悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。
神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、おはよう。元気かね。
それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。
訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。
今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。
すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。
佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。
告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。
事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。
コメント1 佐々木からの怪文書
だいぶ賑やかに、怪文書がばらまかれているようだ。
2年前の神原元や宋、姜のときの和解書、示談書とまったく同じものをよくもまあ出してきたものだと思うが、どうもメール投稿者をみると、まともに履歴のない方たちばかりである。
実際に、相手にする方はいないと思うが、あまりに投稿が多いので、再確認しておきたい。神原の時もそうだったが、文書には「貴殿」とか「懲戒請求者」という表現で、封筒にある宛先名がない。
神原の時は印章があったが、この文書には、かけらもない。要するに証拠を残していない。徹底して告訴されないように研究されている。
一番の対策は、神奈川弁護士会から封書が来たら開封しないことだ。また、いずれ対応することになるので、大事に保管しておいていただきたい。開封した後でも、証拠能力はあるので同様に保管願いたい。
まあ、相手にする必要はない。放置で結構である。和解したのに提訴されて裁判という方もいる。相手が法匪であるということを忘れてはならない。
不当懲戒請求に対する提訴予告 兼 提訴前和解のご提案
令和元年 1 2 月 2 5 日
懲戒請求者 各位
〒 2 3 1 - 0 0 0 5
横浜市中区本町 3 丁目 3 0 番地 7
横浜平和ビル 4 階
神奈川総合法律事務所
TEL 045 (222) 4401
FAX 045 (222) 4405
弁護士佐々木亮代理人
弁護士 西川 治(押印省略)
弁護士 山岡遥平(押印省略)
1 不当懲戒請求に対する提訴予告通知書
当職らは,佐々木亮弁護士の代理人です。佐々木亮弁護士は, 平成 2 9 年 6 月~1 2 月の期間に,貴殿から,東京弁護士会宛に懲戒請求を受けた弁護士です。本書面は,懲戒請求書に記載された貴殿住所に郵送しています。
貴殿が行った佐々木亮弁護士への懲戒請求は,東京弁護士会会長が発した「朝鮮人学校補助金支給要求声明」について,佐々木亮弁護士が東京弁護士会の会長,副会長等の役職に就いておらず,同声明に何ら関与しないー会員に過ぎないにもかかわらず,「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し,その活動を推進する行為は,日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確 信的犯罪行為である。」とする,根拠を欠いたものです。
貴殿が行った弁護士への懲戒請求は,弁護士資格の剥奪をもあり得る重大な行為であり,佐々木亮弁護士は,貴殿の懲戒請求によって多大な物的・精神的苦痛を受けておりますので,その損害賠償を求め,東京地方裁判所に民事訴訟を提起する予定です。
佐々木亮弁護士は,既に合計 5 7 6 名に対して,民事訴訟を提起しており,12件で判決が言い渡されていますが, いずれも懲戒請求を違法と認め,損害賠償を命じるものです。損害賠償額も,過半数が 3 0 万円以上となっています。
これら判決によって,佐々木亮弁護士に対する不当懲戒請求について,損害賠償請求が認容されるという司法判断が定着しつつある状態です。
2 今後の提訴予定
当職らとしては,今後も提訴前に和解成立未了の懲戒請求者については,漏れなく,順次民事訴訟を提起していきます。
懲戒請求者の中には,民事訴訟の消滅時効期間経過により請求を免れうるのではないかと考えている方もいるようです。しかし,弁護団は,消滅時効期間満了までに,残り全員の提訴を完了させるスケジュールを立てています。
3 提訴前和解のご提案
ただし,民事訴訟提起前でも以下の条件で和解に応じています。
【提訴前和解の条件】(民事訴訟提起前に限ります。)
①真摯な謝罪の意思を示すこと
②和解契約書を締結すること
③②にしたがい今回の不当懲戒に対する慰謝料として金 5万円(貴殿による佐々木亮弁護士に対する懲戒請求に関する分)の支払い
【和解申し出の方法】
郵送の場合
郵送で,①の謝罪の意思をお示し下さい。その際,ご連絡のとれる,住所・電話番号も明記して下さい。
これを踏まえ,こちらから②以降の手順を改めてご連絡します。
ホームページ経由の 場合
代理人の所属する神奈川総合法律事務所ウェブサイト上の「相談申込みフォーム」へお申し込み下さい。その際,連絡の取れる,住所・電話番号・メールアドレスを必ずご記入下さい。記入する「ご相談内容の概要」の箇所冒頭に,必ず「不当懲戒請求和解希望」と明示し,真摯な謝罪の意思をお示し下さい(条件①)。これを踏まえ,こちらから②以降の手順を改めてご連絡します。
提訴後であっても,和解には応じる意向ではありますが,③の金額は最低でも1 0 万円と考えております。
貴殿による懲戒請求が,同意無く他人の名義を用いて懲戒請求されているケースも想定されますが,当職らにはその判断がつきませんので,貴殿宛に本書面を送ります。万が一,他人の名義で行っている場合は,実行者は私文書偽造等の犯罪行為となることも申し添えます。 以上
.....佐々木亮の懲戒請求者のネタ切れ感がはっきりとしてきた。東京弁護士会からはしごを外されているので、新規補充はむずかしい。現状でも、受理印のない懲戒請求書を裁判の事実証拠として提出しているため、まともなら有印私文書偽造行使並びに不当提訴ということになる。プライバシー侵害損害賠償裁判もはじまっており、年明けには全国で
波状的に提起の準備が進んでいる。もう少々お待ちいただきたい。
コメント2 第1審裁判結果のご報告
従前、ブログに掲載した通りの結果が出ている。それにしてもひどいね。