余命三年時事日記 ミラーサイト
数秒後にアクセス数を表示します
2021-07-30 18:21 0 comments

508 東京弁護士会と神奈川県弁護士会を提訴①

引用元 

被懲戒弁護士による、損害も満足に証明できない「異常に高額な損害賠償請求訴訟」を黙認した弁護士会の罪は大きいと言えましょう。


いわゆる大量懲戒請求問題のそもそもの原因は、日本国の弁護士会会長らが政府の方針に反し、まるで他国の代理人のような立場で大量に発出した朝鮮学校への補助金支給を要請した会長声明にあります。


その原因について一切触れられず、弁護士自治の名のもとに不法な処理が行われたことによる損害を、被懲戒弁護士らが懲戒請求者に責任転嫁する形で、数百件もの非常識な訴訟が提起されました。


提訴した弁護士が主張する損害は、所属弁護士会がもたらしたものであります。その責任を追及し求償するために、東京弁護士会と神奈川県弁護士会を被告として、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。すべての請求書に対する支払いは、本来弁護士会が負担するべきものであり、裁判所は我々の訴えを審理不尽にすることなく、真摯に受け止め弁護士会にきちんと責任をとらせることを求めます。


以下は、訴状の目次です。次の記事で訴状全文を公開します。



訴状の「請求の原因」の目次


第1 事案の概要p2

第2 用語、略語の意味p2

第3 背景の経緯p3

第4 原告1について ~嶋﨑弁護士事案の異常な手続き~p4

1 事実経過p4

2 弁護士法58条2項の開始要件を欠く違法な手続き開始p6

3 損害賠償請求訴訟1と弁済p7

4 嶋﨑弁護士が主張する損害と被告の不法行為責任p7

  (1)登録替え等の制限p8

  (2)ア 利益相反確認の負担p9

イ 大量性の苦痛p10  

     ウ 損害を発生させた被告神奈川県弁護士会の違法行為p11

      a) はじめにp11

b) 弁護士法違反p11

c) 他士業及び裁判官における個人情報保護p12

d) 個人情報保護法違反p13

      あ)「利用目的の達成に必要な範囲」に本件提供は含まれないことp13

       い)懲戒請求者らの同意がないことp14

       う)「法令に基づく場合」に該当しないことp15

       え)「財産の保護のために必要がある場合」に該当しないことp16

       お)小結p18

      e) 本件提供の対象弁護士に対する不法行為性p18

第5 原告2について~佐々木弁護士の会長声明事案の異常な手続き~p19

 1 事実経過 p19

(1)懲戒請求書p19

  (2)第一陣p20

  (3)第二陣p22

  (4)第三陣p23

  (5)原告2(第四陣)p23

  (6)第10陣までp25

 2 損害賠償請求訴訟2と弁済p25

 3 佐々木弁護士が主張する損害と被告の不法行為責任p26

  (1)弁明の負担p26

    ア 佐々木弁護士の主張p26

イ 被告東京弁護士会の不法行為p26

  (2)ア 利益相反確認の負担p29

     イ 大量性の苦痛p29  

     ウ ファイルの負担p30

     エ 被告東京弁護士会の不法行為責任p30

  (3)登録替え等の制限p30

    ア 佐々木弁護士の主張p30

イ 被告東京弁護士会の不法行為p31

第6 原告3ないし5についてp32

 1 LAZAK弁護士懲戒請求の事実上法律上の根拠の説明p32

 2 事実経過p33

 3 損害賠償請求訴訟3ないし5と各弁済p35

 4 金弁護士らが主張する損害と被告の不法行為責任p36

  (1)ア 利益相反確認の負担p36

イ 大量性の苦痛p36

ウ 被告東京弁護士会の不法行為責任p37

  (2)人種差別の苦痛p37

    ア 金弁護士らの主張p37

    イ 被告東京弁護士会の不法行為責任p39

第7 損害拡大責任p40

第8 本件事案の総括p42


余命三年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト余命3年時事日記 ミラーサイト