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2017-12-24 06:50 0 comments

2132 諸悪の根源マンセー日弁連⑤(0)

引用元 

轟木龍藏
余命の皆様、スタッフの皆様。
いつも有難うございます。
メディアの弁護士叩きの動きは、かっての不沈戦艦日本医師会バッシングに似ている気がします。誰かが糸を引いているのかはわかりませんが。もし世論が動き出すと一気です。自浄作用が働かないと国民の信頼が低下し、権威と権力も低下しかねません。
轟木龍藏拝

 

マンセー名無しさん
ウチにも愛知県弁護士会から、11月8日付けで調査結果の通知が来ました。
以上、御報告まで。
ぷ~3333
余命翁様、スタッフの皆様、日本再生の為にご尽力されている同志の皆様日々のご活躍ありがとうございます。
11月12日に愛知県弁護士から「懲戒調査結果について」の回答を受け取りました、皆様と同様文でございます。
弁護士なのに日本語が理解できないのでしょうか?
話は変わりますが日本の企業の不正問題ですが、内部から崩壊させて乗っ取りを完成させようというにしか見えないのですが・・・
一体だれが得をするのか?本当に日本を浄化しないとこの問題も解決しないような気がします。自分の妄想ですが・・・
ご多忙の中どうかお身体と身辺にご注意されますよう。

.....日本語は難しいからね。

匿名希望
日弁連、12月11日に生活保護ホットライン…役所の「水際作戦」など踏まえ助言
2017年12月09日 09時49分
生活保護に関して弁護士が無料電話相談に応じる「全国一斉生活保護ホットライン」(日弁連など主催)が12月11日、実施される。
昨年までのホットラインでは、役所から「家族に援助してもらいなさい」「自動車を処分しなさい」「家賃が高すぎるから生活保護は受けられない」「保護費を返してください」などと言われたという相談が全国から多数寄せられた。
日弁連が12月6日に開いた記者会見で、加藤裕弁護士は「生活保護の担当窓口で適切でない対応を行い、本当は受給できるのに受給できないかのような誤解を与えるような事案については、助言をして適正に生活保護が受けられるようにしたい」とし、制度上の不備があれば改善のための日弁連の取り組みの参考にすると話した。
ホットラインは10時〜22時まで無料で受け付ける。番号は0120-158-794。
(弁護士ドットコムニュース)

 

匿名希望
死刑執行に強く抗議し、改めて死刑執行を停止し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであることを求める会長声明
本日、東京拘置所において2名に対して死刑が執行された。いずれも弁護人が付いて再審を請求しており、うち1名は犯行時少年であった。本年8月就任以降、上川陽子法務大臣による初の執行であり、第2次安倍内閣以降、死刑が執行されたのは、12回目で、合わせて21名になる。
犯罪により命が奪われた場合、失われた命は二度と戻ってこない。このような犯罪は決して許されるものではなく、犯罪により身内の方を亡くされた遺族の方が厳罰を望むことは、ごく自然なことであり、その心情は十分に理解できる。一方で、犯罪を犯した人の多くは、家庭、経済、教育、地域等における様々な環境や差別が一因となって犯罪に至っている。刑罰制度は、犯罪への応報であることにとどまらず、社会復帰の達成に資するものでなければならない。それが再犯の防止に役立ち、社会全体の安全に資することになる。人権を尊重する民主主義社会であろうとする我々の社会においては、犯罪被害者・遺族に対する十分な支援を行うとともに、死刑制度を含む刑罰制度全体を見直す必要がある。
我が国では、1980年代に4件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)の死刑事件について再審無罪が確定しているが、2014年3月27日になされた袴田事件の再審開始決定は、誤判・えん罪の危険性が具体的・現実的であることを、改めて私たちに認識させるものであった。
死刑が生命を剥奪するという刑罰であり、国家による重大かつ深刻な人権侵害であることに政府は目を向ける必要がある。内閣府が2014年11月に実施した世論調査で、80.3%が「死刑もやむを得ない」と回答したものの、そのうち「終身刑導入なら廃止」という回答が全回答者の37.7%に上っており、死刑についての情報が十分に与えられ、死刑の代替刑も加味すれば、死刑廃止を容認する国民世論が形成可能であることを忘れてはならない。
2016年12月末日現在、法律上死刑を廃止している国は104か国、通常犯罪について死刑を廃止している国は7か国、事実上死刑を廃止している国(10年以上死刑が執行されていない国を含む。)は30か国であり、法律上及び事実上の死刑廃止国は合計141か国に上り、世界の国々の3分の2以上を占めている。このように国際社会においては死刑廃止に向かう潮流が主流であり、死刑制度を残し、現実的に死刑を執行している国は、世界の中では少数に留まっている。国連の自由権規約委員会(1993年、1998年、2008年、2014年)、拷問禁止委員会(2007年、2013年)及び人権理事会(2008年、2012年)は、死刑の執行を繰り返している日本に対し、死刑執行を停止し、死刑廃止を前向きに検討するべきであるとの勧告を出し続けている。
こうしたことから、当連合会は、2016年10月7日、第59回人権擁護大会において、「死刑廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し、日本政府に対し、日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであることなどを求めてきた。
また、成育した環境の影響が非常に強い少年の犯罪について、少年に全ての責任を負わせ死刑にすることは、刑事司法の在り方として公正であるかも問われなければならない(2011年10月7日第54回人権擁護大会「罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め、死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言」)。さらに、死刑に直面している者に対し、被疑者・被告人段階、再審請求段階、執行段階のいずれにおいても十分な弁護権、防御権が保障されるべきであり(同宣言)、今回の執行はこの観点からも問題の残るものである。
以上のとおり、当連合会は、本日の死刑執行に対し強く抗議するとともに、改めて死刑を廃止するまで全ての死刑執行を停止した上で、2020年までに死刑制度を廃止するよう求める次第である。
2017年(平成29年)12月19日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
匿名希望
生活保護基準について一切の引下げを行わないよう求める会長声明
厚生労働省は、2017年12月8日の第35回社会保障審議会生活保護基準部会において、2018年度から生活扶助基準本体や母子加算を大幅に引き下げる案(以下「厚労省案」という。)を示した。2004年からの老齢加算の段階的廃止、2013年からの生活扶助基準の削減(平均6.5%、最大10%)、2015年からの住宅扶助基準・冬季加算の削減に引き続くもので、特に、子どものいる世帯と高齢世帯が大きな影響を受ける。
厚労省案によれば、子どものいる世帯の生活扶助費は、都市部の夫婦子2人世帯で13.7%(2万5310円)も大幅削減され、母子加算が平均2割(都市部で2万2790円の場合4558円)、3歳未満の児童養育加算(1万5000円)が5000円削減され、学習支援費(高校生で5150円の定額支給)が廃止される可能性がある。また、高齢(65歳)世帯の生活扶助費は、都市部の単身世帯で8.3%(6600円)、夫婦世帯で11.1%(1万3180円)、それぞれ大幅削減される可能性がある。
今回の引下げの考え方は、生活保護基準を第1・十分位層(所得階層を10に分けた下位10%の階層)の消費水準に合わせるというものである。
しかし、我が国では、厚生労働省が公表した資料によっても、生活保護の捕捉率(生活保護基準未満の世帯のうち実際に生活保護を利用している世帯が占める割合)が2割ないし3割程度と推測され、第1・十分位層の中には、生活保護基準以下の生活を余儀なくされている人たちが多数存在する。この層を比較対象とすれば、生存権保障水準を引き下げ続けることにならざるを得ず、合理性がないことが明らかである。特に、第1・十分位の単身高齢世帯の消費水準が低過ぎることについては、生活保護基準部会においても複数の委員から指摘がなされている。また、同部会報告書(2017年12月14日付け)も、子どもの健全育成のための費用が確保されないおそれがあること、一般低所得世帯との均衡のみで生活保護基準を捉えていると絶対的な水準を割ってしまう懸念があることに注意を促しているところである。
いうまでもなく、生活保護基準は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であり、最低賃金、就学援助の給付対象基準、介護保険の保険料・利用料や障害者総合支援法による利用料の減額基準、地方税の非課税基準等の労働・教育・福祉・税制などの多様な施策の適用基準と連動している。生活保護基準の引下げは、生活保護利用世帯の生存権を直接脅かすとともに、生活保護を利用していない市民生活全般にも多大な影響を及ぼすのである。
大幅削減に対する批判に配慮し、厚生労働省は、減額幅を最大5%にとどめる調整に入ったとの報道もある。しかし、5%であっても大きな削減であるし、削減の根拠に合理性がない以上、削減幅を減らしたから許されるというものではない。更なる生活保護基準の引下げそのものが、これまでの度重なる生活保護基準の引下げによって既に「健康で文化的な生活」を維持し得ていない生活保護利用者を更に追い詰め、市民生活全般の地盤沈下をもたらすものであり、容認できない。
よって、当連合会は、厚労省案の撤回は当然の前提として、本年末に向けての来年度予算編成過程において、一切の生活保護基準の引下げを行わないよう求めるものである。
2017年(平成29年)12月20日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋

.....憲法第89条違反懲戒請求だけではなく外患罪告発状も出ているよ。

告 発 状
東京地方検察庁 検事正殿     平成 年 月 日 No83
告発人
氏名                                    印

住所

被告発人
中本和洋(日本弁護士連合会会長)
東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館15階
03-3580-9841

第一 告発の趣旨
被告発人の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
刑法
第八十一条 (外患誘致)
第八十二条 (外患援助)
第八十七条 (未遂罪)
第八十八条 (予備及び陰謀)

第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

日本弁護士連合会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
文部科学大臣は、本年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する28都道府県知事宛てに、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した。
同通知は、朝鮮学校について、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示したうえで、対象自治体の各知事に対し、大要、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討と補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を要請している。
しかし、補助金の支給権限は地方自治体にあり、その判断と責任において実施されるべきところ、同通知は、具体的な事実関係を指摘することなく、上記のような政府の一方的な認識のみを理由として、数多くある各種外国人学校のなかの朝鮮学校のみを対象として補助金交付を停止するよう促しており、事実上、地方自治体に対して朝鮮学校への補助金交付を自粛するよう要請したものと言わざるを得ない。このことは、同通知を受けて、実際に補助金の打ち切りを検討する自治体が出てきていることからも明らかである。
朝鮮学校に通学する子どもたちも、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法26条第1項、同13条)を保障されている。そして、朝鮮学校は、六・三・三・四を採用し、学習指導要領に準じた教育を行っている。そもそも、朝鮮学校は、歴史的経緯から日本に定住し、日本社会の一員として生活する、朝鮮半島にルーツをもつ在日朝鮮人の子どもたちが通う学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に一定の社会的評価が形成されてきた(大阪高裁平成26年7月8日)。
それにもかかわらず、子どもの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない政治的理由により補助金の支給を停止することは、朝鮮学校に通学する子どもたちの学習権の侵害につながるものである。
また、朝鮮学校に通う子どもたちが、合理的な理由なく他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、憲法14条などが禁止する不合理な差別的取扱いに当たり、憲法の理念を反映させた教育基本法4条1項の教育上の差別禁止の規定にも反し、我が国が批准する国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する差別にも相当する。2014年(平成26年)8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による最終見解においても、朝鮮学校への補助金の不交付等の措置に対し、「朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む、在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」旨の指摘がなされているところである。
当連合会は、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、政府に対して、朝鮮学校に対する補助金交付の停止を、事実上、地方公共団体に要請している同通知の撤回を求め、また、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利に配慮した運用を行うよう求めるものである。
2016年(平成28年)7月29日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
魚拓
ttp://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160729.html   以上

 

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