(行政不服審査法)
この法は全面改正されている。後日、詳細をアップする。なお、弁護士法六十四条2も改正されているので訂正した。
(懲戒請求者による異議の申出)
第六十四条 第五十八条第一項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があつたにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、その請求をした者(以下「懲戒請求者」という。)は、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも、同様とする。
2 前項の規定による異議の申出(相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについてのものを除く。)は、弁護士会による当該懲戒しない旨の決定に係る第六十四条の七第一項第二号の規定による通知又は当該懲戒の処分に係る第六十四条の六第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して三ヶ月以内にしなければならない。
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
(懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決)
第五十九条 日本弁護士連合会は、第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分について行政不服審査法による審査請求があつたときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づき、裁決をしなければならない。
(除斥期間)
第六十三条 懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
猫庭小判にゃん
余命翁さま、スタッフの皆さま方、本当にご苦労様&ありがとうございます。
7月31日付けの新潟弁護士会からの決定書、こちらにも届きました。
調査開始通知書の時は普通郵便だったのが特定記録郵便になっています。
ですので、切手代は82×2ではなく82×2+160 です。
経費の高額なのを気にされていましたが、不足分は高給取りの会員に払ってもらうことになるでしょうから気にする必要はないかと。(やさしいですね)
とは言え、削りやすいことは確かですので、これから届く人は注意してもらいたい点だと思います。
異議申し立てについて、行う場合、今までの戦いから期限は無視しても関係ない。こちらの都合で決めて良い。
そう判断してます。が、1801 懲戒請求アラカルト37の赤字に異議について通知を受けた翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
とあります。ところが、新潟県弁護士会の決定書の通知では
この決定については、弁護士法第64条の規定により、この通知を受けた日の翌日から換算して3か月以内に日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。
となっている。異議申し立てをする。しない。についてコメントありませんが、確認のため、2か月目=10月に申し立てして良いでしょうか?
法改正されているから3ヶ月はいいが、日付けが問題になりそうだね。
異議申し立ての方法について
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai/tyoukai_igi.html
を見て用紙だけは印刷しておこうと思います。
.....一般的に社会倫理の判断は公序良俗に反しないレベルが基準となるが、この異議申し立ての期限も法で定められているもの以内でなければならない。
第六次告発に付随する懲戒請求では、新潟県弁護士会は所属弁護士276名(今回懲戒請求者を除く)、また東京弁護士会8005名(今回懲戒請求者を除く)全員が対象となる予定である。
懲戒請求の最初の窓口は各弁護士会であるが、却下後の異議申し立ては日弁連となる。
要するに却下されてからが勝負である。却下通知は大切に保管しておいていただきたい。
個々に期限は違うので詳細は別途お知らせする。
合点承知之助
本日、兵庫県弁護士会より調査開始通知書が届きました。文面は1799懲戒請求アラカルト36記載と同文です。
2017年(平成29年)8月1日
事案番号 平成29年(綱)第5364号ないし同第5370号
対象弁護士 第5364号 春名一典
第5365号 白 承豪
第5366号 尾藤 寛
第5367号 村田吾郎
第5368号 鈴木 亮
第5369号 藪内正樹
第5370号 幸寺 覚
以上です。
たんかん
東京弁護士会から調査結果の通知と議決書が送られてきたのでご報告します。
平成29年東綱第1548~1557号
平成29年8月3日
東京弁護士会 会長 渕上玲子
調査結果の通知
上記懲戒請求事案について、本会は弁護士法第58条第4項により、綱紀委員会の議決結果に基づき、別紙のとおり被調査人らを懲戒しない旨の決定をしました。
よって、弁護士法第64条の7第1項第2号及び綱紀委員会会規第29条第3項の規定により綱紀委員会議決書の謄本または抄本を添えて通知いたします。
東京弁護士会 平成29年東綱第1548~1557号
被調査人
小林元治(登録番号17609)(1548号)
成田慎治(登録番号22161)(1549号)
仲隆(登録番号22579)(1550号)
芹澤眞澄(登録番号22147)(1551号)
佐々木広行(登録番号24738)(1552号)
谷眞人(登録番号21635)(1553号)
鍛冶良明(登録番号22591)(1554号)
児玉あゆみ(登録番号24308)(1555号)
〔職務上の氏名 道あゆみ〕
近藤健太(登録番号24731)(1556号)
佐々木亮(登録番号30918)(1557号)
決定書
東京弁護士会は、掲記懲戒請求について次のとおり決定する。
(主文)
被調査人らを懲戒しない。
(理由)
本件懲戒請求について、綱紀委員会の調査を求めたところ、同委員会が別紙のとおり議決したので、主文のとおり決定する。
平成29年8月3日
東京弁護士会 会長 渕上玲子
平成29年東綱第1548~1557
議決書
当委員会第1部会は、頭書事案について調査を終了したので、審議のうえ以下のとおり議決する。
主文
被調査人らにつきいずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
(中略)
第2 被調査人らの答弁及び反論の要旨
1 被調査人小林元治、同成田慎治、同仲隆、同芹澤眞澄、同佐々木広行、同谷眞人及び鍛冶良明(以下「被調査人小林ら」という。)
本件会長声明(たんかん注:朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明)に賛同した事実は認めるが、東京弁護士会理事者としての適切な職務行為であり、懲戒事由にあたらない。
(中略)
第4 当委員会第1部会の認定した事実及び判断
1 被調査人小林らが、本件会長声明に賛同した事実は認められるが、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。
2 被調査人道らが、本件会長声明に賛同したとの事実を認めるべき証拠はないが、仮に、本件会長声明に賛同した事実があったとしても、当該行為を弁護士としての品位を失うべき非行と評価することはできない。
よって、主文のとおり議決する。
平成29年7月21日
東京弁護士会綱紀委員会第1部会
部会長 海野浩之
その他、証拠目録、被調査人目録があり、
左は謄本である。
平成29年3月3日
東京弁護士会事務局長 鈴木和弘
以上です。
あと6日でパレルモ条約発効ですね。楽しみです。
.....品位を失うべき非行ではないかも知れないが、現状では利敵、売国行為になりませんか?弁護士さん。外患罪で刑事告発されていることをお忘れですか?
マンセー名無しさん
ウチにも新潟県弁護士会より、特定記録にて7月31日付けの懲戒しない旨の決定書が来ました。
ついでに和歌山県弁護士会より、親展で8月3日付けで調査開始通知書が来ました。
新潟より前に来てた他の弁護士会は、まだ調査してるんでしょうかね(笑)。
そのうち、調査開始通知書に決定書が同封されるかも知れませんねえ。
宮崎マンゴー
福岡弁護士会7/31
会長 作間 功 印
懲戒請求の受付通知
貴殿から平成29年7月16日付けにてなされた懲戒請求を平成29年(綱)第3527号乃至第3533号事件として受付し、懲戒委員会の審査に付するか否かについて綱紀委員会に調査をさせることにしましたのでご通知申し上げます。
なお、貴殿の住所等の連絡先を変更した場合は、すみやかに書面にて当会までご連絡ください。
1枚〜本文6行届きました。
眩暈
本日、兵庫県弁護士会並びに福岡県弁護士会より通知が届きました。
福岡ですが、非常に雑駁というか何というか。
以下書面です。
2017(平成29)年7月31日
懲戒請求者殿
福岡県弁護士会
会長 作間功[公印あり]
懲戒請求の受付通知
貴殿から平成29年7月16日付けにてなされた懲戒請求を平成29年(綱)第3569号乃至第3575号事件として受付し、懲戒委員会の審査に付するか否かについて綱紀委員会に調査をさせることにしましたので、ご通知申し上げます。
なお、貴殿の住所等の連絡先を変更した場合は、すみやかに書面にて当会までご連絡ください。
通知はここまで。
兵庫県は既に内容を把握なさっているかと思いますので、省略します。
通知書の日付は8/1で、懲戒請求の受付日は7/24でした。
事案番号は平成29年(綱)第5371号ないし同第5377号となっています。
五省
余命さま、プロジェクトの皆様、余命読者の皆様、いつも勇気を頂いておりますありがとうございます。
内閣改造がありましたね、大臣が決まった訳でも無いのに数日前から、野田野田とマスゴミがのたまってましたから、官邸の近いところになんだかスパイでもいるのかな?(笑)マスゴミがもてはやす→親韓親中売国議員ってことたがらわかり易いですね。私の嫌いな議員の一人に目出度く入っています野田さん、以前私は保守とか言ってましたが、焼肉屋の朝鮮人と結婚し日本国籍を差し上げてましたし、超党派でミズポさんやら小渕さんやらシナ、朝鮮に熱心ですから保守なんてとんでもないですね。また、余談ですが夫婦別姓とか特アの好きそうなことを強力に推進しようとしてるはずが、焼肉屋の朝鮮人には野田姓をプレゼントしてましたから、どの口言ってるのかこの売国議員!
河野太郎くんと共に磔前の炙り出しなんだろうなー二人が決まったのを知った時には笑いが出ました。策士だね総理は(笑)
続きまして、懲戒請求通知書が続々と届いております。
・神奈川県弁護士会→報告済
・千葉県弁護士会→報告済
・東京弁護士会→特定記録郵便
日付平成29年7月13日 朱印、角印有り、調査開始通知
・兵庫県弁護士会→普通郵便(親展)日付平成29年7月18日 朱印、角印有り、調査開始通知書
・岐阜県弁護士会→普通郵便
日付平成29年7月21日 朱印無し、角印有り、調査開始通知書
・大阪弁護士会→普通郵便
日付平成29年7月26日 朱印、角印有り、ご通知(笑いました)
・茨城県弁護士会→普通郵便
日付平成29年7月26日 朱印無し、公印省略(笑)、調査開始通知書
・札幌弁護士会→普通郵便(親展)日付平成29年7月26日 朱印無し、角印有り、調査開始通知書
・ 広島弁護士会→普通郵便
日付平成29年7月28日 朱印無し、角印有り、懲戒請求事案の調査の開始について(通知)
・福岡県弁護士会→普通郵便
日付平成29年7月31日 朱印無し、角印有り、懲戒請求の受付通知
貴殿から平成29年7月16日付けにてなされた懲戒請求を 平成29年(綱)第4451号乃至第4457号事件 として受付し、懲戒委員会の審査に付するか否かについて綱領委員会に調査をさせることにしましたので、ご通知申し上げます。
なお、貴殿の住所等の連絡先を変更した場合は、すみやかに書面にて当会までにご連絡ください。
原文ママ
8月10日が近づいてきましたね、
暑い日々か続きます、皆様お身体ご自愛ください。
猫庭小判にゃん
連投すみません。
先のコメントの後に、日本弁護士連合会の異議申し立てのページを読んだのですが、申し立てができる期間を通知を受けた日の翌日から起算して弁護士会からの通知に記載された期間内(ただし、以下のとおり期限の特例があります。)に、郵便、信書便又は持参により提出してください。
としています。
何故、期間を書いてないのでしょうか?
ひょっとして、弁護士会によって期間がバラバラなんでしょうか。
わけがわかりませんが、注目すべき点かと思われます。