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2020-03-07 00:00 0 comments

0195 公判期日またも取り消し

引用元 

 「正義の悪党」「悪徳弁護士トリオプラスワン」「悪徳弁護士詐欺集団」「在日コリアン弁護士プラス反日弁護士集団」「諸悪の根源日弁連」......。

 神原元、佐々木亮、北周士、嶋﨑量、小倉秀夫君、みなさん、おはよう!元気かね。

 それにしても、和解者に謝罪させ、金を取った上に提訴とは、まさに鬼畜、法匪のなせるわざである。この件、一歩間違えば、戦後最大のスキャンダル、造船疑獄レベルまで発展しかねない。安倍総理の指揮権発動が楽しみだね。

 訴訟において、原告が犯罪を犯した場合に、その代理人の責任がどこまで及ぶか非常に興味がある。訴因に関与している場合の割合である。

 今般、和解金詐欺事件が発生した。直接には「令和元年(ワ)第16126号損害賠償事件」であるが、代理人に嶋﨑量がおり、この関係には「和解のご提案」なる怪文書を送付している西川治、山岡遥平のような弁護士がいる。刑法犯であることは間違いないが罪状の特定が難しい。

 すでに、代理人弁護士を含めて、全員が告発済みである。

佐々木亮、北周士、嶋﨑量、神原元、金竜介、宋恵燕、姜文江、西川治、山岡遥平、兒玉浩生、倉重公太朗、田畑淳、向原栄大朗、山田祥也。

告発という以上、もちろん刑法犯であるが、それぞれの行為に合った罪状で告発している。

事実証拠で固めており、法のプロとはいえ、逃げるのは難しいだろう。



コメント1  和解詐欺事件の現状


7月30日に発覚、31日に取り下げの和解金詐欺事件であるが、債務不履行として提訴後、第1回公判12月6日が、移送申し立てにより、前日に期日取り消しという荒技で3月13日に延期され、今般、またも移送申し立てを理由に期日取り消しとなった。次回期日は未定である。

 民事ではあるが、言い訳の効かない代理人弁護士を含む10名の弁護士の確信犯罪として提訴されていることから、逃げまくっている状況である。

 詐欺罪の立証は難しく、この件も、「ごめんなさい、ミスでした」で済みそうなものと素人は思うのだが、実際に10名、3件の公判となると、逆に「意図的ではなかった。単なるミスだった」という立証ができないのかもしれない。つまり、裁判所に認められないと、単純に「詐欺罪」が成立する可能性があるということだ。

 現状は民事であるが、そういう流れになると刑事告訴待ったなしとなる。「懲役10年」は長いぞ。

 令和元年(ワ)第16126号事件は、Aさんを含む60名が提訴された事件であるが、有印私文書偽造と有印私文書(偽造)行使そして不当訴訟について提訴準備中である。

これは「3ヶ月以上5年以下」だからたいしたことはない。許容限度内だろう。



コメント2 プライバシー侵害損害賠償事件アラカルト


本人訴訟で提訴がはじまっている。

嶋﨑量提訴の際、関係のない591名もの個人情報がさらされたというプライバシー侵害損害賠償訴訟が提起されている。

 報告では、京都地裁4名(訴額3084万円)、名古屋地裁3名(訴額2313万円)、奈良地裁2名(訴額1542万円)、高松地裁3名(訴額2313万円)、仙台地裁3名(訴額2313万円).....ということで、この後、広島、北関東各地裁と予定されている。極めつけは東京地裁と横浜地裁で、ここは件数と原告数が多い。1件10数名、それが10件ばかりになりそうだと聞いている。総額は10億円を超えるだろう。



コメント3  個人情報に対する守秘義務意識


とにかく弁護士でありながら、個人情報の守秘義務意識は実に希薄である。これは裁判官にも言えることだが、今般、一連の懲戒請求裁判において、露骨に示された。

 4年ほど前、余命ブログがコメントオープンの時、在日や反日勢力の膨大な情報が投稿されていた。その中に、かなりの量の個人情報が含まれており、公開の問題の指摘もあったことから、その関係の投稿をご遠慮いただいていたのだが、今般、これを解除することにした。

 現在、提訴に関して、弁護士の場合は所属弁護士会だけで受理されているが、被告が住所氏名をさらされて、原告が弁護士会だけはないだろうという不満はかねてからあった。

 法的に、個人名でも問題はないとのことなので、今後は当事者弁護士の自宅住所で提訴することにした。表記の弁護士のみなさん、何か文句があるなら早めにどうぞ。

 とりあえず、まず回答はあるまいが、日弁連及び所属弁護士会、あるいは弁護士事務所に開示を求めることにした。

ということで、みなさんにも情報提供をお願いする。

 自分は理由なく個人情報をさらしておいて、他人にさらされると喚きちらすダブルスタンダードがこれから頻発することになるだろう。

 異様な裁判官については弾劾ではなく、一般犯罪の対象として考えている。もちろん反日、反国家ということであるから適用罪名は外患罪である。



コメント4  外国人の扱う日本人の個人情報


以下の5名は6月5日川崎デモに際しての公園使用仮処分代理人弁護士であるが、神原元を除き、国籍が不明である。三木も櫻井も通名である。弁護士は通名でもできるんだな。

神原元

宋恵燕

三木恵美子

櫻井みぎわ

姜文江


また、懲戒請求裁判の当事者である、金竜介、金哲敏、裵明玉の国籍は、はっきり言って不明である。

金竜介は帰化しているという話ではあるが、確認されているわけではないし、そもそも、日韓、日朝の帰化手続きで、日本の法で定められている国籍離脱証明書を提出している者などほとんどないと思われる。これは韓国、北朝鮮側の問題である。

 平和、平時の時には何も問題にはならないが、断交とか、今般のコロナウィルスのような有事の際には、いろいろな場面で国籍が問題となる。

 裁判の場合には、裁判官はともかくとして、弁護士に国籍条項がないので、在日コリアン弁護士会の会員のほとんどは朝鮮人である。この朝鮮人弁護士が、日本人の個人情報を

扱えるというところに大きな問題がある。今般、名古屋で、朝鮮人が提訴し、代理人が朝鮮人弁護士という裁判で、川崎発高裁裁判長が判決と、上告を却下した。

 まさに在日コリアン弁護士協会と反日連合勢力が共闘して、日本人を貶めるという図式が現実となったのである。これは、これからヘイト裁判に使われる手法となろう。



コメント5  日韓断交へのワンステップ


政府は5日、新型コロナウイルスの感染防止策として、中国と韓国からの入国者全員について、検疫法に基づき、医療施設などで2週間の停留を行う方向で調整に入った。

 中国と韓国に発行済みの査証(ビザ)は効力を停止し、観光客の来日自粛を要請する。

 また、中国と韓国からの航空便は到着空港を成田空港と関西国際空港に限定。さらに船舶は旅客運送を停止するように要請する。

安倍首相は5日夕、新型コロナウイルス感染症の対策本部を首相官邸で開き、これらの中国、韓国に対する入国制限措置を表明する見通しだ。

ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200305-00050229-yom-pol


 いきなりの断交は、4万人の在韓日本人が人質になるから、安倍総理は徐々に引き上げるための段取りをとっている。今回の措置の後、入国制限から禁止になるまでの間に帰国することだ。


 懲戒請求裁判にしても、ねつ造だらけであり、現行の相手方の土俵での裁判は闘いにならない。こちら側からの刑事告訴を含めた反撃が必要である。

 その問題点については、横浜7億2000万円裁判準備書面に公開質問状の形で提出してあるので、再掲しておく。


(参考資料)

本件で傘下弁護士会が行った具体的な行為等の事実関係

1.<弁護士会は懲戒請求を受け付けると、事務局において受信処理をした上、綱紀委員会に調査請求をする。(弁護士法第58条②項、会規23条)

その綱紀委員会調査請求書には事案番号、懲戒請求者の住所氏名、及び請求書記載日を記載した請求者一覧表と各懲戒請求書が添付されている。>


2.この事務局の受信処理に大きな問題がある。

イ.まず、どこの個人か団体からの懲戒請求かの受信形態が記録されていない。

ロ.懲戒請求事由が区分されていない。

ハ.記載日が未記入の不適法な懲戒請求書が大量に受理されている。

ニ.記載日の記入のほとんどは署名押印した本人ではない。

ホ.個人情報保護法を一顧だにせず、個人情報を被懲戒請求者に請求書を添付している。

ヘ.本来、却下すべき不適法な懲戒請求書も一緒に添付している。

ト.提供した個人情報の使用その他についての一切の指導、監督をしていない。

チ.受付印がない。

リ.受付印がなく、記載日も白紙の懲戒請求書が甲号証として提訴されている。



 行使の目的で、他人の印章もしくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造したものは、3ヶ月月以上5年以下の懲役に処される。(刑法159条1項)

 ここでいう「権利義務・事実証明に関する文書・図画」とは、一般的に「契約書」、「請求書」、「示談書」、「遺言書」、等で「懲戒請求書」「合意書」もはいるだろう>


金哲敏と金竜介の関係代理人弁護士

金 竜介 東京弁護士会

金 哲敏 東京弁護士会

田島 浩 東京弁護士会

本多貞雅 東京弁護士会

高橋 済 東京弁護士会

児玉晃一 東京弁護士会

襄 明玉 愛知県弁護士会

矢崎暁子 愛知県弁護士会

河野優子 静岡県弁護士会

針ヶ谷健志 東京弁護士会


平成30年(ワ)第27293号 金哲敏

平成30年(ワ)第26006号 金哲敏

平成30年(ワ)第26015号 金竜介

平成30年(ワ)第26010号 金竜介

平成30年(ワ)第27725号 金哲敏

平成30年(ワ)第26013号 金竜介

平成30年(ワ)第26012号 金竜介

平成30年(ワ)第26323号 金哲敏

平成30年(ワ)第26679号 金哲敏

平成30年(ワ)第28796号 金竜介

平成30年(ワ)第26687号 金哲敏

平成30年(ワ)第26016号 金竜介

平成30年(ワ)第26325号 金竜介

平成30年(ワ)第26680号 金竜介

平成30年(ワ)第27290号 金哲敏

平成30年(ネ)第5402号 金竜介

平成30年(ワ)第577号 金竜介

平成30年(ワ)第578号 金哲敏

平成30年(ワ)第3813号 金竜介

平成30年(ワ)第3814号 金竜介

平成30年(ワ)第3815号 金哲敏

平成30年(ワ)第3816号 金哲敏


 金竜介は自身の提訴の中で、「原告は、韓国国籍、朝鮮国籍、同国にルーツを有するいわゆる「在日コリアン」に該当する民族的マイノリティである。」と公言している。

また、帰化した者にあらざる態度で日本人を貶めている。金哲敏も同様である。

 本件は在日コリアン弁護士協会の弁護士を含み、また朝鮮人学校補助金支給要求声明に対する懲戒請求が発端であるため、明日にも日韓断交という流れの中では、社会的関心が高いだけではなく、有事には一瞬で日韓戦争が法廷の場で起こりうる状況である。法廷内の安全の確保をお願いする。

 3年ほど前から日韓断交、有事外患罪が巷間テーマとなっていた。それが現実問題となってきた現在、少なくとも先般、日弁連副会長となった在日朝鮮人弁護士白承豪については条件が必要だった。たかが民間の組織が内規を改正し、合法とし、外国人に日本人の個人情報を垂れ流す等、まさに国益を害する行為でこれはまごうことなき売国行為であろう。

近々、この個人情報たれ流しは外患罪で告発の予定である。


スパイ法がなく、戦時国内法もなく、有事には何もない。現状、敵性外国人に対応可能な法は外患罪だけである。金竜介と金哲敏の国籍関係だけでもはっきりとされたい。

国家間の対立は差別ではなく区別である。

 2月1日東京地裁における佐々木亮弁護士と北周士弁護士が提起している裁判では被告人の写真付きの本人確認がおこなわれた。本件も懲戒請求事件が民族的マイノリティ問題にすり替えられ、原告全員が提訴されている。傍聴人のほとんどが被告金竜介と被告金哲敏に提訴されて公判中であり、中には懲戒請求が理由で55万円の判決を受けている者もいることから雰囲気は最悪である。怒りの傍聴人が増えており、訴訟指揮において法廷の安全確保には充分、配慮されたい。

 すでに弁護士の社会的地位は回復不能のレベルまで落ちている状況下では、「日韓断交」「外患誘致罪」「国防動員法」「国籍条項」「帰化条件」「便衣兵」等は避けては通れないテーマとなっている。

 裁判の進行上、代理人弁護士の資格要件や職務上請求書その他、施行規則の諸問題について、とりあえず被告らに開示を求めるケースが以下である。


代理人弁護士の資格要件と日弁連および東京弁護士会への公開質問

イ.朝鮮事案に鑑み国籍。(帰化人も表示すること)

ロ.朝鮮学校補助金懲戒請求事件に鑑み、代理人弁護士の懲戒請求の有無。

ハ.被懲戒請求者が綱紀委員会や懲戒委員会の委員になれるか。

ニ.在日コリアン弁護士協会の弁護士は外国人である。事案に制限は必要か。

ホ.在日弁護士は外国人である。母国が関わる人種問題や政治事件に関われるか。

ヘ.国連安保理テロリスト委員会、北朝鮮制裁委員会にリストアップされているか。

ト.過去に外患罪で告発されたことはないか。

チ.有事には日本人として戦えるか。

リ.懲戒請求は違法行為か。

ヌ.現在の日弁連や本件に係る弁護士の対応は正しいと思うか。

ル.韓国国防動員法を知っているか。

オ.施行規則を改変し、遡及適用したことがあるか。

ワ.懲戒請求者リストに数々の不正記載と運用が指摘されている。開示を求める。

カ.弁護士会が決めたことは公序良俗に反するものでも正しいと思うか。

ヨ.職務上請求書の不正使用が問題となっている。開示を求める。

タ.懲戒請求者の個人情報の提供による目的外使用について認めるか。

レ.住民票の不正取得が「書類送検」となった。関係者の開示請求に応じるか。

ソ.NHKクローズアップ現代での金竜介およびNHKの対応に変更はないか。

ツ.日弁連と反日弁護士組織在日コリアン弁護士協会との関係は?

ネ.弁護士自治の見直しに賛成か反対か?

ナ.第二の日本弁護士連合会設立には賛成か?

ラ.不受理の懲戒請求書は有印私文書である。いつ返却するのか?

ム.「日本再生大和会」経由発送の懲戒請求書数とリストの数がまったく違うのはなぜか?

ウ.懲戒請求書の数が多いのならわかるが少ないのはどういう理由か?

ゐ.嶋﨑提訴の甲号証に懲戒請求書の記入の日付、対象者、事由の項目がないのは改竄?ノ.今後も懲戒請求が増えると思うが、いったい何通からが大量懲戒請求となるのか?

オ.懲戒請求は非行をただすものだという。犯罪は非行ではないのか?

ク.弁護士会が受け付けたときからは懲戒権者弁護士会の責任だと思うが?

ヤ.損害賠償請求されるのは懲戒権者弁護士会だと思うが?

マ.懲戒請求者が訴訟提起されているのをただすのは弁護士会の責任ではないのか?

ケ.神原元弁護士や嶋﨑量弁護士の和解書?示談書?は容認か?

フ.別件で、住民票と戸籍謄本の不正取得が疑われている。利用データの開示を請求する。

コ.損害賠償請求の根拠として2年間の所得と納税金額を明らかにせよ。 (ここまで)


以上、公判では陳述として採用されていないようだが、有事となれば、否応なしに対応しなければならなくなる。法廷警備がなぜ強化されているか、コロナウィルスと日韓関係や今後の展開については次稿とする。



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