四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
以下約600字を超えました。申し訳ございません。
余命さんの「返戻理由書の内容についてどこが間違っているかのテスト」の自分なりの答えです。
告発とは→犯人または告訴権者以外の第三者が、社会正義のため黙過しえずとして捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める制度である(刑事訴訟法239)。
捜査機関に対して「犯罪事実を申告し」。「訴追を求める」。
東京地方検察庁特別捜査部返戻理由書の前段に、のみでは足りず、とありました。
本来は告発人が「犯罪事実を申告し」たその事実内容のみを元に、訴追(起訴)に必要な刑罰法令が定める構成要件に該当する事実の具体的な特定と事実の具体的な証拠で疎明するのが検察官側のお仕事なのに、それを「訴追を求める」告発人側に求めていると言う事ですか?
裁判で必要な、犯罪が成立する過程に於ける構成要件の事実の特定とその証拠を調べ上げて検討するのは検察官側のお仕事では?なのでしょうか。
なのでした。
続いて後段の、表現の自由との兼ね合いですが。
国家の根本である憲法は、国家の存立無くしては成り立ちません。国家存立のもと、憲法が定める表現の自由も保障されます。
告発状の外患罪の説明に「日本国憲法における外患罪は対外存立法である。その法意はいかなる事態においても国家の存立と国民の安全と平和を守るというところにある。」
「この法の施行に際しては、自由、人権その他が制限されることがある」とあります。
それから返戻理由書にある「兼ね合い」の意味→バランス。つりあい。均衡。
外患罪は国家の存立と国民を守る。表現の自由は国家の存立前提で国民を守るし国家存立で守られている。
だから外患罪適用において、自由が制限されることがあるし、表現の自由との兼ね合い(バランス。つりあい。均衡。)を根拠に犯罪事実への法適用除外は決められない。
国家存立に守られている表現の自由が、国家存立を守る外患罪適用の妨げになってはならない。と思いました。乱暴な説明で申し訳ございません。
そしてその下の文ですが。
本来は告発人が「犯罪事実を申告し」たその犯罪事実を元に、訴追(起訴)に必要な、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明をするのが検察官側のお仕事なのに、それを「訴追を求める」告発人側にまた求めています。
前段は職務放棄だけの説明。
後段は表現の自由で法適用拒否と職務放棄の説明。
結果思いましたのは。
外患罪はその法意のもと犯罪事実のみで犯罪成立。裁判の争いが無い。
「犯罪事実を申告し」た事実を認めて一度成立させたら最後、時効が無いからこの先エンドレス成立状態。検察側の人間各々にしろ全体にしろ、犯罪成立に対する恐怖は相当なものなんでしょう。計り知れない。
かと言って事実を認めなかったら今度は自分達が告発対象になる。
どちらも嫌だ。
だから成否どちらの判断も検察側の裁量、責任で下さない下したくない。
だから捜査機関足る検察側が、上記のような不合理理由を付けて自分達の職務を放棄し「犯罪事実を申告し」「訴追を求める」告発人側に丸投げした。
そしてその内容を記した返戻理由書を告発状に添えて返送し、不受理とした。
責任逃れをした。
自分達は関わらない、と。
これが検察側の返戻理由書による声、意思表示と思いました。
日々の情報をマスコミに頼り何も知らない日本人は未だ多い。
今現在余命さんの元に集う私達だけではなく、この告発を知ったら最後、私達と同じ思いを持つ日本人はどれだけ居るのだろう。
以前余命さんは仰っていました。
『また余命は立ち上げから覚醒、拡散は事実の提示と説明に徹してきた。そこに主義主張は存在しない。「日本人に広く事実を知ってもらう」それだけを目的としてきたのである。したがって余命の記事に違和感を感じたり批判する方はそれだけで反日が確定する。』
そう云うことなんだな、と。
以上全てを鑑みて、今回の検察側が取った対応、検察側の声と意思表示が意味することはなんだろう、考えました。
それは。
真に日本を思う全ての日本国民の声を無視した。
真に日本を思う全ての日本国民の意思表示を退け、ないがしろにした。
すでに判っていたことと思いましたし理由書を読んで最初に漠然と思ったことでしたが、結局ここに戻りここに辿り着きました。
これが余命さんの「返戻理由書の内容についてどこが間違っているかのテスト」に対する自分の答えです。
今回の「東京地方検察庁特別捜査部返戻理由書」の理由、どうしてこう云う理由に至ったかの理由をいち日本人として考えてみたいと思い、出た答えです。
間違っていたらすみません。
寒さが厳しく成って参りました。日本の冬は寒いし空気は乾燥するし。でもその寒さ乾燥があってこその冬にしか見られない美しい景色が日本にはたくさんたくさんあります。
判っていないと言われても良い。だからどうかお願いですから余命さんスタッフさん、ご無理は為さってもお身体はもっともっと大切に為さって下さいませ。いつもずっとこの景色を楽しめますように。ずっと。お願いいたします。
(四季の移ろい)
日本を保守したい
今更ですが投稿します。
なお、当方は法律などについては完全な素人なので、あくまで素人視点からの感想の範囲を出ないという事をご了承願います。
まず、この検察からという回答を見て呆れました。
回答文ですが、これを理由に返戻というのが不可解に思いました。
既に多くの方が言われてるように、日付も印もなしなのが理由です。
(注 印は全くないが、文頭に日付ははいいっている。)
公式文章でこういった部分が無くてよいのだろうか、と思ったからです。
もしこれでも公式文章として成立するなら、その理由を提示してもらいたいものです。
もちろん、提示は検察がなさるべきでしょう。
また、公式書類として不備ならば、私文などのようになってしまうと思います。
そうであるならば、こんな事を勝手にやった誰かの責任になるのではないかと。
更に、このような事を放置するなら検察の組織に問題ありとなるのではないかとも思います。
そうであるならば、「誰が悪いんだ?」「責任者は誰だ?」といった犯人探しをする事なく、組織全体の問題になるのではないかと考えます。
この場合、最低でも担当・該当部署一つは、更には地方検察庁(今回は東京地検でしょうか)の責任になるかと。
司法の部署であるならば、このあたり厳しく対処せねばならぬと思います。
また、これまた他の方も仰ってますが、
「刑罰法令が定める構成要件に該当する事実を具体的に特定し、かつ、その事実を具体的な証拠によって疎明していただく必要があるところ」
という部分は、検察にしろ警察にしろ捜査当局がやるべき事かと思います。
「また外患誘致罪とは憲法で保障されている表現の自由との兼ね合いにより、予備や未遂についても発言等のみを捉えて適用するような犯罪ではなく」
の部分については次のように考えます。
それを保証する国家、中心となって活動する組織である政府等がなければ意味がないと考えます。
政府等には、それこそ検察などを含めた様々な機関が表現の自由(を含めた様々な自由)を守るべく活動をするのではないかと考えます。
これらを否定、国家を否定してどうやって自由を保障するのか?
誰が自由を守るのか?
そういう疑問が出てきます。
「更には犯罪事実から導かれた、かなり具体的な外国からの武力行使(戦闘行為)の事実(もしくは武力行使しようとした事実)との因果関係の証明が必要となります」に至っては、これまで掲載されてきた告発状を見るに、国会答弁などが掲載されていたかと思います。
そこにどういった状況で外患誘致罪が適用されるのかをしっかり明記しています。
にもかかわらずこのような言動が出てくる事に疑問を抱きます。
検察はこれをどう考えてるのか、という疑問が出てきます。
また、検察が判断するよりは、上申して更に上の部署に伺いをたてていく方がよっぽど適切かと思います。
ひいては大臣にまで確認をとり、果ては内閣、そして国会での質疑にでもすべき問題ではないかと。
それを検察で判断・処理したという事ならば、それはそれで不可解なものです。
これについては他の方も意見にもあったかと思いますが、まだしも「当方の職分・権限で判断しかねるので上申してます」とでもしておいた方がまだしも理にかなってると思います。
これらは、あくまで検察からの正式回答だった場合ですが。
もし公式文章、正式な回答ではない私的な文章であるならば、これとは違った解釈も必要になるかもしれません。
でも、それならそれで正式な告発を勝手に処理したという事で問題になるのではないかと思います。
他にも様々な問題が起こるかもしれませんが、素人にすぎない当方には想像すらできません。
ただ、それらが良い方向に向かう事はないのではないかとは思います。
何にしてもいったい何がどうなってるんだと首をひねるばかりです。
司法汚染がここまで来てる、と考えた方がすっきりと理解できそうではありますが。
そして
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2016/12/02/1344-%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%9C%B0%E6%A4%9C%E8%BF%94%E6%88%BB%E6%96%87%E6%9B%B8%E3%81%AE%E7%96%91%E5%95%8F10/にて
「.....「返戻書類の中に受付番号、受理番号が記載されているものがある。確認されたい。これは読後、直ちに削除願う」」
とあるのを見て更に呆れました。
どういった意図でこのような書き込みをしたのか分かりませんが、自己弁護じゃないよな、言い逃れじゃないよな、と思ってしまいました。
「こういう事をしてあるからちゃんと見ろ、こちらに落ち度はない」という意味なのか、などと勘ぐってもしまいました。
そう思ってしまうのは、当方の疑り深さゆえであれば良いのですが。
また、「記載されているものがある」という事は、「記載されてないもの」もあるという事かと思います。
だとしたら、なんで記載されてるのとされてないのがあるのか?
また、何よりも担当者の名前や印などがないというのはどういう事なのか?
やはりこのあたりが不可解です。
本当に検察がこんな事をしてきたのか、と思ってしまいます。
とはいえ、「ああ、やっぱり」と思いもしています。
もとより検察を含めた司法機関を信用していないので、予想通りの結果だったなと自分は感じてます。
その上でどうするかでしょう。
残念ながら自分には有効な対策を考える事は出来ません。
ただ、今回の件はいずれ外患罪の対象になってしまうんじゃないかとも思っています。
実際にどうなるかは分かりませんが、可能性としてそうなってしまうかも、とも。
何はともあれ、この短い文章からは不可解きわまりないという感想しか出てきません。
いったい何なんだこれは、というのが正直な感想です。
かなり控えめに表現すれば、ですが。
たなやん
余命様、皆様、たなやんです。
東京地検の回答、読みました。
確かに告発状の記載が問題のようです。
告発した事例については全く触れていないけれど、「事実の申告のみでは足りず・・」だから、事例の事実は認めています。否定していない訳だから、返戻すればするほど、地検は苦しくなりますね。
最初に「どこの誰が扱ったのかが全く不明なワープロ文書である。公的証拠としては全く使えない代物。」を使って返戻したのは、しくじりだった気がします。この経過が広がるとどうなるかな。地検は一体何を恐れているのだろう(笑)。
外患罪については、政府が竹島は紛争状態と答弁していますし、罪についても答弁しています。これがすべての証明の基になると思います。もしかして、竹島は日本の領土だと思っていないんじゃないだろうか。
また、隠ぺいや捏造、報道しない等の利敵行為も、憲法で保障されている表現の自由となって、おかしいです。国家国民の存立、安全を危うくする明白な利敵行為が、表現の自由との兼ね合いになる話なのかな。普通に考えて、「発言等のみ」でも誘致に当たるのでは。謀略宣伝って、発言ですよね。
海外の反応を報道する場合、毎回紛争相手国の立場だけしか伝えないメディアは間違いなく、誘致罪です。
ら
眞に隣国と同じで「最悪のタイミングで、最悪の事をする」自分の首を真綿で絞めている。愚かさ。
法を守り、守らせる番人であるところの東京地検には、
正義、良心というものがない!私達国民が鉄槌を下すときです。
官邸メール送りました。余命爺様、皆様方ご自愛なさって下さい。
匿名希望
ブログの記載を素直に読むと、返送された文書には東京地検の受付印すらなかったということでしょうか?
その場合、東京地検の例規違反になる可能性が高いです。
該当する内部例規は以下の通り。
○告訴、告発及び投書に係る文書の取扱いについて
(平成21年4月17日東地企第300号次席検事依命通達)
(以下抜粋)
1 本庁事務局文書課、(略)の事務の担当が告訴状又は告発状を接受したときは、取扱者は、その文書の欄外に接受年月日を明記し、告訴(発)状接受簿に登載した上、速やかに所管の部署に引き継ぐものとする。
(以下略)
この例規は行政文書の公開請求等を経れば確認していただけるはずですので、ブログ等に掲載する際は、正規のルートにて入手されるとよろしいかと思います。
この例規通りの手順を踏んでいれば、この告訴状接受簿に登載され、受理印が押されていなければなりません。
しかし、それがなかったとすれば・・・
文書として受理さえしていなかった可能性があります。
東京地検への問い合わせの際は、この告訴状接受簿の受理年月日と番号を確認されることをお勧めします。
なお、この告訴状接受簿は行政文書として公開されるものですので、平成28年の告訴状接受簿が保存されれば記載内容を確認することができます。
まさか、こんな稚拙な非違行為するとは思いたくありませんが、万が一が有ったときは、大阪地検の証拠偽造スキャンダルの二の舞になることでしょう。
奇しくも、大阪地検も今回の東京地検も、特捜部がらみなのが嘆かわしい。
ついでなのですが、法務省の例規である「処分請訓規程」も何かの機会に入手されておくとよろしいかと思います。
外患罪の処分に関する規程になりますので、参考となると思います。