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2018-01-11 21:44 0 comments

2243 ら特集山形弁護士会①(0)

引用元 

司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s032.html
司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)については,この間,日本弁護士連合会・各弁護士会に対して,多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられているが,先日,同賛同メッセージの総数が,衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えた。まずはメッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し感謝の意と敬意を表するものである。メッセージを寄せられた国会議員は,与野党を問わず広がりを見せており,司法修習生への経済的支援の必要性についての理解が得られつつあるものと考えられる。そもそも,司法制度は,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための社会的インフラであり,国はかかる公共的価値を実現する司法制度を担う法曹になる司法修習生を,公費をもって養成するべきである。このような理念のもとに,我が国では,終戦直後から司法修習生に対し給与が支払われてきた。しかし,2011年11月から,修習期間中に費用が必要な修習生に対しては,修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更された。この修習資金の負債に加え,大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている修習生も多く,その合計額が極めて多額に上る者も少なくない。法曹を目指す者は,年々減少の一途をたどっているが,こうした重い経済的負担が法曹志望者の激減の一因となっていることが指摘されているところである。こうした事態を重く受け止め,法曹に広く有為の人材を募り,法曹志望者が経済的理由によって法曹への道を断念する事態が生ずることのないよう,また,司法修習生が安心して修習に専念できる環境を整えるため,司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当の創設)が早急に実施されるべきである。昨年6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれた。これは,司法修習生に対する経済的支援の実現に向けた大きな一歩と評価することができる。法務省,最高裁判所等の関係各機関は,有為の人材が安心して法曹を目指せるような希望の持てる制度とするという観点から,司法修習生に対する経済的支援の実現について,直ちに前向きかつ具体的な検討を開始すべきである。当会は,司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)に対し,国会議員の過半数が賛同のメッセージを寄せていること,及び,政府においても上記のような決定がなされたことを踏まえて,国会に対して,給付型の経済的支援(修習手当の創設)を内容とする裁判所法の改正を求めるものである。2016年(平成28年)1月20日 山形県弁護士会 会長安孫子 英彦

安保法制改定法案の参議院における採決強行に抗議する会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s030.html
本日,参議院本会議において,「平和安全法制整備法案」及び「国際平和支援法案」(以下併せて「本法案」という。)の採決が強行され,成立した。集団的自衛権の行使を容認する本法案は,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国のために戦争をすることを可能とし,海外での武力行使の道を開くもので,恒久平和主義を基本原理とする憲法に明らかに違反する。また歴代内閣も長年,わが国の憲法の下では集団的自衛権の行使を許されないとの見解を維持してきたのに,憲法の基本原理にかかわる変更を憲法改正手続を経ることなく行うのは立憲主義にも反し,到底許される行為ではない。かかる見地から当会は,これまで日本弁護士連合会や他の弁護士会とともに,本法案に反対してきた。弁護士会のみならず,多数の憲法学者,元最高裁判所長官を含む元最高裁判所裁判官,元内閣法制局長官らが,本法案は違憲であると指摘している。また,国会での審議が重ねられるに従い,国民の本法案への疑問,そして反対の声が大きくなり,報道機関による各種世論調査によっても,国民の意見は,今国会において本法案を成立させるべきないというものが多数を占めている。このような状況にあるにもかかわらず,本年9月17日,参議院特別委員会で本法案の採決を強行され,本日,参議院本会議で賛成多数により可決成立するに至ったことは,憲法の基本原理を破壊し,憲法による権力の縛りを自ら破壊するともに,民主主義の源泉としての国民の声を無視するもので,正に暴挙といわなければならない。よって,当会は,本法案の採決の強行に強く抗議し,成立した憲法違反の安保法制の速やかな廃止を求めるとともに,法律家の団体として,恒久平和主義や立憲主義を堅持する立場から,それに向けた取組に引き続き全力を尽くす決意であることをここに表明する。2015年(平成27年)9月19日 山形県弁護士会 会 長  安孫子 英彦

少年法の適用年齢の引下げに反対する会長声明
ttp://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s029.html
自由民主党は,少年法の適用対象年齢等の引下げに関し,「成年年齢に関する特命委員会」を設置し,検討を始めた。しかし,少年法は,少年の可塑性・未成熟性に着目し,少年への教育的な働きかけやその環境の調整を行い,少年の立直りをはかることを目的とするものであって,基本的に成人を対象とする刑法とは,その目的や機能が異なるものであり,以下のとおり,少年法の適用年齢を引き下げるべき理由はない。少年法の適用年齢引下げの議論がなされる背景には,①少年事件が凶悪化している,②少年法が十分に機能していない等の意見がみられる。しかし,少年事件が凶悪化しているという指摘には,客観的根拠がない。司法統計年報によれば,少年事件に関しては,家庭裁判所の終局決定人員中,殺人(未遂等も含む。)の事件数は,昭和40年代頃までは,200件を超えていたが,その後,長期的に見れば減少を続け,平成20年以降は,40件以下で推移している。このうち,殺人既遂の事件数は,統計上確認することができる平成13年以降については,多い年でも年間20件前後に留まっている。少年の殺人事件は,少年事件全体の数からみれば,発生件数が限られており,不幸にも発生した一部の事件にのみ着目し,少年法を改正する根拠とすべきではない。また,その他凶悪事件とされる強盗事件や強姦事件についても,家庭裁判所での終局決定事件数は,増加の傾向にはない。また,少年法が十分機能していないとの批判も,客観的根拠に基づいたものではない。少年司法手続においては,18歳及び19歳の年長少年を含め,罪を犯したと考えられる少年は全て家庭裁判所に送致される。そして,医学,心理学,教育学,社会学等の知識を活用し,少年の成育歴等にまで踏み込んだ家庭裁判所調査官による社会調査,必要がある場合には付添人による援助及び少年鑑別所における資質鑑別がなされた上で処分を決めており,十分機能していないとの批判には根拠はない。むしろ,成人では比較的軽微とされ,懲役刑に至らない事件であっても,少年事件においては,少年院送致がなされる場合がある等,成人と比して厳しい側面もある。少年法は,少年自身の責任とすることのできない家庭等の環境上の問題等により,課題を抱える少年に対して,専門的な知見に基づいてきめ細かな対応をするものであって,このような少年法の理念や取組みが機能していない等とする根拠はない。仮に少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げると,18歳及び19歳の少年が成人と同様の手続で処分されることになる。成人事件における公判請求率が,例えば平成25年は約7.3%であることからすれば,適用年齢の引下げによって,これまで全件が家庭裁判所に送致され,少年に対し,一定の調査や働きかけ,環境の調整等が図られていたにもかかわらず,そのほとんどのケースにこのような対応がなされないとの結果をもたらす。このような少年法改正は,少年の更生の機会を奪い,少年の再犯リスクを高める結果となりかねない。適用年齢引下げの議論は重大事件を念頭に置いてなされていると思われるが,少年法の適用年齢の引下げについて議論するのであれば,限られた個別の事件にのみ着目して十分な根拠もなく議論をするのではなく,統計等のデータや少年法に基づきこれまでなされた各種の取組みや成果を踏まえて,根拠に基づいた議論をすべきである。ことに,現行の制度においても,重大な少年犯罪については検察官に送致して成人と同じ刑事裁判を受けさせることが可能である。少年が刑事裁判を受けた場合の刑罰についても,2014年6月に厳罰化する方向での改正が行われたばかりである。この改正の結果の検証もないままにまた改正が行われるのは,非科学的な議論であるとの誹りを免れない。さらに,公職選挙法の改正によって選挙権が18歳から与えられたことを念頭に少年法の適用年齢引き下げについて議論されている面もあると思われるが,この点に関しても,選挙権が与えられている年齢と少年法の適用年齢が連動すべきという理由はない。法律の適用区分はその法律ごとの目的に応じて個別に決められるべきものである。例えば,民法では法律行為の能力をもつのは20歳とされているが,親の承諾なく養子縁組ができるのは15歳からとされている。これらは選挙権の付与とは違う目的で定められているのであり,18歳に統一する必要はないし,すべきでもない。以上のとおりであるから,当会は,少年法の適用年齢の引下げに強く反対するとともに,本件に関し,少年法固有の問題を十分に検討することを強く要請する。2015年(平成27年)8月25日 山形県弁護士会 会長  安孫子 英彦

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