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2018-01-06 13:39 0 comments

2191 諸悪の根源マンセー日弁連53(0)

引用元 

匿名希望
弁護士会が橋下徹氏の処分検討の方針 市長当時の発言で
1月2日 6時46分
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6年前、当時大阪市長だった橋下徹氏のもとで行われた市の職員を対象にしたアンケート調査が不当労働行為とされたのに、橋下氏が決定に従わず「市の公務員は何百人もクビですよ」などと発言したとして、弁護士会が懲戒処分を検討する方針を決めたことがわかりました。
 大阪市は橋下氏が市長だった平成24年、職員およそ3万人を対象に、労働組合の活動や政治活動の経験についてアンケート調査を行いましたが、これについて翌年の平成25年、大阪府労働委員会が不当労働行為とする決定を出し、その後、市の労働組合が起こした裁判でもアンケートの違法性を認める判決が確定しました。
 この問題で、裁判を起こした労働組合とは別の組合が「橋下氏は労働委員会からこうした行為を繰り返さないと誓約文を出すよう命じられたのに従わなかった。さらに『大阪市の公務員は何百人もクビですよ』などと違法な発言をした」として、弁護士としての橋下氏を懲戒処分にするよう大阪弁護士会に申し立てていました。
 申し立てを受けて大阪弁護士会が「弁護士としての品位を失う行為だ」として、懲戒処分を検討する方針を決めたことが関係者への取材でわかりました。
 これについて橋下氏の秘書は「今の段階ではコメントできない」としています。

 

匿名希望
弁護士に依頼者を密告させる「ゲートキーパー立法」に反対する会長声明
2002年(平成14年)10月7日
兵庫県弁護士会 会長 藤野 亮司
1 ゲートキーパー立法とは
 ゲートキーパーとは「門番」を意味する。現在マネーロンダリングを防止するために、弁護士をマネー流通における国の「門番」にしようとする立法の準備がなされている。これがゲートキーパー立法である。立法では、弁護士は、依頼人が「マネーロンダリングの疑いのある取引」をしている場合、国に対してそれを通報する義務を負うことになる。通報したことを依頼者に内報したり、通告を怠った場合、弁護士は処罰される。すなわち、刑罰の強制をもって、弁護士に依頼者を密告させる法律である。
 「マネーロンダリングの疑いのある取引」とは特殊な取引に見えるが、実は広い概念である。(1)ベンチャービジネスに関与して欲しいと依頼を受けたが当面法的業務がない場合、(2)打合せに来るのは依頼者の親族で依頼者本人には会ったことがない場合、(3)依頼者が通常の報酬より高額の報酬を支払った場合等、弁護士の業務では日常起こりうる依頼であるが、このような場合も、「マネーロンダリングの疑いのある取引」にあたり、弁護士は国に密告する義務を負う可能性がある。これは、後記の通り弁護士の守秘義務を失わせる極めて危険な法律である。
 立法は、OECDの金融活動作業部会(FATF)によって勧告という形で準備されている。通常、国際機関の勧告は条約のような法的拘束力がないが、OECD関係の勧告は、履行しないと世界市場から排除されることから、事実上強力な拘束力をもっている。勧告がなされれば、わが国でもそれに準拠した国内法が制定されるのは確実であり、その準備が進められている。
2 結論
 当会は、弁護士に依頼者を密告させる「ゲートキーパー立法」に以下の理由で反対するものである。
(1) 弁護士の守秘義務
 弁護士職業の特色は、単に高度の法的専門職と言うだけでなく、国と一定の対抗関係に立ちつつ、依頼者の人権と法的利益を擁護することにある。このような弁護士の職業が有効に機能するためには、依頼者との信頼関係の形成が不可欠である。その信頼の基盤となるのは、弁護士が依頼者の秘密を守る権利を有し義務を負うからである。
 民事訴訟法(197条2項)、及び刑事訴訟法(149条)が、弁護士に対し職務上知り得た秘密についての証言拒絶権を与え、またわが国の刑法(刑法134条1項)が、正当な理由がないのに、依頼者の秘密を漏らすことを犯罪としているのはこのような弁護士の権利と義務を法律上のものとして規定したものである。弁護士法も、その23条において「弁護士又は弁護士であった者はその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。」と定めている。依頼者は秘密を打ち明けて弁護士に事務を委任するのであるから、秘密を他に漏らさないことは、弁護士の義務として最も重視されるものである。又この義務が遵守されることによって、弁護士の職業の存立が保障されるのである。
 ところが、依頼者がうち明けた秘密が、国に通報されるという制度ができれば、国との対抗関係の中で依頼者の人権・法的権利を守るという弁護士の職業の基盤をなす原則が根底から覆されてしまい、依頼者である市民の弁護士に対する不信感が引き起こされて依頼者との信頼関係の形成が不可能となる。又、弁護士は依頼者の正当な利益を守ることを通じて社会正義を実現することを業としてきた。しかし、充分な根拠もなく依頼者の秘密を国に密告することを義務づける法制度は、弁護士の根本的な職業倫理を侵すものである。業務の中で密告の対象という視線で依頼者を見るようになった場合、弁護士は依頼者の正当な利益を守ることを通じて社会正義を実現するという業務を自ら放棄することになる。
 弁護士の守秘義務は永い歴史の過程を経て形成され、その重要性と有効性が確認されてきた弁護士の職務における基本原理である。守秘義務は依頼者の正当な権利の擁護を実行するために、不可欠な制度であり、司法が正しく機能するためには、その最大限の尊重がなされなければならない。依頼者の疑わしい取引について弁護士に対し、金融機関と同様同一の通報義務を課する制度は、この弁護士の職務における基本原則と意義を理解しない点で重大な誤りを犯している。
(2) 他の手段によるマネーロンダリングの防止
 確かにマネーロンダリングの防止は重要であり、弁護士がマネーロンダリングが荷担することがあるとすればそれは許されるべきではない。従って、弁護士が、取引の対象が犯罪収益であることを確定的に知っていた場合は、かかる取引を止めるように依頼者を指導すべきである。又、かかる事実を知りながら、適切な措置をとらなかった弁護士は弁護士倫理に違反するものとして懲戒の対象とすべきである。更に、弁護士は、依頼者が上記の指導にもかかわらず、取引を停止しないときは、その代理人を辞任し、それ以上の法的助言を拒否するべきである。
 又、日本弁護士連合会は、弁護士のマネーロンダリングへの荷担は、ゲートキーパー法によらなくても充分防止できるのである。マネーロンダリングの防止は我々が等しく尽力すべき重要な課題であるが、だからといってマネーロンダリング対策のために守秘義務を失わせることは重大な誤りである。
(3) 立法事実の不存在
 そもそも、わが国では弁護士がマネーロンダリングに深く関わっていることを示す事例の報告はない。このことは法務省も認めているところである。確かに国際的な規制の方向には充分考慮する必要はあるが、少なくともわが国においては、弁護士に対してマネーロンダリングの疑いのある活動について報告義務を制度化する前提たる立法事実が存在しないのである。従って、わが国において、このような報告義務を制度化する必要は皆無であると言わざるを得ない。
以上

 

匿名希望
共謀罪の新設に反対する会長声明
2005年(平成17年)7月21日
兵庫県弁護士会 会長 藤井 伊久雄
現在、国会において、「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」といいます)が審議されています。
 本法案において、「共謀罪」の新設がはかられていますが、共謀罪は、以下のとおり重大な問題をはらんでおり、人権保障上看過できないものであります。
 1.共謀罪は、長期4年以上の刑を定める犯罪について、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀した者を、5年以下の懲役または禁固もしくは2年以下の懲役または禁固に処するものです。
 2.ここに「共謀」とは、犯罪を共同で遂行しようという意思を合致させる謀議あるいは謀議の結果として成立した合意を言います。したがって、共謀罪は、犯罪の実行に着手することはおろか何らの準備行為をすることも必要なく、単なる犯罪の合意を処罰するもので、客観的な行為があって初めて犯罪が成立するという我国刑法の大原則に反するものです。
 また、共謀という概念自体が曖昧なものであり、思想自体を処罰するおそれが大きく、思想信条の自由、表現の自由、集会・結社の自由など、憲法上の基本的人権が重大な脅威にさらされることになります。
 さらに、共謀罪では会話や電話、メール等の内容が犯罪を構成することになり、その内容を察知するため盗聴などの捜査が行われ、合意を立証するため自白偏重を招く危険性もあります。
 3.また、「団体の活動として」「当該行為を実行するための組織により行われるもの」という要件では、対象が、本法案制定の根拠となった「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」が求めている国際的な組織的犯罪集団に限定されていないため、一般の政党、NPOなどの市民団体、労働組合、企業等の活動も処罰の対象となるおそれがあります。たとえば、市民団体が、マンションの建設に反対して着工現場で座り込みをしたり、労働組合が、妥結するまで徹夜も辞さずに団体交渉を続けようと決めるだけで、組織的威力業務妨害罪や監禁罪の共謀をしたとして処罰されかねません。
 4.このように、共謀罪は、基本的人権を侵害し、監視社会を招くなど、市民生活にとって重大な脅威となるものであり、当会は、その新設に強く反対します。
 

匿名希望
2015年3月13日
通信傍受法の対象犯罪拡大に反対する 18弁護士会会長共同声明
埼玉弁護士会 会長 大倉 浩 千葉県弁護士会 会長 蒲田 孝代 栃木県弁護士会 会長 田中 真 静岡県弁護士会 会長 小長谷 保 兵庫県弁護士会 会長 武本夕香子 滋賀弁護士会 会長 近藤 公人 岐阜県弁護士会 会長 仲松 正人 金沢弁護士会 会長 飯森 和彦 岡山弁護士会 会長 佐々木浩史 鳥取県弁護士会 会長 佐野 泰弘 熊本県弁護士会 会長 内田 光也 沖縄弁護士会 会長 島袋 秀勝 仙台弁護士会 会長 齋藤 拓生 福島県弁護士会 会長 笠間 善裕 山形県弁護士会 会長 峯田 典明 岩手弁護士会 会長 桝田 裕之 青森県弁護士会 会長 源新 明 愛媛弁護士会 会長 田口 光伸
2014(平成26)年9月18日,法制審議会は,「新たな刑事司法制 度の構築についての調査審議の結果」を採択し,法務大臣に答申した(以下, 本答申という)が,その内容として,従来,通信傍受法の対象犯罪が暴力団 関連犯罪の1銃器犯罪,2薬物犯罪,3集団密航,4組織的殺人の4類型に 限定されていたものを,傷害,詐欺,恐喝,窃盗などを含む一般犯罪にまで大幅に拡大することを提言している。また,これまで市民のプライバシーを侵害する危険のある通信傍受法が抑制的に運用される歯止めとなっていた通信事業者の常時立会制度も撤廃されることとされる。
 このたび本答申に基づく通信傍受法の改正法案が国会に上程される予定だが,私たちは,以下の理由から,本答申に基づく通信傍受法の改正に反対するとともに,国会における審議においても,慎重な審議がなされることを求めるものである。
 重大な犯罪に限定されず
 通信傍受法施行前に検証許可状により実施された電話傍受の適法性につき判断した最高裁判所平成11年12月16日第三小法廷決定は,「重大な 犯罪に係る被疑事件」であることを電話傍受の適法性の要素としていたが,詐欺,恐喝,窃盗については,いずれも財産犯であり,必ずしも「重大な犯罪」とはいいがたい。
 詐欺罪にも様々な詐欺がありうるのであって,組織的な詐欺グループである振り込め詐欺以外にも広く通信傍受が実施されるおそれがあり,漫然と詐欺罪を対象犯罪とすることは許されない。振り込め詐欺や窃盗団等を想定するのであれば,実体法として,それらを捕捉し得る新たな構成要件を創設した上で対象犯罪にするべきである。しかも,組織犯罪処罰法には組織的詐欺 罪(同法3条13号)や組織的恐喝罪(同14号)が規定されているのであるから,それを対象犯罪に追加することで対象犯罪を必要最小限度に限定することも可能である。
 また,本答申の基礎とされた「新時代の刑事司法制度特別部会」がまとめた「時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想」は,「通信傍受は,犯罪を解明するに当たっての極めて有効な手法となり得ることから,対象犯罪を 拡大して,振り込め詐欺や組織窃盗など,通信傍受の必要性・有用性が高い犯罪をも含むものとすることについて,具体的な検討を行う」としている。
 これは,前記最高裁決定が指摘する犯罪の「重大性」を前提とせず,対象犯罪拡大を検討したものであるが,捜査機関にとっての「必要性」「有用性」を基準とすれば,その拡大には歯止めがない結果となる。日本弁護士連合会 が反対している共謀罪や特定秘密保護法違反などにも,捜査機関にとって犯罪の共謀を立証するのに「必要かつ有用」として,通信傍受の適用の拡大が企図される危険も大きい。
常時立会制度の撤廃は捜査権の濫用を招く
 通信傍受法が定める通信事業者による常時立会は,傍受記録の改ざんの防止と通信傍受の濫用的な実施を防止するという2つの機能を果たしていた。傍受対象通信を通信事業者等の施設において暗号化した上で送信し,これを捜査機関の施設において自動記録等の機能を有する専用装置で受信して復号化することにより,傍受を実施するという答申が提言する技術的措置は,通信傍受記録の改ざんの防止という点は確保できるかもしれないが,無関係 通信の傍受など通信傍受の濫用的な実施を防止するという点が確保されるとは考えられない。
 従来の通信傍受法の運用において,この常時立会という手続があることで,「他の方法によっては,犯人を特定し,又は犯行の状況若しくは内容を明ら かにすることが著しく困難であるとき」という補充性の要件が実務的に担保 されてきたものである。しかし,答申のような手続の合理化・効率化がなされれば,捜査機関は令状さえ取得すれば簡単に傍受が可能となるので,安易に傍受捜査に依存することになることは必至であり,補充性要件による規制 が実質的に緩和されることとなり,濫用の危険は増加する。
盗聴社会の到来を許さない
 ここで通信傍受法の対象犯罪の拡大に歯止めをかけなければ,過去再三廃 案とされたにもかかわらず,未だ法案提出がなされようとしている「共謀罪」とあわせて,盗聴社会の到来を招く危険がある。
 捜査機関による通信傍受の拡大は,単に刑事司法の領域に止まる問題ではなく,国家による市民社会の監視につながり,市民社会そのものの存立を脅かす問題である。
よって,私たちは,本答申にもとづく通信傍受法の改正に反対するとともに,国会における審議においても,慎重な審議がなされることを求めるものである。

 

匿名希望
兵庫県警自動車警ら隊隊員による捜査書類ねつ造事件に関する会長声明
2004年(平成16年)7月2日
兵庫県弁護士会 会長 滝本 雅彦
1新聞報道によれば、兵庫県警自動車警ら隊(以下「警ら隊」という)において、2002年及び2003年の2年間だけでも「微罪処分手続書」、「少年事件簡易報告書」などの捜査書類約300件のねつ造(以下「本件ねつ造」という)が発覚し、約180名の隊員の内100名前後が関与していたということである。また、このようなねつ造は10年以上前から行われていたという。
 2 警ら隊においては、隊員は軽微な事件を含めて検挙件数に応じて勤務実績が評価され、表彰、昇任、異動の際の重要な資料にされていたことや隊員に検挙目標を設定させノルマ達成を強いていたため、隊員は本件ねつ造により検挙実績を水増ししたものである。
3 新聞報道が事実であるならば、本件ねつ造は、虚偽公文書作成・同行使罪などの刑法犯に該当する違法行為であり、市民の権利と自由を保護し、犯罪の予防、鎮圧を職責としている警察官にあるまじき行為であることは言うまでもない。まして、自らの栄達のために市民の人権を平気で犠牲にするとは、人権感覚の欠如がはなはだしく言語道断といえる。
 のみならず、きわめて多数の隊員が多年にわたり書類のねつ造に関与していたことから、組織的に行われていた疑いが濃厚であり、かつ警察内部のチェックシステムが全く機能しなかった点で、警察に対する市民の信頼を根底から揺るがす由々しき事態というほかない。
 4 当会としては、兵庫県公安委員会及び兵庫県警察本部に対して、市民の信頼を回復し、本件のような不祥事の再発を防止するために、以下のことを強く求める。
(1)本件ねつ造に関して、市民が参加した第三者機関による調査を行うこと
(2)本件ねつ造に関する調査結果をすべて公表すること
(3)本件ねつ造に関与した職員及び幹部職員に対する厳重な処分
(4)警察官に対する人権教育の徹底
 (5)本件ねつ造の背景にある目標設定やノルマ達成を強いる組織体質を改め、警察官自身の人権保障を図ること
(6)市民参加による警察から独立した監査システムを創設すること

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