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2019-08-20 00:00 4 comments

0115 官邸メール更新余命142号

引用元 

悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、こんばんわ。今日も暑かったな。


 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。


 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、金哲敏、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。


コメント1  141と違うのは目的外流用


余命142号  嶋﨑量の個人情報公開は外患罪

要望

(外患援助罪)第82条

日本国に対し外国より武力行使があったとき,これにくみしてその軍務に服し,その他これに軍事上の利益を与える罪であり,死刑または無期もしくは2年以上の懲役が定められている。


 被告発人嶋﨑量は原告として提起した以下の損害賠償請求裁判のすべてに勝訴している。4月11日 H31年(ワ)第364号   33万円×6名=198万円

5月10日 H30年(ワ)第4751号  3万円×5名=15万円

5月10日 H30年(ワ)第368号   3万円

6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円

6月13日 H31年(ワ)第364号   33万円

7月11日 H31年(ワ)第1064号  33万円×9名=297万円


 以上の件はいずれも単独の行為が不当とされ、まとめられて判決を受けたものである。

 これらの訴状にはすべてに神奈川県弁護士会綱紀委員会が提供した懲戒請求者一覧が添付されている。個々の事件において、被告人以外の者はなんの関係もない。にもかかわらず、住所氏名という個人情報が公開され、仮想敵国外国人弁護士にもさらされ、関係する裁判に利用されているのである。

 神奈川弁護士会からの個人情報の目的外流用であり、売国行為は確定しているが、肝心な法整備が遅れている。早急なる外患罪の適用法整備を要望する。


.....先日、送付された「北周士を懲戒しない」という東京弁護士会綱紀委員会からの通知に首をかしげた方は多かったろう。そしてまた対象者1名以外は白紙空白だったのにも驚いたことだろう。

 これは神奈川県弁護士会の神原元や嶋﨑量に対するマスキングなしの個人情報提供を、東京弁護士会はしておりませんというアリバイつくりであって、実際には、まったく同じように個人情報は提供されていた。

そのため、その情報を使って大量の和解書、合意書詐欺が発生している。

 神原元、宋恵燕、姜文江の和解書、合意書詐欺は確定しているので、嶋﨑量と佐々木亮の詐欺と、現在、地検に告発している詐欺とあわせて、具体的な民事訴訟を準備している。 

 現在、報告を受けているのは11件であるが、それぞれの責任内容に差があるだけではなく、具体的な被害の慰謝料がばらばらなので、調整に手間取っている。 

神原元、宋恵燕、姜文江の和解金詐欺では200万円~250万円という金額が提示されているので、最低でも、弁護士一人あたり1000万円での訴訟という線になろう。 しかし、集団提訴では、巨額となるので、最終的には各自で民事訴訟ということになろう。

 

 神原元、宋恵燕、姜文江の詐欺事件では、武蔵小杉法律事務所から送付された封筒と通知書、合意書なる書面が必要である。とりあえず封筒だけでも結構である。

 内容については「貴殿~」としており、特定できないように細工されているが、それはそれだ。また、ご家族等で複数の未開封の封筒があれば、ご連絡をお願いする。

 公証人を利用するなど準備をしたい。

 書面の日付けが2018年5月10日と2018年5月14日のものが圧倒的に多いが、こだわる必要はない。ただし、時効の問題があるので、注意が必要である。


 なお、すでに和解されている方が23名おられるが、神奈川県弁護士会リストから削除されたわけではなく、嶋﨑量へ提供されたリストには掲載されている。もし、提訴された場合は泣き寝入りすることはない。とりあえずは連絡いただきたい。


コメント2  令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件


佐々木亮と北周士が60人を提訴した件である。

1名が例の和解金詐欺事件で取り下げられて59名となっているが、全員が選定代理人を選任してまとまった。一人の落ちこぼれもなかったことには、さすがに驚いた。

 追加、変更の件があり、選定書を再度お送りしているので、早急に選定代理人にお送りいただきたい。

 また、答弁書をお送りしている。これも「正本」「副本」を3通まとめて、添付の封筒に入れて東京地裁にお送りいただきたい。

シールを貼っておいたが、送付先は「東京地裁である」お間違いのないように。


 すでに、個々に答弁書を送付した方も、重要なので、必ずお送りいただきたい。


コメント2  令和元年(ワ)第2619号~第2624号損害賠償事件


嶋﨑量提訴の横浜地裁の事件である。

こちらは10名ずつの6グループであるが、15名が独自ということで参加していない。

当初から60名中49名に履歴がなく、選定代理人の選定が危ぶまれていたのだが、なんとか全グループ、選定代理人を選定することができた。

 反対が多かったのだが、選定書は訴状に記載された全員にお送りしたので、3週間待って、返送のない方は参加の意思がない者として処理している。今後、受付けることはない。


この関係について、余計な親切であるが、いくつかふれておく。


独自のメリット

何もない。


独自のデメリット

代理人弁護士を立てようが立てまいが、とにかくお金がかかる。また、集団の場合、3件の棄却、あるいは2万円とか3万円といった判決が出ているが、1件の判決22万円を除き、すべてが満額で敗訴している。

 こちらは、即、控訴という手続きをとるが、手間は書類に押印1回で終わりである。

あとは印紙代を含めて、すべて基金が負担している。出廷の必要もない。

 現状、代理人弁護士を立てている10名グループが2件、独自6名グループが1件、個人が8名ほどであるが11名に判決が出ている。1件を除き、33万円と55万円である。 この方たちは控訴ができず、すでに支払い済みと聞いている。ちなみに、ふつう、弁護士代理人の契約に控訴、上告は含まれていないのでご注意である。

 また、グループから外れると狙い撃ちされる。現在、別々に3件も提訴されている方がいる。また、和解したにもかかわらず、他の弁護士から提訴されている方がかなりいるようだ。この関係は、和解の際の条項に必ず、公序良俗に反した奴隷条項が含まれており、縛られているため身動きができないという恐ろしい実態がある。


コメント3  北海道におけるしばきたい弁護士3名による提訴予告について


北海道は、独自にやっている方々がいる。当然、選定書は送らない。「やまと」と「うずしお」では選定代理人の募集をするが、困難であれば全員が独自という手段もあるだろう。 反訴も別訴もある。攻撃は最大の防御ということである。

52名の提訴と予告されているが、全員が訴状受け取り拒否とか、出廷拒否といった選択肢もあるだろう。二回出廷せずに55万円の訴額に対し、自白と見なすとして33万円の判決を出した浅香幹子なんて立派な裁判官がいるが、公判のたびに52名の部屋を用意して一人も出廷せずボイコットというのは、まさに、司法の崩壊であろう。

 どっちが勝っても最高裁まで行くのを前提として、何回も出廷、その都度の仕事とか交通費の出費を考えれば、無手勝流もあるだろう。たかが民事であるがされど民事である。方法はいくらでもある。

 とりあえず訴状が来たらお知らせいただきたい。

 北海道限定ということで予告されているので、札幌地裁だと思うが、なにしろ2回の電話で弁護士が集団で原告団結成原告募集という、スラップ訴訟を仕掛けるところであるから、まあ、何があってもおかしくはない。


余命三年時事日記 1512 2017/01/29アラカルト② 


.....植村隆を守るための「北星学園スラップ訴訟」代理人である澤藤統一郎弁護士は知らなかった。

まあ、日本においては、スラップ訴訟に関する罰則規定がないため、司法左翼は好き放題に使っている。

北星学園事案が典型例で弁護士438名を含む760余人が告発に加わっている。

 自分たちのスラップ訴訟や言論弾圧は許されるが他人は絶対に許されないとする身勝手な理屈をこの件でも被害者面して押しとうそうとしている。

なんとそれも弁護士だというから世も末だな。


コメント4  訴状内容


訴状の理由がわからないので、現状、なんとも言えないが、先般、北海道新聞記事では、懲戒請求を「共同不法行為」として、各自が1650万円を30万円ずつに分担、弁護士費用9万円を連帯して損害賠償せよという内容だった。

 まあ、おもしろい話で、佐々木亮と北周士は「単独不法行為」の集積としているので、同じ懲戒請求損害賠償事件であれば、いろいろなところで矛盾が生じる。

 共同不法行為であれば、三浦裁判と同じで懲戒請求事件は1650万円あるいはそれ以下の金額で、すべて決着終了となる。960名の懲戒請求者のうち約900名はセーフということになる。当然、佐々木亮と北周士および嶋﨑量裁判は悲惨なことになるだろう。


 現状でも、懲戒請求の事由が違う佐々木亮と北周士の案件を1件にまとめて提訴しており、少なくとも、個々の責任を問うという状況ではない。ひとまとめにして共同不法行為にするならば、事件の起算日は懲戒請求の共通した事由の発生した日、つまり権利義務の発生した日になる。これは2016年4月22日の東京弁護士会会長声明である。

 この会長声明が違法であるとして懲戒請求が提起されており、それを不当懲戒請求の事由として提訴していることからも2016年4月22日は一連の事件の原点である。

 よって、時効の関係、その他、除斥期間を考慮すると、今後、この懲戒請求に関する訴訟は不当提訴と言わざるを得ない。

 であるならば2018年12月25日記者会見における懲戒請求者全員提訴予告は期限切れの不当訴訟であり、あきらかな詐欺ということになる。

 神原元和解金詐欺事件は確定しており、佐々木亮と北周士は残る懲戒請求者全員の提訴が可能性として残されてはいるが、記者会見での発言では、少なくとも佐々木亮と北周士および嶋﨑量はそれぞれ500件以上、それも33万円という訴額が決まっており、今回の60名提訴は、それを意識したものであろうが、除斥期間が過ぎており、新規の提訴は難しかろう。

 詐欺告発、有印私文書偽造行使告発がはじまっており、神原元、宋恵燕、姜文江の詐欺損害賠償裁判も提起される。

 名古屋の金竜介裁判は棄却されており、控訴は除斥期間を過ぎている。逆に不当訴訟裁判を準備中である。一方で静岡地裁では偏向裁判官による在日寄りの訴訟指揮に被告がきれて、ボイコットを通告しており、そのまま結審、判決が7ヶ月後の11月という、前代未聞の状況となっている。

 予測通り、1審では法を無視した訴訟指揮が頻発しており、あきらかに法に基づかぬ訴訟指揮をしている裁判官は弾劾裁判ではなく、一般犯罪として告発することになる。

すでに有事外患罪リストにアップされた者は検察に近々、外患罪で告発する。  


 佐々木亮と北周士裁判では原告である佐々木亮と北周士だけではなく、代理人弁護士のすべてが詐欺罪、有印私文書偽造行使で刑事告発されている。世界中、どこを見てもこんな裁判はないだろう。あの韓国でさえ、裁判官すべてが犯罪者という公判はないと思う。(まあ、これはたぶんだが)


詐欺師の顔や犯罪者の顔を見る機会はそうはない。それも全員が弁護士だなんて、超非現実的である。長生きはするもんだなあ。一方で見たくないものを見せられた気分でもある。今日も暑くなりそうだ。


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