余命三年時事日記 ミラーサイト
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2016-04-24 03:54 最新コメント:2016-04-26 00:00 0 comments

651 京都在特会街頭宣伝差し止め等請求事件①(2)

引用元 

 余命はかねてから物事には順序とタイミングがあると言ってきた。
今回の記事①②は今だからこそ理解され大きなインパクトがあると考える。
単なる資料であるが、司法汚染としてきた裁判所や検察の実態が垣間見える。
 安倍政権となってから数々の法改正をもって在日朝鮮人と反日勢力を取り巻く環境が激変している。7月の参院選にあわせて、5月16日刊行予定の「余命三年時事日記2」では選挙関連記事の特化して編集しているが、メディア総スルーの中で戦い続けてきた在特会の活動については紙幅の関係があったので、ここで取り上げることとした。

名無し
ヘイトスピーチって判決文に出ているのは原告の主張だよ。
それを朝日新聞は判決のように書くってこと。
(参考判決文全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/083675_hanrei.pdf
だから、朝日新聞ってやつは・・・って思うのだよ。
平成25年10月7日判決言渡し 同日原本領収 裁判所書記官
平成22年(ワ)第2655号 街頭宣伝差止め等請求事件
口頭弁論終結の日 平成25年6月13日
判 決
主 文
1 被告在日特権を許さない市民の会(以下「被告在特会」という。),被告A,被告B,被告C,被告D,被告E及び被告Fは,原告に対し,連帯して,554万7710円及びこれに対する平成21年12月4日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,原告に対し,連帯して,341万5430円及びこれに対する平成22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,原告に対し,連帯して,330万円及びこれに対する平成22年3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告在特会,被告A,被告G,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,自ら下記の行為をしてはならず,かつ,所属会員や支援者等の第三者をして下記の行為をさせてはならない。

(1) 京都市伏見区○○a番地b所在の甲学校に赴いて,原告の代表者,原告が雇用する教職員及び同校に通学する児童並びにその他原告の関係者への面談を強要する行為
(2) 上記甲学校の北門門扉の中心地点を基点として,半径200メートルの範囲内における次の行為
① 拡声器を使用し,又は大声を上げるなどして,原告を非難,誹謗中傷するなどの演説をしたり,複数人で一斉に主義主張を大声で唱えること(いわゆる「シュプレヒコール」)
① 原告を非難,誹謗中傷する内容のビラの配布
③ 原告を非難,誹謗中傷する内容の文言を記載した旗や幟を上げての佇立又は徘徊
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを10分し,その4を被告らの負担とし,その余を原告の負担とする。
7 この判決は,主文1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。
事 実
第1 請求等
1 請求の趣旨
(1) 被告在特会,被告A,被告B,被告C,被告D,被告E及び被告Fは,原告に対し,連帯して,1000万円及びこれに対する平成21年12月4日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,原告に対し,連帯して,1000万円及びこれに対する平成22年1月14日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,原告に対し,連帯して,1000万円及びこれに対する平成22年3月28日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 被告在特会,被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E,被告H及び被告Fは,自ら主文4項掲記の行為をしてはならず,かつ,所属会員や支援者等の第三者をして主文4項掲記の行為をさせてはならない。
(5) 被告Iは,下記の自動車(以下「本件街宣車」という。)を,主文4項掲記の行為のため,自ら使用してはなならず,かつ,第三者に使用させてはならない
 記
自動車登録番号 京都○○○○○
車台番号 ○○-○○○○
所有者・使用者の氏名 I
所有者・使用者の住所 京都市右京区○○町c-d
初度登録年月 平成15年2月
車名 ニッサン
型式 ○○-○○○○
自動車の種別 小型
2 請求の内容
原告は,在日朝鮮人の学校を設置・運営する法人であるところ,平成21年12月4日,平成22年1月14日及び同年3月28日の三日にわたって被告らが行った街頭での示威活動及びその映像をインターネットを通じて公開したことが不法行為に該当し,これにより原告が損害(一日分1000万円)を被ったと主張し,被告らに対し,その損害の賠償金の連帯支払を求めるとともに,被告らに対し,法人の人格権に基づき,同様の活動の差止めを求めた(以下において「本件当時」とは平成21年11月から平成22年3月までの時期をいう)。
 損害賠償請求の附帯請求は,各不法行為の日を起算日とする民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求である。
 差止請求の対象となっている学校(京都市伏見区○○a番地b所在の甲学校)は,三日にわたる示威行為で糾弾の対象となった学校そのものではなく,これを統合して新設された学校である。
第2 前提事実(争いのない事実)
次の事実は,証拠番号を掲記した事実を含め,当事者間に争いがないか,争うことが明らかにされない事実である。 1 当事者等
(1) 原告は,昭和28年6月2日に認可された学校法人であり,朝鮮人教育一般文化啓蒙事業を行うことを目的として,京都市右京区に主たる事務所を置き,京都市南区○○e番地において乙学校(以下「本件学校」という。)を設置・運営していた。
 原告は,本件学校のほか,京都市内に丙学校,丁学校及び戊学校を,京都府内に己学校(休校中)をそれぞれ設置・運営していた。本件学校は,日本の小学校に相当する施設(1年生から6年生までの学年ごとに1クラスずつ)と日本の幼稚園に相当する施設を有する教育施設である。
 本件学校には,朝鮮半島にある大韓民国(以下「韓国」という。)と朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)という二つの国のうち,後者を祖国とする人々がその子弟を通わせている(以下,本判決においては「在日朝鮮人」という場合,韓国を祖国とする人々と北朝鮮を祖国とする人々の両方を含む言葉として使用する)。
 本件学校では,朝鮮語を用いた指導が行われ(日本語学習授業以外で日本語が使用されることはない),朝鮮半島・朝鮮民族の歴史及び文化を学習させるほか,国語(朝鮮語),日本語,算数,理科,社会等の授業が行われている。
 本件学校は,戸建住宅,マンション,事業所などが建ち並ぶ市街地にあり,敷地は広くはなく,校庭を有しない。本件学校の敷地には北門と南門があり,南門前の公道を隔てた向かい側にはX公園(以下「本件公園」という)がある。
(2) 被告在特会は,平成18年12月2日に創設された「在日問題を広く一般に提起し,在日を特権的に扱う,いわゆる在日特権を無くすこと」を目的とする団体である(甲1)。Jはその会長である。
(3) 被告Gは,被告在特会の副会長の地位にある。被告Dは,本件当時,被告在特会の大阪支部長の地位にあり,平成22年4月9日以降,被告在特会の副会長でもある。被告Aは,被告在特会の会員であった。
(4) 被告Bは,「主権回復を目指す会」と名乗る団体(以下「主権会」という)の代表であり,街頭演説,インターネットでの情報発信を通じて,中国,朝鮮,韓国等の外国勢力及び日本人自身による反日的活動を糾弾する活動を実践している者である。
被告在特会と主権会は別の組織であるが,いずれも保守的な思想信条を標榜しているので,被告在特会の会員の中には,主権会の会員である者も少なからず存在した。
(5) 被告Cは,主権会の関西支部の支部長の地位にあり,被告Eは,主権会の関西支部の事務局長の地位にあった。被告Aは,被告在特会の会員であると当時に,主権会の会員でもあった。被告Eと被告Aは,平成22年5月,被告Bにより,主権会を除名された。
(6) 被告H,被告F及び被告Iは,いずれも,被告在特会の会員でも主権会の会員でもない。しかし,被告Hは,被告在特会の街頭での示威活動に参加していた。
 また,被告Fは,被告在特会の街頭での示威活動の様子をビデオ撮影し,これらの映像(動画である。以下においても映像という場合,すべて動画を意味する。)を,「○○○」のハンドルネームにおいて,インターネットの「YouTube」(以下「ユーチューブ」という。)及び「ニコニコ動画」といった動画サイトに投稿し,映像データを配信可能な状態を置き(いわゆる「アップロード」という作業である。),不特定多数人に対し映像を公開した(以下,インターネットを通じて不特定多数人に映像データを配信可能な状態に置くことを「映像を公開する」「映像公開」などという)。
(7) 被告Iは,被告Aの父であり,本件街宣車を所有している。本件街宣車には拡声器が装着されており,被告らの街頭での示威活動に使用されていた。
2 原告に向けた最初の示威活動の予告(乙31)
 被告Aは,遅くとも平成21年11月19日,ユーチューブに,「京都朝鮮学校が児童公園を不法占拠【主権関西/在特会関西】」と題する映像を公開した。
この映像は,本件学校及び本件公園を撮影したものであり,本件学校の児童の後ろ姿も収録されていた。また,この映像の中には,被告Aが「これは叩き出しましょうね近いうちに。12月初旬に叩き出して」と発言する様子も収録されていた。
3 原告に向けた最初の示威活動(甲4,8,乙20)
(1) 被告A,被告C,被告D,被告Eは,平成21年12月4日(金曜日)午後1時頃から約50分にわたり,本件学校の南門前の公道及び本件公園に集結し,拡声器を用いながら本件学校関係者らに怒号を浴びせるなどの示威活動を行った(以下「示威活動①」という)。
(2) 被告Aは,示威活動①で中心的役割を果たした人物であり,最も長時間,拡声器を用いて発言した。また,被告Cは作業着を着用しており,拡声器を用いて発言をすることもあった。被告Dは,サングラス及びヘルメットを,被告Eは,白色の外套をそれぞれ着用していた。被告Fは,示威活動①の様子を,間近で,ビデオカメラにより撮影した。
(3) 本件学校の教職員は,示威活動①の発生を受け,京都府南警察署に通報を行った。そのため,同署の警察官が本件学校付近に出動した。
(4) 被告A,被告C,被告D,被告Eを始めとする参加者(参加者とは街頭での示威活動に賛同してこれに参加者した者たちを指す。以下も同じ。)は,本件公園に置いてあった本件学校のサッカーゴール及び朝礼台を南門まで運んだ。また,被告Dは,本件公園に設置されていた本件学校のスピーカーの電源コードを切断し,スピーカーを取り外してこれを南門まで運んだ。参加者は,サッカーゴールを中に入れてやるから南門を開けるよう要求したが,学校関係者は,門を開けなかった。
(5) 被告Aを中心とする参加者は,南門を挟んで対峙していた学校関係者に対し,拡声器を使用したり,あるいは肉声で「我々はX公園を京都市民に取り戻す市民の会でございます」「主権回復を目指す会及び在特会関西の有志でございます」「(本件学校は)公園を50年も不法占拠している」「日本国民が公園を使えない」「この学校の土地も不法占拠だ」「我々の先祖の土地を奪った。戦争中,男手がいないとこから,女の人をレイプして奪ったのがこの土地」「戦後焼け野原になった日本人につけこんで,民族学校,民族教育闘争,こういった形で,至るところ,至る日本中,至るところで土地の収奪が行われている」「日本の先祖からの土地を返せ」「これはね,侵略行為なんですよ,北朝鮮による」「ここは北朝鮮のスパイ養成機関」「犯罪者に教育された子ども」「ここは横田めぐみさんを始め,日本人を拉致した朝鮮総連」「朝鮮やくざ」「こいつら密入国の子孫」「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「出て行け」「朝鮮学校,こんなものはぶっ壊せ」「約束というのはね,人間同士がするもんなんですよ。人間と朝鮮人では約束は成立しません」「日本に住ましてやってんねや。な。法律守れ」「端のほう歩いとったらええんや,初めから」「我々は今までみたいな団体みたいに甘うないぞ」「この門を開けろ,こらぁ」等の怒声を次々と間断なく浴びせかけ,合間に,一斉に大声で主義主張を叫ぶなどの示威活動を行った。
(6) 被告Fは,示威活動①から間もなくして,示威活動①の様子を撮影した映 像を公開した(以下「映像公開①」という。)。
4 原告に向けた2度目の示威活動の予告
 被告在特会は,平成22年1月7日,被告在特会のウェブサイトに,下記の文章を掲載し,会員その他不特定多数の者に対し,同月14日の示威活動への参加を呼びかけた。
  記
(1) 「1・14 朝鮮学校による侵略を許さないぞ!京都デモ 子供を盾に犯罪行為を正当化する不逞鮮人を許さないぞ! 朝鮮人犯罪を助長する犯罪左翼・メディアを日本から叩きだせ!」
(2) 「平成21年12月4日,主権回復を目指す会・関西支部との合作である,『X公園奪還作戦』はその後,メディアも取り上げる事件として問題提起することが出来た。しかし,メディアの取り上げ方は案の定,『社会の不満分子が少数民族の子供たちが通う学校へ集団暴行,民族差別』である。これでは三国人の宣伝省ではないか。差別者として放映された一民間人の人権と言うものは全く置き去りである。このような連中に人権を語らせては断じていけない。そして自分達の悪業を棚に上げ,ひたすら涙,涙の被害者面で事実
を捻じ曲げようとするあたりは,不逞鮮人の伝統芸能である。我々は受身になるつもりは一切無い。道理を楯に徹底的に邁進します。約50年にわたり児童公園から日本の子供たちの笑い声を奪った,卑劣,凶悪民族から公園を取り戻す為に行動を起こします」
(3) 「【最新情報】1月6日/生中継URL,開始時間追加【日時】平成22年1月14日(木)14:20集合14:40デモの趣旨と注意事項を説明開始時刻15:00出発【集合場所】京都市南区○○X公園集合【最寄駅】地下鉄△△駅徒歩3分京阪××駅」
(4) 「【主催】在日特権を許さない市民の会京都支部 主権回復を目指す会関西支部【共催】在日特権を許さない市民の会大阪支部/和歌山支部/滋賀支部/兵庫支部」【連絡先】在日特権を許さない市民の会京都支部」
5 原告に向けた2度目の示威活動(甲5,9,乙21)
(1) 被告A,被告B,被告G,被告C,被告D,被告E及び被告Hを始めとする合計約30名は,平成22年1月14日(木曜日)午後2時20分ころから午後5時ころまでの間,本件公園に集結した上,幟,拡声器や本件街宣車を用い,本件学校周辺を行進する示威活動を行った(以下「示威活動②」という)。
 被告Aは迷彩色の帽子を,被告Dは黄色のヘルメット及び黒色の長い上着を,被告Cは作業着の上に白色の外套を,被告Eは灰色の長い防寒着を,被告Gは「七生報国」と書かれた鉢巻きを,それぞれ着用していた。なお,被告B及び被告Hは,拡声器を装着した本件街宣車に乗車していた。被告Fは,示威活動②の様子を,間近で,ビデオカメラにより撮影した。
(2) 被告G及び被告Cは,示威活動②の冒頭で演説を行い,示威活動②の参加者は,その後,本件学校の周辺道路を,本件街宣車に先導される形で,気勢を上げながら行進し,「不逞な朝鮮人を日本から叩き出せ」「日本の子どもたちの笑い顔を奪った卑劣,凶悪な朝鮮学校を我々日本人は決して許さないぞ」「北朝鮮の工作員養成機関,朝鮮学校を日本から叩き出せ」「朝鮮学校,朝鮮学校と言いますがこれはただ自分たちが学校という名前をつけただけであって,何ら我が国の認可を受けた学校でも何でもない」「ここに働く括弧 付き教師についても単なる北朝鮮のもっとも優れた工作員である。教師とは縁もゆかりもない学校の名に値しない。教師の名に値しない」「戦後この朝鮮人は治安が整っていない時期に,なめたことに,旧日本軍の,陸海軍の飛行服を身につけ,土地の不法侵奪,金品略奪,強姦,銀行襲撃,殺戮,警察襲撃など,暴れまくったんです」「朝鮮人として,その自分の土地として勝手に登記し,現在に至っている」「朝鮮人を保健所で処分しろ」「犬の方が賢い」等の発言を繰り返した。また,拡声器を用いて発言しない参加者たちも,上記のような発言を煽ったり,賛意を表するための怒号をあげるなどしていた。
(3) 被告Fは,示威活動②から間もなくして,示威活動②の様子を撮影した映像を公開した(以下「映像公開②」という。)。
6 原告に向けた3度目の示威活動の予告(甲25)
被告在特会は,平成22年3月16日,被告在特会のウェブサイトに,下記の文章を掲載し,会員その他不特定多数の者に対し,同月28日の示威活動への参加を呼びかけた。
  記
「在日無年金・朝鮮学校不法占拠を許さないデモ行進 年金無加入なのに年金を寄こせという『在日無年金問題の解決をめざす会・京都』の不逞朝鮮人と公園を不法占拠している朝鮮学校に対して,それを正す行動に出た在特会・関西,主権回復を目指す会・関西を道理も無く排外差別主義者だと宣伝する筋の通らない全ての反日分子を許さない!
【日時】平成22年3月28日(日)12:30集合13:00出発【集合場所】京都市南区f町Y公園(g保育園東隣)解散場所 X公園 ※デモコースの距離は1.5キロ
【3.28行動第二弾!】民族差別・外国人排斥に反対し朝鮮学校への攻撃を許さない!3.28デモ(反日左翼主催)に抗議します。15時30分頃から四条河原町高島屋前で街宣,その後デモゴール地点の市役所前でもデモ隊に抗議。
【主催】主権回復を目指す会・関西【協賛】在日特権を許さない市民の会京都支部【問い合わせ】在特会京都支部」
7 裁判所の仮処分
原告は,平成22年3月19日,京都地方裁判所に対し,被告在特会,被告A及び被告Bを債務者とする示威活動禁止等仮処分を申し立てた(京都地方裁判所平成22年(ヨ)第134号)。京都地方裁判所は,同月24日,原告の申立てを認容し,本件学校の北門中
心点から半径200メートルの範囲での示威活動等を禁止する仮処分決定をした(以下「本件仮処分決定」という。)。
8 原告に向けた3度目の示威活動(甲6,10,乙22)
(1) 被告A,被告B,被告G,被告C,被告E及び被告Hを始めとする多数の参加者は,平成22年3月28日(日曜日)午後3時30分頃から午後5時ころまでの間,京都市南区のY公園を出発し,幟,拡声器や本件街宣車を用い,本件学校の近くまで行進する示威活動を行った(以下「Y公園発の示威活動」という。)。さらに,被告D及びその同行者らは,同日,これと並行して,京都市中京区の四条河原町近辺において,被告在特会の活動に批判的な集団に街頭で対抗する示威活動(いわゆる「カウンターデモ」)を行った(甲11。以下「四条での示威活動」という。同日の二つの示威活動を「示威活動③」という。)。
 被告Aは上下ともカーキ色の洋服を,被告Cは和服を,被告Gは「七生報国」と書かれた鉢巻き及び白衣を,被告Eは白い外套をそれぞれ着用していた。なお,被告B及び被告Hは,拡声器を装着した本件街宣車に乗車していた。
(2) 被告Gを含め,被告在特会の幹部の地位にあった者の一部及び被告Cは,示威活動③の開始前の時点で,新聞報道に接したことにより,本件仮処分決定が発せられた事実を知っていたが,本件学校に近付くことを止めようとする者はいなかった。
(3) 参加者は,午後3時30分頃,Y公園を出発し,行進を開始した。被告Bや被告Hは,本件街宣車の車内から拡声器を使って大音量で演説を行い,本件仮処分決定により示威活動が禁止されている区域においても,本件街宣車に装着された拡声器を用い,大音量で「はーい,京都府民のみなさん,我々はこれまで50年間,朝鮮人に不当に奪い取られたX公園をやっと日本の子どもたちに取り返すことができたのです」「朝鮮学校は,学校ではありません」「みなさん,日本の文部省の認可を受けていない,ただの任意団体,この任意団体に,なぜ我々が税金を払って,教科書無償,をする必要があるか」「ゴキブリ,ウジ虫,朝鮮半島へ帰れー」「くやしいくやしい朝鮮人は,金正日のもとに,帰れー」「京都をキムチの匂いに,まみれさせてはいけない」「ゴキブリ朝鮮人,とっとと失せろー」「日本に差別され,くやしい,くやしい朝鮮人は,一人残らず,朝鮮半島に帰れー」「朝鮮学校は,自分たちの悪行を棚に上げ,ひたすら差別だ,涙の被害者面で事実をねじ曲げよう
と(した。こうしたやり方は)不逞朝鮮人の伝統芸能である」「日本の子どもたちの笑い声を奪った,卑劣,凶悪な朝鮮学校…。子どもを盾に犯罪行為を正当化する不逞鮮人を許さないぞ」等の発言を繰り返した。参加者も,各々,被告Bや被告Hの発言を煽ったり,賛意を表するための怒号をあげるなどしていた。
(4) 参加者は,本件学校の北側門扉中心部から約100メートル離れたローソンh店の駐車場付近において,デモ行進の終了を宣言し,それ以上は本件学校へは接近しなかった。
(5) 示威活動③の映像は不特定多数人に公開された(以下「映像公開③」という)。そのうち四条での示威活動の様子を撮影し,その映像を公開したのは被告Fであり,Y公園発の示威活動の様子を撮影し公開したのは他のカメラマンであった(以下,示威活動①,示威活動②及び示威活動③の二つを取り上げる場合は「示威活動①②」などといい,三つ全部をあわせて「本件示威活動」という。映像公開①,映像公開②及び映像公開③についても同様に「映像公開①②」「本件映像公開」という。また,本件示威活動及び本件映像公開すべてを一括して「本件活動」という。)。
9 被告らに関する刑事事件
(1) 京都府警察は,示威活動①における言動が犯罪に該当すると判断し,平成22年8月10日,被告A,被告C及び被告Eを威力業務妨害罪及び名誉毀損罪の疑いで,被告Dを威力業務妨害罪,名誉毀損罪及び器物損壊罪の疑いで,それぞれ逮捕した。
(2) 京都地方検察庁検察官は,平成22年8月31日,被告A,被告C及び被告Eを威力業務妨害及び侮辱罪の公訴事実で,被告Dを威力業務妨害及び侮辱罪並びに器物損壊罪の各公訴事実で,それぞれ起訴した。
(3) 本件示威活動とは別に,徳島県警察は,平成22年9月8日,被告A,被告D,被告E及び被告Fを,同年4月14日に徳島県教育会館に立ち入って徳島県教職員組合の業務妨害を行ったとの疑いで逮捕し,徳島地方検察庁検察官は,同年9月29日,被告A,被告D及び被告Eを建造物侵入及び威力業務妨害罪の公訴事実で起訴した。
(4) 京都地方裁判所は,同裁判所へ移送された上記(3)の事件を上記(2)の事件に併合して審理した(以下,これらを併せて「本件刑事事件」という)。
(5) 京都地方裁判所は,平成23年4月21日,本件刑事事件につき,被告Aを懲役2年,被告E及び被告Dを懲役1年6月,被告Cを懲役1年にそれぞれ処し,いずれについても判決確定の日から4年間その刑の執行を猶予するとの判決を宣告し,被告A,被告E及び被告Dについては同判決が確定した(乙4)。
(6) 被告Cは,上記判決を不服として大阪高等裁判所に控訴を申し立てたが,同裁判所は,平成23年10月28日,被告Cの控訴を棄却するとの判決を宣告した(乙119の1)。
 被告Cは,同判決を不服として最高裁判所に上告を申し立てたが,同裁判所は,平成24年2月23日,被告Cの上告を棄却するとの決定をした。そのため,被告Cについても,京都地方裁判所の上記判決が確定した(乙119の2)。
10 原告関係者についての刑事事件
 京都区検察庁検察官は,平成22年8月31日,本件学校の校長であったKを都市公園法違反罪の公訴事実で京都簡易裁判所に略式起訴し,同裁判所は,同年9月9日,K校長に対し罰金10万円の略式命令を発し,同命令はその後確定した。
11 本件学校の統合移転 本件学校は,原告の学校組織の再編により,平成24年4月6日をもって休校し,同日から,丁学校に統合された。丁学校は「甲学校」という名称に改められ平成25年4月から京都市伏見区○○a番地bに建設された新校舎に移転した。
第3 争点の摘示
1 本案前の争点(争点1)
被告在特会に対する訴えの関係では,被告在特会が,民事訴訟の当事者となりうるか(当事者能力があるか)どうかが争われている。
2 本案のうち損害賠償請求に関する争点
原告の損害賠償請求については,以下の(1)ないし(5)が争点である。
(1) 本件示威活動が不法行為に当たるかどうか(争点2)
本件示威活動に関する違法性ないし責任の阻却事由の有無も争われている。
(2) 本件映像公開が不法行為に当たるかどうか(争点3)
(3) 共同不法行為性(争点4)
本件示威活動に参加した被告らが,本件示威活動及び本件映像公開について,共同不法行為(民法719条,709条)に基づく連帯責任を負うかどうかにつき,被告F,被告H及び被告Gは明示的にこれを争っている。
(4) 被告在特会及び被告Bの使用者責任(争点5)
(5) 原告の損害(争点6)
3 本案のうち差止請求に関する争点(争点7)
差止請求については,差止めの可否及び必要性が争われている。

  1. 在特会を擁護するつもりは無いが、日本に韓国、朝鮮人学校は、要らない。もちろん3世以降は、祖国にお帰り頂きたい。反日外国人には帰化しても欲しく無い。生活保護なんて冗談じゃない。活動は、いいから働け!少しは日本の役に立て!

  2. 在特会の選択肢の全てを知ってのコメントではありませんが、他国に於いて悪意のある不法行為(不法占拠)を当然のごとく主張する等は、メディアの取り上げ「社会の不満分子が少数民族の子供たちが通う学校への集団暴行、民族差別である」だったとしても、地域住民や行政、または国の放置が大きく関与した国益毀損の問題と捉えてました。なぜ声の挙げ方だけを糾弾するのか今も疑問が残る判決です…

    今日産経新聞の記事の1つに、小堀桂一郎という人の「我が日本国の歴史の名誉を守る使命は、遂に政府に托することはできないと判断した。期待を担って登場した現政権とても、所詮は敗戦=占領利権亡者の最後の根城である外務省が操る木偶と化してしまっている。国家と国民の名誉を守るのは民間の志士、草莽の崛起に依る他ない……後略」を読んで、言葉にならないうねりの中に居る思いがしました。
    そうなんだ。既に始まって、勢いが増し続けてるのだと思いました。おそらく熊本の苦痛も悲しみも想像以上の早さで癒えるのではないかと思いました。
    余命様プロジェクトの皆様のなお一層のご活躍と、地震による不明の方の発見が1日も早く成される事を念じて失礼致します。

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