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2018-02-04 03:54 0 comments

2364 第一東京弁護士会の議決書(0)

引用元 

 「日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の」が消されている。懲戒事由の違法性に答えず「二重の」をスルーすれば懲戒事由の内容が大きく変わってしまうだろう。
 そもそもの懲戒請求事由である「憲法第89条違反」について違法ではないとすれば終わるものをなぜ答えずにくどくどと屁理屈を並べるのか実に不可解である。
弁護士会内部では第89条違反は認識されており、初動の対応失敗から身動きできなくなっているのだろうが、この件はすでに外患誘致罪で刑事告発されている事案であり、現状は検察の返戻処分に守られているものの、有事にはあっという間に崩壊する状況である。

弁護士法で掲げる理念と実態との乖離にはもう白けるな。
<第1条(弁護士の使命)①弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
②弁護士は、その使命により誠実に職務を遂行して社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。>

 (懲戒の請求、調査及び審査)
第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
《改正》平13法041

2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があったときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
《改正》平13法041
《改正》平15法128

3 綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
《全改》平15法128

4 綱紀委員会は、第二項の調査により、第一項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
《追加》平15法128

法を適用するときに、いくつか条件がある場合、平等な場合は併記する。
優先順位がある場合は、その優先順に並べる。
上記4の場合の条文はその優先順に並んでいる。
1第一項の請求が不適法であると認めるとき
2対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき
3対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき
4事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるとき
つまり懲戒請求の事由が不適法であれば、その時点で却下され、2以降は関係がない。
それが他の理由云々ということは、懲戒請求事由は適法であるということを認めていることになる。つまり、「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明」という指摘は正しいということになる。
 憲法第89条違反であることは弁護士ならば常識であり、これを隠すためにさらに事由の書き換えまでしているのである。青字が懲戒請求書の懲戒事由原文で、下の赤字が意図的に修正カットされたものである。
「日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の」が消されている。
ここまでやるともう犯罪だな。参考に並記しておこう。

懲戒請求事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である。

懲戒請求事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し,その活動を推進する行為は,確信的犯罪行為である。

多摩丘陵地帯
本日2月3日付けで届いた第一東京弁護士会の議決書の写しになります。
以下本文
平成29年一綱○○○号綱紀事件
議決書
懲戒請求者 省略
東京都赤坂4-7-15
陽栄光和ビル5階
光和総合法律事務所
対象弁護士 小田修司
(登録番号18869)
上記対象弁護士にかかる頭書綱紀事件につき,当委員会は、調査審議のうえ次の通り議決する。
主文
対象弁護士につき,調査委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理由
第1 懲戒請求事由
違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し,その活動を推進する行為は,確信的犯罪行為である。
第2 対象弁護士の弁明の要旨
懲戒請求者が言う「朝鮮人学校補助金支給要求声明」が何を言うかは必ずしも晃かではないが,忖度するに、文部科学大臣が平成28年3月29日付けで、北海道外1都2府24県知事宛に発した「朝鮮学校に係わる補助金交付に関する留意点について(通知)」に対する平成28年7月29日付け日本弁護士連合会会長名の「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」を指しているものと解される。しかしながら,この会長声明のどこが違法であるか,また「確信的犯罪行為」というが,どのような犯罪に当たるか明らかでない。
第3 判断の資料
別紙資料目録に記載の通り。
第4 当委員会の認定した事実及び判断
1 文部科学大臣は,平成28年3月29日,北海道外1都2府24県知事宛に下記要旨の「朝鮮学校に係わる補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した。

「朝鮮学校に関しては,我が国政府としては,北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聨が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております。ついては,各地方公共団体におかれては,朝鮮学校の運営に係わる上記のような特性も考慮の上,朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分配慮しつつ,朝鮮学校に係る補助金の公益性,教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに,補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施をお願いします。」
2 日本弁護士連合会会長は,平成28年7月29日,下記要旨の「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」を発表した。

「補助金の支給権限は地方自治体にあり,その判断と責任において実施されるべきところ,同通知は,グタイテキナ事実関係を指摘することなく,上記のような政府の一方的な認識のみを理由として,数多くある各種外国人学校のなかの朝鮮人学校のみを対象として補助金交付を停止するように促しており,事実上,地方自治体に対して朝鮮学校への補助金交付を自粛するよう要請したものと言わざるを得ない。」
「当連合会は,全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう,政府に対して,朝鮮学校に対する補助金交付の停止を,事実上,地方公共団体に要請している同通知の撤回を求め,また,地方公共団体に対しては,朝鮮学校に対する補助金の支出について憲法上の権利(憲法26条1項,同第13条に基づく学習権及び同第14条などが禁止する不合理な差別的取扱い)に配慮した運用を行うよう求めるものである。」
3 懲戒請求者は「その活動を推進する行為は」と主張するが,対象弁護士が会長声明に関連してどのような活動した,と主張するのか明らかでなく,「推進する行為」がどのような高位を指すのか明らかでない。仮に,対象弁護士弁護士が会長声明に賛同していたとしても,賛同したことが弁護士としての品位を失うべき非行に該当すると判断することはできない。
よって主文のとおり議決する。
平成29年10月27日

第一東京弁護士会
会 長 澤 野 正 明 殿
第一東京弁護士会綱紀委員会
委員長 二 宮 照 興 (第一東京弁護士會綱紀委員會委員長印)

資料目録
1 懲戒請求者提出分
(1)懲戒請求書
2 対象弁護士提出分
(1)主張書面(平成29年6月19日付け)
(2)証拠書類
乙第1号証 朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)
乙 第2号証 朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
以上

本文終了
議決文中憲法条項について参考
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

国民とは
コトバンクより抜粋
国民
こくみん
国家を構成する者のことで,その国の国籍を有する者がそれにあたる。 (1) 日本国民たる要件は法律で定めることになっており (憲法 10条) ,国籍法が制定されて具体的に要件を規定している。人は,ある国の国民になることによって,その国の統治に服するが,国民主権国家にあっては,国民は統一された全体としてその国の統治のあり方を決めかつ支える究極的権威となる。また,国民は選挙その他の方法を通じて国政に関与する。現代国家では,基本的人権の享有を国民のみならず広く外国人にも及ぼそうとする傾向が顕著であるが,それでもなお,外国人を国民とまったく同一に扱うことを許さないさまざまな事情が存在している。 (2) 国民は民族とは基本的に区別される。世界の国家をみると,単一民族から成る国家は少く,多民族であれ,国民となれば,自分たちが1つの共通の歴史的・文化的伝統をもっているのだと信じるようにならなければ,国家としての統合を確保することは,むずかしい。
議決書及び関連用語に関して投稿します。

 <3 懲戒請求者は「その活動を推進する行為は」と主張するが,対象弁護士が会長声明に関連してどのような活動した,と主張するのか明らかでなく,「推進する行為」がどのような高位を指すのか明らかでない。仮に,対象弁護士弁護士が会長声明に賛同していたとしても,賛同したことが弁護士としての品位を失うべき非行に該当すると判断することはできない。>

.....品位失うべき非行ではなく憲法違反、犯罪だと言っているのだ。

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