第二 告発の罪名
(詐欺)
第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第三告発の事実関係
和解者は上記被告佐々木亮、北周士、嶋﨑量弁護士3名に対し、和解の申し入れをして、署名捺印、指定口座へそれぞれ5万円、合計15万円の振り込みも完了したにもかかわらず、令和元年7月8日づけで
事件番号「令和元年(ワ)第16126号損害賠償請求事件」
として提訴された。
佐々木亮、北周士、嶋﨑量弁護士は和解契約書に明らかに違反しており、この件だけではなく、他の方々もこのような詐欺被害にあわれている可能性がある。また、この内容を代理人弁護士は当然知らないわけがないと思量し、告発したものである。
以下は証拠と証拠説明である。
甲第1号証
和解契約書①(嶋﨑量弁護士)
甲第2号証
和解契約書②(嶋﨑量弁護士)
甲第3号証(佐々木亮弁護士)
和解契約書
甲第4号証(佐々木亮弁護士)
送付書
甲第5号証(北周士弁護士)
銀行振込控え
甲第6号証(佐々木亮弁護士)
送られてきた謝罪書の控え。1通は送付している。
甲第7号証(北周士弁護士)
送られてきた謝罪書の控え。1通は送付している。
甲第10号証(嶋﨑量弁護士)
銀行振込控え
甲第12号証(嶋﨑量弁護士)
送られてきた謝罪書の控え。1通は送付している。
甲第13号証(嶋﨑量弁護士)
不当懲戒請求に対する提訴予告通知書兼提訴前和解のご提案
甲第14号証(嶋﨑量弁護士)
不当懲戒請求に対する提訴予告通知書兼提訴前和解のご提案【再】