匿名希望
「人権委員会設置法案」の閣議決定に対する会長声明
政府は、本日、「人権委員会設置法案」を閣議決定した。
当連合会は、刑事施設、入管施設などにおける人権侵害、官民を問わず性別や障がい、民族などを理由とした差別など様々な人権侵害について、その救済と予防を任務とし、また総合的な人権政策を提案するなどの役割を担う国内人権機関が必要であることを、強く訴えてきた。また、既に約100か国で国内人権機関が設置されていることも背景に、国連の各種人権機関も、日本に対して国連が採択したいわゆるパリ原則に合致した国内人権機関の早期設置を求めてきたところである。
これを受けて、人権救済と人権教育、人権政策の総合的推進などを目的とする人権委員会を設置する本法案が閣議決定されたことは、国内人権機関設置に向けた大きな一歩を踏み出したものといえる。
しかし、本法案の人権委員会は、法務省の外局として設置され、その事務局の事務を法務局長又は地方法務局長に委任することができることとされている。人権委員会が、独立性が高いとされる国家行政組織法上のいわゆる3条委員会として設置されるとしても、僅か5名の委員(うち、常勤の委員は2名のみ)の活動を実質的に支える全国の事務局職員を、法務省の内局である法務局職員が事実上兼任することとなるおそれがある。そうなると、パリ原則の求める独立性が危うくなり、これまでの法務省人権擁護局による人権擁護行政との実質的な違いも定かではなくなる。
この問題点に関し、法務省が昨年12月に発表した法案概要では、全国所要の地に、人権委員会直属の事務局職員(現地担当官)を配置し、公務員による人権侵害事案の調査及び法務局・地方法務局の指導監督等の事務を行わせるとしていたが、この趣旨が法案から消えている。
刑事施設や入管施設などの公務員による人権侵害事案について、独立した立場から公平な調査を行うためには、人権委員会直属の事務局職員(現地担当官)が直接関与する体制を作ることが必要であり、その旨法案に明記すべきである。
また、公務員による人権侵害事案について、人権委員会の調査に実効性を持たせるため、これに対する公務所の協力義務を法定すべきであるし、その調査拒否に対してはそれを公表できることとすべきである。
当連合会は、国際的な基準を満たす人権保障体制の確立という喫緊の課題の達成のため、本法案に少なくとも人権委員会直属の事務局職員(現地担当官)が直接関与する体制を作ること及び人権委員会の調査に実効性を持たせるため、これに対する公務所の協力義務等について修正を行った上で、早期に法案を成立させることを求めるものである。
2012年(平成24年)9月19日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
匿名希望
人権擁護法案に関する意見
意見表明
当連合会は、現在参議院において審議中の人権擁護法案について、最低どうしても確保すべき条件を提示し、法案の出直しを求めるものである。
「人権委員会」の独立性を確保するための最低条件
1、人権委員会の位置付け
内閣府の所轄とすること(法務大臣の所轄は不可)
理由
名古屋刑務所事件にみられるような公権力による人権侵害をいかに救済するかが、人権委員会の中心課題である。それは国連規約人権委員会が勧告しているところである。
2、人権委員の選任方法
人選の適切性、透明性を担保するため、推薦委員会を国会に置く。
推薦委員会の委員は立法、司法、行政、メディア、日弁連、学識経験者等から選任する。
推薦された候補者について、公開の聴聞会を開く。
理由
韓国国家人権委員会の委員は、国会から4名、内閣から4名、裁判所から3名が選任される。
行政委員会は肥大化した行政権限から立法府が一定の権限を奪い返すものとして作られたアメリカの歴史がある。日本でも、国会に推薦委員会を設置して、真に行政から独立した委員会として組織される意味がある。
3、職員人事
人権委員会はその職員の任免を独自に行うものとし、他の省庁との人事交流は原則として行わない。
理由
人権委員会の独立性はまず職員人事が独自に行われる必要がある。
法務省の人権擁護局の職員がそのまま横滑りして看板を替えただけというような組織は論外である。
立案当局は、人権委員会の職員が法務省(本庁)との間で定期的に人事異動する構想を隠していない。これでは独立性が何もないといわざるを得ない。
4、事務局
事務局長及び事務局員には人権擁護に必要な知識と経験を有する者をあてる。
法曹資格を要する場合は弁護士をあてる。
理由
事務局長および事務局員人事はきわめて重要である。
法案では「弁護士の資格を有する者」が入るとされているが、それでは検事の任命を予定していると言わざるを得ない。
法務省の主要部局のトップが検事で占められているところに日本の法務省人事の問題点がある(たとえば、矯正局のトップに検事がなり、2~3年に1回で転勤するという状況では腰の座った矯正行政ができない。矯正畑生え抜きがトップになるべきである)。
人権委員会でも検事が入るというのでは同じ愚をおかすことになる。
5、地方人権委員会など
各都道府県に地方人権委員会をおく。
少なくとも、各都道府県に委員会の事務局をもつ。
理由
法案は、地方法務局に人権委員会の事務を委任する規定になっている。これでは、法務大臣の指揮下にある地方法務局が人権委員会の仕事をすることになり、行政からの独立が全くないことになり、建前としての「独立行政委員会」としての体裁すらないことになる。
6、業務・権限
憲法、国際人権条約に規定される人権すべての擁護を任務とする。とりわけ公権力による侵害が対象となることを明記する。
立法、行政に対する政策提言、人権教育の実施、国際人権機関及びNGOとの協力に関し、権限と責務を有することを明記する。
理由
法案は、「人権」の内容について何も規定しない。韓国のように、憲法、国際人権条約に規定される人権すべての擁護を任務とすべきである。
法案は、差別・虐待の項目の中に公権力による人権侵害を含ませているだけである。国際人権規約委員会の勧告や諸外国の人権委員会にあるように、公権力による様々な人権侵害(差別・虐待に限らない)こそを人権委員会の中心的な救済対象とすべきである。
昨年、韓国国家人権委員会は、テロ防止法案が人権を侵害する恐れがあるとの反対声明を発表した。このためこの法案は陽の目を見なくなった。
日本の人権委員会もこのような立法、行政に対する政策提言をすべきである。
2003年2月21日
日本弁護士連合会
会長 本林 徹
.....まさに弁護士による日本乗っ取り作戦だな。二言目には韓国が出てくる。まるで朝鮮人組織だな。在日コリアン弁護士協会などその最たるものであり、日弁連はゴミ箱行きだね。巷間、反日の源泉、有事極刑の一番手と言われるわけだ。もう反省も何もしないで、このまま地獄へ行って欲しいね。
匿名希望
共謀罪与党修正案についての会長声明
本日、衆議院法務委員会は、共謀罪導入のための法律案について審議入りし、与党から修正案が提案された。
この修正案は原案に比べれば、一部にその適用範囲をせばめようとする部分はあるものの、この間一貫して当連合会が指摘してきた問題点は解決されていない。
第1にこの修正案は、あくまでも団体の「活動」に着目して限定を加えたものであって、必ずしも、「団体」がどこまで限定されているかは明らかでない。現実に過去に犯罪を遂行してきた事実も要件とされていない。団体の一部の構成員が一定の犯罪の共謀を行ったことのみをもって、団体に犯罪目的ありと解釈される可能性がある。むしろ端的に、文字通りの組織犯罪集団が関与する場合に適用範囲を限定するべきである。
第2にこの修正案においては、共謀に加えて、「犯罪の実行に資する行為」が必要とされている。この概念は、犯罪の準備行為よりもはるかに広い概念であり、犯罪の実行にはさしたる影響力を持たない精神的な応援などもこれに含まれる可能性があり、共謀罪の適用場面において、ほとんど歯止めにならない。少なくとも、犯罪の実行の「準備行為」が行われたことを明確に要件とするべきである。
そもそも、本法案は、もともと下記のような問題点を有しており、この点は修正案でも解消されていない。
第1に、本法案が導入しようとする共謀罪は、犯罪が実際に発生する以前、関係者が犯罪を起こすことを合意したことのみで処罰できるとするものである。刑法では、予備行為を処罰する犯罪でさえ殺人罪等ごく一部に限られていたのであり、本法案は、このような刑法の体系を根本から覆すものである。
第2に、対象犯罪が619にも及び、あまりに広範な内容となっている。現実に組織犯罪集団が行うと予測される犯罪類型に限定して立法することは可能である。
第3に、本法案は、国連越境組織犯罪防止条約に基づいて作られたものであるが、同条約は、国境を越える性質を持った組織犯罪を防止する目的で起草されたものである。条約の批准を一部留保するなどの方法によって、我が国の国内法として、国境を越える犯罪に限って適用する旨を規定することは、条約の趣旨に反するものではない。
第4に、自首した者の罪を減免するという規定が盛り込まれているが、この規定は、一旦共謀に加わった者は、犯罪の実行をやめることを合意してもそれだけでは共謀罪の適用を免れることができず、さらに警察に自首する以外に刑罰を免れる手段がないことを示している。この点は共謀罪の本来的な問題点を如実に示すものであると同時に、共謀を持ちかけた側のみが自首により刑罰を免れることがあり得るという点で、この規定自体にも問題がある。
以上の通り、この修正案がいくつかの点で限定を加えた姿勢については一定の評価はしうるものの、この法案がもともと有している多くの問題点は是正されておらず、当連合会は、この法案には強く反対し、その抜本的見直しを求め、運動を継続・強化していくものである。
2006年(平成18年)4月21日
日本弁護士連合会
会長 平山 正剛
匿名希望
政府から独立した調査権限のある人権機関の設置を求める宣言
今世紀、2度の世界大戦により多数の人命が失われた反省に立ち、人類は、国連を中心とした平和と基本的人権を尊重する世界をめざし歩み始めた。しかし、戦争や民族紛争、人種・性や身分による差別、あるいは権力の行使により、人間の尊厳と人権は侵され続けてきた。さらには、生殖科学やコンピュータなど先端科学に伴う新たな問題も生じてくるまでになった。以上からすれば、来るべき21世紀こそ、人権の保障を人類共通の最優先課題としなければならない。
国連は、人権諸条約を成立させ、その条約が規定する実施措置によって人権保障をはかろうとした。さらに、ヨーロッパ人権機構のような地域人権保障機構の設立を推進し、あわせて各国内の人権機関の設置を重視した。1993年国連総会は、「国内人権機関の地位に関する原則(パリ原則)」を採択し、①人権侵害の救済、②立法・政策提言、③人権教育の3つの機能をもつ、政府から独立した機関を各国内に設置すべきであるとした。
わが国では、人権に関する立法・政策提言や人権教育を専門に担当する機関はない。また、人権救済にかかわる諸機関は、その機能を十分発揮していない。すなわち、裁判所は、手続が複雑で、弁護士の援助や費用を要し、解決までに相当の時間がかかる。法務省人権擁護委員制度は、人権擁護委員に調査方針や最終処理の決定権がなく、加害者が国や自治体の場合はほとんど役立っていない。弁護士会の人権救済は、警察官、拘置所・刑務所の職員などから事情聴取ができないことが多く、また専任制でないが故の限界がある。1998年の国際人権(自由権)規約委員会の日本政府に対する勧告にあるように、独立した人権機関の設置が必要である。
われわれは、21世紀を真に人権の世紀とするため、上記のパリ原則にのっとり、以下のような準司法的権限を持ち、実効ある救済措置を講ずることのできる独立行政委員会の設置を、国に対して求める。
人権救済、立法・政策提言及び人権教育の3つの機能を有する。
公権力行使に伴う問題も当然に管轄し、法定の調査権限を有する。
委員の任命は、その独立性と構成の多元性を実質的に保障し得る方式により、両議院の同意を得て、内閣が行う。
経費は独立して国の予算に計上し、固有の採用権限に基づく事務局を有する。
委員は、すべての都道府県に配置する。
われわれは、弁護士会の人権救済、立法・政策提言及び人権教育の取組みを一層強化するとともに、市民と協力して、上記の国内人権機関の設置に向け、最大限の努力を行うものである。
以上のとおり宣言する。
2000年(平成12年)10月6日
日本弁護士連合会
匿名希望
「弁護人抜き裁判」特例法案に対する最高裁長官の発言に対する声明
現在「弁護人抜き裁判」特例法案は、国会において審議中であり、その成否をめぐり激しく争われている。憲法記念日を迎えるにあたって、右特例法案に関連した5月2日付岡原最高裁判所長官発言は、憲法をまもるべき司法部の最高責任者の立場を著しく逸脱したものであって、とうてい許すべからざるものである。
第一に、右発言は、国民の人権にかかわる重大な憲法問題を含む具体的法案について、三権分立の原則に反し、立法府に介入するもので越権も甚しく、また、あらかじめ司法部による合憲判断の保証を与え、違憲立法審査権を実質的に放棄したものである。
第二に、右発言は、最高裁判所が自ら強調してきた裁判所の「中立・公正らしさ」さえも放棄し、行政府との癒着をはしなくも露呈し、国民の司法に対する信頼をますます失わせるものである。
第三に、右発言は、弁護権の軽視の姿勢に貫かれ、人権擁護のための不可欠な制度的保障である弁護士自治に対し、不当な非難中傷に終始しているものである。
第四に、右発言は、現在系属中の具体的事件について、その最終審たる最高裁判所の長官が、被告人の有罪を断定したにひとしいものであり、自らの手で裁判の独立を侵害しているというべきである。しかも、これらの発言は、すべて正確な事実の認識に基づかないでなされた無責任なものであって、あらゆる意味で民主主義の基本原則を無視したものである。われわれは、最高裁判所長官のこの不当な発言に厳重に抗議し、直ちに撤回することを求める。
右、理事会の決議により声明する。
1978年(昭和53年)5月9日
日本弁護士連合会
会長 北尻得五郎
匿名希望
組織的犯罪3法案に関する会長談話
談話
最近の新聞報道によれば、政府及び自民党は、通信傍受法を含むいわゆる組織的犯罪対策3法案について、一部野党との協議で修正案を作成し、5月中にも衆議院法務委員会において採決を行う方向での検討が伝えられている。
しかし、衆議院法務委員会における法案審査は、昨年5月に与野党の質疑が行われて以来審議がとだえた。今年に入り、去る4月28日に第1回目の参考人質疑が行われたが、立法の必要性の是非が論じられただけで、法律案の内容である個別具体的な条文規定については、ほとんど議論がなされていない。
当連合会は、総会決議及び昨年2月に発表した意見書において、法律案の前身である法律案要綱骨子に対して、多岐にわたる問題点を指摘したところである。今回の法律案は、いまだ行われていない犯罪行為に対し通信傍受という新たな捜査手法を導入し、構成要件が曖昧なままに組織的犯罪の重罰化と広範囲な犯罪類型にマネー・ローンダリング処罰を設けるなど、刑事司法制度の根幹にかかわる大変革をもたらすものであり、慎重な上にも慎重な審議が尽くされなければならないものである。
検討中と伝えられている修正内容は、通信傍受の対象犯罪を薬物犯罪、銃器犯罪などに限定するとされているが、当連合会が意見書で指摘したように、組織的犯罪に限定されていないばかりか、まだ発生していない将来犯罪や令状に記載されていない別件事件の傍受も認めている。また、犯罪と関係する会話かどうかを識別する該当性判断の傍受についても、必要な最小限度の範囲に限るべきであるのにその手続が示されていない。
報道された修正内容では、犯罪とは無関係な多くの通信が捜査機関の監視化に晒されることになる。さらに、組織的犯罪の重罰化やマネー・ローンダリングについては、何らの議論もされていない状況に危惧を禁じ得ない。
当連合会としては、国民の人権侵害の危険に直結するこれらの法律案について、国民の代表者である国会が具体的内容に則して十分な議論を尽くしていくよう強く求めるものである。
1999年(平成11年)5月14日
日本弁護士連合会
会長 小堀 樹
.....川崎での公園使用許可仮処分申請では
「まだ発生していない将来犯罪や令状に記載されていない別件事件の傍受も認めている」
もう同じことをやっているよな。自分たちの犯罪は良い犯罪という訳か。
愛国無罪が見えてきた。余命の生きているうちにそんな光景を見ることができそうだ。 現在、日弁連会長の「朝鮮人学校補助金支給要求声明」に距離を置いている弁護士会がいくつかある。その傘下の弁護士が約4千人ほどいるので期待したいね。