コメント1 プライバシー侵害損害賠償事件
嶋﨑量プライバシー侵害損害賠償事件A9月8日公判において、横浜地裁は事実関係に争いがないので、新たな証拠がない限り、次回結審の予定とのこと。12月には判決が出るだろう。
10月2日事件Bは超速で、1発結審した。判決は12月である。
10月7日事件Cは本日公判だが、流れからだと、これも1発結審の可能性が高い。
現在、横浜地裁では選定当事者訴訟5件が係争中であるが、1審全件12月中に判決が出そうである。
その他、全国の本人訴訟は、まだ公判期日が決定していない。
京都 ⇒ 横浜移送決定
名古屋 ⇒ 移送棄却
奈良 ⇒ 横浜移送決定
高松 ⇒ 横浜移送決定
仙台 ⇒ 移送棄却
ただ、プライバシー侵害という事実関係には争いがなく、すでに計算式まで示されている事件であるから、裁判所としてはもうやることがない。ほとんどが1発結審、2審、最高裁を含めても3月までには終わりそうだ。
対象人数が多いため、原告の時はいいが、被告となると、印紙代も巨額となる。今のところ、591人は様子見状況で200名程度しか提訴していないようだが、現実に容認額が出ると殺到するだろう。訴状のチェックをしたところ、新たに4件40名の事案が見つかっている。単純に訴額が3億円増えたということである。
単独不法行為にこだわって3億円を取りに行った結果、45億円の請求書を突きつけられたというブーメランである。スラップ訴訟だなんて笑っている場合ではあるまい。