寺ちゃん
余命殿、PTの皆様、読者ならびに同志各位いつもありがとうございます。
初代よりロム専でしたが初めて書込みさせていただきます。
今回の懲戒請求に関する日弁連会長の談話は自ら思う壺に嵌ってくれたという感じで実に爽快感を感じさせてくれました。ちなみに、弁護士法に依れば懲戒事由として次のように謳っています。
第五六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
とね・・・
すなわち、日弁連(会長)として「今回の懲戒請求は『その品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける』に当たらない」としているのですが、我々は「憲法第89条に抵触する(であろう → 法的に言えば裁判での結審が必要であるが、日本人としての道義的観念および日本人としての一般通念上からという意味を含む)朝鮮学校への補助金停止に反対することは弁護士法にある『・・秩序又は信用を害し、・・』に当たりませんか?」という問題提議であった訳です。
結果として「懲戒事由の一部には当たらないけれど、もう一部のところもどうやらお茶を濁すことは困難になって来たかな?」という不安感の表れとして、「朝鮮学校補助の声明巡り」で「補助金停止に反対することは『市民(?)の基本的人権』を守る為の『正当な活動』であり『高度の自治が認められている』弁護士の使命であり正当な職務である」という談話を公開してくれました。突っ込みどころ満載ですね。
これらのことから日弁連として「今回の懲戒請求事由は高度の自治が認められた弁護士会の正当な活動であるので、文句があっても懲戒事由にはならない」と自ら苦しい言い訳をしなければならなくなった。 ← 今ココ。
もともと、補助金停止反対活動に対する日本人の反応は予測済みであり、「文句があるなら訴訟したら?」「訴訟したってこっちの仲間は多いし、訴訟のために作った団体が出来たとしてもヘイトだなんだで潰してやるし、少人数でなんか屁でもないし、仮に俎上に上がっても長引かせてうやむやに持って行けるし、マスコミは報道しないし、何にも困らないもんね。」というナメたシナリオだった筈であり、今回の余命グループの攻撃は予測外のことで右往左往している光景が手に取る様に見えてきました。彼らは日本国憲法と日本法と日本弁護士法の位置づけをどう解釈しているのでしょうか?基本的人権を唱えれば何でもOKですか?そっか。人命(市民?の基本的人権)は地球より重し、か。
まだまだ日本の司法は虫食い状態の現状において、少なくとも一人でも多くの志のある日本人に弁護士会の現状を認識してもらえるよう、さらにそのパワーでもって虫色に染め変えられた司法制度を正常に戻せるよう、日弁連会長を筆頭に今後さらに墓穴を掘ってくれるのを期待申し上げます。
KG
初めから懲戒には参加しませんでしたので、皆様の行動には感謝申し上げます。急所に命中していますね。
「弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度である。」ということですが、基本的人権の前に、「日本人の、」という言葉が抜けています。
あなたたちは日本国の日本人の法正義を守るために存在するのであって、その活動の中で得られる利益を外国人にも準用するのです。
身を捨てて全人類のために働く宗教家ではなく、無責任な評論家でもなく、日本国の中のただの弁護士なのですから、テロ国家指定された国の出先教育工作機関に経済的補助を与えろと表明するのは、意見表明ではなく、談話でもなく、正に工作活動そのものだと思います。
テロリストの仲間はテロリストです。
ご理解くださいと談話を出す暇があったら、せっせと自分の為、死刑廃止運動に勤しんだ方が宜しいかと存じます。
また、所属する団体の長を諌めることのない構成員はその責任から逃れることはできません。否、諌めても、責任から逃れられません。作為でも不作為でも同罪です。あなたたちが法を犯したかどうかを決めるのは、日本国民です。テロリストの仲間かどうかを判断するのも日本国民です。
田作り
余命さん、チームの皆様、ここに集う皆様、今年も沢山の情報、意見お聞かせ下さりありがとうございました。
数年前には予想もできなかったほど、私の生き方が良い意味で変わりました。頭を働かせ、信じる道に一歩踏み出すことができました。
毎日冷えますね。首、お腹、足首に何か一巻きで随分と変わります。
さてさて、先の12月25日付日弁連会長談話。
目を疑いました。2017年12月25日にまだこんなことをいっているのかと。
自戒、自らを省みる、悔い改める、このようなことはやはり期待できないのですね。本当にがっかりです。
弁護士とは国家機関を相手に活動することもある。その弁護士活動を確保し、信頼を得、市民の基本的人権を守るために、弁護士会には高度な自治が認められる。そして、これは懲戒制度の根幹である、というような部分。
違和感というか、引っかかって仕方なく、こうして出て参りました。
つまり、こういうことですか??日本を相手に、反日活動する人や一部在日外国人の基本的人権を守るための弁護士活動を確保するため、また、そのような依頼者からの信頼を得るためには、弁護士会には高度な自治が必要であると。
日本国民のために働く弁護士の口を封じ、日本国民の主張を代弁する弁護士を弁護士会内部で排除する必要がある。
それが弁護士自治であり、それが懲戒請求制度の根幹だと。
11月に北朝鮮はテロ支援国家に再指定されました。5月のことでしたか、 朝鮮総連は日本を敵とし、あちらのトップを支持する学習資料を作成したとか。この類の情報も私のような庶民の耳にまで入ってきています。
そうした中で、朝鮮学校に日本国の税金を???
彼らの学ぶ機会を??権利を??
北朝鮮のミサイルや日本国内での工作員によるテロに怯える私たち日本国民の生命、財産、幸福追求権は??
この状況で、会長談話が求める国民への理解などできるはずはありません。
ここで理解してしまっては、私たち日本国民は、テロ支援国家を支える国民になってしまう。
こうして意見を述べることも、反日の人や外国人に目をつけられ、平穏な生活を脅かされるのではないか、と心配にもなります。
それでもやはり、もうこのまま黙ることはできません。
日本の愛国弁護士の活動を確保するため、日本の普通の愛国者(おかしな言葉になってしまいましたがニュアンス伝わりますでしょうか)からの信頼を得るために弁護士自治が機能し、懲戒請求が運用されれば良いのにと思います。
懲戒請求件数が多数であることをもってそれが異常事態であると評価し、こちらに無理な理解を求める前に、なぜこんなことになっているのか、もう一度心に聞いてみて欲しい。
分かっていても、もう戻れないのかしら。
.....日本での約3万8千人の弁護士のうち、所属弁護士会の会長が朝鮮人学校補助金支給要求声明を出していないところがある。約4千人とわずかだが、このあたりが第二日本弁護士連合会発足の基礎となりそうだ。現状、外患罪で告発され、懲戒請求を受けている弁護士会幹部は年明けにも北朝鮮のテロ国家再指定にともなう国際テロリストとして国際社会に情報公開される。
リストの主要情報は名前(通称名を含む)と国籍だけでその他はアバウトでもかまわないから、職業が国会議員、弁護士、検察官、裁判官でも容赦はない。日弁連がテロ組織として認定されることはないと思うが、可能性はある。現状、怒濤のように日弁連の過去における問題会長声明が内部告発されている。すべて匿名としてアップするが、過去の会長声明であっても、この関係に時効はなく、継承されるので、事案によっては何らかの対応が必要となろう。
匿名希望
入管法「改正」法案の徹底した審議を求める会長声明
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テロの未然防止などを目的とする出入国管理及び難民認定法改正案が、衆議院で可決され、現在、参議院で審議されている。
テロ防止のための対策が各国の課題であることは当連合会も認識を共有するものである。しかし、いかにテロ対策のためといえども、憲法や国際人権法に保障された人権はおろそかにされてはならず、外国人などの少数者の人権保障を通じて安定した社会を築くこともまた、テロや犯罪を防止する重要な手段であることは、当連合会が昨年12月15日に発表した意見書で述べたとおりである。
本改正案は、日本に入国する全ての外国人(特別永住者、16歳未満の外国人などを除く)に「個人識別情報」の提供を義務付けるものであり、具体的には指紋情報の提供義務化が予定されている。これは、外国人のプライバシー権を侵害し、品位を傷つける取扱いの禁止(国際人権自由権規約7条)に抵触するものである。
次に本改正案は、入国時に取得した生体情報を全て保管してデータベース化し、犯罪捜査や在留管理に利用しようとするものであるが、このことは、外国人の自己情報コントロール権を侵害し、外国人全体があたかも危険な集団であるかのような偏見を生み出すおそれがある。国会審議において与党議員からも、入国時に取得した生体情報は、入国審査完了後は、テロの未然防止の目的を達したものであるから直ちに廃棄すべきであるなどの意見が出されている。
加えて、本改正案を契機に「自動化ゲート」が導入されようとしている。これは、予め提供された指紋情報などを利用して出入国審査の迅速化をはかるとするもので、日本人や特別永住者をも対象とすることを予定しており、このしくみによって提供された生体情報もまた、犯罪捜査その他に利用することが可能となることが審議の中で明らかとなった。 自動化ゲートを利用するために生体情報を提供する者は、このような目的外の利用を想定していない。また、今後、自動化ゲートの利用が事実上強制される結果となることが危惧されるなど、指紋情報の管理を通して監視社会を招来する危険性が高められる。
更に本改正案は、退去強制事由を追加し、いわゆるテロ資金提供処罰法所定の犯罪行為、その予備行為又はその実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるとして法務大臣が認定した者について、日本からの退去を強制することができるとするものである。しかし、日本に定住している外国人の生活の本拠を奪う重大な結果を生じさせうるにもかかわらず、認定要件が極めて曖昧かつ広範で、退去強制手続の中で、自己がテロ関係者として疑われた具体的な事情やその根拠が明示されず、十分な不服申立の機会が制度的に担保されないことも審議の中で明らかになった。
当連合会は、このような多くの問題点を持ち、市民生活に重大な影響を与えることが審議の中で明らかになってきた本改正案が、このまま採決に至ることには反対であり、なお徹底した審議を行うよう求めるものである。
2006年(平成18年)5月15日
日本弁護士連合会
会長 平山 正剛
.....この方はアウトだね。
匿名希望
国際テロリストの財産凍結法案に対する会長声明
政府は、本日、「国際連合安全保障理事会決議第1267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案」(国際テロリストの財産凍結法案。以下「本法案」という。)を、国会に上程した。
本法案は、国際テロリストの指定の要件を定め、国際テロリストとして公告された者に資産凍結の措置を課し、違反した場合の罰則等を定めるもので、国際テロリストの資金を遅滞なく凍結する等の措置を講ずるとの国連安保理決議に関し、FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)から国内取引に関する措置が十分でないと勧告を受けていたことに対応するものである。
当連合会は、テロリズムを予防するための措置の必要性と、国際社会の中で、我が国がその役割を果たすことの重要性については十分理解しているところである。しかしテロリズムの予防にあたっては、テロ対策名下に民族独立のための解放運動支援を抑圧したり、市民の表現の自由や結社の自由を侵害することがないよう基本的人権を十分に尊重することが必要である。
本法案は、国際テロリストを定めるに当たって、国連安保理決議第1267号決議及びその後継決議に基づき、安保理制裁委員会が指定する国際テロリストをそのまま公告する方法と、国連安保理決議第1373号決議を受けて、国家公安委員会が独自に指定して公告する方法を認めている。前者の方法に異存はないが、後者の指定制度には、国家公安委員会による恣意的な指定がなされる余地があり、問題が大きい。
すなわち本法案では、国家公安委員長は、外国為替及び外国貿易法16条1項の規定により、閣議決定(同法10条)か主務大臣の判断(同法16条)によって、本邦から外国へ向けた支払等について許可を受ける義務を課せられることとなる者で、この公衆等脅迫目的の犯罪を行った場合や、行おうとしたり助けた場合で、将来更に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行ったり助ける明らかなおそれがあると認められる十分な理由がある自然人や法人その他の団体、さらにこれらの者が影響を及ぼす自然人や法人その他の団体等を、国際テロリストとして指定できる。
しかし、当連合会がかねてから指摘しているとおり、ここでいう公衆等脅迫目的の犯罪行為は、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」第1条に規定する行為とされ、これがいわゆる「テロ行為」の定義となっているところ、同法が、国連のテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約を国内法化するために制定されたものであるにもかかわらず、同条約と比べて処罰範囲が著しく拡大されている(2002年4月20日付け「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(案)」に対する意見書」)。したがって、これらの条文をそのまま準用する本法案においても、テロ行為とされる対象犯罪は広汎に過ぎる。
これらの問題点が払拭されない場合、国家公安委員長による国際テロリストの指定は、恣意的になされる危険があり、テロ対策のための人権の制限としても目的と手段のバランスがとれていない。
当連合会は、国会の内閣委員会において、人権保障に留意して十分に審議することを求める。
2014年(平成26年)10月10日
日本弁護士連合会
会長 村 越 進
.....もう自分たちが対象であることがはっきりしているから必死だね。これもアウト。
匿名希望
テロ資金防止条約批准と国内立法についての会長声明
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政府は国連で1999年に採択された「テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約」の批准案と国内法化のための法案を今国会に提案するとされている。
同条約は、テロ行為の定義をまず既存の国連テロ関連諸条約のそれを援用すると共に、新たに、(1)テロ行為のために手段の如何を問わず、直接又は間接を問わず、資金を提供し、受領する行為を犯罪化する、(2)同上の未遂や加担、人を組織すること、指示することの犯罪化、(3)国際的な裁判管轄の設定、(5)資金の没収・凍結のための規定、(6)捜査共助・犯罪者の引き渡し規定、(4)金融機関の確認と報告の義務化などを内容としている。しかしこの条約をそのまま国内法化するときは、南アフリカのアパルトヘイトに反対する活動や、東チモールの独立などを支援する国内の団体に資金カンパをするような行為すら、犯罪行為として処罰の対象とされる可能性があり、市民の表現の自由や結社の自由を侵害する危険がある。
その理由は、第一に、規制の対象とするテロ行為自体の定義が極めて曖昧である。条約では、規制すべき活動を「文民又は武力紛争の状況における戦闘行為に積極的に参加していない他の者の死亡または身体の重大な傷害を引き起こすことを意図する他の行為」であってかつ「行為の目的が、その行為の性質及び状況から、市民を威嚇し、または政府もしくは国際機関に対して何らかの行為を行うこともしくは行わないことを強要するもの」と規定する(条約2条1項)。しかし、これは政府の解釈によっていかようにも広げられるおそれがある。
第二に、ある団体の活動がテロに関連した活動であるかどうかを誰がどのような手続で認定するかが問題である。条約は何も手続保障の規定をしておらず、又、誤った認定をした場合の救済措置についても何の規定もない。したがってこのままでは捜査機関の恣意的な判断に委ねられる可能性が大である。
第三に、テロ資金の供与が犯罪とされるには、資金の提供者がテロ行為に使用することを「意図して、または使用されることを知りながら」資金を提供したことが必要とされる(条約2条1項)。しかしこのような認識は客観的な状況から推認できるとされる傾向にあり(国際組織犯罪防止条約6条2f参照)、また条約自体が提供された資金が実際にテロに用いられたかどうかを問わない(条約2条3項)点から見ても、確定的又は未必的故意による資金提供でなくても処罰の対象とされる可能性をはらんでいる。
すなわち、この条約の規定をそのまま犯罪行為の構成要件とするには明確性を欠いており、規制目的と規制手段の間に合理的な連関がなく、過度に広汎な規制をテロ対策の名目で正当化しているとの批判を免れない内容となっている。
当連合会は本条約を批准しこれをそのまま国内法化するには基本的な疑問点があり、その批准と国内法化は留保の必要な事項の特定など法制審議会への諮問等を含めて慎重に検討を進めるべきであると考える。また仮に、批准を行う場合も、テロリズムの定義やテロ関連団体の認定の手続などを厳格なものとして、人権保障上問題の少ない制度となるよう強く求めるものである。
2002年(平成14年)2月20日
日本弁護士連合会
会長 久保井 一匡
.....赤字が多いなあ。それだけでアウトだね。