地検さんとの返戻(返送)理由書比較の続きです。
宜しくお願い致します。

(☆★岐阜地検さんはオリジナルな為省略。)

☆静岡地検さん。
No.18〈静岡県知事朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.123〈静岡県知事生活保護費支給問題〉。
以上告発二件。
4/21付け理由書はまとめて一枚。
・公印有り、法的効力有り。職務上作成の文書、職責有り。日付け上のナンバー有り。
・冒頭の告発状内訳、『2,001通(内写し2通)』の『(内写し2通)』内訳明記以外は同じです。
前段は同じです。
後段は、告発は二件ですが被告発人が一名(知事さん)な為『被告発人が,いつ,』にきちんと直してあります。あとは同じです。
 最後の締めは、告発状の箇所が東京地検さんは鉤括弧無しの「告発状」ですが、静岡地検さんは鉤括弧を付けた『「告発状」』にしています(書き方紛らわしくてすみません)。
 他の二箇所(全部で三箇所)の告発状が全て鉤括弧で明記してあるから、合わせたのかな?あとは同じです。
 静岡地検さんも東京地検さんと同じく、法的効力有りで職責有りで日付け上のナンバーも有りですから、東京地検さんの意図をきっと理解なさった上での理由書の踏襲or則りor準拠、ですね。
あと冒頭の『(内写し2通)』と最後締めの『「告発状」』で、几帳面な検察官さん?と思いました。
(何回も書きますが、東京地検さんの本当の意図が何かにはよりますが、それでも)冒頭の告発状内訳明記と、直す所は直しておられる事と、最後『「告発状」』の鉤括弧から見える几帳面さから、自分的には良い印象を受けました。

(☆★名古屋地検さん、津地検さんはオリジナルな為省略。)

☆大津地検さん。
No.21〈滋賀県知事朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.76〈滋賀県弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.117〈滋賀県知事生活保護費支給問題〉。
以上告発三件。
4/24付け理由書はまとめて一枚。
・公印有り、法的効力有り。職務上作成の文書、職責有り。日付け上のナンバーは無し。
・冒頭の告発状内訳は同じです。
前段も同じです。
そして後段ですが、「不見当」を『不検討』に変えています。あとは同じです。
最後の締めも同じです。
「不見当」→『不検討』。
何を示唆なさっているのかな?
考えるにあたり、以前の自分投稿を以下引用します。
「不見当とは→探し調べたが見当たらない。見当たらないから無いとは断言出来ないが、見当たらない以上、無いとして扱うしかない。」の意味合いで使うとありました。(引用終わり)
それから。
「検討とは→よく調べ考えること。種々の面から調べて、良いか悪いかを考えること。(goo辞書より)」。
だから『不検討』は。
『よく調べ考えていない。種々の面から調べて、良いか悪いかを考えていない。』
て事かな。

後段前半の東京地検さんの文章は、
「各被告発人の5W1H的犯罪行為となる具体的な記載を、探し調べたが見当たらない。見当たらないからって無いとは言い切れないが、でも見当たらない以上、具体的な記載は無いとして扱うしかない(=100%無い訳ではないし、有る可能性は0%と云う訳でもない)。」
と自分は読みましたが(なんか書き方クドい。ごめんなさい。)、
大津地検さんの文章は、
『各被告発人の5W1H的犯罪行為となる具体的な記載を、よく調べ考えていない。種々の面から調べて、良いか悪いかを考えていない(=これから調べ考え、これから良いか悪いかを考える)。』
と読みました。
ちょっと最後の=は強引かな?でも元々の検討の意味、そして法的効力有りで職責有りと考えると、自分はどうしても前向きに捉えてしまいます。
そして法的効力有りで職責有りな大津地検さんは、「不見当」を使われた東京地検さんの意図をきっと理解把握なさった上での『不検討』ですね。

どう云う事だろ?
「不見当」の前段階って事?
つまり各被告発人の5W1H的犯罪行為を「不見当」にしている東京地検さんの対応自体を、『よく調べ考えていない。種々の面から調べて、良いか悪いかを考えていない。(=これからよく調べ考え、これから良いか悪いかを考える)』って事?
それとも東京地検さんとは別視点別角度から、各被告発人の5W1H的犯罪行為自体を『よく調べ考えていない。種々の面から調べて、良いか悪いかを考えていない。(=これからよく調べ考え、これから良いか悪いかを考える)』って事?

どうだろう?でもどちらにせよ(と云いつつどちらも外れてたりして)、わざわざ『不検討』を使われた理由は、これから深く突っ込んで考えるので、との前向きな姿勢と捉えました。
そして法的効力有りで職責有りだけど、日付け上のナンバーまでは記載しておられない理由も、これから検討なさるからって事かな?と。
まだ捜査はこれからなので、と?あくまで想像ですが。
(日付け上のナンバー有無の意味する所をワードを色々変えて検索したのですが、欲しい説明が見つかりませんでした。)

以上の『不検討』解釈から、大津地検さんはこの告発を受け止めて下さり、且つ前向きな意思表示をして下さった、と感じました。

★京都地検さん。
No.22〈京都府知事朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.70〈京都弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題〉。
No.94〈宇治市長異常外国人保護事案〉。
No.105〈京都府知事生活保護費支給問題〉。
以上告発四件。
5/8付け理由書はまとめて一枚。
・公印他押印無し、法的効力無し。職務上作成の文書では無い、職責無し。日付け上のナンバー無し。
・冒頭の告発状内訳は『先般,』が付いてるのと日付けスルー以外は同じです。
前段は同じです。
 後段は改行しないまま進めているのと、文頭の「しかしながら,」が『しかし,』に縮められているのと、「具体的な記載が不見当である上,」が『具体的な記載が不見当であり,』に変わっています。あとは同じです。
 最後の締めは「貴殿が日本全国各地から預かった上で送付いただいた告発状と題する書面については,」が、冒頭と同じタイプの『貴殿が取りまとめて送付いただいている前記「告発状」と題する書面については,』に変わっています。
あと「全て返戻いたします。」が『全て返還いたします。』と、「返戻」→『返還』に変わっています。あとは同じです。
また、京都地検さん独自の前置き、『書面の返還について(通知)』にも『返還』とあります。
あと『(通知)』とも。

特に気に成った箇所は。
後段の「不見当である上,」が『不見当であり,』に変わった所。
最後の締めの「日本全国各地から預かった上で」が消えている事。
「返戻」が『返還』に変わった所。また、独自の前置きでも『返還』を使っている所。あと『(通知)』。
 先ず「不見当である上,」の「ある上,」ですが、東京地検さん理由書解釈時も、この言葉にどれだけ深い意味を込めておられるのか気に成りあれこれ考えましたが、脳内キャパを軽く超えたので考えるの辞めました。なので今回も辞めました。すみません。
あ、「しかしながら,」→『しかし,』も微妙に気に成りましたが、同理由により辞めました。
(でも共に重要な事かもと思い、一応書きました。なんかすみません。汗。)

続いて「日本全国各地から預かった上で」を消して、何故『取りまとめて』になさったかですが。
 日本国民の意思表示であるこの告発を、日本国民の意思表示として受け止めて下さらなかった。と。
それしか考えられませんでした。

そして「返戻」→『返還』ですが。
「返戻とは→返したりもどしたりすること。返却。」
「返還とは→もとに戻すこと。持ち主に返すこと。(共にgoo国語辞書より)」
うーん…これって殆ど同じ意味では…(戻と還で調べても違いはイマイチでした…)と思い、法律用語他色々と検索したのですが無くて、中々欲しい説明が得られず。
でも何と無く欲しいのに近い説明だったのが、返戻金と返還金に関する決算処理の違いの解説でした。
 返戻金は→余分な支出だった為に戻ってきたお金は結局の所プラスマイナスゼロって事だからな扱い?考え方?で、決算時に支出及び収入として計上しない分が返戻金。と読みました。
 返還金は→余分な支出だった為に還ってきたお金がたとえプラスマイナスゼロだったとしても、動いたお金には違いないのだから、決算時に支出と収入それぞれを計上する分が返還金。と読みました。
(アバウトな書き方ですみません。)
 とにかく思ったのは(決算処理時の話ですけど…)、返戻金は合理的?要領良く的?処理対応で、返還金は起きた事は全て記録しとく?あくまで事務的?処理対応と云う事でした。
 なんだか話が逸れましたが…つまり京都地検さんの仰りたい事は、あくまで事務的処理対応です、って事なのかな?と。
(なんかもう訳判らなく成りましたし感情的で申し訳ないのですが)ちょっと(かなり)冷たいご対応だな、って思いました。
しかも念押し的独自の前置きと、最後の締めではわざわざ単語変更をなさってまで、二回も『返還』とお書きに成ってますし。

あと『通知』ですが。
「通知とは→告げ知らせること。また、その知らせ。(goo国語辞書より)」
うーんつまり…お知らせ扱いって事?
でもそう思うと。前置きの『(通知)』も同様に冷たいご対応だな、ってやっぱり思いました。
(でもこれらの解釈、超勘違いで超間違えていましたら、超勿論お詫び致します…。)
 長く成りましたが結論は、法的効力無しで責務無しの上での冒頭告発状内訳の日付けスルー、後段改行せず、そして以上諸々の解釈から、良い印象は全くありませんでした。
(でも流石に重箱の隅をつつき過ぎで細か過ぎですかね…すみません。)
↑今回は以上です。相も変わらず長くてすみません。引き続き出来次第、投稿致します。いつもすみません。宜しくお願い致します。(四季の移ろい)

.....全国地検がそろってからと思っていたのだが、再投稿があったのでとりあえずここまでアップした。先般取り上げたあとコメントしたとおり、四季の移ろい氏の考察は検察性善説、特に東京地検においてそれが顕著なため、性悪説の立場(笑い)の分析を期待していたのだが、コメント以外の別送7件を含めてすべてが擁護意見である。さすがに面と向かって批判はしにくいのだろうということで、一旦閉めておく。

とろりん。
余命様、余命スタッフ様、いつもありがとうございます。
第4次告発は結局、
1.『(日付け空欄のもの)』を書類上の不備として、
2. 告発者全員でなく『差出人…に対し,全て返戻』され、
3.『日本全国各地から預かった上で送付いただいた告発状と題する書面』と、
告発状の真偽自体を疑った侮辱的な扱いで、煮えくり返る思いです。
国民への誠意ある回答としてブルートフォースアタックではありませんが、告発状の数だけ同じ返戻をするべきでしょう。
 それがこのような抜け穴的方法での返戻とは力が抜けました。今回の件は慰安婦事件、南京事件論争後の教科書問題を彷彿とさせます。
 完全に虚偽が立証されたのにマスゴミの印象操作でウヤムヤにされ、反日集団の暴力的強弁でひっくり返された挙げ句、印象操作で負けてしまった悪夢が甦ります。
今回かなり落胆しております。

川崎市で全国初のヘイトスピーチ事前規制案 危険明らかなら施設利用制限
2017.6.17 08:22 産経ニュース
 神奈川県川崎市は16日、市立公園や公民館などの公的施設でのヘイトスピーチを事前規制するガイドライン案を市議会常任委員会で示した。ヘイトスピーチによって他の利用者への危険性が明らかな場合にのみ、施設利用の不許可と許可取り消しが可能とした。20日から1カ月間、パブリックコメント(意見公募)を受け付け、11月にガイドラインを策定、来年3月末から運用を開始する方針。ヘイトスピーチを事前に抑止する全国初の施策となる。
 ガイドライン案では、公的施設の利用に関して「不当な差別的言動の恐れが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合」に、警告、条件付き許可、不許可、許可取り消しができるとした。その上で、不許可と許可取り消しについては、他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険が明白な場合にのみ可能と明記。判断の公平性や透明性を担保するため、市が設置する第三者機関に事前に意見を求めることを義務付けた。
 ガイドラインは施設側が利用制限する際の基準を明確にするために策定する。市の担当者は「運用開始前でも、施設管理者はガイドラインに沿った形で不許可の判断ができる」と説明した。

.....川崎市が昨年6月5日川崎デモのアリバイ作りに必死になっている。デモ側は共謀罪施行を待って昨年デモ参加者原告団による集団告訴を開始する。
 ヘイトデモとは関係のないデモをヘイトデモに意図的にすり替えた実績がある川崎市である。この条例が恣意的に運用される可能性が高いため、昨年事案では徹底的にその犯罪行為を追求しなければならない。
 法整備だけでなく、保守の連携が進んでいる。資金と組織のバックアップも整っている。一番大きいのは国民の意識で大きく覚醒されている。昨年9月までは告発一つするにも告発人がいないという状況であったが、今では告発状に堂々と自宅電話から携帯まで記載して送ってくる。
 懲戒請求書送付に至っては、調査開始通知書など必要がないのに、嫌みを通り越して恫喝ではないかという個人通知で対応してきたが、投稿を見る限り、みなさんあっけらかんとしている。恫喝や恐喝がきかなくなり、告訴や告発が誰でも自由にできるようになると勝負は終わる。どうやら終わりが見えてきましたな。

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