匿名希望
ヘイトスピーチを許さず、差別禁止基本法の制定を求める会長声明
2016年03月11日更新
近年、外国籍住民の集住地区を含む地域の繁華街や観光客が多数訪れる場所などで、しばしば、人種的憎悪や人種的差別を扇動又は助長する言動(以下「ヘイトスピーチ」という)が行われている。
神奈川県川崎市においても、昨年11月8日に「反日汚鮮の酷い川崎発の【日本浄化デモ】を行います」と告知され、集合場所の公園で「川崎に住むごみ、ウジ虫、ダニを駆除するデモを行うことになりました」と宣言されたデモが行われている。2016年1月31日にも同種デモが繰り返され、その回数は2013年5月以来12回に及んでいる。
ヘイトスピーチは、対象とされた外国籍住民の個人の尊厳(憲法13条)や法の下の平等(憲法14条)などの基本的人権を著しく侵害するばかりか、社会に誤った認識と偏見を広め、憎悪や差別や暴力などを助長するものであって、人種差別撤廃条約はこれを明確に禁じている。
この点、国連自由権規約委員会は、日本政府に対し、2014年7月24日に採択された総括所見において、差別、敵意又は暴力の煽動となる、人種的優越又は憎悪を唱道する全ての宣伝を禁止するべきと述べ、人種差別的な攻撃を防止し、また、加害者を徹底的に捜査・訴追・処罰するため、全ての必要な措置を講ずるよう勧告し、さらに、国連人種差別撤廃条約委員会は2014年8月29日に採択された総括所見において、人種差別を禁止する包括的な特別法を制定することなどを勧告した。
もとより、表現の自由の重要性は言うまでもないが、他者の人権を侵害し、差別と憎悪を扇動又は助長する言論は、表現の自由の濫用であって、許されないことは当然である。
京都朝鮮学校襲撃事件について、京都地裁は、人種差別撤廃条約上の「人種差別」に当たるとして、高額の損害賠償及び同校付近での街宣行為の差し止めを認め、大阪高裁も、最高裁もこの判断を維持した。また、2015年12月には法務省人権擁護局が勧告を発し、2016年1月には大阪市がヘイトスピーチの対処に関する条例を制定した。
神奈川県においては、外国籍県民の県政参加を促進するために外国籍県民かながわ会議を設置するなど多文化共生に取り組んでおり、また、神奈川県川崎市においては、外国籍住民との共生を求めて長きにわたり学校教育、社会教育の場で研鑽が積まれ、外国籍住民の公務就任についての検討と実践も積み重ねてきた。
私たちは、基本的人権の擁護と社会的正義の実現を使命とする弁護士として、ここに、ヘイトスピーチを決して許さないことを明らかにするとともに、国に対して、人種的差別禁止の理念並びに国及び地方自治体が人種的差別撤廃に向けた施策を実施するに当たっての基本的枠組みを定める基本法を制定することを求める。
2016年(平成28年)3月10日
横浜弁護士会
会長 竹森 裕子
.....汚染司法と行政が一体で進めてきたマンセー川崎国つくりが余命という一介の年金老人パワーが起点となり破綻しようとしている。これは、戦後、最大のお祭りになることは間違いない。神奈川県知事から横浜、川崎市長、行政、弁護士、裁判官、検事、在日や反日勢力、共産党、メディア等々、オールスターそろい踏みの実況中継バトルである。
弁護士への懲戒請求というありの一穴が、何百にも何千にもなって、巨大なダムの堤防が崩壊しようとしているのだ。近々、我々はこの歴史的瞬間にたちあった歴史的証人になるだろう。
匿名希望
川崎市に対し多文化共生を推進する人権条例の制定を求める会長声明
2017年03月23日更新
川崎市の福田紀彦市長は,昨年12月27日に川崎市人権施策推進協議会が出した「ヘイトスピーチ対策に関する提言」を受けて,本年2月27日,川崎市議会第1回定例会において,人権を幅広く守る条例(以下,「本条例」という。)の制定に向けた調査に着手したことを明らかにした。当会としても,本条例制定の動きを全面的に支持するとともに,本条例中に人種差別を禁止し多文化共生を推進する包括的な内容を盛り込むよう強く求めるものである。
本条例制定の動きの背景には,川崎市内で激しいヘイトスピーチを伴うデモが繰り返され,市民に対して深刻な被害を生じさせているという社会状況がある。また,市による公園使用不許可,裁判所の仮処分決定,法務省人権擁護局の勧告等,関係諸機関の努力にもかかわらず,川崎市内では未だヘイトスピーチ団体が講演会を開く等の動きがあり,インターネット上における特定の個人に向けた誹謗中傷といった人権侵害行為も継続している。日本が1995年に加入した「人種差別撤廃条約」2条1項dによれば,各締約国は,すべての適当な方法により,いかなる個人,集団又は団体による人種差別も禁止し,終了させるものとされている。ヘイトスピーチは人種差別の一形態であり,本条例の制定は,同条約の趣旨に沿うものである。また,地域の実情に応じたヘイトスピーチ解消施策をとるよう自治体に責務を課した「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」5~7条の趣旨に照らしても,本条例によるヘイトスピーチの規制は緊急の課題である。
本条例制定にあたっては,これまで川崎市が行ってきた多文化共生社会推進の取組みの延長と位置づけ,人種差別を包括的に禁止し,多文化共生社会を推進する基本施策を定めた「人権条例」とすることが望ましい。川崎市は,1996年に川崎市外国人市民代表者会議条例を制定して同会議を設置し,2005年には川崎市多文化共生社会推進指針を策定しており,また,それ以前から外国人高齢者福祉手当及び外国人心身障害者福祉手当の支給,市職員採用の国籍条項の一部撤廃,川崎市在日外国人教育基本方針の制定,市営住宅入居資格の国籍条項撤廃,川崎市外国人市民意識実態調査の実施等,外国人に関する優れた政策を全国に先んじて行ってきた。本条例は,これらの施策を整理一本化し,入居差別,就職差別,その他あらゆる人種差別を禁止するとともに,施策審議と被害者救済を行う第三者機関の設置等を定めた包括的な内容とすることが望ましい。
前述の人権施策推進協議会の提言においても,制定すべき条例の内容については,「ヘイトスピーチ対策に特化したものではなく」,「ヘイトスピーチ対策も含めた多文化共生,人種差別撤廃などの人権全般にかかるものが想定される」とされている。そこで,ヘイトスピーチ対策は本条例の一部と位置づけた上で,川崎市の社会状況を踏まえ,明確な禁止条項を定めるとともに,(インターネットを含む)被害の実態調査や,ネット上の人権侵害行為に対し継続的に削除要請を行うことのできる組織の創設などのネット対策,被害者に対する適切な相談窓口等を整備するべきである。
川崎市は,2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催決定などを契機に,ますます海外との交流人口が増え,国際都市としてふさわしい多様性を活かしたまちづくりが求められている。世界から様々な人々を迎え入れるためには,人種や国籍を超えた多様な人々が共生できるまちづくりが急務である。国は未だ人種差別を包括的に禁止する法律を持たないが,川崎市は,この分野の施策で全国をリードしており,条例制定においても,他の自治体をリードし,世界に誇れるまちづくりを目指すべきである。
2017年(平成29年)3月23日
神奈川県弁護士会
会長 三浦 修
..... 日本人が目覚めたたら怖いよお...。最近、安倍総理も切れ気味だから気をつけよう。あっ、ごめん。わかっているよな。「安倍があ~」連呼だもんな。
匿名希望
オスプレイの我が国への配備及び訓練に反対する会長声明
2012年12月13日更新
声明の趣旨
米国政府に対し、オスプレイの沖縄県への配備、訓練の実施及び訓練のための厚木基地の使用に反対し、その撤回、中止を求める。
日本政府に対し、オスプレイの配備及び訓練について、米国政府に対しその撤回、中止を求めるなど、国民の基本的人権、なかんずく平和のうちに安全、平穏に生活する権利を確保する政府の責任を果たすよう求める。
声明の理由
平成24年10月1日から6日にかけて、沖縄県の全自治体及び県民が総意を挙げて反対し、また本土の多くの市民・自治体も反対する中で、米海兵隊の垂直離着陸輸送機MV-22オスプレイ12機が、沖縄県普天間基地に強行配備された。米国政府は、翌平成25年にかけて更に、オスプレイ12機を同基地に配備する計画を明らかにしている。
配備されたオスプレイはその後、沖縄県各地で準備飛行及び訓練飛行を繰り返しているが、11月2日の全国知事会議において森本防衛大臣は、同月中にも本土での訓練を開始する予定を明らかにした。そして本土での訓練には、岩国基地及びキャンプ富士を使用するほか、厚木基地の使用も検討されているという。
オスプレイは、開発段階から重大事故を繰り返し、量産体制に移行した後も事故が絶えず、ごく最近も平成24年4月にモロッコで墜落し、6月にもフロリダ州で墜落し、7月には2回にわたりノースカロライナ州の市街地等に緊急着陸するなど、連続して重大事故を発生させており、これまでの事故によって多数の乗員等が死亡、負傷してきている。
オスプレイは、オートローテーション機能(ヘリコプターの、飛行中にエンジンが停止しても機体が落下する際の気流でプロペラが回転する揚力を利用して安全に着陸する機能)に欠陥があることや、回転翼機モードと固定翼機モードの変換時における不安定さなどが、米国の専門家からも指摘されている。
このようなオスプレイを、宜野湾市の市街地のただ中に位置する普天間基地に配備し、訓練を行うことは極めて危険であり、ひとたび墜落等の事故が起きれば多くの住民の生命・財産を犠牲にする大惨事に至る可能性が極めて高い。
加えてオスプレイの騒音は、ホバリング時やエンジンテスト時において従来機のそれよりかなり大きく、基地周辺や飛行ルート周辺の騒音被害の深刻化も強く懸念される。
ところでオスプレイは、米軍により本年4月に作成された「環境レビュー」において、沖縄県内にとどまらず、東北地方、北陸地方、紀伊半島・四国地方、九州地方など全国6つの訓練ルートで、年間合計330回の低空飛行訓練を行う計画が明示されている。
これらの訓練ルートにおいては、従前から、厚木基地を離着陸する米空母艦載機などの低空飛行訓練が行われてきたところ、これまでにも墜落、ケーブル切断、民家の窓ガラスの損壊など、数多くの事故を発生させ、また騒音問題を惹起してきた。このような従来の米軍機による訓練に、オスプレイの上記訓練が加わり、さらに来年にはオスプレイの機数が倍増して訓練も倍増することまで予想される。
このことは、とりもなおさず日本領土内のいたるところで、日常的にオスプレイの低空飛行訓練が実施される事態の招来を意味するものである。
しかも、このオスプレイの低空飛行訓練の基地として、厚木基地が使用されるという。厚木基地は、神奈川県央地域の人口密集地のただ中に所在し、その立地条件は普天間基地にも匹敵する。
現在でも厚木基地に離発着する航空機はその飛行ルートの直下又は近接する大和市、綾瀬市、海老名市、藤沢市、座間市、相模原市、東京都町田市などの住民約200万人に重大な騒音被害を与えている。
そのうえ厚木基地に離着陸する航空機は、頻繁に墜落、不時着、落下物等の事故を発生させており、周辺住民を危険に晒してきた。なかでも昭和52年9月27日、厚木基地を離陸した直後のRF4Bファントムが横浜市緑区の住宅地に墜落し、幼児2人が大やけどを負い死亡、その母も4年余の闘病生活の末に死亡、その他重軽傷者6人を生ずる大惨事となった。厚木基地周辺ではそのほかにも多数の事故が現在でも繰り返されている。
その上、前記のとおり重大な危険を有するオスプレイが、厚木基地を頻繁に離着陸するとなれば、輪をかけて騒音被害を深刻化させると同時に、墜落その他の事故の危険を格段に増大させ、確実に周辺住民の生活に重大な被害と危険をもたらすものである。
よって、当会は声明の趣旨のとおり会長声明を発するものである。
2012年(平成24年)12月12日
横浜弁護士会
会長 木村保夫
匿名希望
オスプレイ事故への対応に抗議し、その飛行禁止と配備撤回を求める会長声明
2017年02月10日更新
米海兵隊の垂直離着陸輸送機MV22オスプレイが、2016年12月13日に沖縄県名護市の海岸近くの浅瀬に不時着水して大破した。同日、オスプレイの別の機体が米軍普天間飛行場に着陸する際、脚部の故障で胴体着陸する事故も起きた。
当会では、2012年12月12日、「オスプレイの我が国への配備及び訓練に反対する会長声明」を発出し、オスプレイの危険性を指摘しその配備及び訓練に反対してきたが、その後も事故は続き、最近も2015年5月にはハワイで着陸に失敗し、搭乗していた隊員2名が死亡するなど多数の事故が起きている。今回の事故はまさに指摘してきた危険が日本においても現実のものとなったものである。
ところが、米軍沖縄地域調整官は、事故翌日の12月14日には、今回の事故は空中給油訓練中に事故機のプロペラが乱気流で給油ホースに接触して破損し飛行が不安定になったため起きたなどと早々に結論づけ、「機体には問題はない」と強調した。そして米軍は、機体の残骸がまだ海面に残る事故からわずか6日後にオスプレイの飛行を再開し、2017年1月6日には空中給油訓練も再開した。事故の調査や説明が十分になされないまま飛行及び訓練を再開したことは、住民の怒りや不安を無視した対応といわざるを得ない。
そして日本政府もまた、明確な根拠もなく米軍の訓練再開の判断を「理解できる」などと追認しており、極めて遺憾である。
他方、千葉県木更津市の陸上自衛隊木更津駐屯地は、2017年1月から米軍普天間飛行場所属のオスプレイの定期整備拠点になっており、また米軍横田基地には、2017年後半には空軍仕様のCV22オスプレイが3機、2021年までに7機の計10機が配備される計画である。
さらには、陸上自衛隊も2018年度から、17機のオスプレイを順次導入する方針で、同じく木更津駐屯地が整備拠点に予定されている。
神奈川県の米軍厚木基地では2016年だけで約60回もオスプレイが離着陸しているが、米軍横田基地へのオスプレイ配備や木更津駐屯地での定期整備が始まれば、さらに頻繁に人口の集中するこの神奈川県上空および首都圏上空をオスプレイが飛び交うことになり、ひとたび墜落等の事故が起これば多くの市民の生命身体や財産を犠牲にする大惨事に繋がりかねない。
よって当会は、
1 米国政府に対し、今回の事故対応に強く抗議するとともに、オスプレイの飛行の禁止
及び配備撤回を、
2 日本政府に対し、安易にオスプレイの訓練再開を追認した今回の対応に強く抗議するとともに、自衛隊のオスプレイ配備の撤回並びに米国政府に対しオスプレイの飛行禁止及び配備撤回を求めるなど政府の責任を果たすことを、それぞれ求める。
2017(平成29)年2月9日
神 奈 川 県 弁 護 士 会
会 長 三浦 修
匿名希望
横浜市及び川崎市に対し、学校法人朝鮮学園に対する、補助金予算の執行停止 及び予算の減額の措置を見直すことを求める会長声明
2015年06月12日更新
神奈川県は、2013年2月、朝鮮民主主義人民共和国(以下「北朝鮮」という。)の核実験を理由として、学校法人神奈川朝鮮学園(以下「学園」という。)が運営する県内5校の朝鮮学校への運営費補助金を打ち切った。これをきっかけに、横浜市及び川崎市は、既に2013年度予算に計上されていた学園が経営する学校や保護者への補助金支給を凍結した。
横浜市は2013年10月に「横浜私立外国人学校補助金交付要綱」を改訂し、「国際情勢を鑑み、補助金を交付することが、前条第1項に規定する趣旨(国際交流の増進及び私学教育の進行を図る)に反すると市長が認めた外国人学校にあっては、補助の対象としない」との条項(以下「条項」という)を追加し、2014年度も学園への補助金を予算計上したものの、同条項を根拠に執行しなかった。同市は2015年度予算にも、学園に対する補助金を計上しているが、執行される見通しは立っていない。
一方川崎市は、2014年度以降、従前の教材費、教員の研修費・授業料等に関する補助金は予算計上せず、新たに「外国人学校児童等健康・安全事業補助金」と「外国人学校児童等多文化共生・地域交流補助金」の支給を始めているが、補助金全体の金額は従前の補助金の額に比べて3分の1以下に減少している。
このような両市の対応の原因が、日本と北朝鮮の国際関係の悪化にあることは明らかである。しかし両市の対応は、国際関係には何らの責任のない学園に通う子どもや保護者に経済的負担をかけるばかりではなく、日本の社会の中で自分たちが疎外されているという精神的な傷を負わせている。こうした事態は、憲法26条が保障する子どもの教育を受ける権利にも影響を及ぼしかねず、わが国が1994年に批准している子どもの権利条約28条及び29条が保障する、教育における機会平等、財政的援助並びに文化的アイデンティティの尊重にも違反するものである。
2014年8月28日に開催された国連人種差別撤廃委員会の会議で採択された「日本の第7回~9回定期報告に関する調査最終見解」において、「委員会は以下の状況を含む締約国の法規定及び政府活動によって、締約国における韓国・朝鮮系の子どもたちの教育を受ける権利が疎外されていることを懸念する。a)朝鮮学校が高等学校就学支援金対象から除外されていること、b)自治体による朝鮮学校向け財産支援の割り当ての継続的縮小あるいは差し止め(第2条及び第5条)」「委員会は締約国がその立場を見直し、自治体による朝鮮学校への資金提供を再開させ…ることを推奨する」との指摘がなされている。この指摘は尊重されなければならない。
神奈川県は、学園の児童・生徒に対するしわ寄せが及んでいる状況を見直し、平成26年度から補助金に代わるものとして、外国人学校生等支援事業を開始し、学園に通学する児童・生徒に対しても同事業に基づく外国人学校児童・生徒学費軽減制度事業補助金の支給を実施している。
以上から当会は、横浜市に対しては凍結されている学園に対する補助金予算の執行を求めるとともに、川崎市に対しては、学園及び保護者に対し従前支給されていたのと同額程度の補助金の支給を求める。
2015(平成27)年6月11日
横浜弁護士会
会長 竹森 裕子