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「国旗・国歌」について
大臣官房総務課では、「国旗及び国歌に関する法律」を所管しています。
国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)
(国旗)
第1条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第1のとおりとする。
(国歌)
第2条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第2のとおりとする。
附則(省略)
別記第1(第1条関係)
日章旗の制式
日の丸
寸法の割合及び日章の位置
縦 横の三分の二
日章
直径 縦の五分の三
中心 旗の中心
彩色
地 白色
日章 紅色
別記第2(第2条関係)
君が代の歌詞及び楽曲
歌詞
君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで
内閣総理大臣の談話(平成11年8月9日)
本日、「国旗及び国歌に関する法律」が成立いたしました。
我が国の国旗である「日章旗」と国歌である「君が代」は、いずれも長い歴史を有しており、既に慣習法として定着していたものでありますが、21世紀を目前にして、今回、成文法でその根拠が明確に規定されたことは、誠に意義深いものがあります。
国旗と国歌は、いずれの国でも、国家の象徴として大切に扱われているものであり、国家にとって、なくてはならないものであります。また、国旗と国歌は、国民の間に定着することを通じ、国民のアイデンティティーの証として重要な役割を果たしているものと考えております。
今回の法制化は、国旗と国歌に関し、国民の皆様方に新たに義務を課すものではありませんが、本法律の成立を契機として、国民の皆様方が、「日章旗」の歴史や「君が代」の由来、歌詞などについて、より理解を深めていただくことを願っております。
また、法制化に伴い、学校教育においても国旗と国歌に対する正しい理解が促進されるものと考えております。我が国のみならず他国の国旗と国歌についても尊重する教育が適切に行われることを通じて、次代を担う子どもたちが、国際社会で必要とされるマナーを身につけ、尊敬される日本人として成長することを期待いたしております。
日本国の一機関としての裁判所と、裁判官に質問です。
裁判所は日の丸君が代を尊重する日本国民の味方?それともそうでない民団の味方?