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2180 諸悪の根源マンセー日弁連45(0)

引用元 

匿名希望
「高校無償化」制度について,全ての外国人学校を対象にすることを求める会長声明
2010年03月17日更新
現在国会で審議されている「高校無償化」法案の適用において,下記の理由により,朝鮮高級学校を含む全ての外国人学校を対象とする制度となることを求める。

「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」案(いわゆる「高校無償化」法案)が,今国会に上程され,昨日衆議院で可決され,参議院に回付されている。
高校無償化法案は,日本が批准している社会権規約13条2項Cの定める高等教育への無償教育の漸進的な導入を実現するものであり,大いに歓迎すべき法案である。
ところが,新聞報道等によると,政府内では政治的配慮から,朝鮮学校を無償化の対象から排除することも検討されているとのことである。
しかしながら,そもそも,高校無償化法案第2条1項には,制度の対象となる「高等学校等」に「高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定める」各種学校が含まれると規定されている。そして朝鮮高級学校は,それぞれ都道府県知事から各種学校としての認可を受け,確立されたカリキュラムにより安定した教育が長年にわたって実施されており,実際に,国公立大学を含む日本全国のほぼすべての大学が,朝鮮高級学校の卒業生に対し,「高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある」として大学受験資格を認定していることなどからすれば,朝鮮高級学校が上記「高等学校等」に該当しないとする理由はない。
 そうであれば,日本の私立学校や他の外国人学校と区別して,朝鮮高級学校のみを高校無償化制度の対象から除外することは,合理的理由のない差別であって,憲法14条の平等原則等に反し,教育機会の平等と母国語による民族教育を受ける権利を保障した子どもの権利条約28条,30条等に反すると言わざるをえない。そればかりか,国連の人種差別撤廃委員会が「子どもの教育に人種差別を持ち込むものだ」と懸念を表明したように,人種差別撤廃条約が禁止する「人種的憎悪及び人種差別の正当化・助長」(4条)につながりかねないものであり,許されるものではない。
現在日本には10校の朝鮮高級学校があり,そのうちの1校が神奈川県にある。この高校が高校無償化から排除されることは,県内における人権侵害であり,当会としても,高校無償化法案の適用において,朝鮮高級学校が不当に排除されることのないよう,朝鮮高級学校を含む全ての外国人学校を対象とする制度となることを強く求めるものである。
2010(平成22)年3月17日
横浜弁護士会
会長  岡部 光平
匿名希望
神奈川県に対し、神奈川朝鮮学園に通う児童・生徒への学費補助を行うことを求める会長声明
2017年03月09日更新
神奈川県が2016年度の交付決定を留保している、県内の朝鮮学校5校を運営する学校法人神奈川朝鮮学園(以下「学園」という。)に通う児童・生徒に対する「外国人学校児童・生徒学費軽減事業補助金」(以下「学費補助」という。)について、黒岩祐治神奈川県知事は、2017年2月8日、2017年度の当初予算案に計上しないことを明らかにした。
その理由について、学園に通う児童・生徒に対する学費補助は学園が使用する教科書に拉致問題を明記する改訂がなされることが前提となっていたにもかかわらず教科書の改訂ができない状態が続いていることを挙げている。
 しかし、学園で使用している教科書は、全国の朝鮮学校の教職員等で構成された教科書編纂委員会が作成しているもので、学園単独で改訂できるものではない。
 学園は、2012年度をもって学園に対する運営費補助金が打ち切られてから、拉致問題について独自教材を用いて授業を行い、神奈川県職員の見学まで認めている。また、その独自教材については、神奈川県が拉致問題に関する記述が明確になされていると評価するものとなっている。
 それにもかかわらず、教科書の改訂に固執し学費補助の予算計上をしなかった神奈川県の対応は、朝鮮学校に通う児童・生徒の学習権(憲法第26条第1項、同第13条)を侵害するおそれや、我が国が批准する国際人権規約(自由権規約・社会権規約)、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約に違反するおそれが大きい。
  また、他の外国人学校に通学する児童・生徒に対する学費補助については教科書の記載内容が問題とされたことはなく、学園に通う児童・生徒に対してのみ教科書の記載内容を理由に学費補助を行わないのは、学園に通う児童・生徒に対する差別として憲法第14条に違反するおそれが大きい。
  さらに、県が教科書の記載内容を学費補助の条件とすることは、私学の自主性の尊重をうたった教育基本法や私立学校法の趣旨に反するといわざるを得ない。
  そもそも、運営費補助金の代償として2014年度から開始された学費補助は、従来交付されていた運営費補助金よりも低額にとどまるという問題こそあれ、子どもたちには国際情勢・政治情勢に左右されることなく安定的に教育を受ける機会を確保したいという趣旨で始められたもので、子どもの教育を受ける権利や教育における機会均等・財政的援助・文化的アイデンティティの尊重等を実質化する重要なものである。学園に通う児童・生徒は、拉致問題についても教科書改訂がなされていないことについても何ら責任はないのであり、補助金を交付しないことはこの学費補助制度の趣旨に反する。そしてその結果として、学園に通う児童・生徒は、十分な学費を受けることができないという経済的損害のみならず、日本社会から疎外されたという大きな心の痛手を被っている。
  神奈川県は、多文化共生、国際交流を重視し、学園とも長年信頼関係を築いてきた。当会は、神奈川県に対し、これまでどおり人権を擁護する基本姿勢を維持すること、現在留保している2016年度の学費補助の速やかな実施及び2017年度の予算案への計上を求めるものである。
2017年(平成29年)3月9日
神奈川県弁護士会
会長 三浦 修
匿名希望
共謀罪の制定に反対する会長声明
2006年01月12日更新
第156回国会に「犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれて提案された共謀罪は,衆議院の解散により廃案となった。
さらに,一度廃案となった共謀罪は,第159回国会に「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」として再提出され,昨年8月の衆議院解散により再び廃案となった。
総選挙後に召集された第163回特別国会に同じ法案が再上程され,衆議院法務委員会において審議が行われたが,与党議員からも法案の問題点が指摘され,特別国会では成立には至らなかった。
それにもかかわらず,今年1月に召集される第164回通常国会では成立が図られようとしている。
共謀罪は,「団体の活動として,当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を共謀」した者は,死刑又は無期若しくは長期10年を越える懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪については5年以下の懲役又は禁錮,長期4年以上10年以下の懲役又は禁錮の刑が定められている罪については2年以下の懲役又は禁錮に処するとするものである。
 法案では,犯罪の実行の着手に至らない「共謀」それ自体を処罰の対象とする。「共謀(合意)」することで犯罪が成立することになり処罰することになれば,まさに「意思」を処罰するものであって,「行為」を処罰するわが国の刑法の基本原則に反するものであり,その構成要件も不明瞭であって罪刑法定主義にも反すると言わざるを得ない。
 また,法案は単に「団体の活動として」としか規定していないのであるから,政治団体,市民団体、労働団体等の活動にも共謀罪が適用される可能性がある。
 そして,政府が国会に提出した共謀罪は,すべての純粋な国内犯罪にも適用可能な一般的規定として提案されている。
さらに政府は,審議の中で対象犯罪が615になることを明らかにした。
これだけ多くの犯罪が,実行行為がなくしかも構成要件が不明確なまま共謀罪として処罰されることは,あまりにも問題が多いと言わなければならない。
横浜弁護士会は,提案されている共謀罪については,刑法の基本原則に反し,人権保障機能にも反するものであるので,共謀罪を制定することには反対である。
2006(平成18)年1月12日
横浜弁護士会
会長 庄司 道弘

 

匿名希望
「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」に反対する会長声明
2016年03月25日更新
1「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という)が2015(平成27)年8月7日,衆議院本会議にて可決された。本法案に対して,当会は同年6月11日付で会長声明を出し,「捜査・公判協力型協議・合意制度」(以下「本合意制度」という)の導入と「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」(以下「通信傍受法」という)の改正について,以下のとおり重大な問題があることを指摘した。
2 本合意制度については,第1に「引っ張り込み」の危険など新たなえん罪を生み出す危険性が認められること,第2に犯罪者に対して捜査機関に協力することによる免責あるいは責任軽減を制度的に認めるものであり裁判の公平や司法の廉潔性に抵触するおそれが大きいこと,第3に弁護人自身が他人の犯罪立証に制度的に組み込まれ場合によってはえん罪に加担させられかねないこと,という点である。
 通信傍受法については,現行法では対象犯罪を薬物犯罪,銃器犯罪,組織的な殺人,集団密航の4類型に限定していたものが,本法案では窃盗,強盗,詐欺,放火,殺人,傷害その他一般犯罪まで広く対象犯罪を拡大しようとしており,国民の通信の秘密やプライバシーが侵害されるおそれが格段に高くなる,という点である。
3 この点,確かに衆議院の審議においては,本合意制度については捜査機関と被疑者又は被告人が協議する過程に弁護人が常時関与することとすること,検察官が本合意制度を活用すべきか否かの判断に当たって「当該関係する犯罪の関連性の程度」を考慮要素に加えたこと,という修正が加えられた。そして,附帯決議では協議や合意を記録化することが明記された。
 しかしながら,これらの修正では当会が指摘した上記の問題点について根本的な見直しがなされたとは到底いうことはできない。これらの修正によっても,弁護人には「他人」の犯罪に関する資料は当然のように開示されず,捜査段階においては自らが弁護人となっている被疑者に関する資料も開示されることはない。このような状況において,弁護人が協議に常時関与したからといって「他人」の犯罪について適正な判断ができないという点は何ら変わりがない。また,「当該関係する犯罪の関連性の程度」を考慮要素に加えたとしても,法文上は全く関係のない他人の犯罪が排除されているわけではない。本合意制度も利益誘導による供述に依拠するという構造は変わっておらず,えん罪を生み出す危険性が減少したとは言えない。
4 また,衆議院の審議においては,通信傍受法についても事後に傍受記録の聴取等の許可の請求,不服申立ての教示を追加すること,などの修正が加えられた。
しかしながら,衆議院での法案審議により現行法下でも犯罪と関係のない会話が実に85%にも上ることが明らかとなっているところ,本法案により対象犯罪を一般犯罪にまで拡大し,かつ要件が緩和されたことにより,犯罪とは無関係な会話や通信が盗聴され,傍受される危険性はこれまでとは桁違いに大きくなると言わざるを得ない。上記の修正によって通信の当事者に対して事後に傍受記録の聴取等の許可の請求及び不服申立ての教示がなされることとなっているが,通信の当事者に通知されるのは捜査機関が通信内容を証拠として利用する場合だけであり,それ以外の圧倒的多数の通信内容については,傍受されたこと自体が通知されず,当事者には不明なままとなってしまう。
5 このように,修正内容についても多くの問題が残されているにもかかわらず,本法案は衆議院本会議にて可決されるに至ってしまった。衆議院本会議にて可決された本法案は上記の問題点をいずれも看過するものであり,極めて不十分である。
 そこで,当会は,衆議院が可決させた本法案は看過しがたい問題点があることを改めて指摘し,参議院においては,上記の問題点を十分考慮した上で,冤罪の防止を図り,適正手続の保障を徹底するという観点から,本法案の抜本的見直しがなされることを求めるものである。
2016年(平成28年)3月24日
横浜弁護士会
会長 竹森 裕子

 

匿名希望
入管法改悪に反対する会長声明(2006年3月27日)
今国会にテロ対策として「出入国管理および難民認定法」改正案(以下、「本法案」という。)が上程され、すでに審議に入っています。本法案は、(1)特別永住者を除くすべての外国人に対する上陸審査時の指紋、顔写真等のデータ提供の義務づけ、(2)退去強制事由の新設などを主な内容とするものです。
(1)の指紋押捺制度の新設は、かつて品位を傷つける取扱いにあたると批判されて撤廃された外国人登録法の指紋押捺制度の復活であり、押捺を一律に強制することは外国人のプライバシー権を侵害するものであって許されません。
また、既に在留資格を取得して在留している外国人の再入国時にまでデータ提供を義務づけることは、対象範囲が広範に過ぎます。
さらに、仮に旅券所持者との同一人性確認のためにデータ提供の必要性があるとしても上陸審査時に確認すれば十分であり、データを長期間保存する必要はないはずです。にもかかわらず、国会答弁によれば70〜80年間保存し、犯罪捜査にも利用するとされています。
このように無限定なデータ提供制度の導入とデータの活用は、外国人を一律に犯罪予備軍とみなして監視の対象とするものです。
 (2)の退去強制事由として、「公衆等脅迫目的の犯罪行為、その予備行為、その実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者として法務大臣が認定する者」という規定が新設されようとしています。退去強制は、日本社会から強制的に排除する点で重大な不利益を課すものであり、少なくとも要件の明確化と適正手続きの保障が必要不可欠です。しかし、本法案は、「その実行を容易にする行為」とはどの程度の行為を指すのか不明確であるばかりでなく、「行うおそれがある」というだけで未だなんらの行為も行っていない者を対象とする点で、要件が広範かつあいまいで行政機関による恣意的解釈がなされる余地が非常に大きいものです。
 日本に入国する外国人は年間約700万人、外国人登録者数は約200万人にのぼるなど国際化が進展する中で、外国人を監視対象としてとらえることは、却って日本社会の中で外国人を孤立させ、多民族・多文化共生社会の理念に逆行するものです。
よって、当会は、本法案に反対します。
2006年(平成18年)3月27日
京都弁護士会
会 長 田 中 彰 寿
匿名希望
弁護士による依頼者密告制度(ゲートキーパー立法)に反対する会長声明(2006年3月23日)
1、2003年6月、FATF(OECD加盟国等で構成されている政府間機関である金融活動作業部会)はマネー・ロンダリング及びテロ資金対策を目的として、従前から対象としていた金融機関に加え、弁護士などに対しても、不動産の売買等一定の取引に関し、金銭の移動がマネー・ロンダリングやテロ資金の移動であるとの「疑わしい取引」を金融情報機関(FIU)に報告することを義務づける勧告を出した。
 これを承け、政府の国際組織犯罪・国際テロ対策推進本部は、2004年12月、「テロの未然防止に関する行動計画」を策定し、その中でFATF勧告の完全実施を決めた。 さらに、2005年11月17日には、この勧告実施のための措置として、現在金融庁に置かれている金融情報機関(FIU)を警察庁に移管すること、法律案の作成は警察庁が行い、この法案は2007年の通常国会に提出することなどを決定した。
 FATF勧告が求める内容からすれば、弁護士は、「疑わしい取引」を報告しなければならず、かつ、報告したことをその依頼者に開示することは禁止され、通報しておけば依頼者との関係では民事責任を免れるものの、通報しなかった場合には刑事罰その他の制裁が科されるという内容の法律となる。
このような法制度は、依頼者に対する民事免責と処罰や懲戒をもってする心理的強制によって、結局は「疑い」のレベルに至らないあらゆる情報までを、依頼者には内密にして通報することを求めるものであり、まさしく、広範な「弁護士による依頼者密告制度」を創設するものといわなければならない。
 当会は、以下のとおり、この「弁護士による依頼者密告制度の法制化」(ゲートキーパー立法)に強く反対する。
2、この制度は、弁護士の守秘義務を侵害し、市民と弁護士との信頼関係を決定的に損なうことになる。
 弁護士と依頼者の信頼関係が維持されることは、依頼者の権利利益を擁護するための弁護士活動の必須不可欠の大前提というべきである。そのために、弁護士は、職務上知り得た依頼者の秘密を守るべき義務を負担している。一般的にも、依頼者が弁護士に話した内容については堅く秘密が守られ、弁護士は、依頼者の秘密をあくまで守り抜く存在であると信じられている。それゆえに、弁護士に真実を語り、また、弁護士は真実が語られるからこそ、法を遵守して行動するように適切に助言することができるのである。
にもかかわらず、依頼者が信頼して弁護士に打ち明けた事実が、依頼者に知らされることなく国家機関に開示されるとなれば、このような信頼関係を構築・維持することは到底不可能である。そして、市民は弁護士に真実を語ることを躊躇することになり、弁護士が適切な助言をすることもできず、却って違法行為を助長することになりかねない。
3、また、この制度は、市民の弁護士に対する信頼を傷つけ、弁護士の国家権力からの独立性を危うくするものである。
 弁護士は、刑事弁護を始めとして、警察機関との対抗関係の中で市民の人権を擁護することを重要な職責の一つとしており、市民の間にその職責に対する期待と信頼が存在している。
 ところが、「疑わしい取引」を警察庁に報告するという制度を設けることになると、弁護士と警察庁とが犯罪捜査において協力関係にあること、あるいは、その統制下に置かれているような外観を作り出すことになり、一般市民の弁護士に対する信頼を決定的に傷つける。また、弁護士が、刑罰をもって通報を義務づけられるというのでは、弁護士が国家権力から独立して市民の人権を擁護するという使命も果たし得なくなる。弁護士は市民の守り手ではなく、警察機関とともにする市民の監視役になってしまい、職業としての弁護士制度の崩壊を招き、ひいては民主的な司法制度の根幹を揺るがしかねないものである。
4、現に諸外国においても、アメリカでは、アメリカ法曹協会(ABA)は、報告義務を課すことにより却って違法行為を助長するとの理由による強硬な反対運動がなされており、未だ立法化の動きはない。カナダでは一旦法制化されたが、弁護士会による法律の執行の差止仮処分が認められ、政府が弁護士への適用を撤回している。同様に国内法制化されたベルギーやポーランドでは、弁護士会がこの制度の違憲性を指摘して、行政・憲法裁判所に提訴し係争中である。このように、諸外国でも反対運動が続けられている。
5、よって、当会は、今回の政府決定を容認することはできず、強く反対し、「弁護士による依頼者密告制度の法制化」(ゲートキーパー立法)を阻止するため、日弁連とともに反対運動を強力に展開していくことを決意する。
2006年(平成18年)3月23日
京都弁護士会
会 長 田 中 彰 寿
.....弁護士が正義だとか人権擁護だとかを語るとしらけるよな。

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