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2016-10-31 16:48 0 comments

1249 千葉県弁護士会告発状(0)

引用元 

ななこ
外患誘致罪で告発された石橋学の記事によりますと、ヘイトスピーチ被害者担当のチェ・カンイジャ女史が人権救済を申し立てた「ヘイトブログ」がサイバーエージェントにより削除されたそうでございます。
今回問題にしたいのは、法務省人権擁護局に言論空間を監視統制する専門部署が創設されて、そこによる仕事と記されていることです。さらに専門部署は公明党の要請で設立されていることを示す文書を発見しました。引用記事の最後にpdfのURLと魚拓を貼ります。

専門部署は:法務省人権擁護局に新設されたヘイトスピーチ被害相談対応チーム
要望書は:ヘイトスピーチ問題対策等に関する要望書-公明党ヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム 座長 遠山清彦(衆議院議員 平和学博士)、事務局長 國重 徹(衆議院議員 弁護士)

サイバーエージェントが「ヘイト」ブログを削除
カナロコ by 神奈川新聞 10/29(土) 8:34配信
https://news.nifty.com/article/domestic/society/12152-208918/
【時代の正体取材班=石橋 学】インターネット上の差別書き込みで人権を侵害され続けているとして、川崎市川崎区の在日コリアン3世崔(チェ)江以子(カンイヂャ)さん(43)が横浜地方法務局に救済を申し立てた問題で、法務局はブログサイト「アメーバブログ(アメブロ)」の運営会社「サイバーエージェント」に削除要請を行い、同社が応じていたことが28日分かった。業界最大手の対応はプロバイダー各社にも影響を与えそうだ。また、法務局は同日、ユーチューブを運営するグーグルに対しても4件の動画を削除するよう要請した。

削除されたのは、アメブロに載った二つの文章。6月中旬に書き込まれ、それぞれ「【川崎デモ】崔江以子、お前何様のつもりだ!!」「クソ忌々(いまいま)しい在日チョンの崔江以子め、いい気になりおって。」と題されていた。
直前の同月5日、ヘイトスピーチ(差別扇動表現)を繰り返す男性により川崎市中原区で行われたデモが市民の抗議で中止に追い込まれていた。ブログはいずれも、抗議活動に参加していた崔さんをインタビューした新聞記事に触れ、一市民に過ぎない崔さんへのいわれのない非難と、朝鮮人を差別する言葉を用いた誹謗(ひぼう)中傷を浴びせている。
 崔さんが9月16日に行った申し立てを受け、法務局は今月27日に削除要請し、二つの書き込みはその日のうちに削除された。
運営会社のサイバーエージェントは「要請を受けて確認したところ、個人が特定され、かつ誹謗中傷と認識できる内容だったため、削除した」と話す。同社の利用規約では、誹謗中傷や侮辱、名誉を傷つける行為・表現▽人種、民族、性別などによる差別につながる表現・内容の送信などを禁じており、違反した場合は削除やサービスの利用停止ができるとしている。
崔さんは、ツイッターとユーチューブに投稿された自身と長男の中根寧生(ネオ)さん(14)に対する差別書き込みも削除要請しており、運営会社である米ツイッター社とグーグルの対応が注目される。

寧生さんへの攻撃はすでに法務局が「人格権を侵害する違法行為」と認定し、10月6日に4件分の削除要請を米ツイッター社に出している。同社は3週間以上要請に応じておらず、人権問題に詳しい三木恵美子弁護士は「一つのツイートが人の生き死にを左右する事態を招いているという認識があるのか。新興メディアとして自由さと多くの人に利用されることを哲学としてきたのだろうが、社会の公器として企業倫理を確立する時期にきている」と話している。

【解説】行政の要請に意義

膨大な差別書き込みにも諦めることなく人権被害申し立てに踏み切った崔江以子さんの行動は、行政の働き掛けの効果が示されたという点で意義深い。会員数4千万人、業界最大手のサイバーエージェントは「今回は禁止事項にはっきり該当するケースだったが、自分たちだけでは判断がつかない場合も少なくない。人権侵犯に当たると国が示してくれれば即座に対応できる」と要請自体を前向きに受け止める。
適正で迅速な対応が促されるだけではない。行政による取り組みそれ自体が啓発と抑止につながる。何より被害当事者の負担が軽減される。拡散した書き込みを個人がプロバイダーに削除要請するのは物理的に困難で、確認作業は多大な苦痛を伴う。自身が被差別者なのだと、そのたびに再確認することを強いられるからだ。単なるプライバシー侵害や名誉毀損(きそん)ではない差別書き込みであるからこそ、行政が被害者に代わって要請することに意味がある。

今回対応したのが、ヘイトスピーチ解消法の施行を受けて法務省人権擁護局に新設されたヘイトスピーチ被害相談対応チームであったように、新たな取り組みの模索が始まっている。
すでに独自に取り組む自治体もある。広島県福山市はインターネット掲示板を毎日1時間チェックし、差別書き込みを発見次第、管理者に削除を求めている。兵庫県尼崎市もモニタリングを行い、地方法務局へ削除要請を依頼している。

 削除要請は公権力で表現の自由を制約するものではなく、あくまでプロバイダー各社が定める利用規約にのっとり適切に運営するよう求めるものだ。国にはためらう理由はないばかりか、業界を促し、野放しの人権侵害を防ぐという同じ地平に立った有効なルールづくりを急ぐべきだ。
魚拓
https://web.archive.org/web/20161029102849/https://news.nifty.com/article/domestic/society/12152-208918/

ヘイトスピーチ問題対策等に関する要望書(公明党)
https://www.komei.or.jp/policy/various_policies/pdf/20150702hatespeech.pdf
魚拓
https://web.archive.org/web/20161029102234/https://www.komei.or.jp/policy/various_policies/pdf/20150702hatespeech.pdf

.....しかしまあ、赤字だらけですな。すでにこの石橋という男と神奈川新聞は外患誘致罪で告発しているが、なぜ告発されたか彼らはまったくわかっていないようだ。
公明党ヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム 座長 遠山清彦(衆議院議員 平和学博士)、事務局長 國重 徹(衆議院議員 弁護士)も告発対象となる。
懇切丁寧に、少なくとも今回問題になっているヘイトの関係については、当事者である在日韓国あるいは北朝鮮という朝鮮人2カ国との関係は、現状、竹島だけではなく、先日の韓国防衛相の日本人人質発言にもあるように渡航も危険という紛争状態にある。
外患罪が適用可能となっている状況においては、敵対する国家や組織に属する者は当然排除されるべき者であり、それに対する支援、援助はいかなる理由があろうとも明らかな利敵、売国行為となる。
公明党の要望書や、石橋の一連の行動の日付を見ると急ブレーキはなさそうだし、今更、公明党がヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム座長 遠山清彦(衆議院議員 平和学博士)、事務局長 國重 徹(衆議院議員 弁護士)を切り捨てるわけにもいくまい。
公明党はとんでもないことに巻き込まれてしまった。ここでは個々の赤字部分のコメントは控えるが、どう考えてもすべてがやり過ぎだ。
法的に縛りをかけたいと焦っているのだろうが、法的に縛りをかけたいとしている狙いはこちらも同じだ。国の組織であろうが国会議員、弁護士であろうが売国奴法は関係がない。そして、相手は失敗すると地獄が待っている。すさまじいハンデ戦である。まあ、上川陽子は親韓だからね。安倍総理の手の内だろう。

19代目の日本人
いつもありがとうございます
法務省の汚鮮が 酷いですので 早急に弾劾しましょう
http://blog.livedoor.jp/wisdomkeeper/archives/51995889.html
外国人差別、国が実態調査へ 11月から1万8千人対象
政府はヘイトスピーチ対策法からだんだんエスカレートしていくようです。
外国人労働者(=移民)受け入れの準備でしょうか。日本という国がいかに外国人にとって住みやすい国かということをアピールして大量の外国人を呼び込もうとしているのでしょう。
訪日外国人に対する「おもてなし」の裏には、国民よりも外国人を重視し外国人が住みやすい国にするために全国を監視し外国人を冷遇する国民を罰する法律でも制定させるのではないでしょうか。
これこそが、恐れていた(外国人のための)人権擁護法です。
https://www35.atwiki.jp/kolia/pages/142.html

国民は特に法務省の動向を見ていた方がよいのではないでしょうか。
まさに、国民破壊や国境破壊のNWOの推進を日本も行っていると言うことだと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161030-00000007-asahi-soci

外国人差別、国が実態調査へ 11月から1万8千人対象
特定の人種や民族への差別をあおるヘイトスピーチなど、外国人への差別的な言動が各地で起きていることから、法務省は国内に住む外国人を対象に、差別に関する初めての実態調査を11月から始める。
 3カ月を超える在留資格を持つ人など18歳以上の1万8500人が対象。外国籍の住民が多い札幌市、東京都港区、名古屋市、大阪市、福岡市など全国37の自治体を通じ、調査票を送る。日本語、英語のほか、中国語、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語など計13の言語に対応。「外国人であることを理由に差別を受けたことがあるか」や「外国人に対する差別を見聞きしたことはあるか」などを聞くほか、具体例を尋ねる質問もある。
 回答は民間の公益財団法人に分析を委託し、年度内に結果を公表。今後の人権政策に反映させる考えだ。
http://ameblo.jp/sancarlos/entry-11411287843.html
[驚愕] 法務省人権擁護局長が在日帰化人だった!
2012年11月12日(月)

人権侵害救済法案に関して、衝撃の事実が浮かび上がってきました
政府は9月25日の閣議で、法務省の石井忠雄人権擁護局長の後任に、萩原秀紀東京地裁判事を起用しましたが、この萩原秀紀という人、実は創価学会の帰化在日韓国人だったようです。
東京地裁と言えば、サムスンの特許侵害を認めなかった所。何か臭いますね
また、政府が人権擁護局長の人事を閣議した日は9月25日。
第1回目の「人権委員会設置法案」を閣議決定した日が9月19日でしたから、
この人事起用は仕組まれたものだと言わざるを得ません。

.....さて本日はなぜか千葉県である。

告 発 状

東京地方検察庁 検事正殿           平成28年10月25日

告発人
○○○○

被告発人
村山清治(千葉県弁護士会会長)
千葉市中央区中央4丁目13番9号
電話 043-227-8431

第一 告発の趣旨
被告発人の以下の行為は、以下の罪名に該当し、看過できないので、厳重に処罰されたく、ここに告発する。

第二 告発の罪名
刑法第81条 外患誘致罪

第三 告発の事実と経緯
現状、韓国との竹島問題、北朝鮮との拉致問題や核ミサイル実験問題、そして中国との尖閣問題等は法の定める有事にあたる事態であるのは国民が等しく認めるところである。
2016年10月11日、韓国・聯合ニュースなどによると、韓国軍が18年から鬱陵(ウルルン)島に中・大隊以上の海兵隊部隊を巡回配置する計画を明らかにした。
韓国海兵隊司令部は同日、国会国防委員会に提出した業務報告資料において、「巡回方式で鬱陵島に兵力を配置し、攻勢的な部隊運用のための与件を整える」との方針を明らかにした。来年から現地訓練場と宿営施設の建設工事を始めるという。
配置される海兵隊部隊は上陸突撃装甲車を含む基本的な戦闘装備を備え、北朝鮮に対する警戒や圧力を強めるほか、作戦領域として鬱陵島の東方約90キロにある竹島を念頭に置く見込みだ。韓国メディアは、「外部勢力が独島(日本名:竹島)に侵攻する兆候がみられた場合、鬱陵島の海兵隊が独島に上陸し防衛することになる」と伝えている。
このような事態に対応するため、日本国憲法では刑法で外患罪が定められている。
この適用と運用についてはすでに国会において以下のように見解が示されている。

第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものであるというふうに考えております。(引用終わり)

日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがあるし、特に紛争相手国や関係国については、国益上、反日行為は厳しく罰せられる。
紛争相手国や関係国国民への生活保護その他の援助や補助金についても明らかな利敵行為として停止されるのは当然のことである。
それに公然と反対する行為はまさに明らかな反国家、売国行為であり、以下の行為を外患誘致罪をもって告発することにしたものである。

千葉県弁護士会会長声明
朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
声明の趣旨
当会は,
1 文部科学大臣に対し,2016年3月29日付「朝鮮学校にかかる補助金交付に関する留意点について(通知)」の撤回を求める。
2 朝鮮学校に対する補助金の交付を現在停止している地方公共団体に対し,憲法や条約上の子どもの権利に配慮し,補助金を交付することを求める。
3 朝鮮学校に対する補助金の交付を現在行っている地方公共団体に対し,補助金交付の継続及び憲法上や条約上の権利に合致した運用の改善を図ることを求める。
声明の理由
1 文部科学大臣は,2016年3月29日,「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」(以下「本通知」という)を都道府県知事宛に発出した。本通知では,「朝鮮学校に関しては,我が国政府としては,北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が,その教育を重視し,教育内容,人事及び財政に影響を及ぼしているものと認識しております」とし,「朝鮮学校に係る補助金の公益性,教育振興上の効果等に関する十分な御検討とともに,補助金の趣旨・目的にかなった適切かつ透明性のある執行の確保及び補助金の趣旨・目的に関する住民への情報提供の適切な実施」を求めている。
本通知に先立つ2015年6月25日,自由民主党北朝鮮による拉致問題対策本部は,「対北朝鮮措置に関する要請」の中で「朝鮮学校へ補助金を支出している地方公共団体に対し,公益性の有無を厳しく指摘し,全面停止を強く指導・助言すること」を提言し,続いて,2016年2月7日,自由民主党は「北朝鮮による弾道ミサイル発射に緊急党声明」(以下「緊急党声明」という)を発出し,上記提言を速やかに実施するよう求めている。
その緊急党声明から2か月足らずで文部科学大臣は本通知を発出したのである。
本通知を受けて,新年度から補助金の交付の一部もしくは全額の停止することを表明している地方公共団体があり,各地の朝鮮学校に多大な影響が生じている。
かかる経緯に鑑みれば,文部科学大臣の本通知は,本来各地方公共団体の判断と責任において行われるべき補助金の交付について,外交的な理由により各地方公共団体による朝鮮学校への補助金交付の停止を促すものと言わざるを得ない。
2 すべての子どもには,自己の人格を完成,実現するために必要な学習をする権利が認められ(憲法26条第1項),各種学校への補助金の交付もかかる学習権を実質的に保障するものである。そして,経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)13条はすべての者の学習権を認め,無償教育を求めている。
朝鮮学校においては,児童・生徒の国籍は朝鮮籍,韓国籍さらには日本国籍と多様であり,また,朝鮮語により教育を行い,朝鮮民族の文化,歴史を教えるという特徴はあるものの,学習指導要領に準じた教育が行われている。
それにもかかわらず,朝鮮学校に通う児童・生徒には関係のない外交問題を理由として朝鮮学校への補助金交付を停止することは,かかる児童・生徒たちの学習権を侵害することはもとより,憲法14条,世界人権宣言,市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約),子どもの権利に関する条約,あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)が禁止する不当な差別に該当する。2014年8月に採択された人種差別撤廃条約の最終見解においても朝鮮学校に対する補助金交付の停止等について「在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」との指摘がなされている。
3 特に朝鮮学校については,朝鮮半島が日本国により植民地支配されたときに朝鮮半島から日本国の産業のために移住させられた人々が,戦後,朝鮮民族の言葉,文化,歴史を子孫に残すために作られたという経緯に思いをいたすことが重要である。
もとより民族教育は子どもの権利に関する条約30条においても保障されているところであり,朝鮮学校についても「民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に社会的評価が形成されている」学校であるとされている(大阪高判平成26年7月8日)ところであるが,朝鮮学校における民族教育についてはこのような歴史的視座を切り離して考えることはできない。
4 何より忘れてならないのは,朝鮮学校に対する処遇の問題は,北朝鮮の問題ではなく,日本国内の人権問題であるということである。とりわけ朝鮮籍,韓国籍を有する方に対するヘイトスピーチが拡がっている現状において,政府が本通知を行うことは,朝鮮学校に通う児童・生徒たちに日本社会からの疎外感を与えるとともに,かかる人権侵害行為を助長する可能性があり,到底容認できるものではない。このような展開は,先般成立したいわゆるヘイトスピーチ解消法の趣旨にも反しているといえる。
5 以上の点を踏まえ,当会は,文部科学大臣に対し,本通知の撤回を求める。そして,千葉県ほか既に朝鮮学校に対する補助金交付を停止している地方公
共団体に対し,上記憲法上の権利及び条約の趣旨に配慮して補助金を交付することを求めるとともに,現在補助金を交付している地方公共団体に対し,国家間の外交問題と朝鮮学校に対する補助金交付を安易に結びつけることなく,補助金の交付を継続すること,憲法上の権利及び条約の趣旨に合致した運用の改善を図ることを求めるものである。
2016年8月23日
千葉県弁護士会
会 長 山 村 清 治

魚拓
http://www.chiba-ben.or.jp/wp-content/uploads/2016/08/89f80068fd95b6d90cc7d6d7fb11c260.pdf    以上

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