匿名希望
弁護士から警察への依頼者密告制度(ゲートキーパー制度)に反対する
兵庫県弁護士会
兵庫県弁護士会は、弁護士から警察への依頼者密告制度(ゲートキーパー制度)に強く反対する。
この制度は、資金洗浄、テロ資金対策として、不動産の売買等一定の取引について、資金が犯罪収益あるいはテロ関連であると疑われる場合に、依頼者本人に通知することなく、警察庁に対して報告する義務を定めるものであり、弁護士の守秘義務の観点から看過できない問題を有している。
すなわち、守秘義務は、弁護士法において、弁護士にとって、権利であるとともに義務であると定められている。そして、このことは、弁護士に相談あるいは依頼する者にとって、秘密が守られるからこそ全ての事情を弁護士に対して説明することができることを意味する。秘密が守られないおそれがあれば、依頼者は、弁護士に対して安心して全ての事実を打ち明けることができない。そうなれば、弁護士は事実関係の全容を把握した上で、適切な処理をすることができず、その結果、相談者は弁護士から適切な助言、弁護活動を受けることができなくなる。
このような観点から、弁護士が業務を行う上で最も重要な義務の一つである守秘義務を侵すおそれのある報告義務を課す旨の立法は、そもそも容認できるものではない。
2005年(平成17年)11月17日、政府の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部は、報告先である金融情報機関を、従来の金融庁から犯罪捜査機関である警察庁に移管することを決定した。しかし、疑わしい取引が警察庁に報告がなされることになれば、その情報は、マネー・ロンダリング等に限定されず、それ以外の犯罪についての捜査の端緒ないし情報として、警察内部において流用されないとの保証はない。
一般市民からすれば、マネー・ロンダリング、テロ資金に限らず、弁護士に相談する過程で依頼者の秘密、情報が捜査機関である警察に提供されるという危惧を抱かざるをえなくなる。
このような事態は、国家権力からの独立を保障して国民の適切な弁護を受ける権利を保障しようとする弁護士制度を根幹からゆるがすものである。さらには、国民の法の支配への信頼を根底から揺るがせ、法治主義と民主主義を危うくするものである。
よって、兵庫県弁護士会は、弁護士から警察への依頼者密告制度(ゲートキーパー制度)に強く反対するものである。
以上
匿名希望
秘密保全法制定に反対する会長
秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議は、2011年(平成23年)8月 8日、同法制を早急に整備すべしとする報告書を取りまとめた。これを受けた政府は現在法案化作業を進めており、国会提出を目指している。
しかしながら、前記報告書による秘密保全法制は、次に述べるとおり、知る権利 取材・ 報道の自由に重大な脅威を与え、関係者のプライバシーを広範に侵害し、ひいては国民主権原理に反するものである。
まず、秘密保全法制では、1国の安全、2外交、3公共の安全及び秩序の維持の3分野 において、行政機関が特に秘匿を要すると判断する秘密を「特別秘密」と指定することができるとされ、指定に対する第三者のチェックもない。このため、原発情報 放射能情報 等、政府 自治体にとって都合の悪い情報 本来市民に知らされるべき情報が、広範に「特別秘密」に指定されることにより隠蔽されるおそれが高い。
また、「特別秘密」の概念が広範かつ曖昧であるため、これを漏洩する行為を処罰する規定は罪刑法定主義に反することはもちろんのこと、漏洩についての独立教唆罪、共謀罪、扇動罪の規定がマスコミの取材活動、報道活動に対して及ぼす萎縮効果は、計り知れないものがあるといわなければならない。このように秘密保全法制は、知る権利に対する重大かつ深刻な侵害である。
さらに、秘密保全法制では、人的管理として、「特別秘密」を取り扱う者の適性評価制度が導入されている。すなわち、秘密情報を取り扱う者にその適性があるかどうかを判断するため、政府機関は、その者の家族関係、信用状態、精神の問題にかかる通院歴など重大 なプライバシーにかかる事柄 思想・信条にかかわる広範な情報まで調査ができることと されている。のみならず、秘密情報を取り扱う者の行動に影響を与え得る者までもが政府 機関による調査の対象とされるため、対象は無限に広がる可能性がある。
秘密保全法制は、関係者のプライバシー 思想・信条の自由に対しても、重大かつ深刻 な侵害である。
このように、秘密保全法制は、その内容において憲法上の様々な権利を侵害するもので ある。また、法制化の手続においても、前記有識者会議の議事録が作成されていないばかりか、議事メモまでもが廃棄され、公開された資料は改ざんされるなど民主主義社会にあるまじき秘密主義が横行している。内容においても手続においても、国民主権原理に違反するものと言わなければならない。
本会は、このような憲法違反の秘密保全法制定に強く反対する。
2012年(平成24年)5月16日
大阪弁護士会
会長 藪野恒明
匿名希望
「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」の抜本修正を求める会長声明
厚生労働省は、本年2月27日、「生活保護法施行規則の一部を改正する省令(案)」(以下「省令案」という。)の概要を発表し、3月28日を期限としてパブリックコメントを募集している。これは、昨年12月に成立した「生活保護法の一部を改正する法律」(以下「改正生活保護法」という。)について、本年7月からの本格施行を前に行われる規則改正に関するものである。
改正生活保護法については、申請手続の厳格化等によって、いわゆる「水際作戦」を合法化するとの批判や懸念が各方面からあがり、国会審議においては、これらの批判や懸念を解消する方向での法文修正、答弁、附帯決議などがなされたところである。しかしながら、省令案は、以下の諸点において、これらの法文修正等の意義を没却する看過し難い内容を含んでおり、生活保護申請時の窓口対応によって不幸な結果に至った数々の事案が過去発生していることに鑑みても、到底容認できない。
第1に、改正生活保護法第24条第1項は、従来、口頭でも良いとされていた申請について申請書の提出を必須とするように読める内容であったため批判を招いた。そこで、申請行為と申請書の提出行為が別であることを明確にする法文修正が行われ、参議院厚生労働委員会附帯決議でも「申請行為は非要式行為であり、・・・口頭で申請することも認められるというこれまでの取扱い・・・に今後とも変更がないことについて、省令、通達等に明記の上、周知する」とされたのである。
ところが、省令案は、「保護の開始の申請等は、申請書を・・・保護の実施機関に提出して行うものとする」として、修正前の法文とほぼ同内容の表現に戻されており、原則として口頭申請は認められないという誤解を招く内容となっている。
また、省令案は、「ただし、身体上の障害があるために当該申請書に必要な事項を記載できない場合その他保護の実施機関が当該申請書を作成することができない特別の事情があると認める場合は、この限りではない」として、口頭申請が認められる場合が身体障害等の場合に限定されるように読める内容となっており、現行の運用指針(生活保護手帳別冊問答集問9-1「口頭による保護申請について」)よりも後退している。
さらに、改正生活保護法第24条第1項ただし書は、単に「当該申請書を作成することができない特別な事情があるときは」という表現であるのに、省令案は、「保護の実施機関が当該申請書を作成することができない特別の事情があると認める場合は」として、特別の事情の有無の判断権を実施機関に委ねる表現へと後退している。
第2に、改正生活保護法第24条第2項は、従来、保護決定までの間に可能な範囲で行えばよいとされていた要否判定に必要な書類の提出について、申請書にすべて添付しなければならないように読める内容であったため批判を招いた。そこで、これまでの取扱いに変更がないことを明確にするためにただし書を設けるという法文修正が行われ、国会答弁を踏まえて前記附帯決議でも「要否判定に必要な資料の提出は可能な範囲で保護決定までの間に行うというこれまでの取扱いに今後とも変更がないことについて、省令、通達等に明記の上、周知する」とされた。しかし、省令案には、この点に関する記述が一切存在せず、国会答弁や附帯決議に反している。
第3に、改正生活保護法では、扶養義務者に対する通知義務を定めた第24条第8項、扶養義務者に対して報告を求めることができるという第28条が新設されたが、扶養義務者に対する扶養の要求が強められ、事実上扶養できないことが保護の前提条件とされるのではないかとの批判を招いた。これに対し、厚生労働省の会議資料や国会答弁では、「福祉事務所が家庭裁判所を活用した費用徴収を行うこととなる蓋然性が高いと判断するなど、明らかに扶養が可能と思われるにもかかわらず扶養を履行していないと認められる極めて限定的な場合に限ることにし、その旨厚生労働省令で明記する予定である」と繰り返し説明されていた。ところが、省令案では、原則として通知や報告要求を行うが、「保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して法第77条第1項の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高くないと認めた場合」等に例外的に通知等を行わないものとしている。これは、原則と例外を完全に逆転させるものであって、背信的とさえ言える。
以上のとおり、本省令案には、重大な問題が多々含まれており、生活保護を必要とする市民をいたずらに萎縮させ日本国憲法第25条で保障されている生存権を脅かしかねない。生活困窮者の支援に取り組む専門実務家団体として、当会は、本省令案の内容を到底容認できず、上記の国会答弁や附帯決議等を真摯に反映させた内容に抜本的に修正することを求めるものである。
2014年(平成26年)3月13日
大阪弁護士会
会長 福 原 哲 晃
匿名希望
橋下徹氏の日本軍「慰安婦」問題に関する発言に対する会長
日本維新の会の共同代表であり大阪市長である橋下徹氏は、公の場で、本年5月13日、日本軍「慰安婦」問題に関して、戦時下にあっては「慰安婦」制度が必要であったとの発言を行った。また、同日、同氏は、沖縄県の普天間飛行場で米海兵隊司令官と会談した際に、米兵の性犯罪防止対策の文脈で「風俗業を活用して欲しい。」と進言したこともあきらかにした。
国政政党の共同代表であり、かつ、大阪市長として市民の人権擁護に関する諸施策 教育行政、労働行政等を統括し公権力を行使する立場にある公人が、戦時下の性暴力という最も深刻な人権侵害を正当化し、また、女性の人としての尊厳を深く傷つける発言を行ったことは、極めて不適切といわざるをえない。
政府は、1993年(平成5年)8月4日の河野官房長官談話において「慰安婦問題は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷付けた問題である。われわれは、歴史研究、歴史教育を通じて、このような問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを して繰り返さないという固い意を改めて表 する。」としている。
また、当会は、1998年(平成10年)3月10日の会長において、検定教科書から「慰安婦」問題の記述を削除すべきでないと指摘し、「国際化の進んでいる今日、われわれの子どもたちが、将来にわたって国際社会のより一層の信頼を獲得し名誉ある地位を得ていくためには、自国のたどった歴史的事実を正しく認識することが必要である。」と表 している。
当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする立場から、国政政党の共同代表であり大阪市長である橋下氏が、人権を軽視する風潮を助長し、人権侵害を容認するような発言をしたことに強く抗議する。
2013年(平成25年)5月27日
大阪弁護士会
会長 福 原 哲 晃
匿名希望
綱紀委員会の情報漏洩に関する会長談話
当会会員の綱紀委員会での審査に関して、その議決内容が本日一部マスコミで報道された。
綱紀委員会での議事は非公開とされ、綱紀委員及び職員等には、綱紀委員会の議決に関し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされていることから、綱紀委員会での議決内容は、弁護士会として厳重な管理がなされるべきことはいうまでもない。当会においてこのような事態が生じたことは極めて遺憾である。当会としては、情報漏洩の経緯に関する事実を調査し、再発防止のため最善の努力を尽くす所存である。
2014年(平成26年)1月15日
大阪弁護士会会長 福原 哲晃
匿名希望
カルデロン・ノリコさん一家の在留問題に関する会長声明
報道によれば、退去強制令書発付処分を受けた日本生まれの日本育ちのフィリピン人 の中学1年生であるカルデロン・ノリコさんと両親が家族全員の在留特別許可を求めていた問題で、東京入国管理局は両親が自主的に帰国することを表明しない場合には、ノリコさんも含めて強制送還すると迫り、両親が自主帰国することを表明したことを受けて、ノリコさんだけに在留特別許可を付与したという。
子どもの権利条約は「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離さ れないことを確保する。」(9条1項)と明記し、同項但書の定める例外は、当局が「司法の審査に従うことを条件として」「その分離が児童の最善の利益のために必要である」と決定する場合に限られている。かかる決定は児童虐待等の事情のために、親子分離が子の福祉の観点から必要やむを得ないと裁判所が認めた場合などの例外的な場合になされるものであるところ、ノリコさんの最善の利益のために親子分離が必要であるとは認められないばかりか、退去強制令書発付処分は司法審査を条件としてなされる処分でもないため、本件は同項但書の例外に該当する場合ではない。
日本生まれ、日本育ちでタガログ語も全くできないノリコさんに対して強制送還処分 を執行することは「児童の最善の利益」に反することは明白であるというべきである。 しかるに、中学1年生という両親の保護の下で成長発達をする段階にあるノリコさんを 含めた一家全員が収容されて強制送還されるかもしれないとの恐怖を与えることによって、一家に親子分離を条件とする入管当局の提案を受け入れることを迫るのは、子どもの権利条約3条1項の「児童の最善の利益原則」を無視するものと言わざるを得ない。
当会は一家の親子分離を事実上強いたものといえる今回の法務大臣及び入国管理局の方策を強く非難する。また、残念ながら両親はやむなく帰国を選択したところ、今後ノリコさんに保障されている「定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利」(子どもの権利条約9条3項)を侵害することがないよう、両親がノリコさんとの面会をするために来日するときは、上陸特別許可を付与するとともに、長期滞在を認めるよう強く希望する次第である。
2009年(平成21年)3月23日
大阪弁護士会
会長上野 勝
匿名希望
民族差別を扇動する集団的言動に対する会長声明
大阪市内のJR鶴橋駅周辺などの街頭において、在日コリアンに対する民族差別を扇動する言動が繰り広げられている。たとえば、「出ていけ、出ていけ、朝鮮人。」、「殺せ、殺せ、朝鮮人。」、「鶴橋大虐殺を実行します。」などの発言がなされている。
これら集団的言動は、憲法第13条が保障する個人の尊厳人格権を根本から傷つけるものであり、在日コリアンの自由 安全を脅かし、そのアイデンティティを否定するものであるだけでなく、日本人も含めた居住者の平穏に生活する権利を侵害するものである。
市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第20条第2項は、「差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。」と定めている。いわゆる人種差別撤廃条約第2条第1項(d)は、「いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。」と規定している(同条約第1条は、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先」を人種差別としている。)。
さらに同条約第4条柱書は、「人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。」と定めている。
わが国が批准しているこれらの国際人権条約に照らしても、現在行われている民族差別を扇動する集団的言動は、表現の自由として保護される範囲を逸脱している。
日本弁護士連合会は、2004年(平成16年)10月の人権擁護大会で、「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的少数者の人権基本法の制定を求める宣言」を採択し、多文化の共生する社会を築き上げるべく全力を尽くすことを宣言している。
また、近畿弁護士会連合会は、2010年(平成22年)3月の理事会で、「在日コリアンの子どもたちに対する差別を非難し、差別防止のための施策の充実を求める決議」を採択している。
当会は、民族差別を扇動する集団的言動が、大阪市内の街頭でなされている現状を深く憂慮し、基本的人権を尊重するわが国において、そのような集団的言動が法的にも許容されないことを表表明する。
2013年(平成25年)7 月2日
大阪弁護士会
会長 福 原 哲 晃
.....今、擁護している連中が仮想敵なんだが、有事には在日と心中する気かね。
売国日本人がどうなろうと知ったことではないが、必死になって擁護している連中は嘘つき、裏切り民族だぜ。家族や姻戚が哀れだな。