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2016-10-11 15:18 0 comments

1177 弁護士会朝鮮学校補助金メッセージ②(0)

引用元 

どんどん出てきますな。日弁連がいかなるものかがはっきりとあぶり出されてきましたな。
過去、このようなケースはこそこそと隠れて個別にやってきたのとメディアが報じないので国民は知らなかったのだ。国会における法改正もそうだが実にやり方が陰湿である。このような形で一斉にデーターを収集するとはっきりとそれがあぶり出されてくる。
 誰が見ても朝鮮人の利益のための集団であることは明白で、日弁連がどのような理由をつけようとも、日本人のために働いているなんて思う者はいないだろう。だが、どう考えても最悪のタイミングである。9月10日に余命本外患誘致罪が発売された後の声明は
理解ができない。よほど日本人を甘く見たか、切羽詰まった朝鮮人側の強い圧力があったのだろう。もうすぐ知事を含めてロックオンになりそうだ。
 しかし、まあ手間のかからない告発だなあ。外患誘致罪は有罪か無罪だけであるから、事実関係に争いがない場合は、起訴→有罪→死刑と一本道だ。誘致罪に情状酌量はない。
 そこは法律のプロであるから一発逆転があるか、さあ、お手並み拝見である。

ななこ
.....群馬弁護士会会長小此木清による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。(PDFのみ)
2016年9月30日更新

文部科学省の「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」の撤回を求める会長声明
http://www.gunben.or.jp/20160930.pdf
魚拓
https://web.archive.org/web/20161011025227/http://www.gunben.or.jp/20160930.pdf
http://archive.is/DUomUhttp://archive.is/DUomU

.....岡山県は文脈から補助金を支給中(岡山県知事伊原木隆太)。岡山弁護士会会長水田美由紀による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

朝鮮学校に対する適正な補助金交付を求める会長声明
2016(平成28)年6月8日
岡山弁護士会     
会長 水 田 美由紀
http://www.okaben.or.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1465528583

1 文部科学省は,2016(平成28)年3月29日,朝鮮学校が所在する28都道府県に対し,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下,「本通知」という。)を通知した。本通知は,各都道府県知事に対して,「朝鮮学校に関しては,我が国政府としては,北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重要視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識して」いるとした上で,各地方公共団体に対して,「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上,朝鮮学校に通う子供に与える影響にも十分に配慮しつつ,朝鮮学校に係る補助金の公益性,教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに,補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を求めている。
 本通知に先立つ自由民主党の「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する緊急党声明」では,「対北朝鮮措置に関する要請」13項目の制裁強化策を速やかに実施するよう求めているところ,同要請第7項が「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」とされていること,現に本通知を受けて補助金の交付停止を検討・決定する地方公共団体も出てきていることに鑑みれば,本通知は,政府が外交的な理由から各地方公共団体に対し,朝鮮学校に対する補助金交付を停止するよう求めたものと評価せざるを得ない。
2 そもそも,朝鮮学校に対する補助金の支給は,朝鮮学校に在籍する生徒が憲法第26条第1項,子どもの権利に関する条約第30条,国際人権規約A規約(「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条などにより保障されている学習権を実質的に保障するために行われている措置である。大阪高判平成26年7月8日(判例時報2232号34頁等参照)では,朝鮮学校は,「民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に社会的評価が形成されている」学校であると認定しているが,それは,外国人も自らの社会的背景にある文化,歴史などを学習する権利があること及びその権利は社会的に評価されていることを認めたものに他ならない。
 それにもかかわらず,朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係な外交問題・政治問題を理由として朝鮮学校への補助金を停止することは,憲法第14条,国際人権A規約,国際人権B規約(「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」),人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)及び子どもの権利条約が禁止する不当な差別に該当する。
 また,本通知やそれに続く補助金の不交付,交付の留保は,朝鮮学校に通う子どもたちに社会からの疎外感を与えるとともに,朝鮮学校の子どもたちへの不当な差別を助長する可能性が高く,この点からも到底容認することができない。
3 2014(平成26)年8月28日に採択された国連人種差別撤廃委員会による「日本の第7回・第8回・第9回定期報告に関する最終見解」においても,地方公共団体による朝鮮学校に対する補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む,在日朝鮮人の子供の教育を受ける権利を妨げる政府の行動について懸念が指摘されているところである。さらに,上記最終見解でも指摘されているとおり,我が国ではとりわけ韓国・朝鮮人に対して人種的ヘイトスピーチが広がっている現状がある。このような状況下において,本通知のように差別を助長する可能性のある措置は厳に慎むべきである。
4 子どもたちは人類の未来を担う存在であり,その学習権を保障することは,子どもたちが一個の人格として成長・発達するために重要である。その対象として,朝鮮学校に通う子どもたちも例外ではない。
5 当会は,以上の理由から,文部科学省に対し,本通知を速やかに撤回することを求める。また,岡山県をはじめとする各都道府県に対し,憲法及び各種条約に違反する本通知に拘束されることなく,朝鮮学校に対する補助金について,停止または縮小することなく交付することを強く求めるものである。
2016(平成28)年6月8日
                        岡山弁護士会     
                        会長 水 田 美由紀
魚拓
https://web.archive.org/web/20161011024415/http://www.okaben.or.jp/news/index.php?c=topics_view&pk=1465528583
http://archive.is/Fp1IGhttp://archive.is/Fp1IG

.....茨城県は今年度の給付金を保留中、茨城県弁護士会会長山形学による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

朝鮮学校に対する補助金交付に関して,政府通知の撤回及び適正な補助金交付を求める会長声明
茨城県弁護士会会長山形学(PDF)
http://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2016/09/2c83317b132a34f6edb6e3d524c14a80.pdf
魚拓
https://web.archive.org/web/20161011023142/http://www.ibaben.or.jp/wp-content/uploads/2016/09/2c83317b132a34f6edb6e3d524c14a80.pdf

和歌山県は補助金支給中(和歌山県知事仁坂吉伸)、和歌山弁護士会による朝鮮学校への補助金要請声明を投稿いたします。

「朝鮮学校に係る補助金交付に対する留意点について(通知)」の撤回を求めるとともに、学校法人和歌山朝鮮学園に対する補助金の適切な交付を求める会長声明
2016年(平成28年)9月9日
和歌山弁護士会  会長 藤井 幹
http://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20160909_kaicho.html

1 馳浩文部科学大臣(当時)は、2016(平成28)年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する都道府県の知事に宛て、「朝鮮学校に係る補助金交付に対する留意点について(通知)」を発出した。同通知は、朝鮮学校に関し、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が・・・教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示した上で、各都道府県知事に対し、朝鮮学校への補助金交付について、「朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」などを求めるとともに、域内市町村関係部局への周知を求めるというものである。
 上記通知は、日本国と北朝鮮との関係、北朝鮮と朝鮮総聯との関係という、朝鮮学校の子どもたちと何ら関わりのない専ら外交問題・政治問題を理由に、朝鮮学校に対する各都道府県の補助金交付に事実上圧力をかけ、これによって各地方自治体における補助金停止を強く促進する効果をもたらしかねないものである。現に東京都をはじめいくつかの地方自治体において、朝鮮学校への補助金の交付を取りやめる動きがあることが報道されている。
2 朝鮮学校に在籍する子どもたちは、他の子どもたちと同様、日本国憲法第26条1項、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条、子どもの権利条約第28条に基づき、教育を受ける権利が保障されている。そして、母語教育・民族教育を受ける権利は、市民的及び政治的権利に関する国際規約第27条や民族的、宗教的、言語的マイノリティに属する権利に関する宣言、あるいは子どもの権利条約第30条によって保障されている権利である。
 この点、日本に生きるマイノリティの子どもたちの教育状況に関しては、子どもの権利条約とあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の履行監視機関が懸念を示し、適切な措置を執ることを日本政府に勧告してきたところでもある。
 それにもかかわらず、朝鮮学校の子どもたちと何ら関わりのない、専ら外交問題・政治問題を理由として、朝鮮学校のみを対象として補助金の不交付や交付の留保をすることがあれば、それは、朝鮮学校に在籍する子どもたちの教育を受ける権利を侵害するものにほかならない。また、日本国憲法第14条1項等に定める平等原則に反する。
3 学校法人和歌山朝鮮学園に対しては、これまで毎年和歌山県と和歌山市から補助金が交付されているが、上記通知によって、今後、和歌山県や和歌山市からの補助金が交付されないことになれば、上記憲法や国連人権規約等に反し、和歌山朝鮮小中級学校に通う子どもたちの教育を受ける権利を実質的に侵害することになる。
4 よって、当会は、文部科学大臣に対し、上記通知を撤回するよう求めるとともに、和歌山県及び和歌山市に対し、学校法人朝鮮学園に対する補助金について、上記憲法及び国連人権規約等の趣旨に照らし、適切に交付されるよう求める。

魚拓
https://web.archive.org/web/20161011022642/http://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20160909_kaicho.html
http://archive.is/GwdFzhttp://archive.is/GwdFz

.....長野県が朝鮮学校へ補助金を支給しておりますので、投稿いたします。

長野県 県民ホットライン(長野県知事 阿部 守一) 
http://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/koho/hotline/shosai/koukai/2016/04/2016000024.htm
・朝鮮学校補助金の件について
ご意見(2016年4月7日受付:Eメール)
過去に朝鮮学校補助金を支給されていましたので苦情のメールを送ります。
現在、補助金が支給されていなければ失礼しました。
朝鮮学校補助金は違法です。北朝鮮の核実験や弾道ミサイル発射がおこなわれ、国際社会が一斉に北朝鮮に対し制裁をかそうとしています。
 その中で、我が国でも朝鮮学校への補助金問題があり、補助金を出す法律がないにもかかわらず一部の市区町村は補助金を出しています。
 出す必要もなければ意味もなく逆に北朝鮮へお金が流れる可能性が否定できない補助金は即刻中止して下さい。
 友好の為とか子供は関係ない という詭弁は通用しません。ある都道府県では朝鮮学校ではなく家庭に直接補助金を渡しても強制的に学校に上納させられます。
 朝鮮学校では北朝鮮の指導者 金日成 金正日 への絶対的忠誠を教えています。
 政府の政策と逆の政策をとれば整合性がとれません。
 国・国際社会と敵対するような政策は中止して下さい。
 よろしくお願い申し上げます。

回答(2016年4月14日回答)
長野県県民文化部長の青木 弘と申します。
 このたびお寄せいただいた朝鮮学校に対する補助金に関するご意見についてお答えいたします。
 本県では、小・中学校の就学年齢に相当する課程の教育を支援することを目的として、私立小・中学校を設置する学校法人の運営に要する経費に対する補助を行っております。 このうち県内の外国籍の児童・生徒に対する教育を行っている外国人学校については、私立外国人学校補助金交付要綱を設け、補助を行っております。現在、松本市にあります長野朝鮮初中級学校が、この補助金の補助対象となっております。
 朝鮮学校に係る補助金に関しては、平成28年3月29日付けで文部科学大臣から長野県知事あてに「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について」通知がありました。この通知では、朝鮮学校に係る補助金交付について、「法令に基づき、各地方公共団体の判断と責任において実施されているところである」とした上で、留意すべき事項として、「朝鮮学校に係る補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な検討」「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」「補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適正な実施」の3点を挙げています。
 本県では、この補助金の交付に際しては、毎年度収支予算・決算書の提出を求め現地調査を行い、学校法人の運営状況を確認するとともに、保護者負担の軽減と学校運営の健全化が図られるよう、その使途を明確にすることを求めてきたところです。今後は、就学する児童生徒への影響に十分配慮しながら、教育振興上の効果等補助金の趣旨を考慮した上で、文部科学大臣通知の内容も踏まえ、長野朝鮮初中級学校の「教育の内容」や「補助金の使途」等に関して改めて確認し、本県としての対応を検討してまいります。
 以上、ご質問への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、私学・高等教育課長 青木 淳、担当:私学係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:県民文化部 私学・高等教育課 私学係 電話026-235-7058 メールshigaku@pref.nagano.lg.jp 】
2016000024
魚拓
https://web.archive.org/web/20161011021130/http://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/koho/hotline/shosai/koukai/2016/04/2016000024.htm
http://archive.is/WdFMahttp://archive.is/WdFMa

.....爽涼無量
余命様
御多忙中失礼仕り候。
東京弁護士会会長 小林元治先生が知恵を振り絞ったようなので、素人の私がチェックしてみました。

2「朝鮮学校に対する補助金の支給は、朝鮮学校に在籍する生徒が日本国憲法第26条1項、同第14条、児童の権利に関する条約第30条、国際人権規約A規約(「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」)第13条、人種差別撤廃条約(「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」)などにより保障されている学習権や民族教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている措置である。」
へ~?
・憲法第26条1項及び同第14条「すべて国民は」
→国民ではない。
・児童の権利に関する条約第30条
「種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。」
→否定していない。
・国際人権規約A規約第13条及び人種差別撤廃条約
→補助金が無くても保証されている。そもそも補助金に関する項目が無い。

2.10行目「朝鮮学校に在籍する生徒とは無関係」
→何故、無関係なのか。保護者の責任と生徒を切り離す法的根拠は何か。寧ろ親権侵犯ではないのか。

2がこの有様ですから後の6までは御察しですね。
御時間を御費し被下忝く存じ申候。

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