ちょこ①
日弁連とは犯罪の総合商社でしょうか?
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(抜粋)
刑事事件で弁護士に依頼するメリット
早期釈放が望める
刑事事件で逮捕されると、一定期間身柄を拘束されることになりますが、拘束期間が長引くほど会社や家庭などの社会生活に悪影響を及ぼすことが予想されます。刑事事件で弁護士に依頼することで、勾留に対する異議申し立てや被害者との示談など、少しでも早く拘束を解くための弁護活動が取れます。
勾留を防ぎ早く身柄を解放させる方法
今後の流れやアドバイスを受けられる
突然の逮捕で今後どうなっていくのかが不安な方も多いでしょう。弁護士に相談することで、これまでの事件の傾向から今後の刑事事件の流れやそれに対する対処法などを具体的にアドバイスしてもらうことができます。
刑事事件の流れ
前科を免れる
刑事事件で起訴をされてしまうと、前科が付くことになります。前科が付いてしまうと一部の職業で就職が不利になるなどの影響も考えられます。前科をつけない為にも、不起訴を獲得する弁護活動を取ることができます。
前科と前歴|その後の生活の影響度
被害者と示談ができる
刑事事件では、被害者との示談交渉を成立させることが代表的な弁護方法でもあります。しかし、加害者やその家族のみでの示談は難航することが予想されます。事件によってはそもそも被害者との接触が禁止されることもあります。弁護士なら被害者との示談も可能で、もちろん交渉力もあります。示談によって早期解決へのアプローチを取ることもできます。
刑事事件を穏便に示談金で解決するために知っておくべきこと
被疑者と面会ができる
刑事事件によっては被疑者と面会できなくなる「接見禁止処分」を受けることがあります。接見禁止処分では例え家族であっても、原則的に面会はできません。しかし、弁護士なら接見禁止中でも面会が可能です。被疑者と家族との連絡の受け渡し役や、今後のアドバイスなど弁護士が面会することで被疑者の心の支えとなるでしょう。
接見禁止でも面会をするための方法
保釈できる
起訴後、刑事裁判を待つまで身柄を拘束され続けると、数カ月単位で社会から隔離されることになります。弁護士に依頼して保釈を申し立てることで、刑事裁判までの間身柄を解放されることになります。
保釈の条件と流れ
冤罪を弁護できる
刑事事件では、全く身に覚えのない罪で逮捕されてしまう可能性もゼロではありません。しかし、被疑者のみの力で事件を否認し続けても、思わぬ結果になり、拘束期間が長引くことが考えられます。無実の罪を着せられているのであれば、弁護士のアドバイスの元、最適な方法を取っていくことをおすすめします。
内乱罪(ないらんざい)とは、国家の秩序を転覆させる目的で暴動を起こす重大な罪です。仮に、革命が成功した場合はその行為が正当化され犯罪性は否定される危険犯とされています。
過去の事件で内乱罪が検討されたことはありますが、実際に判決で内乱罪が適用されたことはありません。現実的に起こることも考えにくい内乱罪ですが、刑法77条には内乱罪が規定されていますので、今回は、内乱罪とはどのような罪なのか。実際に検討がされた事件はどのようなものなのかを解説していきます。
内乱罪とは|内乱罪の定義と罰則
刑法77条には、
国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪
とあります。統治機構とは、国会・内閣・裁判所の事を言い、その統治機構を転覆・破壊させる目的で起こす暴動、すなわち革命やクーデターを実行した場合に成立する罪です。
暴動(暴行行為)とは
ここで言う暴動とは、大勢の人物が集合して、暴力・脅迫を行ない、一地方の平穏を侵害する行為です。ここでの暴力は、人に対する行われるものではなく、物に対しても行われる広義のものです。また、殺人・傷害・放火などの行為も内乱罪の暴行行為に吸収されます。
内乱罪の罰則
内乱罪を実行した者は、その集団内での立場や役割によって違います。
首謀者|死刑または無期禁錮
内乱行為を先導した人物、つまりリーダーには【死刑または無期禁錮】の重い罰則が設けられています。
謀議者|無期禁錮または3年以上の禁錮
謀議者や群衆を指揮したリーダー挌の人物は【無期禁錮または3年以上の禁錮】が設けられています。
従事者|1年以上10年以下の禁錮
内乱を計画している集団に対して、職務的に従事した人物は【1年以上10年以下の禁錮】です。
不和随行者|3年以下の禁錮
不和随行者は、内乱行為の参加者です。参加者は【3年以下の禁錮】となっています。
革命が成功した場合は処罰されない
このような内乱罪ですが、仮に内乱行為により革命が成功した場合は想定されていません。万が一革命が成功した場合、革命の実行者が国の統治者となるため、処罰がされなくなります。
内乱罪の未遂も処罰の対象となる
また、内乱罪が未遂に終わった場合も処罰の対象となります。未遂とは、国家転覆を目的とした暴動行為は行ったが、実際にはその地方の平穏が侵害されなかった場合の事で、革命が失敗したということではありません。
未遂の場合は、不和随行者や単なる参加者は処罰の対象とはなりません。
内乱罪に関連する罪と罰則
また、内乱を準備したり、計画した段階でも処罰されるようになっています。
内乱予備罪(ないらんよびざい)
内乱を予備した人物は、【1年以上10年以下の禁錮】となります。予備とは暴動行為の準備の事ですね。また、暴動に至る前に自首をした場合は、刑が免除されます。実行に着手した後の自首は刑の任意的免除となります。
また、内乱予備罪を教唆した人物は、破壊活動防止法違反で【5年以下の懲役または禁錮】に処されます。
内乱陰謀罪(ないらんいんぼうざい)
内乱を陰謀した人物も、【1年以上10年以下の禁錮】です。陰謀とは内乱の計画をした人物ですね。こちらも、暴動に至る前の自首は刑の免除、実行に着手した後の自首は刑の任意的免除となります。
内乱陰謀罪を示唆した人物も、破壊活動防止法違反により【5年以下の懲役または禁錮】の処罰がされます。
内乱幇助罪(ないらんほうじょざい)
武器や資金、食料、土地などを供給し、内乱や内乱の予備・陰謀を幇助した人物は【7年以下の禁錮】となっております。こちらも、暴動に至る前に自首した場合は刑の免除、実行着手後の自首は刑の任意的免除となります。
内乱等幇助罪を教唆した人物も、破壊活動防止法違反により【5年以下の懲役または禁錮】に処されます。
内乱罪と外患誘致罪や騒乱罪との違い
このような内乱罪ですが、同じく暴動を起こすような罪として「外患誘致罪」と「騒乱罪」がありますので、内乱罪との違いと定義についてご説明していきます。
外患誘致罪(がいかんゆうちざい)
内乱罪と同じく、国家転覆を目的とした行為の罪として「外患誘致罪」というものがあります。法定刑には死刑しか設定されていない恐ろしい罪です。
内乱罪との違いは、国家転覆させるために、外国と共謀して日本に対して武力行使を誘発しているというところです。内乱罪は、国内で集団を作り国家転覆を図る行為でしたね。外患誘致罪も今まで刑として適用されたことはありません。
【関連記事】
▶「外患誘致罪の定義|必ず死刑となる重大犯罪の適用条件」
騒乱罪(そうらんざい)
同じく、暴動を起こすことに対する罪として「騒乱罪」があります。内乱罪との違いは、国家転覆を目的としていた統治機構に対する暴動か(内乱罪)、単に一地方を脅かす程度の暴動だったか(騒乱罪)です。
ここ50年ほどは騒乱罪で刑が執行された事例はありませんが、過去に騒乱罪による多くの逮捕者を出した事件がいくつかありました(新宿騒乱=743人逮捕など)。
…非常にわかりやすいですね。