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2018-01-02 19:48 0 comments

2162 諸悪の根源マンセー日弁連24(0)

引用元 

諸悪の根源マンセー日弁連24
匿名希望
東京都の拡声機による暴騒音の規制に関する条例案の上程にあたって
東京都は、9月都議会に「拡声機による暴騒音の規制に関する条例案」を上程しようとしている。
一部の常軌を逸した拡声機使用から、都民の日常生活の平穏を保持するために、暴音発生を行う拡声機の使用に適切な規制を行う必要があることは首肯しうるところである。
しかし、拡声機の使用は国民が広く、かつ、容易に利用しうる表現活動の手段であり、「表現の自由」が憲法上の基本的人権であることを考慮すれば、拡声機に対する規制は、必要最小限にとどめられなければならず、また、いやしくも恣意的運用の余地を残し、正当な市民の表現活動を制限するものであってはならない。
条例案は、表現活動の主体・場所・時間帯及び表現内容の如何を問わず、音源から10メートル離れた地点で最大値85デシベルを超える意見表現活動を「暴騒音」と認定し、一律かつ全面的に禁止する内容になっている。このことは、民主主義のルールを逸脱した一部の拡声機使用方法を規制する目的を超えて、正当な拡声機の使用による言論表現活動をも封じてしまう危険性を有している。
都内の駅前や繁華街では、日常、交通騒音等により85デシベル前後に達することがあり、聴衆に聞こえるようにするためにはそれ以上の音量を出さなければならないのが実態である。
条例案によれば、駅前や繁華街では、正当な拡声機の使用による言論・表現活動であっても規制の対象になってしまうのである。
条例案は、現場の警察官、警察署長などに拡声機使用の「中止命令権」、「防止措置命令権」、拡声機や宣伝カーの「提出命令権」を認め、これらに違反したものは、6月以下の懲役または20万円以下の罰金に処すことにしている。これらの命令権には、白紙委任の部分が多く、特に防止措置命令の内容はまったく無限定であって、これらの処罰規定は、白地処罰規定であるといわざるを得ない。
このように条例案は、警察官による行政権限を過大に拡大し、実質的には警察官による令状なしの捜査を認め、黙秘権を奪うものにほかならず、適正手続(憲法31条)、令状主義(憲法35条)、自己に不利益な供述を強要されない権利(憲法38条)を定めた日本国憲法の刑事手続の各原則をゆるがす恐れが強く、刑事訴訟法、警察官職務執行法にも違反するものといわざるを得ない。
以上みたとおり、民主主義社会における拡声機を用いた意見表明活動の重要性に鑑みれば、東京都の条例案による規制内容はあまりにも漠然として広汎に失し、このまま条例の制定を行うことは、「角を矯めて牛を殺す」との批判を免れないものである。
一方、今回、東京都が規制目的とした一部の常軌を逸した拡声機の使用と街宣活動に対しては、刑法の脅迫罪、強要罪、名誉毀損罪、侮辱罪、軽犯罪法の静穏妨害罪、道路交通法などの現行法規を厳正に適用することなどにより関係諸機関において有効適切な対応措置がまず講じられるべきである。
当連合会は、条例案の審議にあたっては、公聴会の実施などにより、広く各界の意見を徴し、コンセンサスを得られるよう慎重かつ十分な審議を尽くすことによって、憲法の保障する表現の自由を侵害したり、令状主義をはじめとする刑事手続の諸原則を侵害するものにならないように十分に配慮されるよう要望する。
1992年(平成4年)9月18日
日本弁護士連合会
会長 阿部三郎

 

匿名希望
人種差別撤廃委員会の総括所見に対する会長声明
国連の人種差別撤廃委員会は、2014年8月29日に人種差別撤廃条約の実施状況に関する第7回・第8回・第9回日本政府報告書に対し、同年8月20日及び21日に行われた審査を踏まえ総括所見を発表した。同委員会は人種差別撤廃条約に基づき設置された国際機関であり、我が国は同条約の批准国として、委員会から勧告された点につき、改善に向けて努力する義務を負う立場にある。
総括所見で委員会は30項目に及び懸念を表明し、または勧告を行った。
とりわけヘイトスピーチについて、委員会は、集会の場やインターネットを含むメディアにおける広がりと人種主義的暴力や憎悪の扇動に懸念を表明し、適切な措置を求めるとともに、日本政府が、「人種的優越又は憎悪に基づくあらゆる思想の流布」、「人種差別の扇動」等につき、処罰立法措置をとることを義務づける人種差別撤廃条約4条(a)(b)の留保を撤回し、差別禁止法を制定することを求めている(10、11項)。本問題については、前回(2010年4月)の総括所見よりも、より一層踏み込んだ厳しい勧告となっており、この間の日本における深刻なヘイトスピーチの蔓延が国際基準に照らして看過できない状態にあることを示している。
 同時に、委員会は、ヘイトスピーチやヘイトクライム規制が、それらに対する「抗議の表明を抑制する口実として使われてはならない。」(11項)と指摘しており、現在議論されているヘイトスピーチ規制立法が、権力により濫用され正当な表現までをも規制する手段として利用されることのないよう、注視する必要がある。
 また、委員会はいまだパリ原則(1993年国連総会決議)に則った国内人権機関が設置されていないことに懸念を表明して速やかな法案の検討の再開と採択を勧告し(9項)、個人通報制度についても、個々の人権侵害の救済に国際人権法を生かす重要な制度であり、受諾宣言すべきであると奨励している(31項)。
 前回に引き続き、委員会は、家庭裁判所の調停委員は権力を行使するものではないとして、外国籍調停委員の採用を再検討するよう勧告した(13項)。
さらに、委員会は、技能実習制度の改革(12項)、慰安婦問題(18項)、高等学校の無償化についての朝鮮学校の排除(19項)、部落問題(22項)、アイヌ問題(20項)、沖縄問題(21項)、外国人やマイノリティの女性に対するDV問題(17項)、ムスリム監視(25項)、移住労働者(12項)、難民庇護希望者等の個別問題(23項)等への取組が不十分である旨指摘した。
日本政府は委員会の表明したこれらの懸念、勧告を真摯に受け止め、検討するとともに、さらなる改善措置に向け真摯に取り組むべきである。
当連合会は、委員会が指摘した事項についてその実現のために政府との対話を継続し、これらの課題の解決のために全力を尽くす所存である。
2014年(平成26年)9月5日
日本弁護士連合会
会長 村 越  進

 

匿名希望
「外国人登録法の一部を改正する法律案」及び「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」に関する会長声明
4月14日、参議院本会議において、政府が今国会に上程した「外国人登録法の一部を改正する法律案」(以下、「外国人登録法改正案」という。)及び「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」(以下、「入管法改正案」という。)の趣旨説明及び質疑が行われた。
外国人登録法改正案には、非人道的制度として長い間当連合会がその撤廃を求めていた、非永住者に対する指紋押捺制度の廃止を含むものであり、この点の改正は高く評価することができる。しかしながら、外国人登録証明書の常時携帯義務違反についての刑事罰の規定はそのまま残している。永住外国人に対し、登録証明書の「常時」携帯を強制することは日常生活にあまりに過大な負担を課するものであり、さらにその義務違反を刑事罰をもって強制することは極めて問題である。国際人権(自由権)規約委員会は、1993年の第3回日本政府報告書の審査及び1998年の第4回日本政府報告書の審査において、外国人登録証を常時携帯していない永住外国人を刑罰の対象とし、刑事制裁を課している外国人登録法は国際人権(自由権)規約26条に適合しない、と繰り返し指摘しているところである。したがって、同改正案における登録証明書の常時携帯義務違反に対する刑事罰の規定は、すみやかに削除されるべきである。
また、入管法改正案の、本邦からの退去を強制された者に係る上陸拒否期間を「1年」から「5年」に伸長する、とする改正は不当である。なぜならば、例えば、日本人の配偶者が在留期間を超過したため退去強制された場合においても、その後5年にわたって日本に入国できないこととなるのであって、あきらかに酷にすぎる場合がある。退去強制についてはさまざまなケースがありうるところ、これを一律に5年間再度の入国を禁止することは妥当ではない。したがって当連合会は、上記の退去強制された者に係る上陸拒否期間を5年に伸長すべきではないと考える。
1999年(平成11年)4月16日
日本弁護士連合会
会長 小堀 樹
匿名希望
総選挙期間中における特定秘密保護法についての街頭宣伝等の活動に関する日弁連コメント
昨日、特定秘密保護法が施行されたが、同法についてはなお問題点を指摘し、その廃止等を求める取組が各地で行われている。ところで、総選挙期間中において秘密保護法への反対を表明したり廃止を求めたりする街頭宣伝等について、一般的に公職選挙法第201条の5の政治活動の禁止に抵触する可能性があるとの見解が、一部で報じられている。
 しかしながら、同条が禁止するのは政党その他の政治活動を行う団体による政治活動であり、弁護士会をはじめこれに該当しない団体が、人権を侵害する法律の廃止を求めて街頭宣伝等をすることは公職選挙法に抵触しない。
また、かかる街頭宣伝等は、特定の候補者に当選を得させる目的の活動でもないから、公職選挙法上の選挙運動でもない。
当連合会は、国民の知る権利を侵害し、国民主権を形骸化する特定秘密保護法の廃止を強く求め、引き続き活動を行っていく所存である。
2014年(平成26年)12月11日
日本弁護士連合会
会長 村 越  進
.....わざわざ断りを入れているといことは危ないのかな(笑い)

 

匿名希望
寺西判事補分限裁判の最高裁決定に関する会長声明
 日本弁護士連合会は、仙台地裁寺西和史判事補に対する分限事件について、これまで2回にわたり会長声明を発表し、裁判官にも保障されるべき市民的自由、とりわけ政治活動の自由に関する問題の重要性に鑑み、憲法上の観点からの十分な考察と慎重な審理を求めて来たが、今般の最高裁判所の決定はこれに応えたものといいがたく誠に遺憾である。
 もとより思想・良心と表現の自由およびその一類型としての政治活動の自由は、憲法によってすべての国民に保障されたものであって、国政上最大の尊重を求められている。このことは、裁判官にあっても例外ではなく、その地位と職責からくる制約があることを考慮しても、表現の自由を事実上失わせるようなことがあってはならない。したがって、「裁判官の政治運動」に制約を加える裁判所法の規定は、極めて厳格な解釈を必要とするものと考えられる。すなわち、一般的な政治活動はもとより積極的・能動的とまではいえない政治運動は裁判官の自由の範囲に属するものとしてできるだけ広い範囲で認めるのが、この規定適用にあたっての基本的態度でなければならない。
 最高裁判所が認定した寺西判事補の行動は、広い意味での政治活動にあたるとしても、「積極的な政治運動」とは到底いうことができない。もしこの程度の行為まで積極的政治運動と解すべきものとすれば、積極的でない政治運動に属するものを見出すことが困難となる。結局、裁判所法52条1号は裁判官の政治活動をすべて禁止することにつながりかねず、違憲のそしりを免れないであろう。
 また、本件の場合、事案の性質に鑑み少なくとも審問手続は本人の希望があれば公開とすべきであったのに、これを公開としなかったのは適正手続原則に照らしても問題がある。
 いま、国民に身近な司法を求める声が高くなっている時期に、裁判官も政治的問題を含むさまざまな社会的現象に関心をもち、国民各層との間に交流を深め、国民に納得を得られる、より高い質の裁判を目指すことこそ必要である。
 今般、当連合会が司法改革ビジョンを発表したのも、裁判所と裁判官が国民とともにあり、国民と共感しあう存在でなければならないと信じているからにほかならない。このような観点から、裁判官は市民的自由と政治活動の自由を享受すべきであり、できるだけのびのびとした環境におかれなければならない。そして裁判官の行動は自律と謙抑に待つべきで、徒らに懲戒によってこれに対応することは裁判官の積極的な意欲を失わせるおそれなしとしない。
当連合会は、原決定に続き最高裁決定も裁判官の市民的自由についての国際的趨勢に逆行する姿勢を示したことを憂えるものであり、わが国司法の将来のために裁判官の市民的自由の確立に向けて引き続き全力を尽くすものである。
1998年(平成10年)12月3日
日本弁護士連合会
会長 小堀 樹

 

匿名希望
君が代斉唱時の不起立を理由に再雇用拒否された元都立高校教諭らの国賠請求訴訟の上告棄却判決に対する会長声明
本年6月6日、最高裁判所第一小法廷は、都立高等学校の教諭ら13名が、卒業式における国歌斉唱の際に起立斉唱を命ずる校長の職務命令に従わなかったことを理由に定年退職後の再雇用を東京都教育委員会が不合格としたことが違憲・違法であるとして国家賠償法に基づく損害賠償等を求めた事件の判決において、上記職務命令は憲法19条に違反しないと判示した。
これまで当連合会は、自己の思想・良心を守るためにとる拒否の外部的行為は憲法19条の思想・良心の自由の保障対象となること、君が代については、大日本帝国憲法下の歴史的経緯に照らし、君が代の起立・斉唱が自らの思想・良心の自由に抵触し抵抗があると考える国民が少なからず存在しており、こうした考え方も同条により憲法上の保護を受けるものと解されることを指摘し、卒業式等において君が代の起立・斉唱を強制することは思想・良心の自由を侵害するものであると重ねて表明してきた。
そして、去る5月30日に最高裁判所第二小法廷が卒業式の国歌斉唱時の不起立を理由とする元都立高校教諭の再雇用拒否を合憲とした判決に対しても同趣旨の声明を出したところである(2011年(平成23年)6月3日)。
本判決の多数意見は、上記第二小法廷判決とほとんど同文の判旨で、上記職務命令が、「日の丸」や「君が代」に対する敬意の表明が自らの歴史観や世界観に反すると考える者の思想・良心の自由を「間接的に」制約することを認めつつ、上記起立・斉唱行為は式典における「慣例上の儀礼的な所作」であり、これを命じる職務命令は上告人の有する歴史観や世界観を否定することにはならないとして、公立学校教諭の地方公務員としての地位の性質とその職務の公共性等を理由に上記「間接的」制約の必要性と合理性を認めた。
しかしながら、上記第二小法廷に対する会長声明で述べたとおり、君が代の起立・斉唱行為は単なる「慣例上の儀礼的な所作」ではなく日の丸・君が代に対する敬意の表明をその不可分の目的とするものであり、上記職務命令は日の丸・君が代に敬意を表明することが自らの歴史観や世界観に反すると考える者にこれらへの敬意の表明を強制し、思想・良心の自由を直接的に侵害するものである。
 この点、多数意見に対する宮川光治裁判官の反対意見は、本件各職務命令の前提となった東京都教育委員会の通達は、「日の丸」や「君が代」を平和主義や国民主権とは相容れないとする歴史観や世界観の強い否定的評価を背景に、不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制するものであって、思想及び良心の核心を動揺させ、教育上の信念を否定するものであると厳しく指摘した上で、本件各職務命令の合憲性判断に当たっては厳格な基準により具体的に検討すべきであるとして、原判決の破棄差し戻しが相当とした。このような憲法原則に沿った意見が表明されたことは重要である。
 当連合会は、先の第二小法廷判決に対する声明に重ねて、東京都及び東京都教育委員会を含め、広く教育行政担当者に対し、教職員に君が代斉唱の際の起立・斉唱を含め国旗・国歌を強制することのないよう強く要請する。
2011年(平成23年)6月10日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

 

匿名希望
君が代斉唱時の不起立を理由に戒告処分を受けた都立中学校教諭らの処分取消・国賠請求訴訟の上告棄却判決に対する会長声明
本年6月14日、最高裁判所第三小法廷は、都立中学校の教諭らが、入学式又は卒業式における国歌斉唱の際に起立・斉唱を命ずる校長の職務命令に従わなかったことを理由に東京都教育委員会から戒告処分を受けたため、その職務命令が違憲・違法であるとして戒告処分の取消し等及び国家賠償法に基づく損害賠償を求めた事件の判決において、上記職務命令は憲法19条に違反しないと判示した。
 去る5月30日の最高裁判所第二小法廷判決及び6月6日の同第一小法廷判決においても同様の事案で合憲判決がなされているが、本判決の多数意見もほとんど同文の判旨で、上記起立・斉唱行為は式典における「慣例上の儀礼的な所作」であるとの形式論と、地方公務員の職務の公共性といった一般論を理由に、思想・良心の自由の制約の必要性と合理性を認めた。
しかし、上記第一・第二小法廷判決に対する会長声明で述べたとおり、上記起立・斉唱行為は日の丸・君が代に対する敬意の表明をその不可分の目的とするものであって、職務命令によるその強制はこれらに敬意を表明することが自らの歴史観や世界観に反すると考える者の思想・良心の自由を直接的に侵害するものである(2011年(平成23年)6月3日及び同年6月10日付け会長声明参照)。

今回の判決では、5名の裁判官のうち、田原睦夫裁判官が、「斉唱」は積極的に声を出して「唄う」ものであるから式典における儀礼的行為と評価できず、国歌に対して否定的な歴史観や世界観を有する者に対し国歌を「唄う」ことを職務命令をもって強制することは思想、信条に係る内心の核心部分に対する侵害であるとし、「起立命令」についても「斉唱命令」と不可分一体のものと解せられるとして、原判決の破棄差し戻しが相当とする反対意見を表明した。また、補足意見を述べたうち3名の裁判官も、「(起立斉唱は)国旗・国歌に対する敬意の表明という意味を含むことも否定し難いことから、職務命令と思想及び良心の自由との関係もそれだけ複雑で法的に難しい問題を孕む」(那須弘平裁判官)、「①当該命令の必要性の程度、②不履行の程度、態様、③不履行による損害など影響の程度、④代替措置の有無と適否、⑤課せられた不利益の程度とその影響など諸般の事情を勘案した結果、当該不利益処分を課すことが裁量権の逸脱又は濫用に該当する場合があり得る」(岡部喜代子裁判官)、「個人の内心の思想信条に関わりを持つ事柄として慎重な配慮も要する」(大谷剛彦裁判官)と指摘し、思想・良心の自由について慎重な検討を行っている。
先の第二小法廷の判決でも4名のうち3名の裁判官が補足意見を表明し、第一小法廷の判決でも5名のうち1名の裁判官が反対意見、1名の裁判官が補足意見を表明しており、本判決を含め14名中9名の裁判官が思想・良心の自由について慎重に配慮する姿勢を示したことになる。
すなわち、最高裁は、多数意見の裁判官を含め、君が代の起立・斉唱行為の強制を無条件に容認したものではなく、思想・良心の自由に対する慎重な配慮を求めていると解しうるのである。
よって、当連合会は、先の第二小法廷及び第一小法廷の各判決に対する声明に重ねて、東京都及び東京都教育委員会を含め、広く教育行政担当者に対し、教職員に君が代斉唱の際の起立・斉唱を含め国旗・国歌を強制することのないよう強く要請する。
2011年(平成23年)6月23日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
.....都合の良いように勝手に解釈しなさんな。みぐるしい。

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