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2282 信州味噌栃木県弁護士会③(0)

引用元 

日本国憲法の恒久平和主義に反する法案に反対する総会決議
決議の趣旨
栃木県弁護士会は、集団的自衛権の行使を容認し自衛隊を海外に派遣し他国軍隊の武力行使を支援する活動等を認める法案に、強く反対する。
決議の理由
1 日本政府は、2014年7月1日、集団的自衛権の行使容認等を内容とする閣議決定を行なった。そして、2015年4月27日日本の集団的自衛権の行使を前提とする新たな日米防衛協力のための指針を合意し、同年5月14日安全保障法制や自衛隊の海外活動等に関する法制を大きく改変する法案を閣議決定して、翌15日国会に提出した。
2 前記法案は、従来日本国憲法において許されないとされてきた集団的自衛権の行使を容認するとともに、自衛隊を海外のあらゆる地域の戦闘現場付近まで派遣し、米軍及び他国軍隊に対し、弾薬・燃料等の軍事物資の提供や輸送、その他の役務の提供等の支援活動を行うことを可能としている。これは、外国で戦争をしている他国軍隊の武力行使に対する積極的協力を意味し、我が国が戦争や戦闘行為に巻き込まれる危険を生じさせるものである。
3 我が国は、第二次世界大戦でアジア・太平洋地域の人々に甚大な被害を与えるとともに、自らも原子力爆弾や空襲、沖縄の地上戦等で多くの被害者を生み、兵士として送り出した多くの国民の命を失わせたことについての真摯な反省から、日本国憲法の前文及び9条で徹底した恒久平和主義を基本原理とすることを誓った。そしてこの誓いを守ることにより平和国家として世界の信頼を得てきたのである。戦争は最大の人権侵害であり、日本国憲法のよって立つ恒久平和主義は断じて変えてはならないと考える。
4 ところが、前記法案は、この日本国憲法前文及び9条の恒久平和主義に真っ向から反するものであり、戦後70年培ってきた国際的信頼を無にしてしまうものである。しかも、憲法の根本原理を改変するものであるにもかかわらず、主権者たる国民に十分な説明もなく、国民的議論も経ず、閣議決定や日米防衛協力のための指針見直しの合意を先行するということは、国民主権の基本原理に反するものであり許容できない。
5 国民の基本的人権を守るため憲法が制定され、国家権力は憲法に従わなければならないとする立憲主義を基本原理とする我が国において、前記法案は、憲法改正の手続きを経ないまま、法律で憲法を実質的に改変しようとするものであって、立憲主義に反し、到底許されるものではない。
6 当会はこれまで、憲法改正の発議要件を緩和して憲法改正を容易にしようとする動きに対し2013年5月25日付け総会決議により反対するとともに、内閣法制局長官交替人事等により集団的自衛権行使を容認しようとする政府の動きに対して2014年3月27日付け会長声明により反対の立場を表明し、さらに2014年7月7日には前記集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に対し抗議する旨の会長声明を発したが、改めて日本国憲法の恒久平和主義に反する法案に反対する立場を表明するものである。
2015年(平成27年)5月23日
 栃木県弁護士会定時総会

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明
 平成26年7月1日、政府は、徒前の憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定を行った。
 しかし、集団的自衛権の行使は、他国間で武力攻撃が発生した場合に、日本に対する武力攻撃がないにもかかわらず日本が一方に加担し、他国の防衛のため自衛隊の派遣と武力行使を容認するものであり、平和主義を定める日本国憲法の基本原則から到底許されるものではない。平和憲法は国際社会から高く評価され、私たち日本国民の誇りである。
 また、各種の世論調査でも、集団的自衛権の行使容認に反対の意見が多くを占めているうえ、いまだ国民の間で集団的自衛権についての十分な議論が尽くされているとは到底言えない状況である。今回の閣議決定は、主権者たる国民の意思を反映していないなか、国民への十分な説明さえ行わずいっときの政府が拙速に決定したものであり、立憲主義・民主主義に反するものである。
 戦争は、人が人の生命を奪うものであり、人権侵害の最たるものである。今回の閣議決定は、日本が最大の人権侵害である戦争を行う道を開くものであるし、国民の平和的生存権を奪うことにも繋がり到底許されない。
 当会は、2014(平成26)年3月27日、「集団的自衛権行使の容認に反対する会長声明」を公表したが、今回の明らかな憲法違反閣議決定に対しても、断固抗議し、政府に対して即時撤回を求めるとともに、今後予想される本閣議決定を前提とする違憲の立法等に対して、これを阻止すべく取り組むことを表明する。
2014年(平成26年)7月7日
栃木県弁護士会  会 長 田 中  真

集団的自衛権行使の容認に反対する会長声明
 集団的自衛権とは、政府によれば、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」のことをいう。ここでいう「武力攻撃」には、単に当該国の領土に対する攻撃のみならず、当該国の領域外にある軍隊に対する攻撃も含まれる余地があるため、その範囲は広範囲にわたる余地がある。
 日本国憲法は、第9条で戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認を規定し、さらに前文では平和的生存権を確認し、第13条では幸福追求権を定めている。かかる日本国憲法のもと、自衛権を行使するには、第1に我が国に対する急迫不正の侵害があること、第2にこれを排除するために他に適当な手段がないこと、第3に必要最小限度の実力行使にとどめることを要件とし、集団的自衛権の行使は第1の要件を欠き認められないとの立場を政府は一貫して取ってきた。
 しかし、現在の政府は、2013年8月、山本庸幸内閣法制局長官を更迭し、集団的自衛権の行使容認に前向きとされる小松一郎駐仏大使を後任の長官に任命した。そして、安倍首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」から集団的自衛権の行使を限定的に容認する報告書が提出される予定である。また、政府は、集団的自衛権の行使を前提とした国家安全保障基本法を成立させようとする動きも見せている。このように、政府は、集団的自衛権に対するこれまでの見解を変更し、その行使を容認し、実質的に憲法を改正する動きを見せている。
 戦争は人権侵害・環境破壊の最たるものである。これまで集団的自衛権を根拠としてなされた武力行使のほとんどが濫用であったとの指摘もある。かかる集団的自衛権の行使を容認することは、我が国が最大の人権侵害・環境破壊である戦争を行う道を開くものである。したがって、我が国において、集団的自衛権の行使を容認することは、平和主義、基本的人権の尊重という憲法の基本原則から到底許されるものではない。
 加えて、集団的自衛権の行使を容認しようとする近時の政府の動きは、解釈若しくは憲法の下位法である法律によって実質的に憲法改正を行うものである。かかる動きは、法の支配、立憲主義を無視する、看過できない暴挙であるといわざるをえない。
 よって、当会は、日本国憲法を法律や解釈によって実質的に改正しようとする政府の動きに対し強く反対し、憲法の基本原則に則った国政が運営されることを強く求めるものである。
2014年(平成26年)3月27日
栃木県弁護士会
会 長 橋 本 賢二郎

特定秘密の保護に関する法律の廃止を求める決議
決議の趣旨
当会は、特定秘密の保護に関する法律(平成25年12月13日法律第108号)を、直ちに廃止するよう強く求める。
決議の理由
第1 時代錯誤の誤った立法であること
2013年(平成25年)12月6日、参議院の議決を経て「特定秘密の保護に関する法律」(平成25年12月13日法律第108号、以下「特定秘密保護法」という。)が成立した。
 国民主権、民主主義の下では、主権者である国民が国政について意思を決定するに当たり、国政に関する情報を広く十分に与えられる必要がある。しかし、国の規模での情報公開は、地方自治体に後れ、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」という。)は、成立したのが1999年(平成11年)5月で、施行されたのが2001年(平成13年)4月であり、山形県金山町が1982年(昭和57年)に我が国で初めての情報公開条例を制定してから約20年を経てからのことであった。しかも、情報公開法の下でも、国の安全等に関する情報(同法第5条第3号)や公共の安全に関する情報(同条第4号)などは不開示事由とされているほか、行政文書の不存在(「開示請求に係る行政文書を保有していないとき」)の場合も開示しない旨の決定がされることになっている(同法第9条第2項)。しかしながら、行政文書の不存在は体系的な公文書管理の不備により招来された結果であることもあり、国の安全等に関する情報や公共の安全に関する情報等も、これを開示しないことが国民の知る権利に優越する利益となるのか、不開示のままでは検証しようがない。情報公開法の運用の実際も、国民の知る権利を充たし政府の有するその諸活動を国民に説明する責務(説明責任、情報公開法第1条)を果たしているとはいい難い状況である。
 しかしながら、上述のように、望まれるのは情報公開の一層の推進・充実、不開示情報についても一定期間経過後はこれを開示するというルール作りであり、秘匿し得る情報の拡大ではない。
 したがって、今なすべきなのは、情報公開法の不備を整えることであって、特定秘密保護法は、情報公開に向けた我が国のこれまでの法制度の流れに逆行するものである。
第2 特定秘密保護法の内容的な問題点
1 「特定秘密」の範囲が広範に過ぎ、不明確であること
特定秘密保護法が「特定秘密」の範囲とする①防衛、②外交、③特定有害活動の防止及び④テロリズムの防止の4分野のうち防衛の分野などは、「特定秘密」として指定し得る事項が自衛隊法別表第4と同様で、防衛省の所掌事務をすべて網羅するように挙示され、列挙による限定はないに等しい。他の分野でも、「特定秘密」概念は広範に過ぎる。
 これでは、行政機関による恣意的運用を防ぐことができず、特に秘匿することが必要でない情報まで主権者たる国民に知らされない結果となり、国民の知る権利を侵害する危険が大きい。
2 適性評価がプライバシーを侵害するおそれが強いこと
 特定秘密保護法は、特定秘密取扱い者の適性評価を行うものとしている。この適性評価は、調査事項が広範囲にわたっている上、精神疾患に関する事項や信用状態その他の経済的な状況に関する事項など機微にわたる個人情報まで含まれていて、その調査によりプライバシーが侵害されるおそれが強い。また、調査事項のうち、「我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるもの」(特定有害活動)という文言は抽象的であり、その抽象性ゆえに行政機関の長又は警察本部長の恣意的判断によって、個人の政治活動や組合活動、更には思想・信条にまで踏み込んだ調査がなされる危険性も否定できない。
 適性評価によって侵害されるプライバシーの権利は多数決によっても侵し得ない個人の尊厳にかかわる権利であり、これを侵害するおそれの強い特定秘密保護法は違憲の疑いが強いと言わざるを得ない。
3 罰則による人権の制約が過度に重いものであること
(1)特定秘密の取得行為の処罰
 特定秘密保護法が処罰の対象とする「管理を害する行為」の内容は、欺く行為や暴行などの例示によってもなお不明確である。これは、罪刑法定主義に反する。
 また、このような不明確な概念で取得行為を処罰することは、報道機関の取材活動を萎縮させ、ひいては国民の知る権利を侵害することになる。
(2)未遂、過失の処罰
 特定秘密保護法は、特定秘密の漏えいと取得の双方について未遂を処罰し、漏えいは過失による場合も処罰するものとする。しかし、特定秘密概念の過度の広範性・不明確性は、何が実行行為に当たるか、どの情報の漏えいを避けるべき注意義務を課されるか、明示し得ない。未遂や過失による場合も処罰することも、処罰範囲の外延を不明確にし、罪刑法定主義に反する。
(3)共謀、教唆又は煽動の処罰
 特定秘密保護法は、共謀、教唆又は煽動をも処罰するものとする。共謀の処罰は行為責任主義に反し、何らの実害も生じていない独立教唆を処罰することは甚だ疑問である。煽動については、目的要件を付加し方法も明示して限定している破壊活動防止法第4条と比べても、特定秘密保護法は限定のない「煽動」をそのまま処罰の対象とするもので、国民の表現活動を著しく制約する。
4 国会の最高機関性を損なうこと
 特定秘密保護法では、国会にも特定秘密が提供され得ることにはなっているが、①秘密会であること、②知る者の範囲を制限すること、③目的外に利用されないようにすること、④政令で定める措置を講じること、⑤提供元において「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めること」という厳しい条件が付されており、しかも⑤は最終的には行政機関の長の裁量判断に係ることになっている。これは、国会が行政をコントロールする議院内閣制の仕組みや国会の最高機関性(憲法第41条)を否定するに等しいものである。
 国会の最高機関性は法律によっては侵し得ない憲法上の原理であり、これを損なう特定秘密保護法は違憲の疑いが強いと言わざるを得ない。
5 付可条項では不十分であること
 特定秘密保護法には新たに「国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。」という条項が付加されたが、これは抽象的な訓示規定にすぎず、如上の問題点を払拭し得るものではない。
6 国際社会のスタンダードを蔑ろにすること
 また、特定秘密保護法は、国際連合、人及び人民の権利に関するアフリカ委員会、米州機構等世界70か国以上の専門家により2013年(平成25年)6月12日に南アフリカ共和国のツワネで公表され、国家機密の必要性を認めながらも国がもつ情報の公開原則とのバランスに配慮すべきだとする「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」(ツワネ原則)との整合性についても全く検討されておらず、国際社会のスタンダードを蔑ろにするものであって、我が国に対する国際社会の信頼を大きく損なうものである。
第3 審議過程の問題点
 特定秘密保護法は、上述のような重要な問題点を含んでいるにもかかわらず、審議に必要な時間を充てることをせず、むしろ、会期のみに意を用いて審議期間を定めるという、審議内容とは無関係の都合で決められた本末転倒の審議日程において、衆参両院とも強行採決により可決され成立したものである。討論と説得という民主主義の過程とはおよそかけ離れた手続きにおいて成立した法律であって、我が国の憲政史上に禍根を残す欠陥法であるとの誹りを免れない。
第4 結論
 以上のように、特定秘密保護法の成立は、内容においても手続きにおいても国民主権・民主主義の理念を踏みにじるものである。
 当会は、国の安全、外交、公共の安全及び秩序の維持の分野を対象として広く秘密を設け、その漏えいに対する重罰化を図る法律の立案作業が進行していることが明らかになってきた状況下において、2012年(平成24年)9月26日にこれに反対する会長声明を発表し、その立案が「特定秘密の保護に関する法律案」として具体化した後は2013年(平成25年)11月28日にこれに反対する会長声明を発表してきた。ところが、衆参両院で相次いで強行採決がなされ、特定秘密保護法は成立した。そこで、2013年(平成25年)12月12日、特定秘密保護法の成立に抗議する会長声明も発した。
 よって、当会は、改めて特定秘密保護法の廃止を強く求めるものである。
以上のとおり、決議する。
2014年(平成26年)2月22日
栃木県弁護士会総会

特定秘密保護法の成立に抗議する会長声明
 本年12月6日、参議院において、特定秘密保護法案が可決され、同法が成立した。
 当会は、これまでに、秘密保全法制定に反対する会長声明、法案の概要に対する意見書、法案に反対する会長声明を表明し、政府による特定秘密保護法案制定の動きに反対し廃案を求める意見表明をしてきた。同様の意見表明は、日本弁護士連合会や全国各地の弁護士会、さらには、マスコミ各社、出版団体、消費者団体、映画・演劇団体や科学者団体など、国民各層からもあいついで表明され、法案が国民の知る権利を侵害し、憲法の定める国民主権を害する恐れが極めて大きいことに対する重大な懸念が示されていた。
 にもかかわらず、政府は、このような国民各層が示していた懸念の声に全く耳を傾けることなく、国会の会期が残り少ないことを理由に極めて拙速に審議を終了し、衆議院に引き続いて参議院における採決を強行したものであり、我が国の憲政史上に重大な禍根を残したと言うべきである。
 特定秘密保護法は、既に何度も指摘するとおり、秘密の範囲が広範かつあいまいであること、適性評価が個人のプライバシーを侵害するものであること、厳罰をもって禁圧する不当なものであること、国会及び裁判所によるチェックができないこと、国際的なスタンダードを無視するものであること、など、法律としての欠陥があまりにも大きいと言わざるを得ず、日本国憲法の定める国民主権原理を損なうものである。
 したがって、当会は、特定秘密保護法の成立に断固として抗議するものであり、改めて法律の廃止を求めるものである。
2013年(平成25年)12月12日
栃木県弁護士会 会 長  橋 本 賢二郎

きりがないです。

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