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2020-01-08 00:00 1 comment

0176  仕事はじめ

引用元 

 悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量君、みなさん、新年おめでとう。元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。



コメント1  プライバシー侵害損害賠償事件について


すでに嶋﨑量関係の訴状は原告2名用、3名用、4名用のひな形はできている。

自分用に記入するだけで、事実関係に争いようがないレベルまで証拠をつけており、文字通り、私にもできますという形に仕上げているのでご利用いただきたい。

 裁判が被告の場合は、たとえ勝訴しても何もないが、原告の裁判はお金になる。相手方の訴額の10倍、20倍を目指して頑張ろう。

 すでにご案内の通り、選定当事者訴訟では、選定者にいちゃもんをつけるという抵抗にあっている。進まないのでは、訴額を落とし、集団訴訟とした意味がない。

 そこで、プライバシー侵害損害賠償訴訟では、本人訴訟として、請求金額を法定レベルとした。そのため、横浜地裁における訴額ひとりあたり10万円が京都事件では約800万円となっている。

 この関係では以下の提訴が予定されている。対象者と訴額の算定を急いでいる。

嶋﨑量プライバシー侵害損害賠償事件

東京弁護士会不受理事件

徳永信一、岩原義則、猪野亮、補助参加プライバシー侵害事件

池田賢太、島田度、皆川洋美、北海道第1671号事件

東京第16126号事件



コメント2  有印私文書偽造行使①


既報の北海道第1671号提訴の証拠として添付された甲第3号証(第1638号東京地検に異変)からもわかると思うが、彼らは致命的ミスを犯している。

 それは、すべての公判で指摘してきたことであるが、懲戒請求書の記載日の問題であった。本稿ではそれを少々、掘り下げてみよう。


 懲戒請求は、第1次~第6次告発と同時に、第4次から実施された。

その方法は、読者の告発希望を受けてレターパックで資料を送付、署名捺印の書類を送り返していただき、まとめてレターで送付するというもので、その作業は以下のようなものであった。


第1次告発  2016年10月

告発項目   150件

参加希望者  約2000名

コピー紙   約30万枚

レターパック 約4000枚


第2次告発  2016年12月

告発項目   150件

参加希望者  約2000名

コピー紙    約30万枚

レターパック 約4000枚


第3次告発  2017年3月

告発項目   150件

参加希望者  約2000名

コピー紙   約30万枚

レターパック 約4000枚


第4次告発  2017年5月(懲戒請求開始)

告発項目   207件

参加希望者  約1500名

コピー紙   約30万枚

レターパック 約3000枚


第5次告発  2017年7月(懲戒請求)

告発項目   207件

参加希望者  約1400名

コピー紙   約29万枚

レターパック 約2800枚


第6次告発  2017年10月(9月30日)

告発項目   247件

参加希望者  約1400名

使用コピー紙 約34万枚

レターパック 約1200枚


.....コピーだけで183万枚。実際、4次、5次は印刷業者に委託とのことであるが、まあ、凄まじいね。

レターパックは1万9千枚。1枚350円として、665万円というのもすごいね。

第6次でレターパックが半分なのは、9月30日希望者に資料を送付した後、資金難から事務所を閉鎖、活動を停止したためである。

 日本再生大和会は任意団体として、税金その他はきちんと申告、納税をしているから実態はすぐにわかる。別にこの団体は秘密組織ではない。堂々と活動していたのである。


 第6次告発までの間隔は、第1次告発10月から12月、3月、5月、7月、10月と2ヶ月~3ヶ月かかっている。

これは提供送付した資料を署名捺印して送り返してもらうというシステム上、8割~9割の返送に約1ヶ月程度かかるからである。

 また、返送された後の作業は、第5次を例にとると、まず、返送された1400名のレターパックを開封、それを207件にわけ、件ごとにまとめてレターパックに詰めて送付するという手順であるが、取り扱う枚数は28万9800枚である。10人で取りかかってもひとり2万9千件では、毎日フル稼働しても1ヶ月はかかるのという人海作業であった。



コメント3  有印私文書偽造行使②


さて、2017年9月29日、第6次告発概要がブログにアップされた。

翌、30日から参加希望者へ、署名捺印用の資料送付が開始された。

ここで注意したいのは、これは参加者への送付で、もちろん署名捺印していない書類であり、弁護士会への送付ではないということである。

 この送付は、事務所閉鎖の作業と並行して10月20日まで進められた。

先述したように、ここから弁護士会に送付まで約1ヶ月以上かかるのである。

 第6次告発は第5次告発を上回り約34万枚の処理であった。その時点での弁護士会への送付予定は12月半ばであり11月中の発送はあり得ない。

 つまり、懲戒請求書の11月1日というような記載日はありえない。



コメント3  記載日の矛盾


第6次告発では「228」と「231」で佐々木亮がアップされている。

233 嶋﨑量懲戒請求書

235 北周士懲戒請求書

238 猪野亨懲戒請求書

240 札幌弁護士会池田賢太、島田度、皆川洋美懲戒請求書


いずれも2017年9月29日に第6次告発概要でリストアップされ、9月30日に告発と懲戒請求が呼びかけられている。(2019年8月23日証拠説明書 甲第6号証) 

そして、2017年10月24日に、懲戒請求を呼びかけた旨を再摘示したと記述している。(2019年8月23日証拠説明書 甲第7号証)

 以上から、2017年11月1日の時点では、第6次告発状(懲戒請求書)は署名捺印返送待ちで物理的に存在していなかったことがわかる。

 よって「平成29年11月1日の記載日はありえない」



コメント4  東京弁護士会回答書


東弁2019綱第75号

2019年10月8日

東京地方裁判所民事第37部合C係

裁判所書記官     石塚 敬一 殿

東京弁護士会会長   篠塚 力


貴職からの調査嘱託について

貴職からの令和元年9月27日付け調査嘱託につき、以下のとおり回答いたします。

第1 別紙1について

1 調査事項(1) について

年月日の記載の無い懲戒請求書が提出された場合、当会が当該書面を受け付けた日を「懲戒請求日」 として取り扱う運用としている。

よって、年月日を補充して出し直すよう指示し懲戒請求書を返送することはしていない。

2 調査事項(2)について

当会が、懲戒請求書の日付を懲戒請求者本人が記入したのか、取り縫め団体が記入したのかを判別することは不可能である。年月日の記載のない懲戒請求書の取扱いは、上記1のとおりであり、当会で年月日を記入することはない

3 調査事項(3)について

懲戒請求を受理し調査開始する以前に、懲戒請求書を被懲戒請求者に開示することはない。


第 2 別紙2について

受理した懲戒請求書について、当会が保管する懲戒請求書には受付印を押印する。 以上



コメント5  佐々木亮、北周士の調査嘱託申し立て


上記、東京弁護士会の回答について、哀れというか悲惨な調査嘱託申し立てが代理人弁護士山田祥也から提出された。

東京弁護士会宛で


第2 証明すべき事実

 被控訴人ら(1審原告ら)が、東京弁護士会から、被控訴人(1審原告)佐々木亮に関する懲戒請求書(甲3号証の1~10)及び被控訴人(1審原告)北周士に関する懲戒請求書(甲4号証の1~10)を受領した事実。


.....「受理印はないが受理したという」証明を求める。?????


第3 調査事項

 東京弁護士会は、同会所属会員に係る懲戒請求書が為され、それを受理した場合、

①当該懲戒請求書原本に受付印又は受領印を捺印した後、捺印済みの当該原本の写しを当該会員に送付することもあれば、

②当該懲戒請求原本に受付印又は受領印を押印する前に当該原本の写しを当該会員に送付することもあるか。 以上


.....有印私文書偽造行使に直接関係するので、必死である。佐々木亮と北周士以外の東京弁護士会が扱う懲戒請求書にはすべて受領印がある。

そもそも北周士に関しては2017年11月1日付け懲戒請求書が存在しない。



コメント6 有印私文書偽造行使について


佐々木亮と北周士の提訴事件について立件が簡単なのは北周士のほうなので、分離して提訴する方向で準備している旨、報告があった。時期は1月末となろう。

当然、不当提訴についても検討中である。



コメント7 三宅雪子元衆院議員が自殺か


1: 2020/01/06(月) 13:31:04.54 ID:YgB97lNa9

東京都内の屋外で数日前、三宅雪子元衆院議員の遺体が見つかっていたことが捜査関係者への取材で6日分かった。自殺した可能性もあり、警視庁が経緯を調べている。捜査関係者によると、遺体が発見されたのは今年に入ってからという。

ttps://this.kiji.is/586766252689900641?c=39546741839462401


.....まず「弔意を示す」。

まあ、ご当人は、少なくとも一連の懲戒請求裁判において、日本国民と国益に利するジャーナリストではなかった。立ち位置としては江川タイプであろうか。

 自殺と報道されているが、どうも素直に受け取れない。刑事事件の可能性がないのか、今後の詳報待ちである。

しかしまあ、佐々木亮や北周士をはじめ懲戒請求裁判についてインタビュー等の関係者が多数いるので、かなりの影響がありそうだ。




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